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風俗営業許可 飲食店

【行政書士解説】愛知県|飲食店・風俗営業許可の申請手順と必要書類

風営専門|デコレート行政書士事務所

はじめに

こんにちは、愛知県を中心に風営許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

今回は、飲食店営業許可及び風俗営業許可の申請手順について解説いたします。

風俗営業許可は、必ず行政書士にご依頼しましょう。

ただ飲食店営業許可は、行政書士にご依頼しなくてもご自身で申請をすることができます。

風俗営業許可だけを行政書士にご依頼したい方・新人行政書士で風俗営業許可に初めて取り組む方に向けた記事となっています。

飲食店・風俗営業許可申請の流れ

赤色・・・申請者(依頼主が行う)

事前準備
行政書士から指示された書類を集める
食品衛生の講習を受けること

打ち合わせ
 用途地域の確認/欠格事由の確認
保全対象施設の調査/営業所の計測


[飲食店営業許可がない場合]

飲食店営業許可申請

保健所の現地調査

営業許可書の発行
(申請から約1ヶ月)

風俗営業許可申請
行政書士から支持された書類を集める
メニュー表の作成

実地調査
(申請から約1ヶ月程度)

風俗営業許可発行
(申請から約2ヶ月)

必要書類

飲食店営業許可(食品営業許可)

・手数料(18,000円)

・食品営業許可申請書

・施設の構造及び設備を示す図面

※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可

・水質検査成績書(写し)

※水道管から直結している水を使用する場合は、
提出不要です。ビルの屋上にある貯槽タンクに水を貯め、
水を各階に送っているということが少なくありません。

・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(原本又は写しの提示)

※講習予約がしたことが
証明できる書類でも構いません。

・営業を譲り受けたことを証する書類

※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を
省略する場合に限る

風俗営業1号許可

申請者及び管理者それぞれ
・本籍又は国籍記載の住民票の写し
・市区町村長の発行する身分証明書
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

・営業方法を記載した書類

・営業所使用の権原を有することを疎明する書類(建物の全部事項証明書)

・営業所の使用承諾書(申請者様に営業所有者の方に押印してもらいます。)

・営業所の平面図及び周囲の略図

・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書

・管理者の写真2枚

※縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入

・飲食店営業許可書のコピー(又は申請中)

行政書士にご依頼する場合
用意する書類

〈最初の打ち合わせ〉

 個人の場合

 【以下の2つは申請者・管理者それぞれ】
 ・住民票
 ・市役所で発行される身分証明書

 ・契約時の平面図

 ・物件契約書のコピー

 ・管理者の写真2枚

 ・食品衛生責任者の資格を証明する書類又は写し

※講習予約の段階の方は、予約が確認できた書類 

〈風営許可申請前〉

 個人の場合

 建物の全部事項証明書

 ・使用承諾書

 ・店舗のメニュー表

どのような行政書士にご依頼すべきか

01 必要な許可は全て行なってくれる

クラブ・キャバクラの申請には、風営許可だけでなく飲食店営業許可や防火・消防の届出を行う必要があります。

風営専門の行政書士事務所で、「飲食店営業許可やその他の手続きは自分でやってね」という事務所が一定数あります。

02 申請まで手厚くサポートしてくれる

飲食店営業許可の申請の際に、”食品衛生責任者”の資格が必要になります。

そういった「この許可には、どのような資格がいるのか?」ということを事前に説明しない行政書士にご依頼すると申請が遅れ、最終的には店舗営業の開始日が遅れてしまいます。

03 高額な請求を行わない

行政書士事務所の中には業務後の見積もりの際に、料金表の価格より高く見積もりを出す事務所があります。

▽▽ご依頼すべき行政書士の特徴▽▽

・許可に関することは全て行う
・お客様の状況をよく理解する
・契約前に見積もりを済ませておく

当事務所、デコレート行政書士事務所は
そういった行政書士事務所です!!

[飲食店・風営許可セット]

120,000円(税別)

※店舗の広さによって、価格は変動いたします。

お問い合わせは、お電話・LINEにて
承っています!!

TEL

土日祝日可
090-6467-5318

午前8時から午後22時まで
お電話対応致しております。

LINE

ラインでのお問い合わせがスムーズです!!

