カテゴリー
風俗営業許可

名古屋市/風俗営業5号許可(ポーカー等)の申請代行

風俗営業許可5号許可
デコレート行政書士事務所

ポーカー等の風営許可
ご依頼料250,000円

※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

※店舗の面積によって金額は異なります。

〈はじめに〉

𠮷田 晃汰

名古屋市でポーカーに関する風俗営業許可を取得するには行政書士へご依頼する必要があります。

現在、名古屋市でポーカー許可に関して対応できる行政書士は当事務所を含め数がかなり少ないです。

弊所にお任せいただければ、厳しい警察署の現地調査も付き添いを行いますので、安心してご依頼できます。

サービスプラン

明瞭会計のため、
安心してご依頼いただけます。

申請報酬

250,000円〜400,000円(税込)

※店舗の広さ,構造により価格は変動します。

※別途法定費用(24,000円)は請求いたします。

必要な書類

必要な書類はお任せください!!

  • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
  • 建物(土地)の登記事項証明書
  • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 飲食店営業許可の写し
  • メニューのコピー
  • 管理者の顔写真2葉
  • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
  • 建物入居状況説明書
  • 入居階平面図
  • 営業所平面図
  • 営業所の区分図
  • 営業所求積図・求積計算表
  • 客室求積図・求積計算表
  • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

愛知県警/アミューズメントカジノ

ご依頼の流れ

01 打ち合わせ

まずは当事務所宛にご連絡ください。

02 店舗測量・現地調査

ポーカーの営業を行う店舗を測量し、現地調査を行います。

03 書類・図面の作成

測量に基づいて書類・図面の作成を行います。

04 警察署への申請・立会い

申請者様本人に同行いただき、書類と図面の申請を行います。

申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

05 許可証の受領・送付

許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ
    カテゴリー
    深夜酒提供営業届 風俗営業許可

    【風営法専門】マッスルバー開業サポート

    マッスルバー開業許可
    デコレート行政書士事務所

    マッスルバー開業許可
    全国どこからでもご依頼ください。

    飲食店営業許可+風営許可or深酒届

    風営許可セット/165,000円
    深夜酒類届セット/130,000円

    ※法定費用は別途請求いたします。

    ※店舗面積,形状によって金額が異なります。

    風営許可か深酒届か

    両方の取得は行えません。

    風営許可の場合・・・接待行為ありで営業
    (営業時間24又は25時まで)

    【風営許可のメリット】
    ・特定客に対し、サービスを提供できる。

    深酒届の場合・・・接待行為なしで営業
    (深夜帯の時間で営業可能)

    【深酒届のメリット】
    ・深夜の時間帯に、お店の営業を行える。

    行政書士の紹介

    𠮷田晃汰

    マッスルバーの開業に対応した行政書士事務所は、まだまだ多くありません。

    風営法の根拠法令,通達から解釈を基に手続きを進めるため、警察署にしっかりと説明を行いクリーンな営業をできるようお客様を支援いたします!!

    ご依頼の流れ

    01 打ち合わせ

    ご用意していただく書類・申請までのスケジュール調整等、風俗営業許可取得をスムーズに行わせるための打ち合わせを行います。

    02 店舗測量・現地調査

    店舗の測量及び周辺エリアの調査を行い、風俗営業許可の要件に則った場所か判断いたします。

    03 書類・図面の作成

    測量した内容を基に風俗営業許可に必要な図面・書類を作成いたします。

    04 警察署への申請・立会い

    書類・図面の作成が終了次第、警察署へ申請を行います。

    申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

    05 許可証の受領・送付

    許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      必要な書類

      許可申請書・・・1通

      その他添付書類

      1. 営業の方法を記載した書類
      2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
        • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
          (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
        • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
          (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
      3. 営業所の平面図及び周囲の略図
      4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
      5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
      6. 市区町村長の発行する身分証明書
      7. 法人の場合の追加書類
        • 定款及び登記簿の謄本
        • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
      8. 選任する管理者に係る書類
        • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
        • 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
        • 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)

      ▷愛知県警(許可申請に必要な書類)

      法定費用

      風俗営業許可を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

      24,000円

      1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
      2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
      3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

