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風俗営業許可 飲食店

【行政書士解説】愛知県|飲食店・風俗営業許可の申請手順と必要書類

風営専門|デコレート行政書士事務所

はじめに

こんにちは、愛知県を中心に風営許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

今回は、飲食店営業許可及び風俗営業許可の申請手順について解説いたします。

風俗営業許可は、必ず行政書士にご依頼しましょう。

ただ飲食店営業許可は、行政書士にご依頼しなくてもご自身で申請をすることができます。

風俗営業許可だけを行政書士にご依頼したい方・新人行政書士で風俗営業許可に初めて取り組む方に向けた記事となっています。

飲食店・風俗営業許可申請の流れ

赤色・・・申請者(依頼主が行う)

事前準備
行政書士から指示された書類を集める
食品衛生の講習を受けること

打ち合わせ
 用途地域の確認/欠格事由の確認
保全対象施設の調査/営業所の計測


[飲食店営業許可がない場合]

飲食店営業許可申請

保健所の現地調査

営業許可書の発行
(申請から約1ヶ月)

風俗営業許可申請
行政書士から支持された書類を集める
メニュー表の作成

実地調査
(申請から約1ヶ月程度)

風俗営業許可発行
(申請から約2ヶ月)

必要書類

飲食店営業許可(食品営業許可)

・手数料(18,000円)

・食品営業許可申請書

・施設の構造及び設備を示す図面

※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可

・水質検査成績書(写し)

※水道管から直結している水を使用する場合は、
提出不要です。ビルの屋上にある貯槽タンクに水を貯め、
水を各階に送っているということが少なくありません。

・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(原本又は写しの提示)

※講習予約がしたことが
証明できる書類でも構いません。

・営業を譲り受けたことを証する書類

※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を
省略する場合に限る

風俗営業1号許可

申請者及び管理者それぞれ
・本籍又は国籍記載の住民票の写し
・市区町村長の発行する身分証明書
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

・営業方法を記載した書類

・営業所使用の権原を有することを疎明する書類(建物の全部事項証明書)

・営業所の使用承諾書(申請者様に営業所有者の方に押印してもらいます。)

・営業所の平面図及び周囲の略図

・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書

・管理者の写真2枚

※縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入

・飲食店営業許可書のコピー(又は申請中)

行政書士にご依頼する場合
用意する書類

〈最初の打ち合わせ〉

 個人の場合

 【以下の2つは申請者・管理者それぞれ】
 ・住民票
 ・市役所で発行される身分証明書

 ・契約時の平面図

 ・物件契約書のコピー

 ・管理者の写真2枚

 ・食品衛生責任者の資格を証明する書類又は写し

※講習予約の段階の方は、予約が確認できた書類 

〈風営許可申請前〉

 個人の場合

 建物の全部事項証明書

 ・使用承諾書

 ・店舗のメニュー表

どのような行政書士にご依頼すべきか

01 必要な許可は全て行なってくれる

クラブ・キャバクラの申請には、風営許可だけでなく飲食店営業許可や防火・消防の届出を行う必要があります。

風営専門の行政書士事務所で、「飲食店営業許可やその他の手続きは自分でやってね」という事務所が一定数あります。

02 申請まで手厚くサポートしてくれる

飲食店営業許可の申請の際に、”食品衛生責任者”の資格が必要になります。

そういった「この許可には、どのような資格がいるのか?」ということを事前に説明しない行政書士にご依頼すると申請が遅れ、最終的には店舗営業の開始日が遅れてしまいます。

03 高額な請求を行わない

行政書士事務所の中には業務後の見積もりの際に、料金表の価格より高く見積もりを出す事務所があります。

▽▽ご依頼すべき行政書士の特徴▽▽

・許可に関することは全て行う
・お客様の状況をよく理解する
・契約前に見積もりを済ませておく

当事務所、デコレート行政書士事務所は
そういった行政書士事務所です!!

[飲食店・風営許可セット]

120,000円(税別)

※店舗の広さによって、価格は変動いたします。

お問い合わせは、お電話・LINEにて
承っています!!

TEL

土日祝日可
090-6467-5318

午前8時から午後22時まで
お電話対応致しております。

LINE

ラインでのお問い合わせがスムーズです!!

愛知県では全てのエリア対応しております!!
名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・
小牧市・春日井市・蒲郡市etc・・・

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風俗営業許可

【相談無料】愛知県/風俗営業1号許可の申請代行

1号風俗営業許可の申請代行
風営専門のデコレート行政書士事務所

測量・書類,図面作成・警察署へ提出
全て行います!!

ご依頼料165,000円

※法定費用は別途請求いたします。

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

1号許可の申請|キャバクラ・ホストクラブ・ガルバ・パブetc・・・

弊所のサービスプラン

デコレート行政書士事務所では店舗面積や構造で申請代行費用を計算しています。

風俗営業許可の申請報酬

店舗50㎡以内

165,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗100㎡以内

220,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗150㎡以内

275,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗200㎡以内

375,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗250㎡〜

550,000円~

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

〈特別価格!!〉食品営業許可の申請報酬

風俗営業許可とセットでご依頼していただく場合、食品営業許可の申請報酬をディスカウントいたします。

30,000円▷20,000円税込

※法定費用(18,000円は別途請求いたします。)

※ご依頼費用が30万円超える場合にセット対象となります。

ご依頼の流れ

01 打ち合わせ

ご用意していただく書類・申請までのスケジュール調整等、風俗営業許可取得をスムーズに行わせるための打ち合わせを行います。

02 店舗測量・現地調査

店舗の測量及び周辺エリアの調査を行い、風俗営業許可の要件に則った場所か判断いたします。

03 書類・図面の作成

測量した内容を基に風俗営業許可に必要な図面・書類を作成いたします。

04 警察署への申請・立会い

書類・図面の作成が終了次第、警察署へ申請を行います。

申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

05 許可証の受領・送付

許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    風営許可のQ&A

    Q.支払い方法は?

