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風俗営業許可

【相談無料】愛知県/風俗営業1号許可の申請代行

1号風俗営業許可の申請代行
風営専門のデコレート行政書士事務所

測量・書類,図面作成・警察署へ提出
全て行います!!

ご依頼料165,000円

※法定費用は別途請求いたします。

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

1号許可の申請|キャバクラ・ホストクラブ・ガルバ・パブetc・・・

弊所のサービスプラン

デコレート行政書士事務所では店舗面積や構造で申請代行費用を計算しています。

風俗営業許可の申請報酬

店舗50㎡以内

165,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗100㎡以内

220,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗150㎡以内

275,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗200㎡以内

375,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗250㎡〜

550,000円~

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

〈特別価格!!〉食品営業許可の申請報酬

風俗営業許可とセットでご依頼していただく場合、食品営業許可の申請報酬をディスカウントいたします。

30,000円▷20,000円税込

※法定費用(18,000円は別途請求いたします。)

※ご依頼費用が30万円超える場合にセット対象となります。

ご依頼の流れ

01 打ち合わせ

ご用意していただく書類・申請までのスケジュール調整等、風俗営業許可取得をスムーズに行わせるための打ち合わせを行います。

02 店舗測量・現地調査

店舗の測量及び周辺エリアの調査を行い、風俗営業許可の要件に則った場所か判断いたします。

03 書類・図面の作成

測量した内容を基に風俗営業許可に必要な図面・書類を作成いたします。

04 警察署への申請・立会い

書類・図面の作成が終了次第、警察署へ申請を行います。

申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

05 許可証の受領・送付

許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    風営許可のQ&A

    Q.支払い方法は?

    A.現金支払・銀行振込で対応しています。

    Q.支払い期限は?

    A.申請を行う前に支払ってもらいます。

    Q.行政書士の交通費用は?

    A.名古屋市内の場合は、無料です。

    必要な書類

    愛知県で風俗営業許可を申請する際には、以下の書類が必要となってきます。

    許可申請書・・・1通

    その他添付書類

    1. 営業の方法を記載した書類
    2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
      • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
        (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
      • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
        (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
    3. 営業所の平面図及び周囲の略図
    4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
    5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
    6. 市区町村長の発行する身分証明書
    7. 法人の場合の追加書類
      • 定款及び登記簿の謄本
      • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
    8. 選任する管理者に係る書類
      • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
      • 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
      • 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)

    ▷愛知県警(許可申請に必要な書類)

    風俗営業許可とは?

    風俗営業許可について解説します。

    ”風俗営業許可”とは風営適正化法による許可・届出の対象となる営業をする際に必要になる許可です。

    営業の種類は、4つに分かれています。

    ・風俗営業

    キャバクラ/コンセプトカフェ/メンズカフェ/ガールズバー/ホストクラブ/ゲームセンター/麻雀/パチンコ店etc・・・

    性風俗営業 深夜営業 ・特定遊興

    風俗営業に関する許可を風俗営業許可とみなしています。

    風俗営業許可が必要となるのは、接待行為があるかないかです。

    接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。風俗営業は、1〜5号の営業に分かれています。

    風俗営業|接待飲食等営業

    • 1号…キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー
    • 2号…低照度飲食店(10ルクス)
    • 3号…ネットカフェ

    風俗営業|遊技場営業

    • 4号…麻雀店・パチンコ店等
    • 5号…ゲームセンター等

    ▷参考元(愛知県警)

    法定費用

    風俗営業許可を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

    24,000円

    1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
    2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
    3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

    ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

    ※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しています。各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるのでご注意。

      ▷愛知県収入証紙の購入場所

    対応エリア

    名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

    申請先

    風俗営業許可の申請をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。

    名古屋の錦・女子大・大須を管轄する警察署は、中警察署の生活安全課です。

    代表の紹介

    行政書士 𠮷田晃汰

    愛知県・岐阜県・静岡県で、夜の街の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    夜の街の手続きは、一般的な役所の手続きと違いかなり難しいです。