      ※手数料は収入証紙での納入。

      ※地域によって、現金対応可もあり。

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      風俗営業許可

      福岡県/アミューズメント・カジノ許可(風営5号)申請代行

      滋賀県でのカジノ営業許可
      デコレート行政書士事務所

      滋賀県全域対応可

      カジノの風営法許可取得
      ご依頼料150,000円

      ※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

      ※店舗の面積によって金額は異なります。

      〈はじめに〉

      はじめまして!デコレート行政書士事務所の𠮷田です。

      当事務所の専門は風営法の性風俗ですが、風俗の営業許可手続きの取り扱いも行っております。

      また、アミューズメントカジノについては取り扱っている行政書士事務所は大変少ないので、その際は当事務所にご相談ください。

      行政書士の紹介

      〈事務所代表〉

      𠮷田 晃汰

      業界で0.1% の20代の行政書士

      こんにちは、行政書士の𠮷田です!

      当事務所は国内で指折りの“カジノ許可”を取り扱っている行政書士事務所です。

      カジノの許可は一般の風俗営業許可よりもはるかに難易度が高い手続のため、カジノ許可取り扱い可の行政書士事務所は非常に少ないのです。

      〈店舗測量・実地調査担当〉

      和田 かさね

      とにかく美人な女性行政書士

      専門が風俗営業許可や深夜酒類飲食店届で、申請に不可欠の測量や図面の代行を行っております。

      サービスプラン

      金額提示を行うため、
      安心してご依頼いただけます。

      風俗営業5号許可の申請報酬

      店舗50㎡以内

      165,000円税込

      ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

      ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

      店舗100㎡以内

      220,000円税込

      ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

      ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

      店舗150㎡以内

      275,000円税込

      ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

      ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

      店舗200㎡以内

      375,000円税込

      ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

      ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

      店舗250㎡〜

      550,000円~

      ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

      ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

      ご依頼の流れ

      01 打ち合わせ(オンライン上で)

      ご依頼のご連絡をいただいたら、ご用意いただく書類のリストをお渡しし、申請スケジュールの調整を行います。

      02 店舗測量・現地調査

      最初にその物件が風営許可の条件を満たしているか調査します。次に店舗を測量いたします。

      ※現地調査は前払いで33,000円いただきます。

      03 書類・図面の作成

      店舗の測量に基づいて必要書類を作成いたします。

      04 警察署への申請・立会い

      申請者様ご本人にもご同行いただいて、書類と図面を提出します。

      申請後は警察職員による店舗調査がありますが、こちらも事務所スタッフが同行しますのでご安心ください。

      05 許可証の受領・送付

      許可証が発行されましたら私どもが受領し、申請者様にお送りいたします。

      必要な書類

      必要な書類はお任せください!!

      • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
      • 建物(土地)の登記事項証明書
      • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
      • 身分証明書
      • 登記されていないことの証明書
      • 飲食店営業許可の写し
      • メニューのコピー
      • 管理者の顔写真2葉
      • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
      • 建物入居状況説明書
      • 入居階平面図
      • 営業所平面図
      • 営業所の区分図
      • 営業所求積図・求積計算表
      • 客室求積図・求積計算表
      • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

      福岡県/風俗営業許可

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        【対応エリア】

        北九州市,福岡市,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町

        カテゴリー
        風俗営業許可

        滋賀県/アミューズメント・カジノ許可(風営5号)の申請代行

        滋賀県でのカジノ営業許可
        デコレート行政書士事務所

        滋賀県全域対応可

        カジノの風営法許可取得
        ご依頼料150,000円

        ※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

        ※店舗の面積によって金額は異なります。

        〈はじめに〉

        こんにちは!行政書士の𠮷田と申します。

        デコレート行政書士事務所の代表を務めております。当事務所は風営法の性風俗を専門に扱っており、風俗営業許可の手続きなどを取り扱っています。

        その他にアミューズメントカジノを取り扱っていますが、カジノを扱える事務所は少ないため、カジノ営業をお考えの際には当事務所にお任せください!

        行政書士の紹介

        〈事務所代表〉

        𠮷田 晃汰

        業界で0.1% の20代の行政書士

        風営法の手続きなら当事務所へお任せください!!

