【愛知県全エリア対応】
性風俗専門|デコレート行政書士事務所
デリヘル開業の手続きはお任せ!!
物件探しもサポート致します。
〈手続き依頼費用〉
無店舗型性風俗関連特殊営業届
6.5万円 〜 1 1万円
※値段は税込価格です。
※法定費用・交通費(名古屋市は無料)は別途請求いたします。
〈弊所のサポート内容〉
01 書類作成から届出まで
デリヘル届を行う際に事前に警察署での必要書類の確認が必要です。
※市区町村によって必要な書類が変わる場合があります。
事務所や営業方法に法律上、問題がないことを事前協議で伝え、書類作成後に警察署へ届出を行います。
02 物件のお探しサポート
デリヘルを開業する際には、事務所を設ける必要があります。
※待機所は任意です。
一般的な物件はほとんど居住用の物件のため、大家さんから使用承諾書をもらえません。
弊所は不動産会社と連携し、賃貸物件等でデリヘル開業に承諾してくださる大家さんをお探し致します。
03 アフターサポート
店舗名やネット広告の変更・追加、事務所の電話変更や移転を行なった場合に再度警察署へ届け出る必要があります。
弊所は変更届等のアフターサポートも行いますので、お客様の面倒な手続きを全てサポート致します。
料金プラン
通常 | エコノミ | プレミア | |
書類作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
警察署届出 | ◯ | ◯ | ◯ |
届出受取 | ◯ | ◯ | ◯ |
物件探し | × | ◯ | ◯ |
URL取得 | × | × | ◯ |
変更届 | × | × | 3ヶ月間 |
合計 | 6.5万円 | 9万円 | 11万円 |
変更届・・・20,000円(税抜)
法務相談・・・5,000円/月
※法定費用・交通費は別途請求いたします。
※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。
代表挨拶
行政書士 𠮷田晃汰
当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。
弊所はただの書類屋ではありません。警察署の届出だけでなく、物件探しや法務相談などのコンサル要素を取り入れています。
「お客様の経営をサポートする。」
それが我々、行政書士の役割だと思っています。
お客様の利益を最大限に考えた価格設定をし、それぞれのニーズに合わせたプランをご用意しております。
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
まずは、ご連絡ください。
▽
02 ヒアリングシートの記入
オンライン上で、必要事項の入力を行なっていただきます。
▽
03 書類作成
住民票及び使用承諾書が弊所の事務所に
届き次第、書類作成を行います。
▽
04 事前協議
警察署へ”デリヘル開業届”を出す旨を伝え、スムーズに届出が通るよう努めます。
▽
05 届出
書類が完成次第、管轄警察署に
届出に行きます。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
法定手数料
無店舗型性風俗関連特殊営業届をする際に、申請手数料といった法定費用がかかります。
申請手数料|3400円
※手数料は愛知県収入証紙での納入。
※収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があります。
届出場所
性風俗営業の届出をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて届出を行わなければなりません。
デリヘル事務所が多い名古屋の栄・新栄・矢場町エリアを管轄する警察署は、中警察署です。
2番目に事務所が多い、名古屋の今池を管轄する警察署は千種警察署です。
対象エリア
【愛知県】全域
名古屋市/一宮市/春日井市/稲沢市/瀬戸市/半田市/東海市/江南市/大府市/日進市/あま市/知多市/北名古屋市/尾張旭市/豊明市/清須市/津島市/愛西市/長久手市/岩倉市/長久手市/岩倉市/豊田市/岡崎市/豊橋市/安城市/豊川市/西尾市/刈谷市/小牧市/蒲郡市/犬山市/碧南市/知立市/みよし市/常滑市/高浜市/弥富市/田原市/新城市
デリヘル開業について。
デリヘルを開業するにあたって、申請や必要な書類を間違えてしまわないように性風俗営業について幾分かの知識が必要となってきます。
まず性風俗の営業は、全部で4つあります。
・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像送信型性風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
そしてこれらの性風俗営業を営業する際に取得する許可証は、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可などの許可制と違い、届出制となっています。
一般的に役所に申請する書類で”許可制”は難しく”届出制”は簡単と言われています。
しかし性風俗営業の許可は例外で、一般の許可制を採用しているものより厳格にチェックされると私は思います。
デリヘル開業の際に必要となってくる営業届は、太文字の”無店舗型性風俗特殊営業”です。
必要書類
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業方法の記載書面
・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
・事務所等の平面図
・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)
・待機所の平面図
・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類
〈法人の場合〉
・定款及び登記簿の謄本
・役員に係る住民票等の写し
※各市区町村により必要な書類が変わってきます。
使用承諾書
性風俗営業(無店舗型)の届出を行う際に、先程の必要書類の欄でもあげました”使用承諾書”が毎回と言うほど問題になります。
デリヘルの事務所を構えようとする場合、家主さんから「デリヘルの事務所として使って良いよ」となかなか承諾が貰えないのが一般的です。
「デリヘルは無店舗型だから、事務所はどこだって良い」と思うかもしれませんが、大家さんがゴーサインを出さなければ、使用承諾書はもらえません。
「風俗だから怖い。」「反社会勢力と繋がりがあるんじゃないの」そう思われて、承諾しない家主さんもいることでしょう。
弊所は不動産会社と連携し、性風俗専門で使える物件をお探し致します!!
「【物件探し付き】愛知県|デリヘル開業届の手続き代行」への1件の返信
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