愛知県では全てのエリア対応しております!!
名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・
小牧市・春日井市・蒲郡市etc・・・

カテゴリー
深夜酒提供営業届

【業界最安値】知立市,深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行|デコレート行政書士事務所

深夜のBarやスナック/ガルバの手続きは

デコレート行政書士事務所にお任せ!

深夜酒類提供飲食店営業届

5万円

深夜営業提供飲食店営業届
深夜Bar
50㎡以内50,000円(税別)
100㎡以内55,000円(税別)
150㎡以内60,000円(税別)
200㎡以内80,000円(税別)
食品営業許可30,000円(税別)
あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

合わせるプラン(深夜Barなどにおすすめ)

飲食店営業許可+深夜酒類=80,000円

※税別価格です。

※飲食店営業許可(食品営業許可)は、必須の許可です。

【対応周辺エリア】刈谷市,豊明市,みよし市,安城市,碧南市,半田市,その他どこでも

ご依頼する3つメリット

1.風営専門の行政書士

弊社は、尾張・西三河をメインに風営業務を行う行政書士事務所です。

風営業務をメインに活動をしているため、最短・迅速に対応します。

2.システム化したプログラムによる書類チェック

いくら書類のプロの行政書士だからといって人間です。ごく稀に不備があります。

そこで弊社は書類チェックのシステムを導入し、申請を行う前に不備がないかどうかの確認を行なっています。

3.必要な許可/届出は、全てご依頼可能

風営法専門の行政書士の方は、「飲食店営業許可や消防手続きは自分でやってね」という方が一定数います。

これでは、ご依頼者様は風営以外の面倒な手続きを行わなければなりません。

弊社は必要な許可や届出を全てご依頼可能にして、全力でご依頼者様のサポートを行います。

代表の挨拶

代表行政書士 𠮷田晃汰

「行政手続きは、人の命をつなぐもの」

先日、東京都港区新橋でBarの爆発事件がありました。原因は、ガス漏れでBarの店長がタバコに火をつけた途端に爆破したそうです。

Barの手続きをする際に、我々行政書士は保健所・消防署へ書類を提出します。その際に、万が一でも不備があり、申請が通った際に事件が起きてしまうと行政書士も責任を負うことでしょう。

逆に言えば、こうした事故を事前に防ぐことができる街の安全隊とも言えます。

弊社は常に「行政手続きは、他人と命と隣合わせだ」ということを意識しながら手続きを行なっています。

-2023.7.31-

めちゃくちゃ遠い申請先

ご自身で申請するという方に一度見ておいてほしい地図があります。

これは知立駅から出発した保健所→警察署→消防署の地図です。

片道車で約1時間。ご自身で申請される場合は、まず必要な許可や事前協議、書類の作成方法などで最低でも2回は各役所に行くことになるでしょう。

1時間x往復x2回=4時間

最低でも交通時間だけで4時間も要することになります。そして次に図面作成の工程を見ていきましょう。

図面作成の工程(深酒届)

深夜帯の時間にBarを開く際は、深夜酒類提供飲食店営業届が必要となり4つの図面を警察署に提出しなければなりません。

・平面図

・営業所求積図

・客室・その他求積図

・証明音響設備図

多くの行政書士がこれらの図面を作成する際に「CAD」を使って作成しています。

では、行政書士に依頼せずに自分で申請するという場合にもCADを使えば簡単に作成できるかというとそんなに甘くありません。

CADのスキル習得までには時間がかかり大変困難な作業となることでしょう。一回きりの申請ならば手書きの方が楽です。

しかし、手書きで図面を作成する場合も大変です。所要時間として2週間〜1ヶ月は、最低でもかかることでしょう。

役所への交通や図面制作の2つを見ても、自分で申請するよりも行政書士に依頼した方がいいのは確実でしょう。

知立市申請先

飲食店営業許可

知立市保健センター

〒472-0031
愛知県知立市桜木町桜木11-2
知立市保健センター
TEL:0566-82-8211

深夜酒類提供飲食店営業届

安城警察署

〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117

TEL: 0566-76-0110

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ
    カテゴリー
    性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可 飲食店