        私が所属するデコレート行政書士事務所はカジノ許可を扱える日本でも屈指の事務所です。

        一般の風俗営業許可よりも難度が高いため、カジノ許可を取り扱っている行政書士事務所はまだ少ないのが現状です

        〈店舗測量・実地調査担当〉

        和田 かさね

        とにかく美人な女性行政書士

        風俗営業許可や深夜酒類飲食店届の図面作成を専門とする行政書士です。

        申請に欠かせない測量や図面の作成代行を行っています。

        サービスプラン

        金額提示を行うため、
        安心してご依頼いただけます。

        風俗営業5号許可の申請報酬

        店舗50㎡以内

        165,000円税込

        ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

        ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

        店舗100㎡以内

        220,000円税込

        ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

        ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

        店舗150㎡以内

        275,000円税込

        ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

        ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

        店舗200㎡以内

        375,000円税込

        ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

        ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

        店舗250㎡〜

        550,000円~

        ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

        ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

        ご依頼の流れ

        01 打ち合わせ(オンライン上で)

        ご依頼をいただきましたら、ご用意いただく書類リストをお渡しすると共に申請スケジュールの調整を行います。

        02 店舗測量・現地調査

        まず、当該物件が風営許可の取得の可否を調査・確認します。可であれば店舗を測量します。

        ※現地調査は33,000円前払いとなります。

        03 書類・図面の作成

        店舗測量の結果に基づいて必要書類を作成いたします。

        04 警察署への申請・立会い

        申請者様に警察署にて書類と図面の申請を行っていただきますが、同行させていただきますので、安心して申請に臨めます。

        申請後、警察職員による店舗調査がありますが、こちらも事務所スタッフが同行いたします。

        05 許可証の受領・送付

        許可証が発行されましたら受領して申請者様に送付いたします。

        必要な書類

        必要な書類はお任せください!!

        • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
        • 建物(土地)の登記事項証明書
        • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
        • 身分証明書
        • 登記されていないことの証明書
        • 飲食店営業許可の写し
        • メニューのコピー
        • 管理者の顔写真2葉
        • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
        • 建物入居状況説明書
        • 入居階平面図
        • 営業所平面図
        • 営業所の区分図
        • 営業所求積図・求積計算表
        • 客室求積図・求積計算表
        • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

        滋賀県/風俗営業5号許可

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          【対応エリア】

          大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町

          カテゴリー
          風俗営業許可

          【相談無料】大阪府/アミューズメントカジノ許可の申請代行

          大阪府でのカジノ営業許可
          デコレート行政書士事務所

          大阪府全域対応可

          カジノの風営法許可取得
          ご依頼料150,000円

          ※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

          ※店舗の面積によって金額は異なります。

          〈はじめに〉

          こんにちは、カジノ許可代行申請を行う行政書士の𠮷田です!!

          当行政書士事務所は夜の街に関する許認可を専門的に手続きしている行政書士事務所です。

          大阪府ではカジノ許可の手続きを行なっている行政書士事務所がなく、名古屋から大阪まで当事務所が呼び寄せるケースが多いです。(笑)

          行政書士の紹介

          〈事務所代表〉

          𠮷田 晃汰

          業界で0.1% の20代の行政書士

          風営法の手続きなら当事務所へお任せください!!

          カジノ許可こと、風俗営業5号許可(ぱちんこやゲームセンターを含む)を取り扱った行政書士事務所は大変少ないです。

          警察職員も「違法営業のカジノではないか・・・」と疑い深く審査を行ってくるため、風営法に精通した行政書士にお任せください!!

          〈店舗測量・実地調査担当〉

          和田 かさね

          とにかく美人な女性行政書士

          ”風営法”の営業には、世間の偏見として怖い人が営業しているというものがあります。

          そのため、強面な男性が多く女性で取り扱っている方はほとんどいません。

          1〜5号許可まで幅広く対応した実店舗の測量・図面作成能力を持っています。

          you and me 行政書士事務所

          サービスプラン

          金額提示を行うため、
          安心してご依頼いただけます。

          風俗営業5号許可の申請報酬

          店舗50㎡以内

          165,000円税込

          ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

          ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

          店舗100㎡以内

          220,000円税込

          ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

          ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

          店舗150㎡以内

          275,000円税込

          ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

          ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

          店舗200㎡以内

          375,000円税込

          ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

          ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

          店舗250㎡〜

          550,000円~

          ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

          ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

          ご依頼の流れ

          01 打ち合わせ(オンライン上で)

