酒類販売業免許の手続きなら
デコレート行政書士事務所
値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。
酒類販売業免許手続き代行
100,000円(税別価格)
※登録免許税は、別途請求いたします。
※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。
ご依頼メリット
01 取得可能かチェック!!
酒類販売免許は、誰でも取得できる簡単な許認可ではありません!!
要件として、人的,経営的,構造的等過去の経験から様々なものが審査され要件が降りる免許となります。
当事務所はお客様が免許取得を行えるよう様々な事例から判断し書類を作成し、申請に備えた適切な準備を進めます。
02 専門書類の作成・申請
お客様が行うのは、記入のみ!!
お客様にオンライン上のシートに情報を記入いただき、それを基に審査が通るように書類を作成いたします。
酒税法や通達をしっかりと読み込んだ当事務所だからこそ、取得できるようサポート致します。
・各税務署が要求してくる書類
03 アフターフォロー
酒類販売業は、免許取得後に毎年の報告手続きが必要です。
当事務所は毎月の販売数量の管理データをもとに、月額22,000円で税務署への報告書手続きを丁寧にサポート致します。
※税込価格です。
※地域の税理士事務所と協力させていただきます。
対応許認可
小売業免許 100,000円(税別価格)
一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許
※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。
卸売業免許 150,000円(税別価格)
洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/
※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。
媒介業免許 200,000円(税別価格)
酒類販売媒介業免許
※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。
※酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。
飲食店併用もお任せ!!
飲食店で酒類を提供する要望が増加していますが、基本的にはその許可が得られません。
ただし、一定の構造的条件をクリアすれば、飲食店内での酒類販売免許が取得できることがあります。
これには、酒類の陳列所、会計エリア、および保管エリアを飲食店エリアとは別に用意する必要があります。
さらに、飲食店向けの酒類は小売業者から、販売向けの酒類は卸売業者から調達し、これらの仕入元を厳格に区別することが不可欠です。
販売に当たる責任者は、専門の担当者であることが求められます。これらの条件を満たすことで、飲食店でも酒類の販売が可能となります。
代表の挨拶
行政書士 𠮷田晃汰
酒類販売免許の手続きは非常に複雑です。当事務所は酒税法および通達に精通しており、何度も審査を通過してきた実績があります。
酒類販売には営業後も多くの義務が伴います。そのため、「知り合いの行政書士に頼んでみよう」と軽い気持ちで任せるのは危険です。
安易な選択ではなく、専門的な知識を持つ当行政書士事務所にご依頼いただくことをお勧めします。
対象エリア
山形県 全域対応
山形市,米沢市,鶴岡市,酒田市,新庄市,寒河江市,上山市,村山市,長井市,天童市,東根市,尾花沢市,南陽市,山辺町,中山町,河北町,西川町,朝日町,大江町,大石田町,金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村,高畠町,川西町,小国町,白鷹町,飯豊町,三川町,庄内町,遊佐町
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)