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性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可

【風俗専門解説】従業者名簿の作成方法(デリヘル/深夜Bar/ホステス)

風営法36条従業者名簿の作成
性風俗専門行政書士の解説

はじめに

こんにちは、性風俗専門行政書士の𠮷田です!!

今回はデリヘルやキャバクラ、Barを営業する際に必要な”従業者名簿”について解説致します。

従業者名簿を作成いない場合、100万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

どこまで従業者名簿はいるの?

「送迎ドライバーにも入りますか?」

女性キャストや内勤スタッフはもちろん従業者名簿が入ります。週一出勤の方やたまに出勤するキャストさんいも必要です。

また送迎ドライバー(アルバイト含め)の方にも従業者名簿は必要となります。

従業者名簿の様式

風営法(施工規則)で定められた様式であれば、従業者名簿なんでも良いです。

※各都道府県によって様式が決まっている場合がございます。

まずは従業者名簿を用意します。

当事務所が作成した従業者名簿のテンプレートを下記のボタンからダウンロードできます。

※行政書士事務所の方が使われる前は、一言お声かけください。

身分証明書

従業者名簿を作成する際(新しい女性キャストや内勤)に身分証明書のコピーを添付する必要があります。

女性キャストの場合は必ず住民票を

毎年、年少者使用で検挙される人が100名ほどいます。

その中では、「免許書等で身分証を確認した!」という人がいますが免許証での確認はかなり危険です。

偽造がかなり難しい住民票の写しが最適です。

マイナンバーカードを持っておらず、キャスト自身が住民票取得難しい場合は当事務所の顧問契約をお勧めします。

顧問契約

Aプラン・・・20,000円/月

・事業に関する様々な契約書の作成

・スタッフの法律事務研修

・年2回の変更届無料サポート

・住民票取得代行(別途オプション)

風俗営業において顧問契約はあまり馴染みがありませんが、昨今の警察署の動きから経営陣やスタッフにも法理解が求められています。

当事務所は法律事務研修も行っており、積極的に契約させていただいています。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ
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    性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可 飲食店

    【相談無料】犬山市,風俗業務の許可/届出の手続き代行-デコレート行政書士事務所-

    【犬山市】風俗営業関連の手続きはお任せを

    デコレート行政書士事務所

    ご依頼費用

    深夜営業提供飲食店営業届
    深夜Bar
    50㎡以内50,000円(税別)
    100㎡以内55,000円(税別)
    150㎡以内60,000円(税別)
    200㎡以内80,000円(税別)
    食品営業許可30,000円(税別)
    風俗営業許可1〜3号
    キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
    20坪
    未満
    200,000円(税別)
    20坪〜1坪
    10,000円(税別)
    風俗営業許可4〜5号
    麻雀/カジノ/ポーカーバー等
    200,000円(税別)
    (無店舗型)性風俗営業届
    デリヘル
    65,000円(税別)
    防災関連の届出一式
    ・防火対象物使用開始届
    ・防火管理者の選定届
    ・消防計画
    40,000円(税別)
    防火対象物工事計画届30,000円(税別)
    タバコ販売許可
    (シーシャバー)
    50,000円(税別)
    特定遊興
    飲食店営業許可
    250,000円(税別)
    あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

    〈ご依頼の流れ〉

    1.コンタクト

    まずはコンタクトフォームから必要とする許可・届出の記入を行い、ご連絡をお願いいたします。

    2.打ち合わせ

    メール・LINE・ZOOM等で何度かやり取りさせてもらい、簡単に見積額の提示や手続きの説明を行います。

    3.店舗測量・周辺地域の調査

    ご依頼が決まったら、図面作成のために弊社の行政書士が足を運び店舗の測量及び周辺地域の調査を行います。

    ※無店舗型性風俗や映像送信型性風俗などは、周辺調査を行わない場合もございます。

    4.書類・図面の作成

    調査した情報を基に書類・図面の作成を行います。

    5.警察署へ提出・実地調査

    犬山警察署

    〒484-0086 犬山市松本町2-1

    TEL: 0568-61-0110
    FAX: 0568-61-8654

    作成した書類・図面を警察署へ提出します。受理後、警察の方が店舗に実地調査にきますので、弊社の行政書士も同行します。

    ※同行費用をいただきます。

    6.許可証交付・受理

    申請から許可交付まで、

    風俗営業許可ならば、55日。その他ならば、10日ほどかかります。

    デコレート行政書士のメリット

    1.風営法専門の行政書士事務所

    私の知り合いの行政書士は、風俗営業許可の専門でやっていて他の深夜酒類や性風俗関連の許可を取り扱っていません。

    弊社は、風適法に関する許可は全て取り扱っていますのでお気軽にご連絡ください。

    2.円滑なコミュニケーション

    弊社の代表𠮷田は、もともと夜の街に勤務していました。

    その時に感じたことで「行政書士のレスポンスの遅さ」です。行政書士の方には、自覚がないかもしれませんが本当に連絡の返しが遅いです。

    またチェックミスなどがあり、許可の交付が遅れることもよくあります。

    弊社は、そんな夜の方々からの不満点を解消するように「即レスポンス」「厳格な書類チェック」を行なっています。

    3.細かなスケジュール管理

    打ち合わせの際に、店舗調査〜許可証の交付までのスケジュールを提示させていただきます。

    お店をオープンしたい時から逆算的に計算できるので、希望のオープン日に営業を行うことが可能です。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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      代表挨拶

