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風俗営業許可 飲食店

【行政書士解説】愛知県|飲食店・風俗営業許可の申請手順と必要書類

風営専門|デコレート行政書士事務所

はじめに

こんにちは、愛知県を中心に風営許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

今回は、飲食店営業許可及び風俗営業許可の申請手順について解説いたします。

風俗営業許可は、必ず行政書士にご依頼しましょう。

ただ飲食店営業許可は、行政書士にご依頼しなくてもご自身で申請をすることができます。

風俗営業許可だけを行政書士にご依頼したい方・新人行政書士で風俗営業許可に初めて取り組む方に向けた記事となっています。

飲食店・風俗営業許可申請の流れ

赤色・・・申請者(依頼主が行う)

事前準備
行政書士から指示された書類を集める
食品衛生の講習を受けること

打ち合わせ
 用途地域の確認/欠格事由の確認
保全対象施設の調査/営業所の計測


[飲食店営業許可がない場合]

飲食店営業許可申請

保健所の現地調査

営業許可書の発行
(申請から約1ヶ月)

風俗営業許可申請
行政書士から支持された書類を集める
メニュー表の作成

実地調査
(申請から約1ヶ月程度)

風俗営業許可発行
(申請から約2ヶ月)

必要書類

飲食店営業許可(食品営業許可)

・手数料(18,000円)

・食品営業許可申請書

・施設の構造及び設備を示す図面

※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可

・水質検査成績書(写し)

※水道管から直結している水を使用する場合は、
提出不要です。ビルの屋上にある貯槽タンクに水を貯め、
水を各階に送っているということが少なくありません。

・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(原本又は写しの提示)

※講習予約がしたことが
証明できる書類でも構いません。

・営業を譲り受けたことを証する書類

※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を
省略する場合に限る

風俗営業1号許可

申請者及び管理者それぞれ
・本籍又は国籍記載の住民票の写し
・市区町村長の発行する身分証明書
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

・営業方法を記載した書類

・営業所使用の権原を有することを疎明する書類(建物の全部事項証明書)

・営業所の使用承諾書(申請者様に営業所有者の方に押印してもらいます。)

・営業所の平面図及び周囲の略図

・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書

・管理者の写真2枚

※縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入

・飲食店営業許可書のコピー(又は申請中)

行政書士にご依頼する場合
用意する書類

〈最初の打ち合わせ〉

 個人の場合

 【以下の2つは申請者・管理者それぞれ】
 ・住民票
 ・市役所で発行される身分証明書

 ・契約時の平面図

 ・物件契約書のコピー

 ・管理者の写真2枚

 ・食品衛生責任者の資格を証明する書類又は写し

※講習予約の段階の方は、予約が確認できた書類 

〈風営許可申請前〉

 個人の場合

 建物の全部事項証明書

 ・使用承諾書

 ・店舗のメニュー表

どのような行政書士にご依頼すべきか

01 必要な許可は全て行なってくれる

クラブ・キャバクラの申請には、風営許可だけでなく飲食店営業許可や防火・消防の届出を行う必要があります。

風営専門の行政書士事務所で、「飲食店営業許可やその他の手続きは自分でやってね」という事務所が一定数あります。

02 申請まで手厚くサポートしてくれる

飲食店営業許可の申請の際に、”食品衛生責任者”の資格が必要になります。

そういった「この許可には、どのような資格がいるのか?」ということを事前に説明しない行政書士にご依頼すると申請が遅れ、最終的には店舗営業の開始日が遅れてしまいます。

03 高額な請求を行わない

行政書士事務所の中には業務後の見積もりの際に、料金表の価格より高く見積もりを出す事務所があります。

▽▽ご依頼すべき行政書士の特徴▽▽

・許可に関することは全て行う
・お客様の状況をよく理解する
・契約前に見積もりを済ませておく

当事務所、デコレート行政書士事務所は
そういった行政書士事務所です!!

[飲食店・風営許可セット]

120,000円(税別)

※店舗の広さによって、価格は変動いたします。

お問い合わせは、お電話・LINEにて
承っています!!

TEL

土日祝日可
090-6467-5318

午前8時から午後22時まで
お電話対応致しております。

LINE

ラインでのお問い合わせがスムーズです!!

