豊田市で風俗営業許可のご依頼なら、デコレート行政書士事務所

風俗営業許可
200,000円〜
※坪で値段が変動します。
※法定費用は別途請求いたします。
〈こんな方におすすめ!〉
・風俗営業許可を初めて取得される方
風俗営業許可の取得は、かなり難易度が高く専門家(行政書士)にご依頼するのが一般的です。
・専門家に依頼を丸投げしたい方
弊社は、書類作成から申請・実地調査の付き添いまで全て行います。
・適正価格でしっかりした行政書士を探している方
弊社の値段価格は、行政書士の平均単価からして平均的な価格です。昨今、行政書士の安売りが目立ちます。
安売りを行なっている事務所は「対応が雑」「外部委託ばかりしている」「新人」といったケースが多く安心してご依頼できません。
ご依頼から業務完了の流れ
STEP1 相談の予約
弊社に風俗営業許可・他の風営業務のご依頼のお問い合わせ。ご依頼の内容及び打ち合わせの予定日を決めます。
STEP2面談
(ここまでは、料金かかりません。)
お客様と打ち合わせをします。どのような書類が必要か、また手続きの流れに関して説明をさせていただきます。
面談後に、ご依頼されるかどうかをお聞きいたします。
STEP3書類の準備・現地調査・店舗測量
必要な書類を準備し、人的・場所的・構造的要件を満たしているかチェックさせていただきます。
STEP4書類・図面の作成
調査した情報をもとに、書類及び図面の作成に取り組みます。
STEP5申請書・届出の提出
豊田警察署へ、許可申請を行います。
STEP6実地調査
申請から1〜2週間経ったのち、提出した書類・図面と実際の現場に相違はないか警察署等の方々が確認しに来ます。
この際、警察や保健所の方とご依頼者様の架け橋となるよう弊社も立ち会いさせていただきます。
STEP7許可取得
書類と現地調査の結果に問題が無ければ、申請から55日後に豊田警察署から風営の許可証が交付されます。
許可証は本人が受け取り、営業所内に掲示する必要があります。
風営法許可|代表行政書士の挨拶

当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
豊田市内の風俗営業許可の代行をしている行政書士事務所の代表、吉田 晃汰です。
代表の私自身、元々ホストクラブで勤務しており夜の街には精通しております。夜の経験から、自分で責任を負う”自責思考”という大切な心を学ばさせて頂きました。
現在、業界最年少の経験未熟者ですが、必ず許可を通すという魂・熱意を込めて申請をさせていただきます!
風俗営業許可以外にも、深夜酒類提供や性風俗の許可も行なっていますのでぜひご依頼ください。
ご依頼費用|風営業務(豊田市)
何をご依頼すれば良いか、わからないという方は、一度ご連絡ください。
風俗営業許可1〜3号 キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等 | 20坪 未満 | 200,000円(税別) |
〃 | 20坪〜 | 1坪 10,000円(税別) |
風俗営業許可4〜5号 麻雀/カジノ/ポーカーバー等 | ー | 200,000円(税別) |
(無店舗型)性風俗営業届 デリヘル | ー | 65,000円(税別) |
映像送信型性風俗特殊営業届 | ー | 85,000円(税別) |
深夜営業提供飲食店営業届 深夜Bar | 15坪 未満 | 120,000円(税別) |
〃 | 15坪〜 | 1坪 10,000円(税別) |
食品営業許可 | ー | 50,000円(税別) |
防災関連の届出一式 ・防火対象物使用開始届 ・防火管理者の選定届 ・消防計画 | ー | 40,000円(税別) |
防火対象物工事計画届 | ー | 30,000円(税別) |
タバコ販売許可 (シーシャバー) | – | 50,000円(税別) |
特定遊興 飲食店営業許可 | – | 250,000円(税別) |
※法定費用及び交通費は、別途請求いたします。
(豊田市内は交通費が1,000円です。)
風俗営業許可を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。
※手数料は愛知県収入証紙での納入。
パチンコ店 | 25,000円+2,800円+40円×遊技機台数 |
---|---|
その他の風俗営業 | 24,000円 |
- 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
- 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
- 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。
※愛知県収入証紙の購入は、販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるので注意しましょう。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ

【解説】風俗営業許可について。
風俗営業許可を初めて取得されるという方に向けて、風俗営業許可について解説致します。
”風俗営業許可”とは風営適正化法による許可・届出の対象となる営業をする際に必要になる許可です。
その風俗営業は、4つに分類されています。
・風俗営業
キャバクラ/コンセプトカフェ/メンズカフェ/ガールズバー/ホストクラブ/ゲームセンター/麻雀/パチンコ店etc・・・
風俗営業に関する許可を風俗営業許可とみなしています。風俗営業は、1〜5号の営業に分かれています。
風俗営業|接待飲食等営業
- 1号…キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー
- 2号…低照度飲食店(10ルクス)
- 3号…ネットカフェ
風俗営業|遊技場営業
- 4号…麻雀店・パチンコ店等
- 5号…ゲームセンター等
風俗営業許可|必要な書類(豊田市)
豊田市で、風俗営業許可を申請する際には以下の書類が必要です。(詳しくは愛知県警察のHPへ)
許可申請書・・・1通
※添付書類
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用権原を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図及び周囲の略図
- 本籍又は国籍記載の住民票の写し
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記簿の謄本
- 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
- 選任する管理者に係る書類
風俗営業許可|3つの要件
風俗営業許可を申請される場合は、人・場所・構造を意識しなければいけません。
人について。
欠格事由に該当しないかどうかを意識します。ご依頼された場合は、厳しくチェックさせていただきます。
場所について。
風俗営業許可を取得する際には、場所的要件を意識しなければいけません。弊社の行政書士が、実地店舗周辺を調査して場所的要件を満たしているか調査いたします。
構造について。
風営法や建築基準法などさまざまな法律を意識しながら、構造要件を満たさなければいけません。