    【相談無料】犬山市,風俗業務の許可/届出の手続き代行-デコレート行政書士事務所-

    【犬山市】風俗営業関連の手続きはお任せを

    デコレート行政書士事務所

    ご依頼費用

    深夜営業提供飲食店営業届
    深夜Bar
    50㎡以内50,000円(税別)
    100㎡以内55,000円(税別)
    150㎡以内60,000円(税別)
    200㎡以内80,000円(税別)
    食品営業許可30,000円(税別)
    風俗営業許可1〜3号
    キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
    20坪
    未満
    200,000円(税別)
    20坪〜1坪
    10,000円(税別)
    風俗営業許可4〜5号
    麻雀/カジノ/ポーカーバー等
    200,000円(税別)
    (無店舗型)性風俗営業届
    デリヘル
    65,000円(税別)
    防災関連の届出一式
    ・防火対象物使用開始届
    ・防火管理者の選定届
    ・消防計画
    40,000円(税別)
    防火対象物工事計画届30,000円(税別)
    タバコ販売許可
    (シーシャバー)
    50,000円(税別)
    特定遊興
    飲食店営業許可
    250,000円(税別)
    あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

    〈ご依頼の流れ〉

    1.コンタクト

    まずはコンタクトフォームから必要とする許可・届出の記入を行い、ご連絡をお願いいたします。

    2.打ち合わせ

    メール・LINE・ZOOM等で何度かやり取りさせてもらい、簡単に見積額の提示や手続きの説明を行います。

    3.店舗測量・周辺地域の調査

    ご依頼が決まったら、図面作成のために弊社の行政書士が足を運び店舗の測量及び周辺地域の調査を行います。

    ※無店舗型性風俗や映像送信型性風俗などは、周辺調査を行わない場合もございます。

    4.書類・図面の作成

    調査した情報を基に書類・図面の作成を行います。

    5.警察署へ提出・実地調査

    犬山警察署

    〒484-0086 犬山市松本町2-1

    TEL: 0568-61-0110
    FAX: 0568-61-8654

    作成した書類・図面を警察署へ提出します。受理後、警察の方が店舗に実地調査にきますので、弊社の行政書士も同行します。

    ※同行費用をいただきます。

    6.許可証交付・受理

    申請から許可交付まで、

    風俗営業許可ならば、55日。その他ならば、10日ほどかかります。

    デコレート行政書士のメリット

    1.風営法専門の行政書士事務所

    私の知り合いの行政書士は、風俗営業許可の専門でやっていて他の深夜酒類や性風俗関連の許可を取り扱っていません。

    弊社は、風適法に関する許可は全て取り扱っていますのでお気軽にご連絡ください。

    2.円滑なコミュニケーション

    弊社の代表𠮷田は、もともと夜の街に勤務していました。

    その時に感じたことで「行政書士のレスポンスの遅さ」です。行政書士の方には、自覚がないかもしれませんが本当に連絡の返しが遅いです。

    またチェックミスなどがあり、許可の交付が遅れることもよくあります。

    弊社は、そんな夜の方々からの不満点を解消するように「即レスポンス」「厳格な書類チェック」を行なっています。

    3.細かなスケジュール管理

    打ち合わせの際に、店舗調査〜許可証の交付までのスケジュールを提示させていただきます。

    お店をオープンしたい時から逆算的に計算できるので、希望のオープン日に営業を行うことが可能です。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      代表挨拶

      行政書士 𠮷田 晃汰

      犬山市で風俗営業業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

      弊社は、”日本の伝統文化を支える”ということをモットーにしています。

      キャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可を必要とする営業やデリヘルやソープなどの性風俗届を必要とする営業のほとんどは、日本独自のものです。

      日本には、目に見えない価値がたくさんあります。の日本文化を少しでも次の世代へ残そうと日々精進しております。

      各種必要書類

      風俗営業許可

      風営許可申請書・・・1通

      添付書類

      営業の方法を記載した書類

      ・店舗使用の権原を有する疎明書類

      所有権を有している場合
      営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

      賃貸権を有している場合
      (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

      ・営業所の平面図及び周囲の略図

      ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

      ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

      ・市区町村長の発行する身分証明書

      1. 法人の場合の追加書類
        • 定款及び登記簿の謄本
        • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
      2. 選任する管理者に係る書類
        • 誠実に業務を行う旨の誓約書
        • 管理者に係る住民票等の書類
        • 管理者の写真2葉
      3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
        設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