愛知県では全てのエリア対応しております!!
名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・
小牧市・春日井市・蒲郡市etc・・・

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性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可 飲食店

【相談無料】犬山市,風俗業務の許可/届出の手続き代行-デコレート行政書士事務所-

【犬山市】風俗営業関連の手続きはお任せを

デコレート行政書士事務所

ご依頼費用

深夜営業提供飲食店営業届
深夜Bar
50㎡以内50,000円(税別)
100㎡以内55,000円(税別)
150㎡以内60,000円(税別)
200㎡以内80,000円(税別)
食品営業許可30,000円(税別)
風俗営業許可1〜3号
キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
20坪
未満
200,000円(税別)
20坪〜1坪
10,000円(税別)
風俗営業許可4〜5号
麻雀/カジノ/ポーカーバー等
200,000円(税別)
(無店舗型)性風俗営業届
デリヘル
65,000円(税別)
防災関連の届出一式
・防火対象物使用開始届
・防火管理者の選定届
・消防計画
40,000円(税別)
防火対象物工事計画届30,000円(税別)
タバコ販売許可
(シーシャバー)
50,000円(税別)
特定遊興
飲食店営業許可
250,000円(税別)
あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

〈ご依頼の流れ〉

1.コンタクト

まずはコンタクトフォームから必要とする許可・届出の記入を行い、ご連絡をお願いいたします。

2.打ち合わせ

メール・LINE・ZOOM等で何度かやり取りさせてもらい、簡単に見積額の提示や手続きの説明を行います。

3.店舗測量・周辺地域の調査

ご依頼が決まったら、図面作成のために弊社の行政書士が足を運び店舗の測量及び周辺地域の調査を行います。

※無店舗型性風俗や映像送信型性風俗などは、周辺調査を行わない場合もございます。

4.書類・図面の作成

調査した情報を基に書類・図面の作成を行います。

5.警察署へ提出・実地調査

犬山警察署

〒484-0086 犬山市松本町2-1

TEL: 0568-61-0110
FAX: 0568-61-8654

作成した書類・図面を警察署へ提出します。受理後、警察の方が店舗に実地調査にきますので、弊社の行政書士も同行します。

※同行費用をいただきます。

6.許可証交付・受理

申請から許可交付まで、

風俗営業許可ならば、55日。その他ならば、10日ほどかかります。

デコレート行政書士のメリット

1.風営法専門の行政書士事務所

私の知り合いの行政書士は、風俗営業許可の専門でやっていて他の深夜酒類や性風俗関連の許可を取り扱っていません。

弊社は、風適法に関する許可は全て取り扱っていますのでお気軽にご連絡ください。

2.円滑なコミュニケーション

弊社の代表𠮷田は、もともと夜の街に勤務していました。

その時に感じたことで「行政書士のレスポンスの遅さ」です。行政書士の方には、自覚がないかもしれませんが本当に連絡の返しが遅いです。

またチェックミスなどがあり、許可の交付が遅れることもよくあります。

弊社は、そんな夜の方々からの不満点を解消するように「即レスポンス」「厳格な書類チェック」を行なっています。

3.細かなスケジュール管理

打ち合わせの際に、店舗調査〜許可証の交付までのスケジュールを提示させていただきます。

お店をオープンしたい時から逆算的に計算できるので、希望のオープン日に営業を行うことが可能です。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    代表挨拶

    行政書士 𠮷田 晃汰

    犬山市で風俗営業業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

    弊社は、”日本の伝統文化を支える”ということをモットーにしています。

    キャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可を必要とする営業やデリヘルやソープなどの性風俗届を必要とする営業のほとんどは、日本独自のものです。

    日本には、目に見えない価値がたくさんあります。の日本文化を少しでも次の世代へ残そうと日々精進しております。

    各種必要書類

    風俗営業許可

    風営許可申請書・・・1通

    添付書類

    営業の方法を記載した書類

    ・店舗使用の権原を有する疎明書類

    所有権を有している場合
    営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

    賃貸権を有している場合
    (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

    ・営業所の平面図及び周囲の略図

    ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

    ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

    ・市区町村長の発行する身分証明書

    1. 法人の場合の追加書類
      • 定款及び登記簿の謄本
      • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
    2. 選任する管理者に係る書類
      • 誠実に業務を行う旨の誓約書
      • 管理者に係る住民票等の書類
      • 管理者の写真2葉
    3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
      設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

    愛知県警|必要書類

    深夜種類提供飲食店営業届

    営業開始届出書…1通

    添付書類

    ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

    ・営業所の平面図 

    営業の方法を記載した書面 

    ・住民票の写し 

    (法人の追加書類)

    • 定款及び登記簿の謄本 
    • 役員に係る前記3に掲げる書類 

    愛知県警|必要書類

    無店舗型性風俗特殊営業届

    ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

    添付書類

    ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

    ・事務所の使用権限を疎明する書類

    ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

    ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

    ・営業方法の記載書面

    〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

    ・事務所等の平面図

    ・待機所の平面図

    ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

    〈法人の場合〉

    ・定款及び登記簿の謄本

    ・役員に係る住民票等の写し

    ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

    映像送信型性風俗特殊営業届

    映像送信型性風俗営業開始届出書…1通

    ※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。

    添付書類

    営業の方法を記載した書面

    ・事務所が自己所有の場合

    事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

    ・事務所が他人所有の場合

    賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

    住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

    (法人の場合の追加書類)

