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性風俗関連特殊営業

【行政書士解説】デリヘル許可,届出は難しい?(無店舗型性風俗関連特殊営業届)

元夜職の行政書士が徹底解説
デコレート行政書士事務所

「デリヘルの許可って難しいんですか?」

※正確には、届出です。

こんにちは、性風俗の手続きを取り扱う行政書士の𠮷田です。

お客様と面談中たま〜に聞かれることがあります。簡単だったら自分でやると言い出すのでしょうか・・・(依頼して欲しいです笑)

確かに自分でできるのなら、行政書士に頼む費用はかからないので節約になりますよね。

今回の記事は、自分でやろうか検討している方に向けた記事です。

・許可の難易度

・自分で行う場合のメリット、デメリット

・行政書士にご依頼するメリット・デメリット

上記を解説いたしますので、参考になれば嬉しい限りです。

許可の難易度

「デリヘル許可は難しい?」

結論から言いましょう。一般の方が警察署に書類を申請(正確には届出)する際、難しいかと言われたら私はこう答えます。

「難しくはありませんが、恐らく何度も警察署に行くことになりますよ」

そうなんです。デリヘル許可は難しくないのです。ただ非常に細かく何度も警察署に行く羽目になるのは事実です。

以下がデリヘル許可(無店舗型性風俗関連特殊営業届)に必要な書類です。

 ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

 ・営業方法の記載書面

 ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

 ・事務所等の平面図

 ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

 ・待機所の平面図

 ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

 〈法人の場合〉

 ・定款及び登記簿の謄本

 ・役員に係る住民票等の写し

 ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。 

 ▷警視庁|無店舗型性風俗関連特殊営業届

知り合いのデリヘル経営者の方は申請して補正が3回ほどかかり、「本来の営業希望日から1ヶ月伸びた」と言っていました。

公的書類と書いた内容が1文字でも違っていたり、広告を使う際のURLや営業方法の記載が間違っていた場合、届出を出してから警察署から連絡がかかります。

営業日が1ヶ月くらい遅れてもいいなら自分で

希望営業日に確実に営業開始したいなら行政書士へ

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ご依頼を受け付けています。

自分で行う場合

「自分で行ってもいいの?」

デリヘル許可の書類を自分で作成して、警察署へ申請(届出)するという場合のメリット・デメリットを紹介いたします。

メリット

・行政書士への費用がかからない

デメリット

・書類作成時間に1週間ほど取られる

・警察署へ何度も補正対応を行う

・法律事務に関する相談する人がいない

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行政書士に依頼する場合

「依頼するメリットってなに?」

デリヘル許可を行政書士にご依頼するメリット・デメリットをご紹介します。

メリット

・物件探しをしてくれる

・書類作成及び警察署へ届出を行ってくれる。

※無店舗型性風俗関連特殊営業届の届出。税務署へ提出する開業届はご自身で行うことになります。

・希望の営業日又はその付近で営業開始ができる

・法律事務に関する相談先ができる

デメリット

・約10万円ほど費用がかかる

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まとめ

本記事は、”デリヘルに関する風営許可(無店舗型性風俗関連特殊営業届)は難しいのか?”というテーマでした。

結論としては、

費用を気にしないのなら行政書士に依頼すべき

これが弊所の結論です。今回の記事を読み、「行政書士へご依頼しようかな」と少しでも思った方はぜひ弊所にご連絡ください。

〈弊所の特徴〉

事務所代表 𠮷田晃汰
性風俗の届出はお任せください!

・相場よりも安い金額

平均的な相場は8〜10万円ですが、弊所は6.5万円から対応しています。

・全国どこからでも依頼可能

弊所は全国の行政書士とネットワークを構築します。

そのため弊所にご連絡いただければ、弊所と同額でお近くの行政書士へお繋ぎします。

・アフターサポート付き

営業開始後に店舗名の変更や広告の追加などを行う際、変更届を行う必要があります。

弊所は変更届のサポートも行いますので、法律事務に関することはお任せください。

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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