      愛知県警|必要書類

      深夜種類提供飲食店営業届

      営業開始届出書…1通

      添付書類

      ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

      ・営業所の平面図 

      営業の方法を記載した書面 

      ・住民票の写し 

      (法人の追加書類)

      • 定款及び登記簿の謄本 
      • 役員に係る前記3に掲げる書類 

      愛知県警|必要書類

      無店舗型性風俗特殊営業届

      ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

      添付書類

      ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

      ・事務所の使用権限を疎明する書類

      ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

      ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

      ・営業方法の記載書面

      〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

      ・事務所等の平面図

      ・待機所の平面図

      ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

      〈法人の場合〉

      ・定款及び登記簿の謄本

      ・役員に係る住民票等の写し

      ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

      映像送信型性風俗特殊営業届

      映像送信型性風俗営業開始届出書…1通

      ※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。

      添付書類

      営業の方法を記載した書面

      ・事務所が自己所有の場合

      事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

      ・事務所が他人所有の場合

      賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

      住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

      (法人の場合の追加書類)

      ・定款及び登記簿の謄本

      ・役員に係る住民票に掲げる書類

      カテゴリー
      深夜酒提供営業届 飲食店

      【業界最安値】小牧市,深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行

      【小牧市】深夜帯のBar/スナックの手続きは

      デコレート行政書士事務所

      深夜酒類提供飲食店営業届

      ご依頼料5万円

      ※届出には、事前に飲食店営業許可の申請が必要となります。

      〈ご依頼するメリット〉

      1.行政手続きは丸投げでOK

      深夜帯にスナックやバーを営業する場合、必要な許可・届出は主に2つです。

      飲食店営業許可深夜酒類営業届出

      風俗営業を専門とする方で、飲食店営業許可を取り扱っていない行政書士事務所は数多くあります。

      弊社は、飲食店営業許可のみならずその他の手続きも行なっています。

      ※収容人数が30人を超える場合、防火関連の届出が消防署の方へ必要となります。

      2.図面作成に長けている

      弊所は、風営に加えて道路の許認可の取り扱っております。

      これらの手続きの際に、CADを使っているためスムーズに業務を遂行いたします。

      3.警察署への事前協議・相談

      各市町村により、図面作成の方法が違っていたり必要書類が違っていたりします。

      弊所はご依頼を受けた場合、打ち合わせ前に警察署へいき誓約書の収集や事前に書類の確認を行った上でご依頼者様とお会いするようにしています。

      自分では、できないの?

      深夜帯のBar/スナック/ガルバを開業する際に、必要なの許可は以下の通りです。

      深夜酒類提供飲食店営業届

      飲食店営業許可(食品営業許可)

      防火対象物工事計画届

      名古屋市|防火対象物工事計画届

      防火対象物使用開始届

      名古屋市|防火対象物使用開始届

      消防計画

      名古屋市|消防計画届

      防火管理者の選定届

      名古屋市|防火管理者選任届

      ザーッと並べてみましたが、こんな感じですね。これを「自分でできる?」という話です。

      細かな法令をチェックして、さまざまな役所へ書類の情報チェックをしたり、図面を作成したりとめちゃくちゃ大変です。

      行政書士は専門知識を持っているので素早く・正確にこれらの書類・図面の作成を行えますが、一般の人がやるとすると所要時間がとても長くなります。

      ▷愛知県行政書士会

      ご依頼費用

      デコレート行政書士

      深夜帯Bar/スナック等のご依頼費用

      深夜営業提供飲食店営業届
      深夜Bar
      50㎡以内50,000円(税別)
      100㎡以内55,000円(税別)
      150㎡以内60,000円(税別)
      200㎡以内80,000円(税別)
      食品営業許可30,000円(税別)
      あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

