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性風俗関連特殊営業

【物件紹介付き】池袋/女性用風俗開業の届出代行サポート

事務所・待機場の紹介可能
デコレート行政書士事務所

99,000円(税込)
事務所紹介+警察署手続き

※待機場の物件も紹介可能です。

※警察署への法定費用は別途費用がかかります。

行政書士の紹介

風営法専門
事務所代表 𠮷田晃汰

女性用風俗の開業なら当事務所にお任せください。性風俗営業の開業には、手続きだけでなくその前後の準備も重要です。

お気軽にお問い合わせください。

風営承諾可能な物件

この届出を出すには物件のオーナーから風営承諾の使用承諾書を受け取る必要があります。

池袋で使用承諾が降りる物件を見つけることはかなり難しく大変です。

弊所は池袋の不動産会社と連携し、賃貸オーナー様に専門家として交渉をさせていただきます。

▽デリヘルの手続き〈詳しく知りたい方〉

必要な書類

風営法の手続きは、専門家へ。

女性用風俗の開業には多くの書類が必要になります。また警察署によっても異なる書類を要求されるため、その道の専門家へ依頼する必要があります。

 ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

 ・営業方法の記載書面

 ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

 ・事務所等の平面図

 ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

 ・待機所の平面図

 ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

 〈法人の場合〉

 ・定款及び登記簿の謄本

 ・役員に係る住民票等の写し

 ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。 

 ▷警視庁|無店舗型性風俗関連特殊営業届

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

LINEでの問い合わせ

管轄の警察署

〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目7番5号