      行政書士 𠮷田 晃汰

      犬山市で風俗営業業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

      弊社は、”日本の伝統文化を支える”ということをモットーにしています。

      キャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可を必要とする営業やデリヘルやソープなどの性風俗届を必要とする営業のほとんどは、日本独自のものです。

      日本には、目に見えない価値がたくさんあります。の日本文化を少しでも次の世代へ残そうと日々精進しております。

      各種必要書類

      風俗営業許可

      風営許可申請書・・・1通

      添付書類

      営業の方法を記載した書類

      ・店舗使用の権原を有する疎明書類

      所有権を有している場合
      営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

      賃貸権を有している場合
      (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

      ・営業所の平面図及び周囲の略図

      ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

      ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

      ・市区町村長の発行する身分証明書

      1. 法人の場合の追加書類
        • 定款及び登記簿の謄本
        • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
      2. 選任する管理者に係る書類
        • 誠実に業務を行う旨の誓約書
        • 管理者に係る住民票等の書類
        • 管理者の写真2葉
      3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
        設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

      愛知県警|必要書類

      深夜種類提供飲食店営業届

      営業開始届出書…1通

      添付書類

      ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

      ・営業所の平面図 

      営業の方法を記載した書面 

      ・住民票の写し 

      (法人の追加書類)

      • 定款及び登記簿の謄本 
      • 役員に係る前記3に掲げる書類 

      愛知県警|必要書類

      無店舗型性風俗特殊営業届

      ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

      添付書類

      ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

      ・事務所の使用権限を疎明する書類

      ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

      ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

      ・営業方法の記載書面

      〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

      ・事務所等の平面図

      ・待機所の平面図

      ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

      〈法人の場合〉

      ・定款及び登記簿の謄本

      ・役員に係る住民票等の写し

      ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

      映像送信型性風俗特殊営業届

      映像送信型性風俗営業開始届出書…1通

      ※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。

      添付書類

      営業の方法を記載した書面

      ・事務所が自己所有の場合

      事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

      ・事務所が他人所有の場合

      賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

      住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

      (法人の場合の追加書類)

      ・定款及び登記簿の謄本

      ・役員に係る住民票に掲げる書類

      カテゴリー
      特定遊興飲食店許可

      【相談無料】名古屋の特定遊興飲食店営業許可代行|デコレート行政書士事務所

      名古屋市で特定遊興飲食店営業許可のご依頼なら、デコレート行政書士

      特定遊興飲食店営業許可の手続き

      250,000円(税別)

      特定遊興飲食店営業許可とは__

      ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前0時から午前6時まで営業を営むもの(風俗営業に該当するものを除く=接客行為なし)

      と定義されています。警察庁が特定遊興飲食店営業に該当するかどうかの、セルフチェックサイトを解説しているので簡単にチェックしてみてください。

      ▷特定遊興飲食店営業に該当するか✔︎

      風営業務|代表行政書士の挨拶

      「風営法の専門行政書士」

      当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

      名古屋市で風営業務の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

      弊社は、風営業務だけでなくそれに関連する許可を取り扱うことによりご依頼者様の負担を軽減するようにしています。

      ・食品営業許可

      ・タバコ販売許可(シーシャバー)

      ・防災関連の届出

      【相談無料】ですので、ぜひお問い合わせください!!

      ご依頼費用|風営業務

      特定遊興飲食店営業を行う際に、必要となってくる許可ものせています。

      風俗営業許可1〜3号
      キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
      20坪
      未満
      200,000円(税別)
      20坪〜1坪
      10,000円(税別)
      風俗営業許可4〜5号
      麻雀/カジノ/ポーカーバー等
      200,000円(税別)
      (無店舗型)性風俗営業届
      デリヘル
      65,000円(税別)
      映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
      深夜営業提供飲食店営業届
      深夜Bar
      15坪
      未満
      120,000円(税別)
      15坪〜1坪
      10,000円(税別)
      食品営業許可50,000円(税別)
      防災関連の届出一式
      ・防火対象物使用開始届
      ・防火管理者の選定届
      ・消防計画
      40,000円(税別)
      防火対象物工事計画届30,000円(税別)
      タバコ販売許可
      (シーシャバー)
      50,000円(税別)
      特定遊興
      飲食店営業許可
      250,000円(税別)
      あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

      ※上記に合わせて法定費用+交通費をいただきます。

      (名古屋市内は交通費が無料です。)

