【長久手市】Bar・スナック開業なら
デコレート行政書士事務所
飲食店許可+深夜酒類届出=80,000円
※深夜酒類届出=深夜酒類提供飲食店営業届のことです。
※法定費用(飲食店営業許可:18,000円)は別途請求いたします。
〈書類丸投げOK!!〉
Barやスナックの開業届を丸投げできます!!
・飲食店営業許可
※店舗を管轄する保健所に出す書類です。食品営業許可ともいいます。
・深夜酒類提供飲食店営業届
※深夜帯にお店を営業する際に必要となってくる届出です。深夜帯に営業しないという場合には、書類を出さなくても構いません。
・防災関連の届出
※防火対象物使用開始届/防火管理者の選定届/消防計画の書類が必要になってくるケースがあります。こちらもご依頼可能です。
弊社にご依頼するメリット
1.書類・図面の作成
深夜酒類提供飲食店営業届を警察署に届出の際に、正確な図面をいくつか提出しなければなりません。
これら図面及び書類を弊所の行政書士が行いますので、お任せください。
2.役所までの届出
飲食店営業許可は保健所。深夜酒類提供飲食店営業届は警察署。それぞれ別の役所になります。
弊所の行政書士が各役所の対応、申請・届出を行います。
3.国家資格者からくる安心感
行政書士は、難しい法律試験を突破した書類のプロフェショナルです。
法律で業務上取り扱う情報は守秘義務が課せられているため、安心してご依頼できます。
お問い合わせからの流れ
〈STEP1〉飲食店営業許可の取得
深夜帯にBarやスナックの営業を行う場合は、まず飲食店営業許可の取得を行わなければいけません。
お問い合わせ→打ち合わせ→必要書類作成・収集→申請→保健所の調査
※防災関連の届出を提出しなければならない時は、営業開始までに行う必要があります。
〈STEP2〉深夜酒類提供飲食店営業開始の届出
飲食店営業許可を取得したら次に深夜営業を行うための手続きを行います。
・深夜0時以降にお酒を提供する場合
・お酒の提供がメインの営業形態となる場合
上記2つに当てはまっている場合は届出が必要になります。
〈STEP3〉開業届の提出
こちらはご自身で行ってもらいます。Freee等のWebサイトで開業届を行うと税務署に行かずに開業届の申請を行えるのでとても便利ですよ。
ご依頼費用
深夜営業提供飲食店営業届 深夜Bar | 50㎡以内 | 50,000円(税別) |
ゞ | 100㎡以内 | 55,000円(税別) |
ゞ | 150㎡以内 | 60,000円(税別) |
ゞ | 200㎡以内 | 80,000円(税別) |
食品営業許可 | ー | 30,000円(税別) |
代表の挨拶
「Bar/スナックの開業は、お任せください」
飲食店を開業する際の行政手続きは、難易度が高いです。食事を扱うということは、人の命と隣り合わせということです。
私には熱量、やる気があります。必ず法律に守られた厳しい要件を満たした上で申請します。
行政書士には、将来お店に来るお客様の命を守るという責任があると感じます。
ご依頼いただいたからには、真剣に業務に取り組ませてもらいます。お任せください。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
必要書類
〈飲食店営業許可〉
・申請書, 営業届(新規・継続)
※食品営業許可の期限は一般的に5〜8年と言われています。
・施設構造及び設備図面
※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可
・水質検査成績書(写し)
※井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可
※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を省略する場合のみ
・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類
※原本又は写し、提示のみ)
・登記事項証明書(提示のみ)
※法人の場合のみ
〈深夜酒類提供飲食店営業届〉
・営業開始届出書…1通
添付書類
※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
・営業所の平面図
・住民票の写し
(法人の追加書類)
- 定款及び登記簿の謄本
- 役員に係る前記3に掲げる書類
申請先
飲食店営業許可↓
〒480-1196 長久手市岩作城の内101番地1
TEL:0561-63-3300
深夜酒類提供飲食店営業届↓
〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2-1-8
TEL:0561-39-0110