元夜職行政書士が行う手続きサポート
デコレート行政書士事務所
深夜Bar・スナック・ガールズバーの開業する方おすすめ!
深夜酒類提供飲食店営業届
ご依頼料5万円〜
※営業所面積によって金額が異なります。
【相談無料】名古屋市・豊橋市・一宮市からご依頼多数受け付けています!!
〈弊所のメリット〉
1.すぐに届出が完了する
弊所は、風営業務に特化した行政書士事務所です。
風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出等をメインで取り扱っています。
緻密なスケジュールの管理により、迅速な書類並びに図面の作成及び警察署への届出を行います。
2.面倒な図面制作や届出は丸投げで
深夜酒類営業の届出を警察署へ届出る際に、いくつかの図面制作が必要となってきます。
正確な測量及びその地域独自のローカルルールに則った届出を行わなければなりません。
弊所にご依頼していただければ、書類・図面の作成から届出まで全て行います。
3.総務省からの認定
弊所は行政書士事務所です。
総務省からの認定を得ている資格による職業なので、安心してご依頼ができます。
また業務上の守秘義務が課せられているので、ご依頼者様のプライバシーの保護も徹底しております。
ご依頼料
深夜帯のお時間にバーやスナックを開く際には、事前に食品営業許可の取得が必要になります。
※深夜酒類提供飲食店営業届出を届出する場合に限る。
深夜営業提供飲食店営業届 深夜Bar | 50㎡以内 | 50,000円(税別) |
ゞ | 100㎡以内 | 55,000円(税別) |
ゞ | 150㎡以内 | 60,000円(税別) |
ゞ | 200㎡以内 | 80,000円(税別) |
食品営業許可 | ー | 30,000円(税別) |
防災関連の届出一式 ・防火対象物使用開始届 ・防火管理者の選定届 ・消防計画 | ー | 40,000円(税別) |
防火対象物工事計画届 | ー | 30,000円(税別) |
タバコ販売許可 (シーシャバー) | – | 50,000円(税別) |
※豊橋市内は交通費が2,000円です。
届出先(豊橋市)
深夜酒類の届出をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。
〒440-8503 豊橋市八町通3-8
☎︎0532-54-0110
ご依頼の流れ
01 打ち合わせ
LINEやメール等でご依頼者様や店舗の情報をお聞きします。
その後見積もりをし、金額のお確かめ後にご依頼をされるかお決めください。
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02 警察署への事前協議
愛知県の深酒届は各市区町村によって必要書類が異なってきます。
ご依頼後、店舗を管轄する警察署へ足を運び必要書類・その市区町村オリジナルの書類を貰います。
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03 店舗測量
弊所の行政書士が実際に店舗へいき、測量を行います。
BOSH GLM40というレーザー機器を使っていますので、スムーズに測量が行われます。
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04 書類・図面の作成
警察署へ届出る書類・図面の作成を行います。進捗度は適時報告させていただきます。
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05 警察署への届出
営業店舗を管轄する愛知県の各警察署へ完成した書類・図面の届出を行います。
届出から10日すれば、営業を開始できます。
代表の挨拶
当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
豊橋市で深夜酒類営業届・性風俗関連特殊営業届(デリヘルやアダルトサイトの開業届出)を取り扱っているデコレート行政書士事務所の吉田です。
前職は、ホストクラブで勤務しておりました。「夜の街をサポートしたい!」その想いから事務所を開業し、現在に至ります。
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
対象エリア
東三河地域|豊橋市,豊川市,田原市,新城市,蒲郡市
※愛知・岐阜・三重・静岡・東京の手続きは全てのエリアのご依頼を受け付けています。