      行政書士とCAD

      ご自身で申請される方でお店の平面図・客席面積図等を手書きで作成される方が多いです。

      お店の平面図は壁芯面積で、客席面積図は内法面積で計算しなければいけないなど様々なルールが深夜酒類提供飲食店営業届にはあります。

      そーいった細かなルールに対応し、素早く申請する場合にはCADの使用が必要不可欠となります。

      デコレート行政書士事務所は風俗営業手続きの他に道路に関連した許認可手続きを行なっており、毎時CADを使用するようにしています。

      そのため図面制作には慣れており、素早く申請まで行えることができます。

      もしご自身でCADを行なって申請してみたい場合は、名古屋市など政令指定都市が行なっている講座に参加してみてもいいかもしれません。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        代表の挨拶

        「夜の街のインフラ」

        小牧市で風営業務を行うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

        深夜帯にBarやスナック・ガルバ・コンカフェなど接待行為を伴わない営業でお酒をメインで提供する場合は、深夜酒類営業届が必要になります。

        図面作成において、平面図・営業所,客席照明等求積図と多くの図面が必要になります。

        自分で作成することも不可能ではありませんが、不許可の場合が多いです。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        その他の業務内容

        カテゴリー
        風俗営業許可 飲食店

        【相談無料】稲沢市,風俗営業許可-デコレート行政書士事務所-

        【稲沢市】風俗営業許可1号・4号

        デコレート行政書士事務所

        風俗営業許可1号・4号 200,000円〜

        1号・・・キャバクラ/ホストクラブ等

        4号・・・麻雀/カジノ/ポーカーバー

        ※法定費用は別途請求いたします。

        〈風営許可証交付の流れ〉

        1.お問い合わせ

        お電話・メール・LINEでの対応をさせていただいております。

        ※LINEでのお問い合わせだとスムーズに対応できます。

        2.打ち合わせ

        見積もり金額・必要書類の確認・スケジュール等の確認を行います。

        3.店舗測量及び調査

        ご依頼が決定した場合、店舗の測量及び風営適正化法に違反しないかどうか周辺地域の調査を行います。

        4.申請書その他必要書類の作成

        測量・調査を基に警察署に提出する書類を作成します。

        5.警察署へ申請

        警察署への申請を行います。

        6.立会い調査

        飲食店営業許可ならば、保健所。風俗営業許可ならば、警察署。消防関連の届出ならば、消防署。それらの立会いの調査が行われます。

        7.許可証交付

        何も問題なければ約2ヶ月(55日)で、許可が交付されます。

        本人では申請できない!?

        警察署に本人が相談に行くと「行政書士さんに聞いてね」と言われるケースが多いそうです。

        基本的に風俗営業許可は本人ではなく専門家の行政書士が行うものと警察署の方はみなしているため、依頼するのが当たり前になっています。

        弊社へご依頼するメリット

        1.明瞭なご依頼費用

        ご依頼をされる前に大まかな見積額を提示し、決まっている額と変動する額を提示させていただきます。

        高額なご依頼費用になることに心配は入りません。

        2.風営業務に専門特化

        デコレート行政書士事務所は、風営業務をメインに古物・道路工事をサブに専門特化しています。

        そのため、スケジュール管理がしっかりとされており迅速・丁寧に対応します。

        3.飲食店許可など他の書類も!

        キャバクラやホストクラブを開く際は風俗営業許可の前に、飲食店営業許可を取得しなくてはなりません

        また消防関連の届出も必要となってきます。

        弊社は、飲食店・消防関連どちらの手続きもご依頼可能ですので書類のことは丸投げできます。

        ご依頼費用

        風俗営業許可1〜3号
        キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
        20坪
        未満
        200,000円(税別)
        20坪〜1坪
        10,000円(税別)
        風俗営業許可4〜5号
        麻雀/カジノ/ポーカーバー等
        200,000円(税別)
        食品営業許可50,000円(税別)
        防災関連の届出一式
        ・防火対象物使用開始届
        ・防火管理者の選定届
        ・消防計画
        40,000円(税別)
        防火対象物工事計画届30,000円(税別)
        あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