    A.現金支払・銀行振込で対応しています。

    Q.支払い期限は?

    A.申請を行う前に支払ってもらいます。

    Q.行政書士の交通費用は?

    A.名古屋市内の場合は、無料です。

    必要な書類

    愛知県で風俗営業許可を申請する際には、以下の書類が必要となってきます。

    許可申請書・・・1通

    その他添付書類

    1. 営業の方法を記載した書類
    2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
      • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
        (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
      • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
        (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
    3. 営業所の平面図及び周囲の略図
    4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
    5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
    6. 市区町村長の発行する身分証明書
    7. 法人の場合の追加書類
      • 定款及び登記簿の謄本
      • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
    8. 選任する管理者に係る書類
      • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
      • 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
      • 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)

    ▷愛知県警(許可申請に必要な書類)

    風俗営業許可とは?

    風俗営業許可について解説します。

    ”風俗営業許可”とは風営適正化法による許可・届出の対象となる営業をする際に必要になる許可です。

    営業の種類は、4つに分かれています。

    ・風俗営業

    キャバクラ/コンセプトカフェ/メンズカフェ/ガールズバー/ホストクラブ/ゲームセンター/麻雀/パチンコ店etc・・・

    性風俗営業 深夜営業 ・特定遊興

    風俗営業に関する許可を風俗営業許可とみなしています。

    風俗営業許可が必要となるのは、接待行為があるかないかです。

    接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。風俗営業は、1〜5号の営業に分かれています。

    風俗営業|接待飲食等営業

    • 1号…キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー
    • 2号…低照度飲食店(10ルクス)
    • 3号…ネットカフェ

    風俗営業|遊技場営業

    • 4号…麻雀店・パチンコ店等
    • 5号…ゲームセンター等

    ▷参考元(愛知県警)

    法定費用

    風俗営業許可を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

    24,000円

    1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
    2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
    3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

    ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

    ※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しています。各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるのでご注意。

      ▷愛知県収入証紙の購入場所

    対応エリア

    名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

    申請先

    風俗営業許可の申請をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。

    名古屋の錦・女子大・大須を管轄する警察署は、中警察署の生活安全課です。

    代表の紹介

    行政書士 𠮷田晃汰

    愛知県・岐阜県・静岡県で、夜の街の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    夜の街の手続きは、一般的な役所の手続きと違いかなり難しいです。

    ただ手続きをするだけでなく警察署の方とのコミュニケーションも大事にしなければならず、法令をよく読んで許可を行わなければなりません。

    弊所は、風営専門の行政書士事務所です。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

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    深夜酒提供営業届 風俗営業許可 飲食店

    【業界最安値】浜松市|風俗営業・深夜酒類の手続き代行

    【浜松市】風俗営業・深夜酒類の手続きなら

    デコレート行政書士事務所

    ガールズバーの場合

    深夜酒類5万+飲食店営業許可3万

    80,000円~(税別)

    ※見積額提示後に契約いたします。

    ※各許可単発のご依頼も可能です。

    〈弊社のメリット3選〉

    1.明瞭な見積もり金額

    お客様といくらかヒアリングを行い、その情報を基に見積もり金額を作成します。

    ※ヒアリングした情報が誤っていた際は、見積もり金額が変動する可能性がございます。

    2.最短スケジュールで申請

    取扱業務を風営法等に専門特化しているため、厳密なスケジュール管理が行えています。

    3.東海エリアで幅広いネットワーク

    弊所は静岡・愛知・岐阜・三重で行政書士のネットワークを築き、急ぎのご依頼が来ても対応できるようにしています。

    急ぎのご依頼でも大歓迎です。【相談無料】ですので、お気軽にお問いあわせください。

    浜松市|申請先

    浜松中央警察署

    所在地:静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1

    TEL:053(475)0110

    管轄区域:浜松市中区(一部浜松東警察署管内)

    浜松東警察署

    所在地:静岡県浜松市中区相生町14-10

    電話番号:053(460)0110

    管轄区域:浜松市東区・南区・中区一部

    浜松西警察署

    所在地:静岡県浜松市西区大人見町3452番地の1

    電話番号:053-484-0110

    管轄区域:浜松市西区全域

    静岡|各警察署

    申請書類

    風俗営業許可

    申請書1号

    営業方法記載書類2号

    営業所(事務所)の使用権限を疎明する書類

    営業所の平面図

    営業所周囲の略図

    住民票の写し

    身分証明書(外国籍の方は不要)

    誓約書

    法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書

    深夜酒類提供飲食店営業届出

    申請書47号

    営業方法記載書類48号

    営業所の平面図

    住民票の写し

    法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書

    静岡県警|風営法関係の申請等に係る提出書類一覧

    代表挨拶

    行政書士 吉田晃汰

    静岡県で風営業務を取り扱うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

    私は毎週のように居酒屋やガルバ、コンカフェに通い日々仕事を行なっています。

    自分は小さい時周りに経営者が多く、夜の街は小学生の頃から好きでした。

    浜松にも何度か遊びに行ったことがあるので、浜松の街で業務ができることを大変嬉しく思います。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    ご依頼報酬

