風営専門|デコレート行政書士事務所
はじめに
こんにちは、愛知県を中心に風営許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。
今回は、飲食店営業許可及び風俗営業許可の申請手順について解説いたします。
風俗営業許可は、必ず行政書士にご依頼しましょう。
ただ飲食店営業許可は、行政書士にご依頼しなくてもご自身で申請をすることができます。
風俗営業許可だけを行政書士にご依頼したい方・新人行政書士で風俗営業許可に初めて取り組む方に向けた記事となっています。
飲食店・風俗営業許可申請の流れ
赤色・・・申請者(依頼主が行う)
事前準備
・行政書士から指示された書類を集める
・食品衛生の講習を受けること
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打ち合わせ
用途地域の確認/欠格事由の確認
保全対象施設の調査/営業所の計測
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[飲食店営業許可がない場合]
飲食店営業許可申請
↓
保健所の現地調査
↓
営業許可書の発行
(申請から約1ヶ月)
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風俗営業許可申請
・行政書士から支持された書類を集める
・メニュー表の作成
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実地調査
(申請から約1ヶ月程度)
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風俗営業許可発行
(申請から約2ヶ月)
必要書類
飲食店営業許可(食品営業許可)
・手数料(18,000円)
・食品営業許可申請書
・施設の構造及び設備を示す図面
※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可
・水質検査成績書(写し)
※水道管から直結している水を使用する場合は、
提出不要です。ビルの屋上にある貯槽タンクに水を貯め、
水を各階に送っているということが少なくありません。
・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(原本又は写しの提示)
※講習予約がしたことが
証明できる書類でも構いません。
・営業を譲り受けたことを証する書類
※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を
省略する場合に限る
風俗営業1号許可
申請者及び管理者それぞれ
・本籍又は国籍記載の住民票の写し
・市区町村長の発行する身分証明書
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・営業方法を記載した書類
・営業所使用の権原を有することを疎明する書類(建物の全部事項証明書)
・営業所の使用承諾書(申請者様に営業所有者の方に押印してもらいます。)
・営業所の平面図及び周囲の略図
・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
・管理者の写真2枚
※縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入
・飲食店営業許可書のコピー(又は申請中)
行政書士にご依頼する場合
用意する書類
〈最初の打ち合わせ〉
個人の場合
【以下の2つは申請者・管理者それぞれ】
・住民票
・市役所で発行される身分証明書
・契約時の平面図
・物件契約書のコピー
・管理者の写真2枚
・食品衛生責任者の資格を証明する書類又は写し
※講習予約の段階の方は、予約が確認できた書類
〈風営許可申請前〉
個人の場合
・建物の全部事項証明書
・使用承諾書
・店舗のメニュー表
どのような行政書士にご依頼すべきか
01 必要な許可は全て行なってくれる
クラブ・キャバクラの申請には、風営許可だけでなく飲食店営業許可や防火・消防の届出を行う必要があります。
風営専門の行政書士事務所で、「飲食店営業許可やその他の手続きは自分でやってね」という事務所が一定数あります。
02 申請まで手厚くサポートしてくれる
飲食店営業許可の申請の際に、”食品衛生責任者”の資格が必要になります。
そういった「この許可には、どのような資格がいるのか?」ということを事前に説明しない行政書士にご依頼すると申請が遅れ、最終的には店舗営業の開始日が遅れてしまいます。
03 高額な請求を行わない
行政書士事務所の中には業務後の見積もりの際に、料金表の価格より高く見積もりを出す事務所があります。
▽▽ご依頼すべき行政書士の特徴▽▽
・許可に関することは全て行う
・お客様の状況をよく理解する
・契約前に見積もりを済ませておく
当事務所、デコレート行政書士事務所は
そういった行政書士事務所です!!
[飲食店・風営許可セット]
120,000円(税別)
※店舗の広さによって、価格は変動いたします。
お問い合わせは、お電話・LINEにて
承っています!!
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