        風営許可|必要書類

        風営許可申請書・・・1通

        添付書類

        営業の方法を記載した書類

        ・店舗使用の権原を有する疎明書類

        所有権を有している場合
        営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

        賃貸権を有している場合
        (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

        ・営業所の平面図及び周囲の略図

        ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

        ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

        ・市区町村長の発行する身分証明書

        1. 法人の場合の追加書類
          • 定款及び登記簿の謄本
          • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
        2. 選任する管理者に係る書類
          • 誠実に業務を行う旨の誓約書
          • 管理者に係る住民票等の書類
          • 管理者の写真2葉
        3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
          設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

        愛知県警|必要書類

        風営許可|申請先

        稲沢警察署

        〒492-8268 稲沢市朝府町15-5

        TEL: 0587-32-0110
        FAX: 0587-24-3422

        代表の挨拶

        「日本の夜は、唯一無二の日本文化」

        稲沢市で風俗営業許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

        私自身が夜の街で育ち、成長してきて「夜の街をサポートしたい」ということから風営法専門の行政書士として事務所を開業いたしました。

        キャバクラやホストクラブといった文化は、日本独自の文化です。

        この日本文化を守り抜くという熱い気持ちを胸にご依頼を行います。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          その他の業務

          カテゴリー
          深夜酒提供営業届 飲食店

          【業界最安値】長久手市|Bar/スナックの開業手続き代行

          【長久手市】Bar・スナック開業なら

          デコレート行政書士事務所

          飲食店許可+深夜酒類届出=80,000円

          ※深夜酒類届出=深夜酒類提供飲食店営業届のことです。

          ※法定費用(飲食店営業許可:18,000円)は別途請求いたします。

          〈書類丸投げOK!!〉

          Barやスナックの開業届を丸投げできます!!

          ・飲食店営業許可

          ※店舗を管轄する保健所に出す書類です。食品営業許可ともいいます。

          ・深夜酒類提供飲食店営業届

          ※深夜帯にお店を営業する際に必要となってくる届出です。深夜帯に営業しないという場合には、書類を出さなくても構いません。

          ・防災関連の届出

          ※防火対象物使用開始届/防火管理者の選定届/消防計画の書類が必要になってくるケースがあります。こちらもご依頼可能です。

          弊社にご依頼するメリット

          1.書類・図面の作成

          深夜酒類提供飲食店営業届を警察署に届出の際に、正確な図面をいくつか提出しなければなりません。

          これら図面及び書類を弊所の行政書士が行いますので、お任せください。

          2.役所までの届出

          飲食店営業許可は保健所。深夜酒類提供飲食店営業届は警察署。それぞれ別の役所になります。

          弊所の行政書士が各役所の対応、申請・届出を行います。

          3.国家資格者からくる安心感

          行政書士は、難しい法律試験を突破した書類のプロフェショナルです。

          法律で業務上取り扱う情報は守秘義務が課せられているため、安心してご依頼できます。

          お問い合わせからの流れ

          〈STEP1〉飲食店営業許可の取得

          深夜帯にBarやスナックの営業を行う場合は、まず飲食店営業許可の取得を行わなければいけません。

          お問い合わせ→打ち合わせ→必要書類作成・収集→申請→保健所の調査

          ※防災関連の届出を提出しなければならない時は、営業開始までに行う必要があります。

          〈STEP2〉深夜酒類提供飲食店営業開始の届出

          飲食店営業許可を取得したら次に深夜営業を行うための手続きを行います。

          ・深夜0時以降にお酒を提供する場合
          ・お酒の提供がメインの営業形態となる場合

          上記2つに当てはまっている場合は届出が必要になります。

          〈STEP3〉開業届の提出

          こちらはご自身で行ってもらいます。Freee等のWebサイトで開業届を行うと税務署に行かずに開業届の申請を行えるのでとても便利ですよ。

          ご依頼費用

          深夜営業提供飲食店営業届
          深夜Bar
          50㎡以内50,000円(税別)
          100㎡以内55,000円(税別)
          150㎡以内60,000円(税別)
          200㎡以内80,000円(税別)
          食品営業許可30,000円(税別)
          あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