    風俗営業許可1〜3号
    キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
    20坪
    未満
    200,000円(税別)
    20坪〜1坪
    10,000円(税別)
    風俗営業許可4〜5号
    麻雀/カジノ/ポーカーバー等
    200,000円(税別)
    (無店舗型)性風俗営業届
    デリヘル
    65,000円(税別)
    映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
    深夜営業提供飲食店営業届
    深夜Bar
    50㎡以下50,000円(税別)
    100㎡以下55,000円(税別)
    150㎡以下60,000円(税別)
    食品営業許可30,000円(税別)
    防災関連の届出一式
    ・防火対象物使用開始届
    ・防火管理者の選定届
    ・消防計画
    40,000円(税別)
    防火対象物工事計画届30,000円(税別)
    タバコ販売許可
    (シーシャバー)
    50,000円(税別)
    特定遊興
    飲食店営業許可
    250,000円(税別)
    あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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      静岡県|対象エリア

      【静岡県】では、全てのエリアに対応しております。

      静岡市
      葵区/駿河区/清水区
      浜松市
      中区/東区/西区/南区/北区/浜北区/天竜区
      熱海市/三島市/富士宮市/伊東市/沼津市
      島田市/富士市/磐田市/焼津市/掛川市/藤枝市
      御殿場市/袋井市/下田市/裾野市/湖西市/伊豆市
      御前崎市/菊川市/伊豆の国市/牧之原市
      町村
      賀茂郡
      東伊豆町/河津町/南伊豆町/松崎町/西伊豆町
      田方郡
      函南町
      駿東郡
      清水町/長泉町/小山町
      榛原郡
      吉田町/川根本町
      周智郡
      森町

      静岡県|その他の取扱業務

      https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/05/【相談無料】静岡県|酒類販売業免許の手続き代/
      カテゴリー
      深夜酒提供営業届 風俗営業許可

      【業界最安値】瀬戸市|飲食店営業許可(風営・深夜酒類)の手続き代行|デコレート行政書士事務所

      風俗営業・深夜酒類営業の許可/届出

      デコレート行政書士事務所

      行政書士のご依頼費用

      風俗営業許可

      200,000円(税別)

      深夜酒類飲食店営業届

      50,000円(税別)

      深夜営業提供飲食店営業届
      深夜Bar
      50㎡以内50,000円(税別)
      100㎡以内55,000円(税別)
      150㎡以内60,000円(税別)
      200㎡以内80,000円(税別)
      食品営業許可30,000円(税別)
      あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

      ※交通費は別途請求いたします。

      〈その他取扱い業務〉

      (無店舗型)性風俗営業届
      デリヘル
      65,000円(税別)
      映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
      防災関連の届出一式
      ・防火対象物使用開始届
      ・防火管理者の選定届
      ・消防計画
      40,000円(税別)
      防火対象物工事計画届30,000円(税別)
      タバコ販売許可
      (シーシャバー)
      50,000円(税別)
      特定遊興
      飲食店営業許可
      250,000円(税別)
      あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

      3つのご依頼メリット

      1.各役所までの事前協議・申請

      風俗営業や深夜酒類営業ではそれぞれの許可/届出だけでなく、飲食店営業許可(食品営業許可)や消防関連の届出複数を取得しなければなりません。

      それぞれの役所での事前協議を行い、必要書類の確認など複数回役所へ行くことになります。

      弊社にご依頼していただければ、この事前協議〜申請まですべて行います。

      2.実地調査の対策

      風俗営業許可の申請が受理されたら、警察署による実地調査が行われます。

      この実地調査の前に弊社が違反がないか店舗をチェックさせていただきます。

      3.最短スケジュールで業務遂行

      弊社は風営専門の行政書士です。取り扱う業務内容を絞っているため、最短のスケジュールを作成することができます。

      行政書士の挨拶

      𠮷田 晃汰

      瀬戸市・春日井市・尾張旭市等で風俗営業の業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

      名古屋の都心部に比べたら本当に数が少ない店舗しか風俗営業を営んでおりませんが、地方活性の流れから今後風俗営業は増えてくるのではないかなと思います。

      そういった地方活性化の流れに少しでも貢献しようと弊社も業務エリアの拡大を行い瀬戸市周辺でも風俗営業許可を取り扱うことに決めました。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせをしてくださったら嬉しいなと思います。

      飲食店営業許可のみのご依頼でも可能です。

      瀬戸市は、風俗営業店は少ないものの一般的な飲食店は数多くあります。

      弊社では飲食店営業許可の手続き代行も受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

      各許可の申請先

      瀬戸警察署

      〒489-0889 瀬戸市原山町1-2

      TEL: 0561-82-0110
      FAX: 0561-85-1363

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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        カテゴリー
        性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可 飲食店

        【相談無料】犬山市,風俗業務の許可/届出の手続き代行-デコレート行政書士事務所-

        【犬山市】風俗営業関連の手続きはお任せを

        デコレート行政書士事務所

        ご依頼費用

        深夜営業提供飲食店営業届
        深夜Bar
        50㎡以内50,000円(税別)
        100㎡以内55,000円(税別)
        150㎡以内60,000円(税別)
        200㎡以内80,000円(税別)
        食品営業許可30,000円(税別)
        風俗営業許可1〜3号
        キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
        20坪
        未満
        200,000円(税別)
        20坪〜1坪
        10,000円(税別)
        風俗営業許可4〜5号
        麻雀/カジノ/ポーカーバー等
        200,000円(税別)
        (無店舗型)性風俗営業届
        デリヘル
        65,000円(税別)
        防災関連の届出一式
        ・防火対象物使用開始届
        ・防火管理者の選定届
        ・消防計画
        40,000円(税別)
        防火対象物工事計画届30,000円(税別)
        タバコ販売許可
        (シーシャバー)
        50,000円(税別)
        特定遊興
        飲食店営業許可
        250,000円(税別)
        あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

