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酒類販売免許

【相談無料】東京都/酒類販売免許の申請代行

酒類販売業免許の手続きなら
デコレート行政書士事務所

値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

酒類販売業免許手続き代行
100,000円(税別価格)

※登録免許税は、別途請求いたします。

※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

当事務所のメリット

01 取得可能かチェック!!

酒類販売免許の申請において法的な拒否要件がある場合、審査が通らないリスクが生じます。

当事務所はお客様の個別の状況に対応し、申請に向けての準備を適切に進めます。

酒税法第9・10条

02 専門書類の作成・申請

簡単なヒアリングシートへの回答だけで!

酒類免許の申請には、収支の含み込み、事業計画、建物の構造平面図など、専門性が求められる書類が必要です。

当事務所はお客様のヒアリングシートと酒税法の法令根拠に基づいて申請を迅速かつ確実に行います。

03 アフターフォロー

酒類免許を伴う販売には、免許取得後の手続きが必要です。

当事務所は毎月の酒類販売数量の管理データをもとに、月額22,000円から税務署への報告書手続きをチェックを行います。

※税込価格です。

代表の挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

酒類販売業免許手続きを担当する行政書士、𠮷田晃汰です。

身近なコンビニエンスストアや酒ビック・カルディなどが取得しているこの免許、手続きが複雑なものですが、当事務所にお任せいただければ取得から毎月の管理までサポートいたします。

対応許認可

小売業免許  100,000円(税別価格)

一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

卸売業免許  150,000円(税別価格)

洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

媒介業免許  200,000円(税別価格)

酒類販売媒介業免許

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

対象エリア

東京都

全域対応致します。

千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村

ご依頼からの流れ

1. お問い合わせ

最初にお気軽にお問い合わせください。

※この際、特別な費用は発生しません。

2. 面談

お問い合わせの段階でコミュニケーションをとり、面談の日程を調整します。

手続きに必要なお客様の情報を詳細にヒアリングさせていただきます。

3. 書類作成

ヒアリングした情報をもとに、国税局に提出する書類の作成を進めます。

4. ご依頼者の印鑑

作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければご依頼者の印鑑を押していただきます。

当事務所の行政書士が迅速に国税局に書類を提出します。

5. 免許の通知

申請から約2か月ほどで、免許の通知が行われます。お客様が所轄の税務署に足を運び、免許を受け取ります。

国税局|手続きの流れ

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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