カテゴリー
酒類販売免許

名古屋市/酒類販売業免許の申請代行サポート

酒類販売業免許の申請代行
デコレート行政書士事務所

酒類販売業免許手続き代行
110,000円(税込)

値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

※登録免許税は、別途請求いたします。

※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

当事務所のメリット

01 申請可能かチェック

酒類販売免許には経営要件があります。損益計算書の税務署独自のチェック方法があり、個人で判断することは難しいです。

当事務所はお客様個々の状況に対応し、申請に向け、準備を行います。

02 難しい書類の作成代行

ヒアリングシートに答えるだけ!!

税務署への申請の際、事業計画や税務担当者が求める書類を収集する必要があります。

当事務所には酒類販売に専門知識を持った者がいます。面倒ごとや難しい手続きは安心してお任せいただけます。

03 アフターフォロー

酒類免許を伴う酒類販売には、免許取得後の手続きが必要となります。

名古屋市の税理士と連携し、税務署への手続きをスムーズに行います。

代表の挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

名古屋市で酒類販売業免許手続きを行なっている行政書士の𠮷田晃汰です。

酒類販売業免許は、コンビニエンストアや酒ビック・カルディなど私たちの生活の身近にある店舗が取得しています。

そんな身近な免許、身近にはあるものの取得を行うにはかなり難しい手続きが必要です。

酒類販売免許の取得・毎月の管理は当事務所へお任せください!!

対応許認可

小売業免許  100,000円(税別価格)

一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

卸売業免許  150,000円(税別価格)

洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

媒介業免許  200,000円(税別価格)

酒類販売媒介業免許

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

ご依頼対象エリア

愛知県全エリア対応

名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    申請先(名古屋)

    酒類免許販売免許の申請先は、所轄を管轄する税務署です。

    〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤3丁目4−1 名古屋国税局中村税務署

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    酒類販売免許

    【相談無料】港区/酒類販売業免許の申請代行

    酒類販売業免許の手続きなら
    デコレート行政書士事務所

    値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

    酒類販売業免許手続き代行
    100,000円(税別価格)

    ※登録免許税は、別途請求いたします。

    ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

    代表の挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    東京都港区では、毎月酒類免許を取得される方がいます。近年、東京都全体での酒類免許の数も増え続けています。

    昔は、酒類免許を専門的に取り扱わない行政書士でも、何とか”行政法”を基に処理できていました。

    ところが、最近では酒類免許の審査が厳しくなり、専門的に取り扱う行政書士事務所に頼むことが一般的になってきました。

    当事務所では、酒税法および通達を基に書類や資料を作成しています。お気軽にご相談ください。

    ご依頼メリット

    01 取得可能かチェック!!

    酒類販売免許は、誰でも取得できる簡単な許認可ではありません!!

    様々な要因が審査され、免許が発行されるためには、人的、経営的、構造的な要素などの要件をクリアする必要があります。これらは過去の経験から得た知識に基づくものです。

    当事務所では、お客様が免許取得を成功裏に達成できるよう、様々なケースを考慮に入れ、適切な判断を行います。必要な書類は慎重に作成し、申請に備えて十分な準備を進めます。お客様の免許取得プロセスを円滑かつ効果的にサポートいたします。

    酒税法第9・10条

    02 専門書類の作成・申請

    お客様が行うのは、記入のみ!!

