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性風俗関連特殊営業

【行政書士解説】デリヘルで複数店舗を開業する手続き方法

もと夜職の行政書士解説
複数店舗開業する手続き方法

はじめに

行政書士 𠮷田晃汰

こんにちは、風俗専門行政書士の𠮷田です!

今回はデリバリーヘルスの複数店舗開業する手続きの解説です。

デリベリーヘルス開業は、1つの店舗のみでなく複数店舗同時に、又は追加で開業できるため「これから複数同時開業しよう」という方もいることでしょう。

ですが警察署の記載例やWebではその手続きの方法が解説されていません。そこで風俗専門行政書士の私自らが解説しようというわけです。

届出の対象

デリヘル届の対象は個人?お店?

警察署に手続きを行う場合、無店舗型性風俗特殊営業届というものを提出します。

その際に営業方法や事務所情報などの記載から専門性が求められる記載まで書類に書き表す必要があります。

その届出の対象、つまり警察から「デリヘルを営業していいよ」という許可をもらうのは個人でしょうか?お店でしょうか?

答えは、個人です。

つまり届出を出したら、その個人がデリヘルを営業していいよという許可をもらえるのです。

そのため、店舗ごとに届出を行う必要がなく個人はいくつもの店舗を運営することができます。

最初から複数店舗開業

デリヘル開業手続きを届出する前

手続きを行う前の段階であれば、届出開始書及び営業方法記載所に店舗名及び広告で使うURLの記載の欄に複数店舗の情報を記載すれば大丈夫です。

※URLがまだ取得していない場合は、変更届で対応

追加で店舗開業

デリヘル開業手続きを届出した後

デリヘルを開業してから店舗を追加したい場合、”変更届”で対応します。

手続きのことはお任せ!

風俗専門行政書士にお任せ

デリヘルを新規で複数店舗開業される場合も営業後に追加する場合も手続きは面倒です。ミスがあった場合は、補正を行わなければなりません。

弊所は下記の金額でデリヘル経営を支援しています。

通常エコノミプレミア
書類作成
警察署届出
届出受取
物件探し×
URL取得××
変更届××3ヶ月
無料
合計6.5万円9万円11万円

法務相談・・・5,000円/月

変更届・・・20,000円(税抜)

※法定費用・交通費は別途請求いたします。

※法務相談は3ヶ月からの契約です。

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