事務所・待機場の紹介可能
デコレート行政書士事務所
99,000円(税込)
事務所紹介+警察署手続き
※待機場の物件も紹介可能です。
※警察署への法定費用は別途費用がかかります。
風営承諾可能な物件
不動産会社と提携し
全国の風営承諾物件を紹介。
池袋にてデリヘルの事務所・待機場として使える賃貸物件のご紹介をします。
デリヘル、女性用風俗、出張型メンエスのに必要な手続きは”無店舗型性風俗特殊営業届”というものです。
この届出を出すには物件のオーナーから風営承諾の使用承諾書を受け取る必要があります。
池袋で使用承諾が降りる物件を見つけることはかなり難しく大変です。
弊所は池袋の不動産会社と連携し、賃貸オーナー様に専門家として交渉をさせていただきます。
▽デリヘルの手続き〈詳しく知りたい方〉
行政書士の紹介
風営法専門
事務所代表 𠮷田晃汰
当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。行政書士の𠮷田晃汰です。
池袋にてデリヘルを開業する場合は、弊所へご連絡ください。
行政書士事務所の多くは”警察署の手続きのみ”しかサポートしませんが、当事務所は物件のご紹介を行い一括サポートを行います!!
営業後に必要な従業員名簿や業務委託契約書などもお送りさせていただきます!!
必要な書類
風営法の手続きは、専門家へ。
デリベリーヘルス風営法の届出は、とっても面倒です。
法務局で取得する履歴事項証明書、デリヘル事務所・待機場の平面図・求積図の作成・・・
弊所はお客様に一部書類を集めていただき、その他全て作成及び警察署へ申請,届出をさせていただきます。
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業方法の記載書面
・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
・事務所等の平面図
・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)
・待機所の平面図
・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類
〈法人の場合〉
・定款及び登記簿の謄本
・役員に係る住民票等の写し
※各市区町村により必要な書類が変わってきます。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
LINEでの問い合わせ
管轄の警察署
〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目7番5号