          お見積もり金額をお伝えします。店舗測量日・現地調査の日程調整を行います。

          ※現地調査で33,000円(交通費別途請求)
          前払いでいただきます。

          02 店舗測量・現地調査

          店舗測量:大阪府公安委員会に申請する平面図・求積図・照明,音響設備図等の作成に必要な測量を行います。

          現地調査:風営許可を取得できるかどうかの調査を行います。

          03 書類・図面の作成

          店舗測量の情報を基に風俗営業許可に必要な書類を作成致します。

          02の調査を基に風俗営業許可に必要な書類・図面の作成を行います。

          04 警察署への申請・立会い

          我々行政書士及び申請者様と一緒に警察署へ申請を行います。

          申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

          05 許可証の受領・送付

          許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

          必要な書類

          必要な書類はお任せください!!

          • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
          • 建物(土地)の登記事項証明書
          • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
          • 身分証明書
          • 登記されていないことの証明書
          • 飲食店営業許可の写し
          • メニューのコピー
          • 管理者の顔写真2葉
          • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
          • 建物入居状況説明書
          • 入居階平面図
          • 営業所平面図
          • 営業所の区分図
          • 営業所求積図・求積計算表
          • 客室求積図・求積計算表
          • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

          大阪府警/アミューズメントカジノ

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            【対応エリア】

            大阪府全域に対応

            大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,摂津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,島本町,豊能町,能勢町,忠岡町,熊取町,田尻町,岬町,太子町,河南町,千早赤阪村

            カテゴリー
            風俗営業許可

            【静岡県】アミューズメントカジノ許可の申請代行

            静岡県でのカジノ営業許可
            デコレート行政書士事務所

            静岡全域対応可

            カジノの風営法許可取得
            ご依頼料150,000円

            ※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

            ※店舗の面積によって金額は異なります。

            〈はじめに〉

            こんにちは、行政書士の𠮷田です!!

            当事務所は風俗業界に関する許認可を取り扱った行政書士事務所です。

            ※キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店

            静岡県ではカジノ許可の手続きを行なっている事務所が少なく、東京や大阪から専門行政書士を呼び寄せることが多いです。

            当事務所は名古屋市に事務所があるため、比較的行きやすい距離からのアクセスになります。

            行政書士の紹介

            〈事務所代表〉

            𠮷田 晃汰

            こんにちは、行政書士の𠮷田です!!

            カジノ許可こと、風俗営業5号許可(ぱちんこ含む)を取り扱った行政書士事務所は大変少ないです。

            難易度が高く、警察職員の方も「違法カジノではないか」と勘繰るため中々厳しい手続きです・・・が、当事務所にお任せいただければ全力サポートいたします!!

            〈店舗測量・実地調査担当〉

            和田 かさね

            1〜5号許可、実店舗の測量・図面作成の風俗営業プロフェショナルの行政書士。

            you and me 行政書士事務所

            サービスプラン

            金額提示を行うため、
            安心してご依頼いただけます。

            風俗営業5号許可の申請報酬

            店舗50㎡以内

            165,000円税込

            ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

            ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

            店舗100㎡以内

            220,000円税込

            ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

            ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

            店舗150㎡以内

            275,000円税込

            ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

            ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

            店舗200㎡以内

            375,000円税込

            ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

            ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

            店舗250㎡〜

            550,000円~

            ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

            ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

            ご依頼の流れ

            01 打ち合わせ

            店舗測量日・現地調査のスケジュール調整を行い、手続きの流れをご説明いたします。

            ※現地調査で33,000円(交通費別途請求)
            前払いでいただきます。

            02 店舗測量・現地調査

            店舗測量:静岡県公安委員会に提出する平面図・求積図等の作成を行います。

            現地調査:実際に風営許可が取得できるかどうかの現地調査を行います。

            03 書類・図面の作成

            店舗測量の情報を基に風俗営業許可に必要な書類を作成致します。

            04 警察署への申請・立会い

            申請者様本人に同行いただき、書類と図面の申請を行います。

            申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

            05 許可証の受領・送付

            許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

            必要な書類

            必要な書類はお任せください!!

            • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
            • 建物(土地)の登記事項証明書
            • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
            • 身分証明書
            • 登記されていないことの証明書
            • 飲食店営業許可の写し
            • メニューのコピー
            • 管理者の顔写真2葉
            • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
            • 建物入居状況説明書
            • 入居階平面図
            • 営業所平面図
            • 営業所の区分図
            • 営業所求積図・求積計算表
            • 客室求積図・求積計算表
            • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

            静岡県/アミューズメントカジノ

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              【対応エリア】

              静岡県全エリア対応

              静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

              カテゴリー
              風俗営業許可

              【愛知県】アミューズメントカジノ許可の申請代行

              風俗営業許可(5号営業許可)
              デコレート行政書士事務所

              カジノの風営法許可取得
              ご依頼料250,000円

              ※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

              ※店舗の面積によって金額は異なります。

              〈はじめに〉

              こんにちは、行政書士の𠮷田です!!

              当事務所は風営法の性風俗専門行政書士ですが、風俗営業許可の手続きも取り扱っております。

              ※キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店

              愛知県では、アミューズメントカジノに当たっては取り扱う行政書士事務所が少ないため当事務所へお任せください!!

              行政書士の紹介

              〈デコレート行政書士事務所代表〉

              𠮷田 晃汰

              こんにちは、行政書士の𠮷田です!!

              当事務所は日本屈指の”カジノ許可”を取り扱った行政書士事務所です。

              カジノ許可は一般の風俗営業許可よりも高難易度な手続きですので、取り扱っている行政書士事務所はかなり少ないです。

              〈店舗測量・実地調査担当〉

              和田 かさね

              風俗営業許可や深夜酒類飲食店届に特化した行政書士で申請に必要な測量・図面の作成代行を行っています。

              you and me 行政書士事務所

              サービスプラン

              明瞭会計のため、
              安心してご依頼いただけます。

              風俗営業5号許可の申請報酬

              店舗100㎡以内

              250,000円税込

              ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

              ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

              店舗150㎡以内

              275,000円税込

              ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

              ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

              店舗200㎡以内

              375,000円税込

              ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

              ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

              店舗250㎡〜

              550,000円~

              ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

              ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

              〈セットでお得なプラン〉

              飲食店営業許可
              33,000円でご依頼可能!!

              ご依頼の流れ

              01 打ち合わせ

              ご連絡いただきましたら、ご用意していただく書類リスト及び申請までのスケジュール調整を行います。

              02 店舗測量・現地調査

              まず、その物件が風営許可を取得できるかどうかの調査を行います。その後、店舗を測量いたします。

              ※現地調査で33,000円前払いでいただきます。

              03 書類・図面の作成

              店舗測量の情報を基に風俗営業許可に必要な書類を作成致します。

              04 警察署への申請・立会い

              申請者様本人に同行いただき、書類と図面の申請を行います。

              申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

              05 許可証の受領・送付

              許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

              必要な書類

              必要な書類はお任せください!!

              • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
              • 建物(土地)の登記事項証明書
              • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
              • 身分証明書
              • 登記されていないことの証明書
              • 飲食店営業許可の写し
              • メニューのコピー
              • 管理者の顔写真2葉
              • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
              • 建物入居状況説明書
              • 入居階平面図
              • 営業所平面図
              • 営業所の区分図
              • 営業所求積図・求積計算表
              • 客室求積図・求積計算表
              • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

              愛知県警/アミューズメントカジノ

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                LINEでの問い合わせ

                【対応エリア】

                愛知県全エリア対応

                名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

                カテゴリー
                風俗営業許可

                【物件探し付き】京都府/風俗営業許可の申請代行

                京都府の風俗営業許可
                デコレート行政書士事務所

                ご依頼料150,000円

                測量・書類,図面作成・警察署へ提出
                全て行います!!

                ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

                水商売やアミューズメントカジノ等
                全て対応致します。

                ホストクラブ/キャバクラ▷1号営業許可

                ぱちんこ・麻雀▷4号営業許可

                アミューズメント・カジノ▷5号営業許可

                どんな営業許可でも対応致しております!