    お客様には、専用のオンラインシートに必要情報を入力いただき、これを基に審査が成功するように必要な書類を慎重に作成いたします。

    当事務所では、酒税法や通達について綿密に理解し、その専門知識を駆使しており、免許取得に関するトラブルなどにも迅速かつ適切に対処いたします。お客様の免許取得プロセスをスムーズに進めるため、お気軽にご相談ください。

    03 アフターフォロー

    酒類販売業は、免許取得後に毎年の報告手続きが必要です。

    当事務所は毎月の販売数量の管理データをもとに、月額22,000円で税務署への報告書手続きを丁寧にサポートいたします。

    ※税込価格です。

    ※地域の税理士事務所と協力させていただきます。

    お客様の声

    40代 男性(飲食店経営者)

    スピーディーな対応に感謝しています。酒類免許の取得をご依頼して本当に良かったです。

    専門的なアプローチで行政書士事務所のプロフェッショナリズムを実感しました。おかげで免許取得が円滑に進み、安心して事業を展開できます。今後も信頼してお願いしたいですね。

    対応許認可

    小売業免許  100,000円(税別価格)

    一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

    ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

    卸売業免許  150,000円(税別価格)

    洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

    ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

    媒介業免許  200,000円(税別価格)

    酒類販売媒介業免許

    ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

    酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ
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      酒類販売免許

      【相談無料】茨城県/酒類販売免許の申請代行

      酒類販売業免許の手続きなら
      デコレート行政書士事務所

      値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

      酒類販売業免許手続き代行
      100,000円(税別価格)

      ※登録免許税は、別途請求いたします。

      ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

      代表の挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      酒類販売免許の取得手続きは非常に入念なものです。当事務所は酒税法と通達について熟知し、これまで何度も審査を成功させてきた実績がございます。

      酒類販売には取得後も多くの厄介な義務が待ち受けています。そのため、「知り合いの行政書士に頼んでみよう」と軽い気持ちで手を抜くのは冒険です。

      安全第一。我々のような専門的な知識を有する行政書士事務所にご依頼いただくことで、確実に審査を通過し、円滑な免許取得が可能です。

      対象エリア

      水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町

      ご依頼メリット

      01 取得可能かチェック!!

      酒類販売免許は、誰でも取得できる簡単な許認可ではありません!!

      要件として、人的、経営的、構造的な要素など、過去の経験からさまざまな要因が審査され、免許が発行されることとなります。

      当事務所では、お客様が免許取得を成功裏に達成できるよう、様々なケースを元に判断し、必要な書類を作成し、申請に備えた適切な準備を進めます。

      酒税法第9・10条

      02 専門書類の作成・申請

      お客様が行うのは、記入のみ!!

      お客様には、オンライン上のシートに情報を記入いただき、それを元に審査が成功するように書類を作成いたします。

      当事務所は酒税法や通達を丁寧に読み込んでおり、その専門知識を活かし、免許取得をサポートいたします。

      03 アフターフォロー

      酒類販売業は、免許取得後に毎年の報告手続きが必要です。

      当事務所は毎月の販売数量の管理データをもとに、月額22,000円で税務署への報告書手続きを丁寧にサポートいたします。

      ※税込価格です。

      ※地域の税理士事務所と協力させていただきます。

      対応許認可

      小売業免許  100,000円(税別価格)

      一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

      ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

      卸売業免許  150,000円(税別価格)

      洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

      ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

      媒介業免許  200,000円(税別価格)

      酒類販売媒介業免許

      ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

      酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

      飲食店併用もお任せ!!

      近年、飲食店での酒類提供の需要が高まっていますが、一般的にはその許可が難しい状況があります。

      ただし、特定の建築的条件をクリアすれば、飲食店内での酒類販売免許を取得できる可能性があります。

      これには、飲食店エリアとは独立した酒類の展示スペース、レジエリア、および保管エリアの確保が必要です。

      また、飲食店向けの酒類は小売業者から、販売向けの酒類は卸売業者から調達し、これらの仕入れ元を明確に区別することが重要です。

      販売を担当する責任者は、専門の担当者であることが求められます。これらの条件をクリアすることで、飲食店でも酒類の販売が可能となります。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ
        カテゴリー
        酒類販売免許

        【相談無料】山形県/酒類販売業免許の申請代行

        酒類販売業免許の手続きなら
        デコレート行政書士事務所

        値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

        酒類販売業免許手続き代行
        100,000円(税別価格)

        ※登録免許税は、別途請求いたします。

        ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

        ご依頼メリット

        01 取得可能かチェック!!