          代表の挨拶

          「Bar/スナックの開業は、お任せください」

          飲食店を開業する際の行政手続きは、難易度が高いです。食事を扱うということは、人の命と隣り合わせということです。

          私には熱量、やる気があります。必ず法律に守られた厳しい要件を満たした上で申請します。

          行政書士には、将来お店に来るお客様の命を守るという責任があると感じます。

          ご依頼いただいたからには、真剣に業務に取り組ませてもらいます。お任せください。

          お問い合わせ

          TEL 

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          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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            必要書類

            〈飲食店営業許可〉

            ・申請書, 営業届(新規・継続)

            ※食品営業許可の期限は一般的に5〜8年と言われています。

            ・施設構造及び設備図面

            ※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可

            ・水質検査成績書(写し)

            ※井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可

            営業を譲り受けたことを証する書類

            ※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を省略する場合のみ

            ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類

            ※原本又は写し、提示のみ)

            ・登記事項証明書(提示のみ)

            ※法人の場合のみ

            手数料(愛知県収入証紙で納入) 

            愛知県|食品営業許可

            〈深夜酒類提供飲食店営業届〉

            営業開始届出書…1通

            添付書類

            ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

            ・営業所の平面図 

            営業の方法を記載した書面 

            ・住民票の写し 

            (法人の追加書類)

            • 定款及び登記簿の謄本 
            • 役員に係る前記3に掲げる書類 

            愛知県警|必要書類

            申請先

            飲食店営業許可↓

            長久手保健センター

            〒480-1196 長久手市岩作城の内101番地1

            TEL:0561-63-3300

            深夜酒類提供飲食店営業届↓

            愛知警察署

            〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2-1-8

            TEL:0561-39-0110

            カテゴリー
            飲食店

            【相談無料】名古屋市の飲食店営業許可の手続き代行

            【名古屋市】飲食店営業許可の手続き代行

            デコレート行政書士事務所

            飲食店営業許可の手続き 50,000円

            ※申請手数料16,000円は別途請求いたします。

            ※住民票等の職務上請求を行う場合は、1つの書類につき2,000円+申請手数料を請求します。

            〈許可取得までの流れ〉

            1.お問合せ

            ※下記のお問い合わせフォームからお問い合わせをお願いします。

            2.打ち合わせ

            ※打ち合わせは実際にお会いし、見積額の提示後ご依頼をするかどうかの判断をお願いします。

            3.書類・図面作成

            ※ご依頼後、店舗の測量を行い書類・図面の作成に取りかからせていただきます。

            4.保健所との事前協議

            ※弊社の行政書士が保健所まで足を運び、スムーズに飲食店営業許可が通るように保健所との事前協議を行います。

            5.許可申請

            ※保健所へ書類の提出を行います。申請受理後、保健所の職員が店舗の現地調査へ向かう日程の調整をさせていただきます。

            6現地調査

            ※保健所の職員の方が申請書類と同じか店舗に現地調査をしに来ます。弊社の行政書士も同行させていただきます。

            7.飲食店営業の許可交付

            ※問題がなければ、許可がおります。

            ご依頼費用

            ・一般的な飲食店

            飲食店営業許可+防災関連の届出=90,000円

            ・深夜Bar

            飲食店営業許可+防災関連の届出+深夜酒類提供飲食店営業届出=210,000円

            ・シーシャBar

            飲食店営業許可+防災関連の届出+タバコの販売許可=140,000円

            ・キャバクラ/ホストクラブ等

            飲食店営業許可+防災関連の届出+風俗営業許可1号=290,000円

            ※必要書類等により価格の変動が行われます。

            風俗営業許可1〜3号
            キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
            20坪
            未満
            200,000円(税別)
            20坪〜1坪
            10,000円(税別)
            風俗営業許可4〜5号
            麻雀/カジノ/ポーカーバー等
            200,000円(税別)
            (無店舗型)性風俗営業届
            デリヘル
            65,000円(税別)
            映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
            深夜営業提供飲食店営業届
            深夜Bar
            15坪
            未満
            120,000円(税別)
            15坪〜1坪
            10,000円(税別)
            飲食店営業許可50,000円(税別)
            防災関連の届出一式
            ・防火対象物使用開始届
            ・防火管理者の選定届
            ・消防計画
            40,000円(税別)
            防火対象物工事計画届30,000円(税別)
            タバコ販売許可
            (シーシャバー)
            50,000円(税別)
            特定遊興
            飲食店営業許可
            250,000円(税別)
            あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

