元夜職のデリヘル開業届の手続き
デコレート行政書士事務所
・和歌山県でデリヘルを開業したい。
・書類作成や法的支援をお願いしたい。
弊所は性風俗専門の行政書士事務所です。
経営を幅広くサポート致します!!
〈サービス内容〉
01 書類作成・届出
デリヘルを開業する際には、無店舗型性風俗特殊営業届を警察署へ申請(届出)を行う必要があります。
下記に記載しているものがデリヘル開業を行う際に必要な書類です。
※各市区町村により必要な書類が変わってきます。
・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業方法の記載書面
・事務所等の平面図
・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)
・待機所の平面図
・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類
〈法人の場合〉
・役員に係る住民票等の写し
・定款及び登記簿の謄本
性風俗専門の法律家が書類作成・届出を行います!
02 物件探しサポート
物件でデリヘル事務所として使用承諾をしてくれるところは、まず見つかりません。
弊所はある程度、風俗及び不動産業界と
交流があり賃貸物件を探してみせます。
03 アフターフォロー
・法的文書の作成 ・変更届 ・廃止届
デリヘル営業を行なっていく際に、あらゆるものが必要になってくると思います。
一度ご依頼いただければ、
アフターフォローをしっかりと行います。
料金プラン
お客様それぞれのニーズに応えるため
3つのプランをご用意しています。
通常 | エコノミー | プレミアム | |
書類作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
警察署届出 | ◯ | ◯ | ◯ |
届出受取・送付 | ◯ | ◯ | ◯ |
物件探し | × | ◯ | ◯ |
URLの取得 | × | × | ◯ |
変更届 | × | × | 3ヶ月間 |
合計(税込) | 65,000円 | 90,000円 | 110,000円 |
※アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業届)も対応。
変更届・・・20,000円(税抜)
法務相談・・・5,000円/月
※法定費用・交通費は別途請求いたします。
※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。
【対象地域】
和歌山市,海南市,橋本市,有田市,御坊市,田辺市,新宮市,紀の川市,岩出市,紀美野町,かつらぎ町,九度山町,高野町,湯浅町,広川町,有田川町,美浜町,日高町,由良町,印南町,みなべ町,日高川町,白浜町,上富田町,すさみ町,那智勝浦町,太地町,古座川町,北山村,串本町
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
代表挨拶
行政書士 𠮷田晃汰
手続きは、私にお任せください。
こんにちは、行政書士の𠮷田です。
弊所は性風俗の手続きに特化した行政書士事務所です。
デリヘル開業の手続きだけでなく、事務所物件の探しや法的アドバイス・変更届などビフォー・アフターフォローをしっかりと行います。
【相談無料】ですので、手続きや経営に
関するご相談も大歓迎です。
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
デリヘル開業をしたい等の旨、ご連絡をください。
▽
02 ヒアリングシートの記入
デリヘルをどのような営業で
行なっていくかヒアリングいたします。
▽
03 書類・図面作成
届出書・営業法書・平面図作成は
全て弊所にお任せください!!
▽
04 事前協議
都心部以外の警察署では、
届出前にしっかりとコミュニケーションを取ることが必要になってきます。
▽
05 届出
届出に向け準備が出き次第、警察署へ
書類を提出しにいきます。