        酒類販売免許は、誰でも取得できる簡単な許認可ではありません!!

        要件として、人的,経営的,構造的等過去の経験から様々なものが審査され要件が降りる免許となります。

        当事務所はお客様が免許取得を行えるよう様々な事例から判断し書類を作成し、申請に備えた適切な準備を進めます。

        酒税法第9・10条

        02 専門書類の作成・申請

        お客様が行うのは、記入のみ!!

        お客様にオンライン上のシートに情報を記入いただき、それを基に審査が通るように書類を作成いたします。

        酒税法や通達をしっかりと読み込んだ当事務所だからこそ、取得できるようサポート致します。

        03 アフターフォロー

        酒類販売業は、免許取得後に毎年の報告手続きが必要です。

        当事務所は毎月の販売数量の管理データをもとに、月額22,000円で税務署への報告書手続きを丁寧にサポート致します。

        ※税込価格です。

        ※地域の税理士事務所と協力させていただきます。

        対応許認可

        小売業免許  100,000円(税別価格)

        一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

        ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

        卸売業免許  150,000円(税別価格)

        洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

        ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

        媒介業免許  200,000円(税別価格)

        酒類販売媒介業免許

        ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

        酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

        飲食店併用もお任せ!!

        飲食店で酒類を提供する要望が増加していますが、基本的にはその許可が得られません。

        ただし、一定の構造的条件をクリアすれば、飲食店内での酒類販売免許が取得できることがあります。

        これには、酒類の陳列所、会計エリア、および保管エリアを飲食店エリアとは別に用意する必要があります。

        さらに、飲食店向けの酒類は小売業者から、販売向けの酒類は卸売業者から調達し、これらの仕入元を厳格に区別することが不可欠です。

        販売に当たる責任者は、専門の担当者であることが求められます。これらの条件を満たすことで、飲食店でも酒類の販売が可能となります。

        代表の挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        酒類販売免許の手続きは非常に複雑です。当事務所は酒税法および通達に精通しており、何度も審査を通過してきた実績があります。

        酒類販売には営業後も多くの義務が伴います。そのため、「知り合いの行政書士に頼んでみよう」と軽い気持ちで任せるのは危険です。

        安易な選択ではなく、専門的な知識を持つ当行政書士事務所にご依頼いただくことをお勧めします。

        対象エリア

        山形県 全域対応

        山形市,米沢市,鶴岡市,酒田市,新庄市,寒河江市,上山市,村山市,長井市,天童市,東根市,尾花沢市,南陽市,山辺町,中山町,河北町,西川町,朝日町,大江町,大石田町,金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村,高畠町,川西町,小国町,白鷹町,飯豊町,三川町,庄内町,遊佐町

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ
          カテゴリー
          酒類販売免許

          【相談無料】富山県/酒類販売免許の申請代行

          酒類販売業免許の手続きなら
          デコレート行政書士事務所

          値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

          酒類販売業免許手続き代行
          100,000円(税別価格)

          ※登録免許税は、別途請求いたします。

          ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

          対応許認可

          小売業免許  100,000円(税別価格)

          一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

          ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

          卸売業免許  150,000円(税別価格)

          洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

          ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

          媒介業免許  200,000円(税別価格)

          酒類販売媒介業免許

          ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

          酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

          当事務所のメリット

          01 取得可能かチェック!!

          酒類販売免許の申請において法的な拒否要件が生じる場合、審査が通らないリスクが存在します。

          当事務所はお客様それぞれのケースに柔軟に対応、申請に備えた適切な準備を進めます。

          酒税法第9・10条

          02 専門書類の作成・申請

          手続きは簡単なヒアリングシートへの回答だけ!