                サービスプラン

                明瞭会計のため、
                安心してご依頼いただけます。

                風俗営業許可の申請報酬

                店舗50㎡以内

                165,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗100㎡以内

                220,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗150㎡以内

                275,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗200㎡以内

                375,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗250㎡〜

                550,000円~

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                〈セットでお得なプラン〉

                飲食店営業許可
                33,000円でご依頼可能!!

                代表の紹介

                〈デコレート行政書士事務所代表〉

                𠮷田 晃汰

                こんにちは、デコレート行政書士事務所代表の𠮷田です!

                当事務所は”性風俗”専門の行政書士事務所ですが、風俗営業に関することは何でも行います。

                ホストクラブやキャバクラはもちろん、あまり行政書士事務所でも対応していないぱちんこ店や麻雀店、アミューズメント・カジノにも対応しています。

                〈店舗測量・実地調査担当〉

                和田 かさね

                風俗営業許可や深夜酒類飲食店届に特化した行政書士で申請に必要な測量・図面の作成代行を行っています。

                you and me 行政書士事務所

                ご依頼の流れ

                01 打ち合わせ

                ご連絡いただきましたら、ご用意していただく書類リスト及び申請までのスケジュール調整を行います。

                02 店舗測量・現地調査

                まず、その物件が風営許可を取得できるかどうかの調査を行います。その後、店舗を測量いたします。

                ※現地調査で33,000円前払いでいただきます。

                03 書類・図面の作成

                店舗測量の情報を基に風俗営業許可に必要な書類を作成致します。

                04 警察署への申請・立会い

                申請者様本人に同行いただき、書類と図面の申請を行います。

                申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

                05 許可証の受領・送付

                許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

                必要な書類

                難しい・面倒な書類はお任せください!!

                • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
                • 建物(土地)の登記事項証明書
                • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
                • 身分証明書
                • 登記されていないことの証明書
                • 飲食店営業許可の写し
                • メニューのコピー
                • 管理者の顔写真2葉
                • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
                • 建物入居状況説明書
                • 入居階平面図
                • 営業所平面図
                • 営業所の区分図
                • 営業所求積図・求積計算表
                • 客室求積図・求積計算表
                • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

                京都府警/必要書類

                京都府対応エリア

                京都府全エリア対象

                京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ

                  風営許可のQ&A

                  Q.支払い方法は?

                  A.原則、銀行払いです。

                  Q.支払い期限は?

                  A.申請を行う前に支払ってもらいます。

                  Q.行政書士の交通費用は?

                  A.交通費として一律5,000円いただいております。

                  Q.支払い時期はいつですか?

                  A.店舗測量前に着手金として周辺エリア調査料と風俗営業許可のご依頼費用1/2をお支払いしていただきます。

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                  性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可

                  【風俗専門解説】従業者名簿の作成方法(デリヘル/深夜Bar/ホステス)

                  風営法36条従業者名簿の作成
                  性風俗専門行政書士の解説

                  はじめに

                  こんにちは、性風俗専門行政書士の𠮷田です!!

                  今回はデリヘルやキャバクラ、Barを営業する際に必要な”従業者名簿”について解説致します。

                  従業者名簿を作成いない場合、100万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

                  どこまで従業者名簿はいるの?

                  「送迎ドライバーにも入りますか?」

                  女性キャストや内勤スタッフはもちろん従業者名簿が入ります。週一出勤の方やたまに出勤するキャストさんいも必要です。

                  また送迎ドライバー(アルバイト含め)の方にも従業者名簿は必要となります。

                  従業者名簿の様式

                  風営法(施工規則)で定められた様式であれば、従業者名簿なんでも良いです。

                  ※各都道府県によって様式が決まっている場合がございます。

                  まずは従業者名簿を用意します。

                  当事務所が作成した従業者名簿のテンプレートを下記のボタンからダウンロードできます。

                  ※行政書士事務所の方が使われる前は、一言お声かけください。

                  身分証明書

                  従業者名簿を作成する際(新しい女性キャストや内勤)に身分証明書のコピーを添付する必要があります。

                  女性キャストの場合は必ず住民票を

                  毎年、年少者使用で検挙される人が100名ほどいます。

                  その中では、「免許書等で身分証を確認した!」という人がいますが免許証での確認はかなり危険です。

                  偽造がかなり難しい住民票の写しが最適です。

                  マイナンバーカードを持っておらず、キャスト自身が住民票取得難しい場合は当事務所の顧問契約をお勧めします。

                  顧問契約

                  Aプラン・・・20,000円/月

                  ・事業に関する様々な契約書の作成

                  ・スタッフの法律事務研修

                  ・年2回の変更届無料サポート

                  ・住民票取得代行(別途オプション)