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              飲食店営業許可について。

              飲食店営業許可(又は食品営業許可)は食品衛生法第55条の規定により規定されています。

              食品衛生法55条

              行う営業が公衆衛生に及ぼす影響の大きいものとして、飲食店営業をはじめとした32業種については都道府県知事の許可が必要となります。

              許可を受ける店舗の所在地を管轄する保健所へ申請をし、その店舗が法律で定める基準を参酌して条例で定める基準に適合する必要があります。

              愛知県|食品営業許可

              現地調査の注意点。

              現地調査の本質は「ちゃんと営業できるの?」と言うことです。

              「もううちは、いつでも営業開始ができますよ」と言うレベルであれば、まず問題になりません。

              1.消毒液等の準備。

              調理場などトイレなどの手洗いをする場に消毒液等の設置が必要です。

              現地調査が行われる場合に準備しなければ、再調査となってしまいます。

              2.水道及び排水の準備。

              飲食店を営業する上で、水道が欠かせませんね。申請の際に、水質検査があるくらいですから。

              現地調査までに使えるようにしておきましょう。

              3.温度計の準備。

              食材を管理する冷蔵庫に、温度計を設置しなければいけません。

              食品衛生者の資格が求められている通り、しっかりとした衛生状況下で「お客様に食事提供できるの?」ということですね。

              以上が注意点となります。

              ※ご依頼時に弊社に問い合わせいただければ、注文しておきます。

              必要書類。

              ・食品営業許可申請書・営業届

              食品営業届|PDF

              ・施設の構造及び設備を示す図面

              ※事業譲渡の場合、図面に変更がない場合は省略可能です。

              ・登記事項証明書

              ※法人のみ

              ・水質検査成績書(写し)

              ※井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合。

              ※また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可能です。

              ・手数料(愛知県収入証紙で納入)

               →手数料一覧 [PDFファイル/193KB]

              ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類

              ※原本又は写し、提示のみ

              ・事業を譲り受けたことを証する書面

              事業譲渡|PDF

              申請先。

              名古屋市の場合、各保健所が申請先となります。

              ・中村区→中村保健センター

              ・中川区→中川保健センター といった具合です。

              中村保健センター

              〒453-8501 愛知県名古屋市中村区松原町1丁目23−1

              中川保健センター

              〒454-0911 愛知県名古屋市中川区高畑1丁目223

              カテゴリー
              深夜酒提供営業届 風俗営業許可 飲食店

              【愛知県】飲食店・社交飲食店に関わる消防届の手続き代行

              飲食店・風俗営業店に関わる消防届
              デコレート行政書士事務所

              書類作成・収集から消防署へ届出まで

              [ご依頼料(税込)]

              業務内容ご依頼料(税込)
              防火管理者選任届15,000円
              防火対象物使用開始届15,000円
              消防計画44,000円
              防火対象物工事等
              計画届出書
              66,000円
              消防用設備設置届出15,000円

              ※風俗営業許可とご一緒にご依頼される方は、
              ディスカウントさせていただきます。

              防火管理者選任届

              〈届出が必要な場合〉

              防火管理者選任届(乙種)

              店舗が300㎡未満で、収容人員が30人以上の場合

              防火管理者選任届(甲種)

              店舗が300㎡以上で、収容人員が30人以上の場合

              届出には講習を受ける必要があります!!

              営業店舗の市区町村 消防署」で
              手続きの流れを聞きましょう!!

              名古屋市|防火管理者選任届

              防火対象物使用開始届

              〈届出が必要な場合〉

              ・建物や建物の一部を使用して新しく事務所やお店などを始める場合

              ・建物の使用形態を変更した場合

              名古屋市|防火対象物使用開始届

              消防計画

              〈届出が必要な場合〉

              新たに防火管理者に選定されたものは、消防計画を作成する必要があります。

              名古屋市|消防計画

              消防用設備設置届出

              〈必要な場合〉

              消防用設備を設置した場合に必要となる届出です。

              設置後4日以内に管轄の消防署に届出をする必要があります。

              名古屋市|消防用設備設置届

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              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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