元よる職行政書士の解説
デコレート行政書士事務所

はじめに
こんにちは、行政書士の𠮷田晃汰です!!
当事務所はデリヘル・アダルト配信事業を行いたい方に向けて事業支援を行なっている専門家です。
今回は、『myfansを使う際に風営法許可は必要か』について法律の観点からわかりやすく解説いたします。
『YouTubeでも解説!!』
風営法許可は必要なのか?

当事務所は数多くの風営法許可を手続きしてきましたが、よくお客様から質問されることがあります。
それは、「アダルト配信って風営法の許可取る必要あるの?いらないって意見もあるけど・・・」ということです。
私の立場で結論から言うと、”取る必要はある”です。
ただ一定数、風営法許可を取る必要がないという方々もいます。
なぜ意見が分かれるのか。まずは法律を読んでみましょう。
紫の太文字のみに注目して読むと、わかりやすいと思います。

-風営法-
第二条の八
「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
※電気通信設備・・・インターネット
第三十一条の七
映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
上記の紫の太文字を読んで、風営法許可を必要だなと思ったならば、取得するべきだと思います。
この法律を基に風営法許可をいらないと言っている人は、以下の意見です。
『営むものはあくまでサイト運営陣であって、配信を行うものではない』
この意見を見て、あなたが思うようにすればいい方と思います。
次は、警察の摘発リスクについて解説いたします。
警察の摘発リスク

少し話が変わりますが、皆さんソープランドは「ヤレる」とこだと思っていますよね。現状の日本のソープランドは、NNやNS店といって「ヤレる」ことが当たり前になっています。
日本には『売春防止法』といった法律があり、対価を払って性行為を行うのは犯罪になります。表向きにはソープランドは”公衆浴場”と言われていますが立派な風俗店です。
※法律上、店舗型性風俗1号営業
警察署の職員の方々も「ソープはヤレる」ということは知っているでしょうから、暗黙の了解というワケです。
しかし、2015年に福岡のソープランドが”売春防止法違反”で摘発されました。警察署の職員の方々も暗黙の了解で売春が行われているのは知っているかと思います。
では、売春防止法で摘発されたのか・・・
私の考えの1つとして”脱税”だと考えます。税務調査をしたいがために、事務所内にある資料を抑える。
しかし、どのように摘発するか
▽
暗黙の了解で「性行為」OKにしてたけど、売春防止法を表向きに摘発しよう
▽
摘発
アダルト配信においても、同様のケースが考えられます。
現状、風営法許可どっちでもいい
▽
税務調査で摘発したい人がいる
▽
アダルト配信者だけど許可持ってない
▽
風営法上、「営むもの」は必要
▽
風営法違反で摘発
このような少しの穴で警察に狙われるリスク管理としても風営法許可を取得する必要があるように思われます。
必要な手続き

では、次にアダルト配信においての風営法許可を取得する際に必要な手続きをご説明いたします。
当事務所は風営法の取得専門の行政書士事務所です。ご依頼いただいた場合、下記のことをスムーズに行います。
01 事務所探し(かなり難しい)
アダルト配信を行う際に、事務所を探す必要があります。ご自宅でもいいですし、賃貸だと物件やレンタルルームを探す必要があります。
賃貸やレンタルルームの場合、オーナーから「使用承諾書」をもらう必要があります。
※警察署に提出するため。
02 サイトURLの取得(簡単)
警察署に手続きする前に、あらかじめURLを取得しておくと手続きが楽です。
03 書類作成/収集(難しい)
風営法許可に必要な書類集め及び平面図や届出書・営業方法記載を行う必要があります。
04 警察署への手続き(難しい)
1〜3の工程が全て終了した際に、警察署へ連絡を行い手続きを行います。
当事務所にお任せ!!

アダルト配信事業を行いたい場合は、まずは当事務所へご連絡ください。
当事務所にご依頼いただくメリット

当事務所は、ただ手続きを行うだけの事務所ではありません。
性風俗専門の行政書士というからには、事業準備の最初から最後まで徹底サポート致します!!
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