        〈ご依頼の流れ〉

        1.コンタクト

        まずはコンタクトフォームから必要とする許可・届出の記入を行い、ご連絡をお願いいたします。

        2.打ち合わせ

        メール・LINE・ZOOM等で何度かやり取りさせてもらい、簡単に見積額の提示や手続きの説明を行います。

        3.店舗測量・周辺地域の調査

        ご依頼が決まったら、図面作成のために弊社の行政書士が足を運び店舗の測量及び周辺地域の調査を行います。

        ※無店舗型性風俗や映像送信型性風俗などは、周辺調査を行わない場合もございます。

        4.書類・図面の作成

        調査した情報を基に書類・図面の作成を行います。

        5.警察署へ提出・実地調査

        犬山警察署

        〒484-0086 犬山市松本町2-1

        TEL: 0568-61-0110
        FAX: 0568-61-8654

        作成した書類・図面を警察署へ提出します。受理後、警察の方が店舗に実地調査にきますので、弊社の行政書士も同行します。

        ※同行費用をいただきます。

        6.許可証交付・受理

        申請から許可交付まで、

        風俗営業許可ならば、55日。その他ならば、10日ほどかかります。

        デコレート行政書士のメリット

        1.風営法専門の行政書士事務所

        私の知り合いの行政書士は、風俗営業許可の専門でやっていて他の深夜酒類や性風俗関連の許可を取り扱っていません。

        弊社は、風適法に関する許可は全て取り扱っていますのでお気軽にご連絡ください。

        2.円滑なコミュニケーション

        弊社の代表𠮷田は、もともと夜の街に勤務していました。

        その時に感じたことで「行政書士のレスポンスの遅さ」です。行政書士の方には、自覚がないかもしれませんが本当に連絡の返しが遅いです。

        またチェックミスなどがあり、許可の交付が遅れることもよくあります。

        弊社は、そんな夜の方々からの不満点を解消するように「即レスポンス」「厳格な書類チェック」を行なっています。

        3.細かなスケジュール管理

        打ち合わせの際に、店舗調査〜許可証の交付までのスケジュールを提示させていただきます。

        お店をオープンしたい時から逆算的に計算できるので、希望のオープン日に営業を行うことが可能です。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          代表挨拶

          行政書士 𠮷田 晃汰

          犬山市で風俗営業業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

          弊社は、”日本の伝統文化を支える”ということをモットーにしています。

          キャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可を必要とする営業やデリヘルやソープなどの性風俗届を必要とする営業のほとんどは、日本独自のものです。

          日本には、目に見えない価値がたくさんあります。の日本文化を少しでも次の世代へ残そうと日々精進しております。

          各種必要書類

          風俗営業許可

          風営許可申請書・・・1通

          添付書類

          営業の方法を記載した書類

          ・店舗使用の権原を有する疎明書類

          所有権を有している場合
          営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

          賃貸権を有している場合
          (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

          ・営業所の平面図及び周囲の略図

          ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

          ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

          ・市区町村長の発行する身分証明書

          1. 法人の場合の追加書類
            • 定款及び登記簿の謄本
            • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
          2. 選任する管理者に係る書類
            • 誠実に業務を行う旨の誓約書
            • 管理者に係る住民票等の書類
            • 管理者の写真2葉
          3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
            設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

          愛知県警|必要書類

          深夜種類提供飲食店営業届

          営業開始届出書…1通

          添付書類

          ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

          ・営業所の平面図 

          営業の方法を記載した書面 

          ・住民票の写し 

          (法人の追加書類)

          • 定款及び登記簿の謄本 
          • 役員に係る前記3に掲げる書類 

          愛知県警|必要書類

          無店舗型性風俗特殊営業届

          ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

          添付書類

          ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

          ・事務所の使用権限を疎明する書類

          ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

          ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

          ・営業方法の記載書面

          〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

          ・事務所等の平面図

          ・待機所の平面図

          ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

          〈法人の場合〉

          ・定款及び登記簿の謄本

          ・役員に係る住民票等の写し

          ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

          映像送信型性風俗特殊営業届

          映像送信型性風俗営業開始届出書…1通

          ※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。

          添付書類

          営業の方法を記載した書面

          ・事務所が自己所有の場合

          事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

          ・事務所が他人所有の場合

          賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

          住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

          (法人の場合の追加書類)

          ・定款及び登記簿の謄本

          ・役員に係る住民票に掲げる書類

          カテゴリー
          風俗営業許可 飲食店

          【相談無料】稲沢市,風俗営業許可-デコレート行政書士事務所-

          【稲沢市】風俗営業許可1号・4号

          デコレート行政書士事務所

          風俗営業許可1号・4号 200,000円〜

          1号・・・キャバクラ/ホストクラブ等

          4号・・・麻雀/カジノ/ポーカーバー

          ※法定費用は別途請求いたします。

          〈風営許可証交付の流れ〉

          1.お問い合わせ

          お電話・メール・LINEでの対応をさせていただいております。

          ※LINEでのお問い合わせだとスムーズに対応できます。

          2.打ち合わせ

          見積もり金額・必要書類の確認・スケジュール等の確認を行います。

          3.店舗測量及び調査

          ご依頼が決定した場合、店舗の測量及び風営適正化法に違反しないかどうか周辺地域の調査を行います。

          4.申請書その他必要書類の作成

          測量・調査を基に警察署に提出する書類を作成します。

          5.警察署へ申請

          警察署への申請を行います。

          6.立会い調査

          飲食店営業許可ならば、保健所。風俗営業許可ならば、警察署。消防関連の届出ならば、消防署。それらの立会いの調査が行われます。

          7.許可証交付

          何も問題なければ約2ヶ月(55日)で、許可が交付されます。

          本人では申請できない!?

