深夜のBarやスナック/ガルバの手続きは
デコレート行政書士事務所にお任せ!

深夜酒類提供飲食店営業届
5万円〜
深夜営業提供飲食店営業届 深夜Bar | 50㎡以内 | 50,000円(税別) |
ゞ | 100㎡以内 | 55,000円(税別) |
ゞ | 150㎡以内 | 60,000円(税別) |
ゞ | 200㎡以内 | 80,000円(税別) |
食品営業許可 | ー | 30,000円(税別) |
合わせるプラン(深夜Barなどにおすすめ)
飲食店営業許可+深夜酒類=80,000円
※税別価格です。
※飲食店営業許可(食品営業許可)は、必須の許可です。
【対応周辺エリア】刈谷市,豊明市,みよし市,安城市,碧南市,半田市,その他どこでも
ご依頼する3つメリット
1.風営専門の行政書士

弊社は、尾張・西三河をメインに風営業務を行う行政書士事務所です。
風営業務をメインに活動をしているため、最短・迅速に対応します。
2.システム化したプログラムによる書類チェック

いくら書類のプロの行政書士だからといって人間です。ごく稀に不備があります。
そこで弊社は書類チェックのシステムを導入し、申請を行う前に不備がないかどうかの確認を行なっています。
3.必要な許可/届出は、全てご依頼可能

風営法専門の行政書士の方は、「飲食店営業許可や消防手続きは自分でやってね」という方が一定数います。
これでは、ご依頼者様は風営以外の面倒な手続きを行わなければなりません。
弊社は必要な許可や届出を全てご依頼可能にして、全力でご依頼者様のサポートを行います。
代表の挨拶
代表行政書士 𠮷田晃汰

「行政手続きは、人の命をつなぐもの」
先日、東京都港区新橋でBarの爆発事件がありました。原因は、ガス漏れでBarの店長がタバコに火をつけた途端に爆破したそうです。
Barの手続きをする際に、我々行政書士は保健所・消防署へ書類を提出します。その際に、万が一でも不備があり、申請が通った際に事件が起きてしまうと行政書士も責任を負うことでしょう。
逆に言えば、こうした事故を事前に防ぐことができる街の安全隊とも言えます。
弊社は常に「行政手続きは、他人と命と隣合わせだ」ということを意識しながら手続きを行なっています。
-2023.7.31-
めちゃくちゃ遠い申請先
ご自身で申請するという方に一度見ておいてほしい地図があります。

これは知立駅から出発した保健所→警察署→消防署の地図です。
片道車で約1時間。ご自身で申請される場合は、まず必要な許可や事前協議、書類の作成方法などで最低でも2回は各役所に行くことになるでしょう。
1時間x往復x2回=4時間
最低でも交通時間だけで4時間も要することになります。そして次に図面作成の工程を見ていきましょう。
図面作成の工程(深酒届)
深夜帯の時間にBarを開く際は、深夜酒類提供飲食店営業届が必要となり4つの図面を警察署に提出しなければなりません。
・平面図
・営業所求積図
・客室・その他求積図
・証明音響設備図
多くの行政書士がこれらの図面を作成する際に「CAD」を使って作成しています。
では、行政書士に依頼せずに自分で申請するという場合にもCADを使えば簡単に作成できるかというとそんなに甘くありません。
CADのスキル習得までには時間がかかり大変困難な作業となることでしょう。一回きりの申請ならば手書きの方が楽です。
しかし、手書きで図面を作成する場合も大変です。所要時間として2週間〜1ヶ月は、最低でもかかることでしょう。
役所への交通や図面制作の2つを見ても、自分で申請するよりも行政書士に依頼した方がいいのは確実でしょう。