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【行政書士解説】デリヘル経営においての業務委託契約書

デリヘル経営の業務委託契約書
デコレート行政書士事務所

行政書士 𠮷田晃汰

はじめに

こんにちは、風俗専門行政書士の𠮷田です!

本日はデリヘル経営においての”業務委託契約”について解説致します。

経営において業務委託を結ぶ可能性があるのは、事務所スタッフ・ドライバー・キャストの方々だと思います。

それぞれの使用用途に分けて業務委託契約書の作成を行う必要があります。

事務所スタッフ

まずは事務所スタッフの方の業務委託契約書について解説致します。

雇用契約でなく、業務委託契約の場合は主従関係がありません。業務委託の場合は、主に以下の3つの契約方式があります。

請負契約・委任契約・準委任契約

事務所スタッフの場合は成果報酬ではなく、事務所に滞在して業務を行なってくれるため準委任契約(特定の業務を定めた契約)となります。

業務委託だけど実際”労働者”のように契約を行う場合は、違法になるケースが多いので気をつけましょう。

送迎ドライバー

送迎ドライバーの場合は、時給制が多いです。送迎ドライバーを業務委託する場合に気をつけるべき点が2点あります。

・業務の進め方を細かく規定

・就業規則の規定

上記の2点を指定した場合、違法になるケースがあります。あくまで雇用契約ではないため、労働者のように使役させてはいけません。

キャストさん

最後にキャストさんの業務委託について解説致します。

ここが一番知りたかったですよね・・・笑

請負契約・委任契約

デリヘルで氏名料やオプションを除く場合、基本料金の◯%をキャストに支払うと思います。

特に「男性が大満足したら報酬を払う」といったものではないため、請負契約ではないと思います。

業務委託契約書の記載事項としては、以下のものがあげられます。

 

・業務内容

・契約期間

・報酬

・業務規約(禁止事項やトラブルの対応方法)

・守秘義務

・契約の解除

・契約解除後の規約

・損害賠償の請求

・裁判管轄

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