          酒類免許の申請には、収支の含み込み、事業計画、建物の構造平面図など、専門性が求められる書類が必要です。

          お客様記入のヒアリングシートと酒税法の法令根拠に基づいて、 着実と申請を進めます。

          03 アフターフォロー

          酒類販売業は、免許取得後に毎年の報告手続きが必要です。

          当事務所は毎月の販売数量の管理データをもとに、月額22,000円で税務署への報告書手続きを丁寧にサポート致します。

          ※税込価格です。

          代表の挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          酒販売の許可手続きを担当する行政書士、𠮷田晃汰と申します。

          身近なコンビニや酒専門店などが取得しているこの許可には手続きが複雑ですが、当事務所にお任せいただければ、免許取得から毎月の管理まで丁寧にサポートいたします。

          対象エリア

          富山県全域対応

          富山市,高岡市,魚津市,氷見市,滑川市,黒部市,砺波市,小矢部市,南砺市,射水市,舟橋村,上市町,立山町,入善町,朝日町

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            ご依頼からの流れ

            1. お問い合わせ

            最初にお気軽にお問い合わせください。

            ※この際、特別な費用はかかりません。

            1. 面談

            お問い合わせの段階でコミュニケーションをとり、面談の日程を調整します。

            手続きに必要なお客様の情報を詳細にヒアリングさせていただきます。

            1. 書類作成

            ヒアリングした情報をもとに、国税局に提出する書類の作成を進めます。

            1. ご依頼者の印鑑

            作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければご依頼者の印鑑を押していただきます。

            当事務所の行政書士が国税局に書類を提出します。

            1. 免許の通知

            申請から約2か月ほどで、免許の通知が行われます。

            お客様が所轄の税務署に行き、免許を受け取ります。

            国税局|手続

            カテゴリー
            酒類販売免許

            【相談無料】兵庫県/酒類販売業免許の申請代行

            酒類販売業免許の手続きなら
            デコレート行政書士事務所

            値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

            酒類販売業免許手続き代行
            100,000円(税別価格)

            ※登録免許税は、別途請求いたします。

            ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

            当事務所のメリット

            01 取得可能かチェック!!

            酒類販売免許の申請において法的な拒否要件が存在する場合、審査が通らないリスクが発生します。

            当事務所はお客様の個別の状況に柔軟に対応し、申請に備えた適切な準備を進めます。

            酒税法第9・10条

            02 専門書類の作成・申請

            手続きは簡単なヒアリングシートへの回答だけ!

            酒類免許の申請には、収支の含み込み、事業計画、建物の構造平面図など、専門性が求められる書類が必要です。

            当事務所はお客様のヒアリングシートと酒税法の法令根拠に基づいて、 申請を行います。

            03 アフターフォロー

            酒類免許を伴う販売には、免許取得後の手続きが必要です。

            当事務所は毎月の酒類販売数量の管理データをもとに、月額22,000円から税務署への報告書手続きを丁寧にサポート致します。

            ※税込価格です。

            代表の挨拶

            行政書士 𠮷田晃汰

            酒類販売業免許手続きを担当する行政書士、𠮷田晃汰です。

            身近なコンビニエンスストアや酒ビック・カルディなどが取得しているこの免許、手続きが複雑なものですが、当事務所にお任せいただければ取得から毎月の管理までしっかりとサポートいたします。

            対応許認可

            小売業免許  100,000円(税別価格)

            一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

            ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

            卸売業免許  150,000円(税別価格)

            洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

            ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

            媒介業免許  200,000円(税別価格)