          警察署に本人が相談に行くと「行政書士さんに聞いてね」と言われるケースが多いそうです。

          基本的に風俗営業許可は本人ではなく専門家の行政書士が行うものと警察署の方はみなしているため、依頼するのが当たり前になっています。

          弊社へご依頼するメリット

          1.明瞭なご依頼費用

          ご依頼をされる前に大まかな見積額を提示し、決まっている額と変動する額を提示させていただきます。

          高額なご依頼費用になることに心配は入りません。

          2.風営業務に専門特化

          デコレート行政書士事務所は、風営業務をメインに古物・道路工事をサブに専門特化しています。

          そのため、スケジュール管理がしっかりとされており迅速・丁寧に対応します。

          3.飲食店許可など他の書類も!

          キャバクラやホストクラブを開く際は風俗営業許可の前に、飲食店営業許可を取得しなくてはなりません

          また消防関連の届出も必要となってきます。

          弊社は、飲食店・消防関連どちらの手続きもご依頼可能ですので書類のことは丸投げできます。

          ご依頼費用

          風俗営業許可1〜3号
          キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
          20坪
          未満
          200,000円(税別)
          20坪〜1坪
          10,000円(税別)
          風俗営業許可4〜5号
          麻雀/カジノ/ポーカーバー等
          200,000円(税別)
          食品営業許可50,000円(税別)
          防災関連の届出一式
          ・防火対象物使用開始届
          ・防火管理者の選定届
          ・消防計画
          40,000円(税別)
          防火対象物工事計画届30,000円(税別)
          あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

          風営許可|必要書類

          風営許可申請書・・・1通

          添付書類

          営業の方法を記載した書類

          ・店舗使用の権原を有する疎明書類

          所有権を有している場合
          営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

          賃貸権を有している場合
          (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

          ・営業所の平面図及び周囲の略図

          ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

          ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

          ・市区町村長の発行する身分証明書

          1. 法人の場合の追加書類
            • 定款及び登記簿の謄本
            • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
          2. 選任する管理者に係る書類
            • 誠実に業務を行う旨の誓約書
            • 管理者に係る住民票等の書類
            • 管理者の写真2葉
          3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
            設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

          愛知県警|必要書類

          風営許可|申請先

          稲沢警察署

          〒492-8268 稲沢市朝府町15-5

          TEL: 0587-32-0110
          FAX: 0587-24-3422

          代表の挨拶

          「日本の夜は、唯一無二の日本文化」

          稲沢市で風俗営業許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

          私自身が夜の街で育ち、成長してきて「夜の街をサポートしたい」ということから風営法専門の行政書士として事務所を開業いたしました。

          キャバクラやホストクラブといった文化は、日本独自の文化です。

          この日本文化を守り抜くという熱い気持ちを胸にご依頼を行います。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            その他の業務

            カテゴリー
            風俗営業許可

            【相談無料】豊田,風俗営業の許可代行|デコレート行政書士事務所

            豊田市で風俗営業許可のご依頼なら、デコレート行政書士事務所

            風俗営業許可

            200,000円〜

            ※坪で値段が変動します。

            ※法定費用は別途請求いたします。

            〈こんな方におすすめ!〉

            ・風俗営業許可を初めて取得される方

            風俗営業許可の取得は、かなり難易度が高く専門家(行政書士)にご依頼するのが一般的です。

            ・専門家に依頼を丸投げしたい方

            弊社は、書類作成から申請・実地調査の付き添いまで全て行います。

            ・適正価格でしっかりした行政書士を探している方

            弊社の値段価格は、行政書士の平均単価からして平均的な価格です。昨今、行政書士の安売りが目立ちます。

            安売りを行なっている事務所は「対応が雑」「外部委託ばかりしている」「新人」といったケースが多く安心してご依頼できません。

            ご依頼から業務完了の流れ

            STEP1 相談の予約

            弊社に風俗営業許可・他の風営業務のご依頼のお問い合わせ。ご依頼の内容及び打ち合わせの予定日を決めます。

            STEP2面談

            (ここまでは、料金かかりません。)

            お客様と打ち合わせをします。どのような書類が必要か、また手続きの流れに関して説明をさせていただきます。

            面談後に、ご依頼されるかどうかをお聞きいたします。

            STEP3書類の準備・現地調査店舗測量

            必要な書類を準備し、人的・場所的・構造的要件を満たしているかチェックさせていただきます。

            STEP4書類・図面の作成

            調査した情報をもとに、書類及び図面の作成に取り組みます。

            STEP5申請書・届出の提出

            豊田警察署へ、許可申請を行います。

            STEP6実地調査

            申請から1〜2週間経ったのち、提出した書類・図面と実際の現場に相違はないか警察署等の方々が確認しに来ます。

            この際、警察や保健所の方とご依頼者様の架け橋となるよう弊社も立ち会いさせていただきます。

            STEP7許可取得

            書類と現地調査の結果に問題が無ければ、申請から55日後に豊田警察署から風営の許可証が交付されます。

            許可証は本人が受け取り、営業所内に掲示する必要があります。

            風営法許可|代表行政書士の挨拶

            当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

            豊田市内の風俗営業許可の代行をしている行政書士事務所の代表、吉田 晃汰です。

            代表の私自身、元々ホストクラブで勤務しており夜の街には精通しております。夜の経験から、自分で責任を負う”自責思考”という大切な心を学ばさせて頂きました。

            現在、業界最年少の経験未熟者ですが、必ず許可を通すという魂・熱意を込めて申請をさせていただきます!