    ただ手続きをするだけでなく警察署の方とのコミュニケーションも大事にしなければならず、法令をよく読んで許可を行わなければなりません。

    弊所は、風営専門の行政書士事務所です。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    カテゴリー
    深夜酒提供営業届 飲食店

    【業界最安値】小牧市,深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行

    【小牧市】深夜帯のBar/スナックの手続きは

    デコレート行政書士事務所

    深夜酒類提供飲食店営業届

    ご依頼料5万円

    ※届出には、事前に飲食店営業許可の申請が必要となります。

    〈ご依頼するメリット〉

    1.行政手続きは丸投げでOK

    深夜帯にスナックやバーを営業する場合、必要な許可・届出は主に2つです。

    飲食店営業許可深夜酒類営業届出

    風俗営業を専門とする方で、飲食店営業許可を取り扱っていない行政書士事務所は数多くあります。

    弊社は、飲食店営業許可のみならずその他の手続きも行なっています。

    ※収容人数が30人を超える場合、防火関連の届出が消防署の方へ必要となります。

    2.図面作成に長けている

    弊所は、風営に加えて道路の許認可の取り扱っております。

    これらの手続きの際に、CADを使っているためスムーズに業務を遂行いたします。

    3.警察署への事前協議・相談

    各市町村により、図面作成の方法が違っていたり必要書類が違っていたりします。

    弊所はご依頼を受けた場合、打ち合わせ前に警察署へいき誓約書の収集や事前に書類の確認を行った上でご依頼者様とお会いするようにしています。

    自分では、できないの?

    深夜帯のBar/スナック/ガルバを開業する際に、必要なの許可は以下の通りです。

    深夜酒類提供飲食店営業届

    飲食店営業許可(食品営業許可)

    防火対象物工事計画届

    名古屋市|防火対象物工事計画届

    防火対象物使用開始届

    名古屋市|防火対象物使用開始届

    消防計画

    名古屋市|消防計画届

    防火管理者の選定届

    名古屋市|防火管理者選任届

    ザーッと並べてみましたが、こんな感じですね。これを「自分でできる?」という話です。

    細かな法令をチェックして、さまざまな役所へ書類の情報チェックをしたり、図面を作成したりとめちゃくちゃ大変です。

    行政書士は専門知識を持っているので素早く・正確にこれらの書類・図面の作成を行えますが、一般の人がやるとすると所要時間がとても長くなります。

    ▷愛知県行政書士会

    ご依頼費用

    デコレート行政書士

    深夜帯Bar/スナック等のご依頼費用

    深夜営業提供飲食店営業届
    深夜Bar
    50㎡以内50,000円(税別)
    100㎡以内55,000円(税別)
    150㎡以内60,000円(税別)
    200㎡以内80,000円(税別)
    食品営業許可30,000円(税別)
    あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

    行政書士とCAD

    ご自身で申請される方でお店の平面図・客席面積図等を手書きで作成される方が多いです。

    お店の平面図は壁芯面積で、客席面積図は内法面積で計算しなければいけないなど様々なルールが深夜酒類提供飲食店営業届にはあります。

    そーいった細かなルールに対応し、素早く申請する場合にはCADの使用が必要不可欠となります。

    デコレート行政書士事務所は風俗営業手続きの他に道路に関連した許認可手続きを行なっており、毎時CADを使用するようにしています。

    そのため図面制作には慣れており、素早く申請まで行えることができます。

    もしご自身でCADを行なって申請してみたい場合は、名古屋市など政令指定都市が行なっている講座に参加してみてもいいかもしれません。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      代表の挨拶

      「夜の街のインフラ」

      小牧市で風営業務を行うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

      深夜帯にBarやスナック・ガルバ・コンカフェなど接待行為を伴わない営業でお酒をメインで提供する場合は、深夜酒類営業届が必要になります。

      図面作成において、平面図・営業所,客席照明等求積図と多くの図面が必要になります。

      自分で作成することも不可能ではありませんが、不許可の場合が多いです。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      その他の業務内容