            酒類販売媒介業免許

            ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

            酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

            ご依頼からの流れ

            1. お問い合わせ

            最初にお気軽にお問い合わせください。

            ※この際、特別な費用は発生しません。

            2. 面談

            お問い合わせの段階でコミュニケーションをとり、面談の日程を調整します。

            手続きに必要なお客様の情報を詳細にヒアリングさせていただきます。

            3. 書類作成

            ヒアリングした情報をもとに、国税局に提出する書類の作成を進めます。

            4. ご依頼者の印鑑

            作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければご依頼者の印鑑を押していただきます。

            当事務所の行政書士が国税局に書類を提出します。

            5. 免許の通知

            申請から約2か月ほどで、免許の通知が行われます。

            お客様が所轄の税務署に行き、免許を受け取ります。

            国税局|手続きの流れ

            対象エリア

            兵庫県全域対応

            神戸市,姫路市,尼崎市,明石市,西宮市,洲本市,芦屋市,伊丹市,相生市,豊岡市,加古川市,赤穂市,西脇市,宝塚市,三木市,高砂市,川西市,小野市,三田市,加西市,丹波篠山市,養父市,丹波市,南あわじ市,朝来市,淡路市,宍粟市,加東市,たつの市,猪名川町,多可町,稲美町,播磨町,市川町,福崎町,神河町,太子町,上郡町,佐用町,香美町,新温泉町

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ
              カテゴリー
              酒類販売免許

              【相談無料】東京都/酒類販売免許の申請代行

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              デコレート行政書士事務所

              値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

              酒類販売業免許手続き代行
              100,000円(税別価格)

              ※登録免許税は、別途請求いたします。

              ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

              当事務所のメリット

              01 取得可能かチェック!!

              酒類販売免許の申請において法的な拒否要件がある場合、審査が通らないリスクが生じます。

              当事務所はお客様の個別の状況に対応し、申請に向けての準備を適切に進めます。

              酒税法第9・10条

              02 専門書類の作成・申請

              簡単なヒアリングシートへの回答だけで!

              酒類免許の申請には、収支の含み込み、事業計画、建物の構造平面図など、専門性が求められる書類が必要です。

              当事務所はお客様のヒアリングシートと酒税法の法令根拠に基づいて申請を迅速かつ確実に行います。

              03 アフターフォロー

              酒類免許を伴う販売には、免許取得後の手続きが必要です。

              当事務所は毎月の酒類販売数量の管理データをもとに、月額22,000円から税務署への報告書手続きをチェックを行います。

              ※税込価格です。

              代表の挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              酒類販売業免許手続きを担当する行政書士、𠮷田晃汰です。

              身近なコンビニエンスストアや酒ビック・カルディなどが取得しているこの免許、手続きが複雑なものですが、当事務所にお任せいただければ取得から毎月の管理までサポートいたします。

              対応許認可

              小売業免許  100,000円(税別価格)

              一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              卸売業免許  150,000円(税別価格)

              洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              媒介業免許  200,000円(税別価格)

              酒類販売媒介業免許

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

              対象エリア

              東京都

              全域対応致します。

              千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村

              ご依頼からの流れ

              1. お問い合わせ

              最初にお気軽にお問い合わせください。

              ※この際、特別な費用は発生しません。

              2. 面談

              お問い合わせの段階でコミュニケーションをとり、面談の日程を調整します。

              手続きに必要なお客様の情報を詳細にヒアリングさせていただきます。

              3. 書類作成

              ヒアリングした情報をもとに、国税局に提出する書類の作成を進めます。

              4. ご依頼者の印鑑

              作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければご依頼者の印鑑を押していただきます。

              当事務所の行政書士が迅速に国税局に書類を提出します。

              5. 免許の通知

              申請から約2か月ほどで、免許の通知が行われます。お客様が所轄の税務署に足を運び、免許を受け取ります。

              国税局|手続きの流れ

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                酒類販売免許

                【相談無料】福岡県の酒類販売免許申請代行-お酒の行政書士-

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                値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

                酒類販売業免許手続き代行
                100,000円(税別価格)

                ※登録免許税は、別途請求いたします。

                ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

                当事務所のメリット

                01 取得可能かチェック!!

                酒類販売免許の申請において法的な拒否要件がある場合、審査が通らない可能性があります。

                当事務所はお客様の個別の状況に対応し、申請に向けた準備を行います。

                酒税法第9・10条

                02 専門書類の作成・申請

                ヒアリングシートに答えるだけ!!

