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風俗営業許可

【相談無料】愛知県/風俗営業1号許可の申請代行

1号風俗営業許可の申請代行
風営専門のデコレート行政書士事務所

測量・書類,図面作成・警察署へ提出
全て行います!!

ご依頼料165,000円

※法定費用は別途請求いたします。

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

1号許可の申請|キャバクラ・ホストクラブ・ガルバ・パブetc・・・

弊所のサービスプラン

デコレート行政書士事務所では店舗面積や構造で申請代行費用を計算しています。

風俗営業許可の申請報酬

店舗50㎡以内

165,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗100㎡以内

220,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗150㎡以内

275,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗200㎡以内

375,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗250㎡〜

550,000円~

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

〈特別価格!!〉食品営業許可の申請報酬

風俗営業許可とセットでご依頼していただく場合、食品営業許可の申請報酬をディスカウントいたします。

30,000円▷20,000円税込

※法定費用(18,000円は別途請求いたします。)

※ご依頼費用が30万円超える場合にセット対象となります。

ご依頼の流れ

01 打ち合わせ

ご用意していただく書類・申請までのスケジュール調整等、風俗営業許可取得をスムーズに行わせるための打ち合わせを行います。

02 店舗測量・現地調査

店舗の測量及び周辺エリアの調査を行い、風俗営業許可の要件に則った場所か判断いたします。

03 書類・図面の作成

測量した内容を基に風俗営業許可に必要な図面・書類を作成いたします。

04 警察署への申請・立会い

書類・図面の作成が終了次第、警察署へ申請を行います。

申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

05 許可証の受領・送付

許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    風営許可のQ&A

    Q.支払い方法は?

    A.現金支払・銀行振込で対応しています。

    Q.支払い期限は?

    A.申請を行う前に支払ってもらいます。

    Q.行政書士の交通費用は?

    A.名古屋市内の場合は、無料です。

    必要な書類

    愛知県で風俗営業許可を申請する際には、以下の書類が必要となってきます。

    許可申請書・・・1通

    その他添付書類

    1. 営業の方法を記載した書類
    2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
      • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
        (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
      • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
        (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
    3. 営業所の平面図及び周囲の略図
    4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
    5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
    6. 市区町村長の発行する身分証明書
    7. 法人の場合の追加書類
      • 定款及び登記簿の謄本
      • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
    8. 選任する管理者に係る書類
      • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
      • 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
      • 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)

    ▷愛知県警(許可申請に必要な書類)

    風俗営業許可とは?

    風俗営業許可について解説します。

    ”風俗営業許可”とは風営適正化法による許可・届出の対象となる営業をする際に必要になる許可です。

    営業の種類は、4つに分かれています。

    ・風俗営業

    キャバクラ/コンセプトカフェ/メンズカフェ/ガールズバー/ホストクラブ/ゲームセンター/麻雀/パチンコ店etc・・・

    性風俗営業 深夜営業 ・特定遊興

    風俗営業に関する許可を風俗営業許可とみなしています。

    風俗営業許可が必要となるのは、接待行為があるかないかです。

    接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。風俗営業は、1〜5号の営業に分かれています。

    風俗営業|接待飲食等営業

    • 1号…キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー
    • 2号…低照度飲食店(10ルクス)
    • 3号…ネットカフェ

    風俗営業|遊技場営業

    • 4号…麻雀店・パチンコ店等
    • 5号…ゲームセンター等

    ▷参考元(愛知県警)

    法定費用

    風俗営業許可を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

    24,000円

    1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
    2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
    3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

    ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

    ※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しています。各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるのでご注意。

      ▷愛知県収入証紙の購入場所

    対応エリア

    名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

    申請先

    風俗営業許可の申請をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。

    名古屋の錦・女子大・大須を管轄する警察署は、中警察署の生活安全課です。

    代表の紹介

    行政書士 𠮷田晃汰

    愛知県・岐阜県・静岡県で、夜の街の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    夜の街の手続きは、一般的な役所の手続きと違いかなり難しいです。

    ただ手続きをするだけでなく警察署の方とのコミュニケーションも大事にしなければならず、法令をよく読んで許可を行わなければなりません。

    弊所は、風営専門の行政書士事務所です。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。