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性風俗関連特殊営業

【物件紹介付き】新宿区/デリヘルの開業届出代行サポート

事務所・待機場の紹介可能
デコレート行政書士事務所

99,000円(税込)
事務所紹介+警察署手続き

※待機場の物件も紹介可能です。

※警察署への法定費用は別途費用がかかります。

風営承諾可能な物件

不動産会社と提携し
全国のアダルト物件を紹介。

デリヘルの開業の際に必要な風営法の届出として”無店舗型性風俗特殊営業届”というものがあります。

この届出を行う際に物件のオーナーから「デリヘル事務所として使って良い」という使用承諾書が必要になります。

使用承諾が降りる物件はかなり少なく、普通に探していればまず見つかりません。

弊所は各地の不動産会社と連携し、賃貸オーナー様に専門家として交渉をさせていただきます。

▽デリヘルの手続き〈詳しく知りたい方〉

行政書士の紹介

風営法専門
事務所代表 𠮷田晃汰

当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

デリヘルの開業は、弊所へご連絡いただければ全てスムーズです。

事務所のお探しや警察署への風営手続きだけでなく、HP会社へのお繋ぎやスタッフとの業務委託契約書やアダルト業界のお繋ぎなどお任せください。

毎月約10件ほどの風俗開業に携わっていおり、不許可になったことは一度もありません。皆様の風俗開業を全力でサポートさせていただきます。

必要な書類

風営法の手続きは、専門家へ。

風営法の手続きは大変です。

使用承諾書と履歴事項証明書の照らし合わせ、デリヘル用に事務所を測量し図面の作成etc・・・

弊所はお客様に一部書類を集めていただき、その他全て作成及び警察署へ申請,届出をさせていただきます。

 ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

 ・営業方法の記載書面

 ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

 ・事務所等の平面図

 ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

 ・待機所の平面図

 ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

 〈法人の場合〉

 ・定款及び登記簿の謄本

 ・役員に係る住民票等の写し

 ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。 

 ▷警視庁|無店舗型性風俗関連特殊営業届

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

LINEでの問い合わせ

管轄の警察署

四谷警察署/牛込警察署/新宿警察署/戸塚警察署/中野警察署