            風俗営業許可以外にも、深夜酒類提供や性風俗の許可も行なっていますのでぜひご依頼ください。

            ご依頼費用|風営業務(豊田市)

            何をご依頼すれば良いか、わからないという方は、一度ご連絡ください。

            風俗営業許可1〜3号
            キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
            20坪
            未満
            200,000円(税別)
            20坪〜1坪
            10,000円(税別)
            風俗営業許可4〜5号
            麻雀/カジノ/ポーカーバー等
            200,000円(税別)
            (無店舗型)性風俗営業届
            デリヘル
            65,000円(税別)
            映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
            深夜営業提供飲食店営業届
            深夜Bar
            15坪
            未満
            120,000円(税別)
            15坪〜1坪
            10,000円(税別)
            食品営業許可50,000円(税別)
            防災関連の届出一式
            ・防火対象物使用開始届
            ・防火管理者の選定届
            ・消防計画
            40,000円(税別)
            防火対象物工事計画届30,000円(税別)
            タバコ販売許可
            (シーシャバー)
            50,000円(税別)
            特定遊興
            飲食店営業許可
            250,000円(税別)
            あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

            ※法定費用及び交通費は、別途請求いたします。

            (豊田市内は交通費が1,000円です。)

            ▷他地域への交通費

            ▷他の取扱業務

            風俗営業許可を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

            ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

            パチンコ店25,000円+2,800円+40円×遊技機台数
            その他の風俗営業24,000円
            申請手数料
            1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
            2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
            3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

            ※愛知県収入証紙の購入は、販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるので注意しましょう。

              ▷愛知県収入証紙の購入場所

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              【解説】風俗営業許可について。

              風俗営業許可を初めて取得されるという方に向けて、風俗営業許可について解説致します。

              ”風俗営業許可”とは風営適正化法による許可・届出の対象となる営業をする際に必要になる許可です。

              その風俗営業は、4つに分類されています。

              風俗営業

              キャバクラ/コンセプトカフェ/メンズカフェ/ガールズバー/ホストクラブ/ゲームセンター/麻雀/パチンコ店etc・・・

              性風俗営業 ・深夜営業 ・特定遊興

              風俗営業に関する許可を風俗営業許可とみなしています。風俗営業は、1〜5号の営業に分かれています。

              風俗営業|接待飲食等営業

              • 1号…キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー
              • 2号…低照度飲食店(10ルクス)
              • 3号…ネットカフェ

              風俗営業|遊技場営業

              • 4号…麻雀店・パチンコ店等
              • 5号…ゲームセンター等

              ▷参考元(愛知県警)

              風俗営業許可|必要な書類(豊田市)

              豊田市で、風俗営業許可を申請する際には以下の書類が必要です。(詳しくは愛知県警察のHPへ)

              許可申請書・・・1通

              ※添付書類

              1. 営業の方法を記載した書類
              2. 営業所の使用権原を有することを疎明する書類
              3. 営業所の平面図及び周囲の略図
              4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
              5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
              6. 市区町村長の発行する身分証明書
              7. 法人の場合の追加書類
                • 定款及び登記簿の謄本
                • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
              8. 選任する管理者に係る書類

              ▷愛知県警(許可申請に必要な書類)

              風俗営業許可|3つの要件

              風俗営業許可を申請される場合は、人・場所・構造を意識しなければいけません。

              人について。

              欠格事由に該当しないかどうかを意識します。ご依頼された場合は、厳しくチェックさせていただきます。

              場所について。

              風俗営業許可を取得する際には、場所的要件を意識しなければいけません。弊社の行政書士が、実地店舗周辺を調査して場所的要件を満たしているか調査いたします。

              構造について。

              風営法や建築基準法などさまざまな法律を意識しながら、構造要件を満たさなければいけません。

              カテゴリー
              風俗営業許可

              【相談無料】岡崎,風俗営業の許可代行|デコレート行政書士事務所

              岡崎市で風俗営業許可のご依頼なら、デコレート行政書士事務所

              風営許可200,000円〜

              ※書類・測量及び図面作成、警察署への申請など全て含んだ金額です。

              ※法定費用及び交通費は、含みません。

              〈ご依頼するメリット〉

              1.圧倒的なスピード!

              デコレート行政書士事務所は、”風俗営業許可”に特化した行政書士事務所のため、スピーディーに対応・申請することができます。

              2.丸投げOK!

              風営許可を取得するには、難易度が高い申請をパスする必要があります。そのため、非常に難しい・面倒な手続きが多くあります。

              ご依頼していただければ丸投げ・お任せで大丈夫です!安心して、営業が開始できる。それが、行政書士の役割ですから。

              3.国家資格という信頼!

