酒類販売免許の手続きなら
デコレート行政書士事務所
酒類販売業免許の手続き申請
依頼料10万円
※税別価格です。
〈サービス内容〉
Service1 書類の作成
酒類販売を行う際に、”酒税法第9条”により、免許を取得する必要があります。
厳しい審査を得た後にやっと免許が降りる許認可のため、酒税法に精通した行政書士へご依頼ください。
Service2 税務署への申請・補正
ヒアリングシートに答えるだけ!!
書類を作成した際の申請先は、営業所を管轄する税務署です。
当行政書士事務所にご依頼いただければ、書類の作成・申請・補正・免許の受け取り全て行います!!
・各税務署が要求してくる書類
Service3 通知書の受領・送付
月額22,000円
酒類販売免許を取得した後、毎年の酒類販売数の報告を税務署へ行う必要があります。
毎月の酒類販売数管理が大変、税務署への報告書作成と代行をお任せしたい。という場合はぜひお任せください!!
※税込価格です。
対象エリア
神奈川県全域対応
横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
対応許認可
お酒の行政書士
デコレート行政書士事務所は全ての酒類免許を担当いたします。
小売業免許 130,000円(税別価格)
一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許
※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。
卸売業免許 160,000円(税別価格)
洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/
※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。
媒介業免許 250,000円(税別価格)
酒類販売媒介業免許
※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。
※酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。
ご依頼からの流れ
01 お問い合わせ
お見積もり金額をお伝えしますので、契約をされるかどうか決めていただきます。
※ご紹介でない場合、原則前払いです。
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02 打ち合わせ
人的・設備的・資産的要件等を満たした場合、酒類販売免許申請に向け動きます。
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03 書類作成
書類の作成を行います。
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04 税務署へ申請・補正
営業所を管轄する事務所を申請します。
※補正がある場合は補正に向かいます。
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05 通知の受領・送付
審査期間は2ヶ月間です。その間の税務署とのやり取りは当事務所の方で行います。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
代表挨拶
行政書士 𠮷田晃汰
「神奈川県での酒類販売はお任せ!」
酒類販売業の申請を担当するデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。
関東地方、特に神奈川県での酒類販売業を行う際はかなり厳しい審査があり取得が困難な状況です。
酒類販売を行いたいと考える場合は、ぜひ当事務所へご連絡ください!!
酒税法に関する知識が求められる手続きですので、ぜひ弊所にお任せください。