                  風俗営業において顧問契約はあまり馴染みがありませんが、昨今の警察署の動きから経営陣やスタッフにも法理解が求められています。

                  当事務所は法律事務研修も行っており、積極的に契約させていただいています。

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                    風俗営業許可

                    【全国対応】風俗の無料案内所(特定風俗案内業)手続き代行

                    もと夜職の無料案内所手続きサポート
                    デコレート行政書士事務所

                    特定風俗案内業開始届
                    75,000円(税込み)

                    〈その他のプラン〉

                    接待風俗案内受託時の確認等の書類作成
                    30,000円/月

                    法務相談・・・5,000円/月

                    変更届・・・22,000円(税込)

                    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

                    ※法務相談は3ヶ月からの契約です。

                    弊所のメリット

                    01 届出可能診断から警察署の届出まで

                    風俗案内所を届け出る場合、人的欠格事由という過去の経歴チェックが行われます。

                    個人で判断することは面倒で難しいため、風俗専門の弊所にお任せください。

                    02 相場よりも安いご依頼費用

                    行政書士に風俗案内所の手続きをご依頼する場合、平均として約10万円費用が発生いたします。

                    弊所は風俗の手続きをメインに取り扱っており、十分な経験及び知識を持っています。

                    書類にかける時間が少ないため、ご依頼費用が相場より安くなっています。

                    03 アフターサポートの充実

                    届出後も営業者や屋号を変更する際に、変更届を行う必要があります。

                    弊所は、追加料金を払っていただければアフターサポートとして変更届を行います。

                    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

                    警察署へ足を運ぶ面倒な手続きを行う必要はありません。

                    ご依頼の流れ

                    お問い合わせ

                    まずはご連絡ください。

                    書類収集

                    風俗案内所の営業には、以下の書類を作成・収集して警察署へ届け出る必要があります。

                     特定風俗案内業営業開始届出書

                     風俗案内所の使用について権限を有することを疎明する書類

                     風俗案内所の平面図及び風俗案内所の周囲の略図

                     住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し

                     条例第5条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

                     条例第8条第3項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

                     破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書

                     定款及び登記事項証明書(法人の場合のみ)

                     誠実に業務を行うことを誓約する書面

                    ▷愛知県|風俗案内所の届出手続き

                    ヒアリングシート記入

                    必要な情報を記入して頂きます。

                    書類作成

                    書類作成を致します。

                    警察署へ届出

                    弊所の行政書士が警察署へ届出を行います。

                    対象エリア

                    【東京都】

                    千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村

                    【愛知県】

                    名古屋市/一宮/春日井/稲沢/瀬戸/半田/東海/江南/大府/日進/あま/知多/北名古屋/尾張旭/豊明/清須/津島/愛西/長久手/岩倉/長久手/岩倉市/豊田/岡崎/豊橋/安城/豊川/西尾/刈谷/小牧/蒲郡/犬山/碧南/知立/みよし/常滑/高浜/弥富市/田原/新城市

                    【大阪府】

                    大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,摂津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,島本町,豊能町,能勢町,忠岡町,熊取町,田尻町,岬町,太子町,河南町,千早赤阪村

                    【神奈川県】

                    横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

                    【福岡県】

                    北九州市,福岡市,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町

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                      代表の挨拶

                      行政書士 𠮷田 晃汰

                      「風俗案内所の手続きはお任せください」

                      当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所の𠮷田です。

                      私は元々ホストクラブで働いていたので、他の行政書士の先生方より夜の街に精通しております。

                      ナイトビジネスは、一見輝いた世界に見えますが大変辛い世界だと理解しているつもりです。

                      私は、エリート層出身ではありません。だからこそ夜の街で育ち・成長し、今があると自負しております。

                      お堅い法律業界と輝く夜の街の架け橋となるように風俗専門行政書士として、ご依頼者様の利益に貢献できるよう日々精進いたします。