【名古屋市】飲食店営業許可の手続き代行
デコレート行政書士事務所

飲食店営業許可の手続き 50,000円
※申請手数料16,000円は別途請求いたします。
※住民票等の職務上請求を行う場合は、1つの書類につき2,000円+申請手数料を請求します。
〈許可取得までの流れ〉
1.お問合せ
※下記のお問い合わせフォームからお問い合わせをお願いします。
2.打ち合わせ
※打ち合わせは実際にお会いし、見積額の提示後ご依頼をするかどうかの判断をお願いします。
3.書類・図面作成
※ご依頼後、店舗の測量を行い書類・図面の作成に取りかからせていただきます。
4.保健所との事前協議
※弊社の行政書士が保健所まで足を運び、スムーズに飲食店営業許可が通るように保健所との事前協議を行います。
5.許可申請
※保健所へ書類の提出を行います。申請受理後、保健所の職員が店舗の現地調査へ向かう日程の調整をさせていただきます。
6現地調査
※保健所の職員の方が申請書類と同じか店舗に現地調査をしに来ます。弊社の行政書士も同行させていただきます。
7.飲食店営業の許可交付
※問題がなければ、許可がおります。
ご依頼費用
・一般的な飲食店
飲食店営業許可+防災関連の届出=90,000円
・深夜Bar
飲食店営業許可+防災関連の届出+深夜酒類提供飲食店営業届出=210,000円
・シーシャBar
飲食店営業許可+防災関連の届出+タバコの販売許可=140,000円
・キャバクラ/ホストクラブ等
飲食店営業許可+防災関連の届出+風俗営業許可1号=290,000円
※必要書類等により価格の変動が行われます。
風俗営業許可1〜3号 キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等 | 20坪 未満 | 200,000円(税別) |
〃 | 20坪〜 | 1坪 10,000円(税別) |
風俗営業許可4〜5号 麻雀/カジノ/ポーカーバー等 | ー | 200,000円(税別) |
(無店舗型)性風俗営業届 デリヘル | ー | 65,000円(税別) |
映像送信型性風俗特殊営業届 | ー | 85,000円(税別) |
深夜営業提供飲食店営業届 深夜Bar | 15坪 未満 | 120,000円(税別) |
〃 | 15坪〜 | 1坪 10,000円(税別) |
飲食店営業許可 | ー | 50,000円(税別) |
防災関連の届出一式 ・防火対象物使用開始届 ・防火管理者の選定届 ・消防計画 | ー | 40,000円(税別) |
防火対象物工事計画届 | ー | 30,000円(税別) |
タバコ販売許可 (シーシャバー) | – | 50,000円(税別) |
特定遊興 飲食店営業許可 | – | 250,000円(税別) |
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ

飲食店営業許可について。
飲食店営業許可(又は食品営業許可)は食品衛生法第55条の規定により規定されています。

行う営業が公衆衛生に及ぼす影響の大きいものとして、飲食店営業をはじめとした32業種については都道府県知事の許可が必要となります。
許可を受ける店舗の所在地を管轄する保健所へ申請をし、その店舗が法律で定める基準を参酌して条例で定める基準に適合する必要があります。
現地調査の注意点。
現地調査の本質は「ちゃんと営業できるの?」と言うことです。
「もううちは、いつでも営業開始ができますよ」と言うレベルであれば、まず問題になりません。
1.消毒液等の準備。
調理場などトイレなどの手洗いをする場に消毒液等の設置が必要です。
現地調査が行われる場合に準備しなければ、再調査となってしまいます。
2.水道及び排水の準備。
飲食店を営業する上で、水道が欠かせませんね。申請の際に、水質検査があるくらいですから。
現地調査までに使えるようにしておきましょう。
3.温度計の準備。
食材を管理する冷蔵庫に、温度計を設置しなければいけません。
食品衛生者の資格が求められている通り、しっかりとした衛生状況下で「お客様に食事提供できるの?」ということですね。
以上が注意点となります。
※ご依頼時に弊社に問い合わせいただければ、注文しておきます。
必要書類。
・食品営業許可申請書・営業届
▷食品営業届|PDF
・施設の構造及び設備を示す図面
※事業譲渡の場合、図面に変更がない場合は省略可能です。
・登記事項証明書
※法人のみ
・水質検査成績書(写し)
※井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合。
※また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可能です。
・手数料(愛知県収入証紙で納入)
・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類
※原本又は写し、提示のみ
・事業を譲り受けたことを証する書面
申請先。
名古屋市の場合、各保健所が申請先となります。
・中村区→中村保健センター
・中川区→中川保健センター といった具合です。
中村保健センター
〒453-8501 愛知県名古屋市中村区松原町1丁目23−1
中川保健センター
〒454-0911 愛知県名古屋市中川区高畑1丁目223