風営法36条従業者名簿の作成
性風俗専門行政書士の解説
はじめに
こんにちは、性風俗専門行政書士の𠮷田です!!
今回はデリヘルやキャバクラ、Barを営業する際に必要な”従業者名簿”について解説致します。
従業者名簿を作成いない場合、100万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
どこまで従業者名簿はいるの?
「送迎ドライバーにも入りますか?」
女性キャストや内勤スタッフはもちろん従業者名簿が入ります。週一出勤の方やたまに出勤するキャストさんいも必要です。
また送迎ドライバー(アルバイト含め)の方にも従業者名簿は必要となります。
従業者名簿の様式
風営法(施工規則)で定められた様式であれば、従業者名簿なんでも良いです。
※各都道府県によって様式が決まっている場合がございます。
まずは従業者名簿を用意します。
当事務所が作成した従業者名簿のテンプレートを下記のボタンからダウンロードできます。
※行政書士事務所の方が使われる前は、一言お声かけください。
身分証明書
従業者名簿を作成する際(新しい女性キャストや内勤)に身分証明書のコピーを添付する必要があります。
女性キャストの場合は必ず住民票を
毎年、年少者使用で検挙される人が100名ほどいます。
その中では、「免許書等で身分証を確認した!」という人がいますが免許証での確認はかなり危険です。
偽造がかなり難しい住民票の写しが最適です。
マイナンバーカードを持っておらず、キャスト自身が住民票取得難しい場合は当事務所の顧問契約をお勧めします。
顧問契約
Aプラン・・・20,000円/月
・事業に関する様々な契約書の作成
・スタッフの法律事務研修
・年2回の変更届無料サポート
・住民票取得代行(別途オプション)
風俗営業において顧問契約はあまり馴染みがありませんが、昨今の警察署の動きから経営陣やスタッフにも法理解が求められています。
当事務所は法律事務研修も行っており、積極的に契約させていただいています。
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