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特定遊興飲食店許可

【相談無料】名古屋の特定遊興飲食店営業許可代行|デコレート行政書士事務所

名古屋市で特定遊興飲食店営業許可のご依頼なら、デコレート行政書士

特定遊興飲食店営業許可の手続き

250,000円(税別)

特定遊興飲食店営業許可とは__

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前0時から午前6時まで営業を営むもの(風俗営業に該当するものを除く=接客行為なし)

と定義されています。警察庁が特定遊興飲食店営業に該当するかどうかの、セルフチェックサイトを解説しているので簡単にチェックしてみてください。

▷特定遊興飲食店営業に該当するか✔︎

風営業務|代表行政書士の挨拶

「風営法の専門行政書士」

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

名古屋市で風営業務の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

弊社は、風営業務だけでなくそれに関連する許可を取り扱うことによりご依頼者様の負担を軽減するようにしています。

・食品営業許可

・タバコ販売許可(シーシャバー)

・防災関連の届出

【相談無料】ですので、ぜひお問い合わせください!!

ご依頼費用|風営業務

特定遊興飲食店営業を行う際に、必要となってくる許可ものせています。

風俗営業許可1〜3号
キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
20坪
未満
200,000円(税別)
20坪〜1坪
10,000円(税別)
風俗営業許可4〜5号
麻雀/カジノ/ポーカーバー等
200,000円(税別)
(無店舗型)性風俗営業届
デリヘル
65,000円(税別)
映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
深夜営業提供飲食店営業届
深夜Bar
15坪
未満
120,000円(税別)
15坪〜1坪
10,000円(税別)
食品営業許可50,000円(税別)
防災関連の届出一式
・防火対象物使用開始届
・防火管理者の選定届
・消防計画
40,000円(税別)
防火対象物工事計画届30,000円(税別)
タバコ販売許可
(シーシャバー)
50,000円(税別)
特定遊興
飲食店営業許可
250,000円(税別)
あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

※上記に合わせて法定費用+交通費をいただきます。

(名古屋市内は交通費が無料です。)

▷他地域への交通費

▷他の取扱業務

特定遊興飲食店営業|可能なエリア

愛知県内では、特定遊興飲食店営業許可が取れるエリアが決められています。

2023年現在、名古屋市内でしか認められておりません。

https://www.city.nagoya.jp/shicho/page/0000001797.html
名古屋市千種区今池一丁目6~17・28~30番
三丁目4番
四丁目7・9~11番
五丁目1~3・8~13・18~27番
内山三丁目31~33番
名古屋市中区三丁目1~4・8~14・19~21番
四丁目2~18・20・21番
五丁目1・3~7番
三丁目1~4・6~24番
新栄一丁目1~6・9~14・25~27番
新栄町三丁目全域
東桜二丁目18・19・21~23番
名古屋市東区東桜二丁目18・20~23番
東新町全域

ただし、営業できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。

児童福祉施設病院有床診療所特別養護老人ホーム介護老人保健施設介護医療院
30m30m30m30m30m30m
  1. 「児童福祉施設」とは、児童福祉法第7条第1項定められている施設で、深夜において児童を入所させ、または入院させるものに限ります。
  2. 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
  3. 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。
  4. 「特別養護老人ホーム」とは、老人福祉法第5条の3で定められている施設です。
  5. 「介護老人保健施設」とは、介護保険法第8条第28項で定められている施設です。
  6. 「介護医療院」とは、介護保険法第8条第29項で定められている施設です。

▷愛知県警|特定遊興飲食店許可

弊社にご依頼する3つのメリット

Merit1 迅速な対応

弊社は、”風営法に関連した許認可に特化した行政書士事務所”です。専門が絞られているため、他の業務より確実・優先にご依頼に取り組んでいます。

Merit2 書類の作成から立会いまで

特定遊興飲食店営業許可は、非常に難易度が高いものです。下手に金額をケチって自分で申請するよりも、書類のプロフェショナルにご依頼した方が安心・安全です。

許可が降りるまで約55日程度かかるので、必ず営業指定日に営業を行えるようにご依頼しましょう。

▷愛知県警|標準処理期間

Merit3 総務省からの認定

弊社は、総務省が認めた行政書士事務所です。

政府からの信頼を担保されている上、適正価格で業務を受け付けているので安心してご依頼できます。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    特定遊興飲食店営業|必要な書類

    特定遊興飲食店営業許可に必要な書類

    許可申請書…1通
    ※許可申請書の添付書類

    1. 営業の方法を記載した書類
    2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
      • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
        (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
      • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
        (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
    3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
    4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
    5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
    6. 市区町村長の発行する身分証明書
    7. 法人の場合の追加書類
      • 定款及び登記簿の謄本
      • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
    8. 管理者を選任する場合の追加書類
      • 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
      • 選任する管理者に係る前記4から6までに掲げる書類

    1. 許可申請は、営業所ごとに申請しなければなりません。
    2. 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
    3. 申請者が特定遊興飲食店営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要がない書類があります。
    4. 地震、火災等による営業所の滅失によって申請する場合には、滅失したことを疎明する書類も必要となります。
    5. 2については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。

    特定遊興飲食店営業|人的要件

    特定遊興飲食店営業許可の要件として、風俗営業許可と同様の人的要件があります。

    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
    2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
    4. アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
    5. 精神機能の障害により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    6. 特定遊興飲食店営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
    7. 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
    8. 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき

    ▷e-gov|法令検索(人的要件)

    特定遊興飲食店営業|法定費用

    特定遊興飲食店営業を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

    申請手数料|24,000円

    ※注

    1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
    2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
    3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

    ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

    ※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しています。各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるのでご注意。

      ▷愛知県収入証紙の購入場所

    特定遊興飲食店営業|申請先

    特定遊興飲食店営業届の申請をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。申請は、こちらが警察署まで向かいますので遠方の方でもご依頼できます。

    中警察署:栄/錦/新栄/新栄町/東桜

    千種警察署:今池/内山

    東警察署:東桜/東新町

    ご依頼から業務完了まで

    最後に弊社に特定遊興飲食店営業のご依頼をした場合の業務の流れについてお話しさせていただきます。

    STEP1 相談の予約

    「風営業務のご依頼をしたい」「相談がしたい」等あれば、お問い合わせから電話・メール・LINEでご連絡ください。

    ▷お問い合わせはこちらから

    STEP2面談

    (ここまでは、料金かかりません。)

    実際にお客様と打ち合わせさせていただきます。どのような書類が必要で、手続きに関してさまざまな説明をさせていただきます。

    面談後に、ご依頼されるかどうかお客様ご自身で判断の方をお願いします。

    STEP3書類の準備・現地調査店舗測量

    必要な書類を準備し、場所的要件を満たしているかチェックさせていただきます。風営法に適法で、物件が決まり次第店舗内の調査を行わせていただきます。

    STEP4書類・図面の作成

    STEP3で調査した情報をもとに書類及び図面の作成を行います。

    STEP5申請書・届出の提出

    管轄の警察署へ、許可申請を行います。

    STEP6実地調査

    申請から1〜2週間経ったのち、提出した書類・図面と実際の現場に相違はないか警察署等の方々が確認しに来ます。

    この際、デコレート行政書士も立ち会いますのでご安心ください!

    STEP7許可取得

    書類と現地調査の結果に問題が無ければ、申請から55日後に管轄内の警察署から許可証が交付されます。