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酒類販売免許

【相談無料】茨城県/酒類販売免許の申請代行

酒類販売業免許の手続きなら
デコレート行政書士事務所

値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

酒類販売業免許手続き代行
100,000円(税別価格)

※登録免許税は、別途請求いたします。

※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

代表の挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

酒類販売免許の取得手続きは非常に入念なものです。当事務所は酒税法と通達について熟知し、これまで何度も審査を成功させてきた実績がございます。

酒類販売には取得後も多くの厄介な義務が待ち受けています。そのため、「知り合いの行政書士に頼んでみよう」と軽い気持ちで手を抜くのは冒険です。

安全第一。我々のような専門的な知識を有する行政書士事務所にご依頼いただくことで、確実に審査を通過し、円滑な免許取得が可能です。

対象エリア

水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町

ご依頼メリット

01 取得可能かチェック!!

酒類販売免許は、誰でも取得できる簡単な許認可ではありません!!

要件として、人的、経営的、構造的な要素など、過去の経験からさまざまな要因が審査され、免許が発行されることとなります。

当事務所では、お客様が免許取得を成功裏に達成できるよう、様々なケースを元に判断し、必要な書類を作成し、申請に備えた適切な準備を進めます。

酒税法第9・10条

02 専門書類の作成・申請

お客様が行うのは、記入のみ!!

お客様には、オンライン上のシートに情報を記入いただき、それを元に審査が成功するように書類を作成いたします。

当事務所は酒税法や通達を丁寧に読み込んでおり、その専門知識を活かし、免許取得をサポートいたします。

03 アフターフォロー

酒類販売業は、免許取得後に毎年の報告手続きが必要です。

当事務所は毎月の販売数量の管理データをもとに、月額22,000円で税務署への報告書手続きを丁寧にサポートいたします。

※税込価格です。

※地域の税理士事務所と協力させていただきます。

対応許認可

小売業免許  100,000円(税別価格)

一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

卸売業免許  150,000円(税別価格)

洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

媒介業免許  200,000円(税別価格)

酒類販売媒介業免許

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

飲食店併用もお任せ!!

近年、飲食店での酒類提供の需要が高まっていますが、一般的にはその許可が難しい状況があります。

ただし、特定の建築的条件をクリアすれば、飲食店内での酒類販売免許を取得できる可能性があります。

これには、飲食店エリアとは独立した酒類の展示スペース、レジエリア、および保管エリアの確保が必要です。

また、飲食店向けの酒類は小売業者から、販売向けの酒類は卸売業者から調達し、これらの仕入れ元を明確に区別することが重要です。

販売を担当する責任者は、専門の担当者であることが求められます。これらの条件をクリアすることで、飲食店でも酒類の販売が可能となります。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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