      ▷他地域への交通費

      ▷他の取扱業務

      特定遊興飲食店営業|可能なエリア

      愛知県内では、特定遊興飲食店営業許可が取れるエリアが決められています。

      2023年現在、名古屋市内でしか認められておりません。

      https://www.city.nagoya.jp/shicho/page/0000001797.html
      名古屋市千種区今池一丁目6~17・28~30番
      三丁目4番
      四丁目7・9~11番
      五丁目1~3・8~13・18~27番
      内山三丁目31~33番
      名古屋市中区三丁目1~4・8~14・19~21番
      四丁目2~18・20・21番
      五丁目1・3~7番
      三丁目1~4・6~24番
      新栄一丁目1~6・9~14・25~27番
      新栄町三丁目全域
      東桜二丁目18・19・21~23番
      名古屋市東区東桜二丁目18・20~23番
      東新町全域

      ただし、営業できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。

      児童福祉施設病院有床診療所特別養護老人ホーム介護老人保健施設介護医療院
      30m30m30m30m30m30m
      1. 「児童福祉施設」とは、児童福祉法第7条第1項定められている施設で、深夜において児童を入所させ、または入院させるものに限ります。
      2. 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
      3. 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。
      4. 「特別養護老人ホーム」とは、老人福祉法第5条の3で定められている施設です。
      5. 「介護老人保健施設」とは、介護保険法第8条第28項で定められている施設です。
      6. 「介護医療院」とは、介護保険法第8条第29項で定められている施設です。

      ▷愛知県警|特定遊興飲食店許可

      弊社にご依頼する3つのメリット

      Merit1 迅速な対応

      弊社は、”風営法に関連した許認可に特化した行政書士事務所”です。専門が絞られているため、他の業務より確実・優先にご依頼に取り組んでいます。

      Merit2 書類の作成から立会いまで

      特定遊興飲食店営業許可は、非常に難易度が高いものです。下手に金額をケチって自分で申請するよりも、書類のプロフェショナルにご依頼した方が安心・安全です。

      許可が降りるまで約55日程度かかるので、必ず営業指定日に営業を行えるようにご依頼しましょう。

      ▷愛知県警|標準処理期間

      Merit3 総務省からの認定

      弊社は、総務省が認めた行政書士事務所です。

      政府からの信頼を担保されている上、適正価格で業務を受け付けているので安心してご依頼できます。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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        特定遊興飲食店営業|必要な書類

        特定遊興飲食店営業許可に必要な書類

        許可申請書…1通
        ※許可申請書の添付書類

        1. 営業の方法を記載した書類
        2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
          • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
            (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
          • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
            (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
        3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
        4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
        5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
        6. 市区町村長の発行する身分証明書
        7. 法人の場合の追加書類
          • 定款及び登記簿の謄本
          • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
        8. 管理者を選任する場合の追加書類
          • 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
          • 選任する管理者に係る前記4から6までに掲げる書類

        1. 許可申請は、営業所ごとに申請しなければなりません。
        2. 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
        3. 申請者が特定遊興飲食店営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要がない書類があります。
        4. 地震、火災等による営業所の滅失によって申請する場合には、滅失したことを疎明する書類も必要となります。
        5. 2については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。

        特定遊興飲食店営業|人的要件

        特定遊興飲食店営業許可の要件として、風俗営業許可と同様の人的要件があります。

        1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
        2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
        3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
        4. アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
        5. 精神機能の障害により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
        6. 特定遊興飲食店営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
        7. 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
        8. 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき

        ▷e-gov|法令検索(人的要件)

        特定遊興飲食店営業|法定費用

        特定遊興飲食店営業を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

        申請手数料|24,000円

        ※注

        1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
        2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
        3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

        ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

        ※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しています。各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるのでご注意。

          ▷愛知県収入証紙の購入場所

        特定遊興飲食店営業|申請先

        特定遊興飲食店営業届の申請をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。申請は、こちらが警察署まで向かいますので遠方の方でもご依頼できます。

        中警察署:栄/錦/新栄/新栄町/東桜

        千種警察署:今池/内山

        東警察署:東桜/東新町

        ご依頼から業務完了まで

        最後に弊社に特定遊興飲食店営業のご依頼をした場合の業務の流れについてお話しさせていただきます。

        STEP1 相談の予約

        「風営業務のご依頼をしたい」「相談がしたい」等あれば、お問い合わせから電話・メール・LINEでご連絡ください。

        ▷お問い合わせはこちらから

        STEP2面談

        (ここまでは、料金かかりません。)

        実際にお客様と打ち合わせさせていただきます。どのような書類が必要で、手続きに関してさまざまな説明をさせていただきます。

        面談後に、ご依頼されるかどうかお客様ご自身で判断の方をお願いします。

        STEP3書類の準備・現地調査店舗測量

        必要な書類を準備し、場所的要件を満たしているかチェックさせていただきます。風営法に適法で、物件が決まり次第店舗内の調査を行わせていただきます。

        STEP4書類・図面の作成

        STEP3で調査した情報をもとに書類及び図面の作成を行います。

        STEP5申請書・届出の提出

        管轄の警察署へ、許可申請を行います。

        STEP6実地調査

        申請から1〜2週間経ったのち、提出した書類・図面と実際の現場に相違はないか警察署等の方々が確認しに来ます。

        この際、デコレート行政書士も立ち会いますのでご安心ください!

        STEP7許可取得

        書類と現地調査の結果に問題が無ければ、申請から55日後に管轄内の警察署から許可証が交付されます。