マッスルバー開業許可
デコレート行政書士事務所
マッスルバー開業許可
全国どこからでもご依頼ください。
飲食店営業許可+風営許可or深酒届
風営許可セット/165,000円
深夜酒類届セット/130,000円
※法定費用は別途請求いたします。
※店舗面積,形状によって金額が異なります。
風営許可か深酒届か
両方の取得は行えません。
風営許可の場合・・・接待行為ありで営業
(営業時間24又は25時まで)
【風営許可のメリット】
・特定客に対し、サービスを提供できる。
深酒届の場合・・・接待行為なしで営業
(深夜帯の時間で営業可能)
【深酒届のメリット】
・深夜の時間帯に、お店の営業を行える。
行政書士の紹介
𠮷田晃汰
マッスルバーの開業に対応した行政書士事務所は、まだまだ多くありません。
風営法の根拠法令,通達から解釈を基に手続きを進めるため、警察署にしっかりと説明を行いクリーンな営業をできるようお客様を支援いたします!!
ご依頼の流れ
01 打ち合わせ
ご用意していただく書類・申請までのスケジュール調整等、風俗営業許可取得をスムーズに行わせるための打ち合わせを行います。
▽
02 店舗測量・現地調査
店舗の測量及び周辺エリアの調査を行い、風俗営業許可の要件に則った場所か判断いたします。
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03 書類・図面の作成
測量した内容を基に風俗営業許可に必要な図面・書類を作成いたします。
▽
04 警察署への申請・立会い
書類・図面の作成が終了次第、警察署へ申請を行います。
申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。
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05 許可証の受領・送付
許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
必要な書類
許可申請書・・・1通
その他添付書類
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等) - 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
- 営業所の平面図及び周囲の略図
- 本籍又は国籍記載の住民票の写し
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記簿の謄本
- 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
- 選任する管理者に係る書類
- 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
- 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
- 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
法定費用
風俗営業許可を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。
24,000円
- 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
- 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
- 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。
※手数料は収入証紙での納入。
※地域によって、現金対応可もあり。