              行政書士は、総務省が認めた”士業”と言われる法律家です。行政と国民との架け橋の存在です。

              難しい法律試験を突破した国民の利益を追求する存在は、政府からの信頼を担保されています。

              岡崎市風営法専門|代表行政書士

              岡崎で風営許可を依頼しようか検討されているオーナー様、当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

              風俗営業許可に特化したデコレート行政書士事務所代表の吉田 晃汰です。
               
              学生時代に夜の仕事に惹かれ、ホストクラブで勤務していた時期があります夜の仕事の経験からは、自分で責任を負う”自責思考”という大切な心を学ばさせて頂きました。

              その気持ちを大切にしてきて、今日まで生きてこられたのかなと感じております。

              少しでも夜の世界に貢献したい!」そんな思いから現在、こうして夜の街をサポートする法律家として活動させていただいております。

              風俗営業許可|岡崎市の申請先

              風俗営業許可を自分で申請する場合又は行政書士に依頼した場合。どちらも申請先は、岡崎警察署です。

              岡崎市駅周辺を管轄する警察署は、岡崎警察署です。名鉄の東岡崎駅、JRの岡崎駅との間に挟まれています。

              岡崎警察署

              〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町銭堤4−1 岡崎警察署

              ☎︎0564-58-0110

              ご依頼費用|風営業務

              例)岡崎市でキャバクラを開きたい場合は、

              食品営業許可+風営許可+防災関連=290,000円〜(税別)です。

              風俗営業許可1〜3号
              キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
              20坪
              未満
              200,000円(税別)
              20坪〜1坪
              10,000円(税別)
              風俗営業許可4〜5号
              麻雀/カジノ/ポーカーバー等
              200,000円(税別)
              (無店舗型)性風俗営業届
              デリヘル
              65,000円(税別)
              映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
              深夜営業提供飲食店営業届
              深夜Bar
              15坪
              未満
              120,000円(税別)
              15坪〜1坪
              10,000円(税別)
              食品営業許可50,000円(税別)
              防災関連の届出一式
              ・防火対象物使用開始届
              ・防火管理者の選定届
              ・消防計画
              40,000円(税別)
              防火対象物工事計画届30,000円(税別)
              タバコ販売許可
              (シーシャバー)
              50,000円(税別)
              特定遊興
              飲食店営業許可
              250,000円(税別)
              あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

              ※上記に合わせて法定費用+交通費をいただきます。

              ※岡崎市内は交通費が2,000円です。

              ▷他地域への交通費

              ▷他の取扱業務

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                LINEでの問い合わせ

                【解説】風俗営業許可について。

                あまり座学が好きではない」という方には、申し訳ないのですが風営許可では「お店の営業に合わせてどの許可が必要か」ということは把握する必要があります。

                なぜなら、間違った許可を取得して営業することにより行政側からの処分を受けるケースがあるからです。

                ここは、グッと気持ちを抑えて風営法に関する情報をみていきましょう。

                (どうしても自分がどの許可を取得すればよいかわからない場合は、LINEでご相談ください笑)

                風営適正化法による許可・届出の対象となる営業をする際に必要になる許可を”風俗営業許可”といいます。

                その営業の対象は、4つに分かれています。

                ・風俗営業

                キャバクラ/コンセプトカフェ/メンズカフェ/ガールズバー/ホストクラブ/ゲームセンター/麻雀/パチンコ店etc・・・

                性風俗営業 デリヘル等

                深夜営業  深夜営業のバー等

                特定遊興 ナイトクラブ/ダーツバー等

                風俗営業に関する許可を風俗営業許可とみなしています。

                風俗営業許可が必要となる営業の対象は、“接待行為があるかないかです。

                接待行為を伴う営業店は、必ず風営許可が必要です。そしてこの風俗営業許可は、1〜5号の営業許可に分かれています。

                風俗営業|接待飲食等営業

                • 1号…キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー
                • 2号…低照度飲食店(10ルクス)
                • 3号…ネットカフェ

                風俗営業|遊技場営業

                • 4号…麻雀店・パチンコ店等
                • 5号…ゲームセンター等

                ▷参考元(愛知県警)

                風俗営業許可|3つの要件

                風俗営業の許可を取得するには、人・場所・構造の3つの要件をクリアしていなければなりません。

                〈人の要件〉

                これは、欠格事由に該当するものがなかったら要件を満たすことになります。

                欠格事由は、ご依頼された時に厳しく該当箇所がないかチェックさせていただきます。

                ▷愛知県警-欠格事由-

                〈場所の要件〉

                風営法の対象となる営業は、条例により地理的にどこでも可能というわけではありません。

                条例で定める住居専用地域および住居地域は、まず許可が降りないでしょう。

                詳しくは下記の矢印先から見ることができます。

                ▷愛知県警-場所的要件-

                〈構造の要件〉

                この構造の要件を満たしていなければ、風俗営業の許可は絶対におりません。

                構造要件の一部抜粋

                ・客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合はこの限りではない

                ・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと

                ・騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること

                ご依頼があった場合は、以上の3つの要件を厳格にチェックさせていただき岡崎警察署まで書類の申請をさせていただきます。

                ▷e-gov法令検索(風俗営業等の適正化等に関する法律)

                風俗営業許可|必要な書類

                愛知県岡崎市で風俗営業許可を申請する際には、以下の書類が必要となってきます。

                許可申請書・・・1通

                ※許可申請書の添付書類

                1. 営業の方法を記載した書類
                2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
                  • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
                    (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
                  • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
                    (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
                3. 営業所の平面図及び周囲の略図
                4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
                5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
                6. 市区町村長の発行する身分証明書
                7. 法人の場合の追加書類
                  • 定款及び登記簿の謄本
                  • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
                8. 選任する管理者に係る書類
                  • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
                  • 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
                  • 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
                9. 4号営業のうち、パチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
                  設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

                ▷愛知県警(許可申請に必要な書類)