    ・定款及び登記簿の謄本

    ・役員に係る住民票に掲げる書類

    カテゴリー
    風俗営業許可 飲食店

    【相談無料】稲沢市,風俗営業許可-デコレート行政書士事務所-

    【稲沢市】風俗営業許可1号・4号

    デコレート行政書士事務所

    風俗営業許可1号・4号 200,000円〜

    1号・・・キャバクラ/ホストクラブ等

    4号・・・麻雀/カジノ/ポーカーバー

    ※法定費用は別途請求いたします。

    〈風営許可証交付の流れ〉

    1.お問い合わせ

    お電話・メール・LINEでの対応をさせていただいております。

    ※LINEでのお問い合わせだとスムーズに対応できます。

    2.打ち合わせ

    見積もり金額・必要書類の確認・スケジュール等の確認を行います。

    3.店舗測量及び調査

    ご依頼が決定した場合、店舗の測量及び風営適正化法に違反しないかどうか周辺地域の調査を行います。

    4.申請書その他必要書類の作成

    測量・調査を基に警察署に提出する書類を作成します。

    5.警察署へ申請

    警察署への申請を行います。

    6.立会い調査

    飲食店営業許可ならば、保健所。風俗営業許可ならば、警察署。消防関連の届出ならば、消防署。それらの立会いの調査が行われます。

    7.許可証交付

    何も問題なければ約2ヶ月(55日)で、許可が交付されます。

    本人では申請できない!?

    警察署に本人が相談に行くと「行政書士さんに聞いてね」と言われるケースが多いそうです。

    基本的に風俗営業許可は本人ではなく専門家の行政書士が行うものと警察署の方はみなしているため、依頼するのが当たり前になっています。

    弊社へご依頼するメリット

    1.明瞭なご依頼費用

    ご依頼をされる前に大まかな見積額を提示し、決まっている額と変動する額を提示させていただきます。

    高額なご依頼費用になることに心配は入りません。

    2.風営業務に専門特化

    デコレート行政書士事務所は、風営業務をメインに古物・道路工事をサブに専門特化しています。

    そのため、スケジュール管理がしっかりとされており迅速・丁寧に対応します。

    3.飲食店許可など他の書類も!

    キャバクラやホストクラブを開く際は風俗営業許可の前に、飲食店営業許可を取得しなくてはなりません

    また消防関連の届出も必要となってきます。

    弊社は、飲食店・消防関連どちらの手続きもご依頼可能ですので書類のことは丸投げできます。

    ご依頼費用

    風俗営業許可1〜3号
    キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
    20坪
    未満
    200,000円(税別)
    20坪〜1坪
    10,000円(税別)
    風俗営業許可4〜5号
    麻雀/カジノ/ポーカーバー等
    200,000円(税別)
    食品営業許可50,000円(税別)
    防災関連の届出一式
    ・防火対象物使用開始届
    ・防火管理者の選定届
    ・消防計画
    40,000円(税別)
    防火対象物工事計画届30,000円(税別)
    あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

    風営許可|必要書類

    風営許可申請書・・・1通

    添付書類

    営業の方法を記載した書類

    ・店舗使用の権原を有する疎明書類

    所有権を有している場合
    営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

    賃貸権を有している場合
    (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

    ・営業所の平面図及び周囲の略図

    ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

    ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

    ・市区町村長の発行する身分証明書

    1. 法人の場合の追加書類
      • 定款及び登記簿の謄本
      • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
    2. 選任する管理者に係る書類
      • 誠実に業務を行う旨の誓約書
      • 管理者に係る住民票等の書類
      • 管理者の写真2葉
    3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
      設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

    愛知県警|必要書類

    風営許可|申請先

    稲沢警察署

    〒492-8268 稲沢市朝府町15-5

    TEL: 0587-32-0110
    FAX: 0587-24-3422

    代表の挨拶

    「日本の夜は、唯一無二の日本文化」

    稲沢市で風俗営業許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

    私自身が夜の街で育ち、成長してきて「夜の街をサポートしたい」ということから風営法専門の行政書士として事務所を開業いたしました。

    キャバクラやホストクラブといった文化は、日本独自の文化です。

    この日本文化を守り抜くという熱い気持ちを胸にご依頼を行います。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      その他の業務