                簡単なヒアリングシートへの回答だけ!酒類免許の申請には、収支の含み込み、事業計画、建物の構造平面図など、専門性が求められる書類が必要です。

                当事務所はお客様のヒアリングシートと酒税法の法令根拠に基づいて申請を行います。

                03 アフターフォロー

                酒類免許を伴う販売には、免許取得後の手続きが必要です。

                当事務所は毎月の酒類販売数量の管理データをもとに、税務署への報告書コンサルを月額22,000円から行います。

                代表の挨拶

                行政書士 𠮷田晃汰

                酒類販売業免許手続きを担当する行政書士、𠮷田晃汰です。

                コンビニエンスストアや酒ビック・カルディなど、私たちの日常生活に身近な店舗がこの免許を取得しています。

                身近な免許であるがゆえに手続きが複雑です。酒類販売免許の取得と毎月の管理に関しては、当事務所におまかせください!

                対応許認可

                小売業免許  100,000円(税別価格)

                一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

                ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                卸売業免許  150,000円(税別価格)

                洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

                ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                媒介業免許  200,000円(税別価格)

                酒類販売媒介業免許

                ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

                対象エリア

                福岡県

                北九州市,福岡市,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町

                ご依頼からの流れ

                1. お問い合わせ

                まずはお気軽にお問い合わせください。

                ※この際、特別な費用は発生しません。

                2. 面談

                お問い合わせの段階で何度かコミュニケーションをとり、面談の日程を調整します。手続きに必要なお客様の情報をヒアリングいたします。

                3. 書類作成

                ヒアリングした情報をもとに、国税局に提出する書類の作成を進めます。

                4. ご依頼者の印鑑

                作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければご依頼者の印鑑を押していただきます。当事務所の行政書士が国税局に書類を提出します。

                5. 免許の通知

                申請から約2か月ほどで、免許の通知が行われます。お客様が所轄の税務署に行き、免許を受け取ります。

                国税局|手続きの流れ

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                  カテゴリー
                  酒類販売免許

                  【相談無料】神奈川県/酒類販売業免許の申請代行-お酒の行政書士-

                  酒類販売免許の手続きなら
                  デコレート行政書士事務所

                  酒類販売業免許の手続き申請
                  依頼料10万円

                  ※税別価格です。

                  〈サービス内容〉

                  Service1 書類の作成

                  酒類販売を行う際に、”酒税法第9条”により、免許を取得する必要があります。

                  厳しい審査を得た後にやっと免許が降りる許認可のため、酒税法に精通した行政書士へご依頼ください。

                  Service2 税務署への申請・補正

                  ヒアリングシートに答えるだけ!!

                  書類を作成した際の申請先は、営業所を管轄する税務署です。

                  当行政書士事務所にご依頼いただければ、書類の作成・申請・補正・免許の受け取り全て行います!!

                  Service3 通知書の受領・送付

                  月額22,000円

                  酒類販売免許を取得した後、毎年の酒類販売数の報告を税務署へ行う必要があります。

                  毎月の酒類販売数管理が大変、税務署への報告書作成と代行をお任せしたい。という場合はぜひお任せください!!

                  ※税込価格です。

                  対象エリア

                  神奈川県全域対応

                  横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

                  対応許認可

                  お酒の行政書士
                  デコレート行政書士事務所は全ての酒類免許を担当いたします。

                  小売業免許  130,000円(税別価格)

                  一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

                  ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                  卸売業免許  160,000円(税別価格)

                  洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

                  ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                  媒介業免許  250,000円(税別価格)

                  酒類販売媒介業免許

                  ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                  酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