                風俗営業許可|法定費用

                風俗営業許可を申請する場合は、申請の際に岡崎警察署へ申請手数料といった法定費用を支払わなければなりません。

                ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

                パチンコ店25,000円+2,800円+40円×遊技機台数
                その他の風俗営業24,000円
                申請手数料

                ※注

                1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
                2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
                3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

                ※各窓口によって、収入印紙の販売時間が異なる場合があります。

                  ▷愛知県収入証紙の購入場所

                カテゴリー
                風俗営業許可

                【相談無料】愛知県豊橋市|風俗営業許可の申請代行

                【愛知・豊橋市】風俗営業許可のご依頼
                デコレート行政書士事務所

                書類作成・測量・警察署への申請全て込みで、

                風営許可100,000円〜

                ※法定費用、交通費は別途加算させていただきます。

                【相談無料】名古屋市・岡崎市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

                ご依頼報酬

                店舗50㎡以内

                100,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗100㎡以内

                120,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗150㎡以内

                140,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗200㎡以内

                160,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗250㎡〜

                200,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                〈特別価格!!〉食品営業許可の申請報酬

                風俗営業許可とセットでご依頼していただく場合、食品営業許可の申請報酬をディスカウントいたします。

                30,000円▷20,000円税込

                ※法定費用(18,000円は別途請求いたします。)

                (無店舗型)性風俗営業届
                デリヘル
                65,000円(税別)
                映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
                深夜営業提供飲食店営業届
                深夜Bar
                15坪
                未満
                120,000円(税別)
                15坪〜1坪
                10,000円(税別)
                食品営業許可50,000円(税別)
                防災関連の届出一式
                ・防火対象物使用開始届
                ・防火管理者の選定届
                ・消防計画
                40,000円(税別)
                防火対象物工事計画届30,000円(税別)
                タバコ販売許可
                (シーシャバー)
                50,000円(税別)
                特定遊興
                飲食店営業許可
                250,000円(税別)
                あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                ※上記に合わせて法定費用をいただきます。

                ※豊橋市内は交通費が2,000円です。

                【相談無料】名古屋市・岡崎市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

                ご依頼するメリット

                メリット1 迅速な対応

                弊所は、”風営法”に特化した行政書士事務所です。そのため、他の行政書士事務所より確実・迅速にご依頼への取り組みを行います。

                Merit2 書類の作成から実地調査まで

                風俗営業許可は、公安委員会に書類を提出・申請しなければいけません。公安委員会は、書類及び店舗を厳格にチェックを行います。

                書類のプロフェショナルにご依頼して複雑・難解な手続きを任せましょう。

                Merit3 総務省からの認定

                風俗営業許可を代行手続きするのは、総務省が認めた行政書士事務所です。

                難しい法律試験を合格した書類のプロフェショナルです。

                政府からの信頼を担保されている上、適正価格で業務を受け付けているので安心してご依頼できます。

                代表の挨拶

                行政書士 𠮷田晃汰

                当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

                弊所は、深夜酒類届・風営許可に特化した行政書士事務所です。
                 
                私は夜の仕事に惹かれ、バー及びホストクラブで勤務していた時期があります。

                その経験を生かして、法律という面からこの業界を支えていければ嬉しいです。

                風営許可申請は大変難しく、ご自身で申請に行った場合「行政書士でなければ申請は受け付けない」と警察署に門前払いされるという話も耳にしたことがあります。

                【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ

                  風俗営業許可|法定費用

                  風俗営業許可含め日本で許認可等を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

                  風俗営業24,000円
                  申請手数料

                  ※手数料は愛知県収入証紙での納入

                  ※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しています。各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるのでご注意。

                    ▷愛知県収入証紙の購入場所

                  申請先(豊橋)

                  豊橋警察署

                  豊橋市広小路通・ときわ通りを管轄する警察署は、豊橋警察署です。

                  〒440-0806 愛知県豊橋市八町通3丁目8

                  カテゴリー
                  深夜酒提供営業届 風俗営業許可 飲食店

                  【愛知県】飲食店・社交飲食店に関わる消防届の手続き代行

                  飲食店・風俗営業店に関わる消防届
                  デコレート行政書士事務所

                  書類作成・収集から消防署へ届出まで

                  [ご依頼料(税込)]

                  業務内容ご依頼料(税込)
                  防火管理者選任届15,000円
                  防火対象物使用開始届15,000円
                  消防計画44,000円
                  防火対象物工事等
                  計画届出書
                  66,000円
                  消防用設備設置届出15,000円

                  ※風俗営業許可とご一緒にご依頼される方は、
                  ディスカウントさせていただきます。

                  防火管理者選任届

                  〈届出が必要な場合〉

                  防火管理者選任届(乙種)

                  店舗が300㎡未満で、収容人員が30人以上の場合

                  防火管理者選任届(甲種)

                  店舗が300㎡以上で、収容人員が30人以上の場合

                  届出には講習を受ける必要があります!!

                  営業店舗の市区町村 消防署」で
                  手続きの流れを聞きましょう!!

                  名古屋市|防火管理者選任届

                  防火対象物使用開始届

                  〈届出が必要な場合〉

                  ・建物や建物の一部を使用して新しく事務所やお店などを始める場合

                  ・建物の使用形態を変更した場合

                  名古屋市|防火対象物使用開始届

                  消防計画

                  〈届出が必要な場合〉

                  新たに防火管理者に選定されたものは、消防計画を作成する必要があります。

                  名古屋市|消防計画

                  消防用設備設置届出

                  〈必要な場合〉

                  消防用設備を設置した場合に必要となる届出です。

                  設置後4日以内に管轄の消防署に届出をする必要があります。

                  名古屋市|消防用設備設置届

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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