                  ご依頼からの流れ

                  01 お問い合わせ

                  お見積もり金額をお伝えしますので、契約をされるかどうか決めていただきます。

                  ※ご紹介でない場合、原則前払いです。

                  02 打ち合わせ

                  人的・設備的・資産的要件等を満たした場合、酒類販売免許申請に向け動きます。

                  03 書類作成

                  書類の作成を行います。

                  04 税務署へ申請・補正

                  営業所を管轄する事務所を申請します。

                  ※補正がある場合は補正に向かいます。

                  05 通知の受領・送付

                  審査期間は2ヶ月間です。その間の税務署とのやり取りは当事務所の方で行います。

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ

                    代表挨拶

                    行政書士 𠮷田晃汰

                    「神奈川県での酒類販売はお任せ!」

                    酒類販売業の申請を担当するデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

                    関東地方、特に神奈川県での酒類販売業を行う際はかなり厳しい審査があり取得が困難な状況です。

                    酒類販売を行いたいと考える場合は、ぜひ当事務所へご連絡ください!!

                    酒税法に関する知識が求められる手続きですので、ぜひ弊所にお任せください。

                    カテゴリー
                    酒類販売免許

                    【相談無料】長野県/酒類販売業免許の申請代行-お酒の行政書士-

                    酒類販売免許の手続きなら
                    デコレート行政書士事務所

                    酒類販売業免許の手続き申請
                    依頼料10万円

                    ※税別価格です。

                    ※長野県の場合、交通費を請求する場合がございます。

                    〈サービス内容〉

                    Service1 書類の作成

                    酒類販売業の免許申請の際は、”酒税法”に精通した行政書士事務所へご依頼しましょう。

                    税務署の審査に落ちた場合は、再度申請を行わなければなりません。約3ヶ月ほど遅れるので、営業先とのトラブルを招く可能性があります。

                    Service2 税務署への申請・補正

                    ヒアリングシートに答えるだけ!!

                    税務署の酒類担当の方と打ち合わせを行い、書類作成を進めていきます。

                    スムーズな開業のために酒類担当の方と年密に打ち合わせを行います。

                    Service3 通知書の受領・送付

                    月額22,000円

                    免許取得後に営業開始を行った場合、翌年度の4月末までに酒類販売数の報告を行う必要があります。

                    毎月の酒類販売数管理が大変・店長に一任しているが手続きのことは任せたいなど、そのような場合はお任せください!!

                    ※税込価格です。

                    対象エリア

                    長野県全エリア対象

                    長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,東御市,安曇野市,小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町,軽井沢町,御代田町,立科町,青木村,長和町,下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村,上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,池田町,松川村,白馬村,小谷村,坂城町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野沢温泉村,信濃町,小川村,飯綱町,栄村

                    代表挨拶

                    行政書士 𠮷田晃汰

                    「長野県の酒類販売はお任せ!」

                    酒類販売業の申請を担当する行政書士の𠮷田です。

                    長野県の酒類販売業の免許取得はとても大変です。酒類販売を行いたいと考える場合は、ぜひご連絡ください。

                    酒税法に関する知識が求められる手続きですので、ぜひ弊所にお任せください。

                    対応許認可

                    お酒の行政書士
                    デコレート行政書士事務所は全ての酒類免許を担当いたします。

                    小売業免許  130,000円(税別価格)

                    一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

                    ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                    卸売業免許  160,000円(税別価格)

                    洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

                    ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                    媒介業免許  250,000円(税別価格)

                    酒類販売媒介業免許

                    ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                    酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

                    ご依頼からの流れ

                    01 お問い合わせ

                    まずはご連絡ください。お電話で要件をお話しし、お見積もり金額を提示いたします。

                    ※紹介でない場合、原則前払いとさせていただきます。

                    02 打ち合わせ

                    酒類販売に必要な十一の要件をチェックいたします。

                    03 書類作成

                    書類/資料/店舗図面/事業計画等の作成を行います。

                    04 税務署へ申請・補正

                    営業所を管轄する事務所を申請します。

                    ※補正がある場合は補正に向かいます。

                    05 通知の受領・送付

                    審査は約2ヶ月です。審査がおりましたら当事務所の行政書士が受け取りに向かいます。

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    Mail 

                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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