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深夜酒提供営業届 飲食店

【即日対応】岐阜市/深夜酒類飲食店の営業届手続き代行

深夜酒類手続き
デコレート行政書士事務所

難しい書類は全てお任せください!!
深夜における酒類提供飲食店営業届出

ご依頼料88,000円

※交通費は別途請求いたします。

※80㎡を超える場合は追加費用が発生します。

Q.深夜酒類の届出メリットってなに?

A.朝方まで営業できるようになります。

岐阜駅周辺で朝方の時間まで営業している店舗は少数です。

需要はあるものの朝方まで営業している店舗が少ないため狙い目です。

〈弊所のサービス内容〉

01 書類・図面の作成

深夜酒類の届出は、難しい書類や図面の作成を行い警察署へ届出しなければなりません。

飲食店営業許可のような簡易的な図面ではなく、寸法で1cm単位まで意識した図面が求められます。

実際に測量した図面

弊所は風営業務専門の行政書士事務所です。深夜酒類の届出はお任せください。

02 警察署への届出

深夜酒類の届出を行う場合は、合計で最低でも3回ほど警察署へ行かなければいけません。

〈事前相談〉〈書類の受領〉〈届出〉

また書類や図面に不備がある場合は、測量して初めから書類を作らなければなりません。

こういった大変な作業をスムーズに行うのは難しいです。弊所にお任せください。

03 風営に関する情報提供

弊所はしっかりとした根拠法令の知識をもとに風営業務に取り組んでいます。

警察署の中には本来ならば必要のない書類を要求し、届出を難しくしているところがあります。

根拠法令をきちんと読んでいない行政書士の先生方だと、そうした警察署の場合スムーズに届出が行えません。

安心してスムーズな届出を期待できます。

代表挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

「玉宮町と金華山」

岐阜市で深夜酒類の届出を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

私は地元が隣の県の一宮市ということでよく金華山に行っていました。

3人兄弟だったので、誰が一番早くこの山に登れるかよく競ったものです。

山を降り頃にはすでに夜で、まだお酒が飲めない年齢の時に見た玉宮町の輝きは今でも忘れません。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    岐阜市|申請先

    岐阜中警察署

    〒500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目10

    [深夜酒類に関するQ&A]

    風俗営業許可と深夜酒類届出の違い

    深夜酒類届出の法定費用

    深夜酒類届の必要書類

    [名古屋市でのお取り扱い]

    名古屋市での風俗営業許可

    名古屋市での深夜酒類提供飲食店営業届

    [その他弊所の情報]

    デコレート行政書士事務所|ご依頼費用

    デコレート行政書士事務所|古物商許可

    デコレート行政書士事務所|道路使用・占用許可

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    深夜酒提供営業届 飲食店

    【即日対応】愛知県/深夜酒類飲食店の営業届手続き代行

    深夜酒類届手続き
    デコレート行政書士事務所

    面倒な手続き・届出は全て不要!
    深夜における酒類提供飲食店営業届

    ご依頼料88,000円

    ※交通費は別途請求いたします。

    ※80㎡を超える場合は別途費用がかかります。
    5㎡毎に10,000円加算されます。

    〈サービス内容〉

    Service1 必要書類の作成

    深夜酒類提供飲食店営業届(以下、深酒)を警察署へ届出る際に、専門性が求められた図面を提出しなければなりません。

    測量から弊所の行政書士が行うため、お任せください。

    Service2 飲食店営業許可の申請

    +40,000円(税別)

    深酒を届出る前に保健所の飲食店営業許可を取得する必要があります。

    弊所は飲食店営業許可やその他届出は全て行なっていますので他の行政書士を探す手間が省けます。

    Service3 警察署への届出

    深酒は市区町村によって必要な書類が異なるため書類作成前に警察署へ確認しにいかなければなりません。

    また届出をする際にオンラインでは受け付けていないので管轄警察署の生活安全課の窓口まで行き、厳しいチェックを受けなければなりません。

    事前協議・届出は全て弊所にお任せください。

    代表挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「愛知県の夜の街を制す」

    デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    冒頭にあるのは、私の夢です。(笑)

    私の前職は夜職で、行政書士事務所を運営している今でも夜の街はとても好きです。

    コロナ禍が過ぎ去りましたがその影響で風営法を取り扱う行政書士の数が減り、手続きに困っているオーナー様も多くいらっしゃる方思います。

    私には夢がある。そして、ご依頼者様の店舗経営の最初の一歩、手続きは私の仕事です。

    深夜酒類提供飲食店営業届は、
    弊所にお任せください。

    ご依頼の流れ

    01 打ち合わせ

    LINEやメール等でご依頼者様や店舗の情報をお聞きします。

    その後見積もりをし、金額のお確かめ後にご依頼をされるかお決めください。

    02 警察署への事前協議

    愛知県の深酒届は各市区町村によって必要書類が異なってきます。

    ご依頼後、店舗を管轄する警察署へ足を運び必要書類・その市区町村オリジナルの書類を貰います。

    03 店舗測量

    弊所の行政書士が実際に店舗へいき、測量を行います。

    BOSH GLM40というレーザー機器を使っていますので、スムーズに測量が行われます。

    04 書類・図面の作成

    警察署へ届出る書類・図面の作成を行います。進捗度は適時報告させていただきます。

    05 警察署への届出

    営業店舗を管轄する愛知県の各警察署へ完成した書類・図面の届出を行います。

    届出から10日すれば、営業を開始できます。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      届出に必要な書類

      深夜酒類提供飲食店営業届

      営業開始届出書…1通

      ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

      ・営業所の平面図 

      ・営業所求積図

      ※壁芯面積で図面を書く必要があります。

      ・客席等求積図

      ※内壁面積で図面を書く必要があります。

      ・証明,音響設備図

      ・求積一覧表

      営業の方法を記載した書面 

      ・誓約書

      ※必要な場合は、営業店舗を管轄する警察署まで取りに行かなければなりません。

      ・住民票の写し 

      ※国籍記載のもので、且つ発行から3ヶ月以内のもの、

      愛知県警|必要書類

      届出先

      深酒届の届出先

      営業店舗を管轄する警察署へ届出を行います。

      名古屋市の場合は、非常に警察署の数が多くどの警察署の管轄か調べていく必要があります。

      愛知県各警察署

      対象エリア

      全て対応致します。

      名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

      カテゴリー
      深夜酒提供営業届

      【業界最安値】三重県・四日市市|深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行

      元夜職行政書士が行う
      深夜Bar/スナックの開業手続き

      デコレート行政書士事務所

      測量・書類作成・警察署への届出まで
      深夜における酒類提供飲食店営業届出

      ご依頼料5万円〜

      【相談無料】三重県・愛知県からご依頼多数受け付けています!!

      Q.どういう時に必要な届出ですか?

      A.深夜から朝にかけて、お酒を主に営業する場合に必要な届出です。

      Q.他に必要な手続きはありますか?

      A.食品営業許可が必要になります。

      他にも一定の条件を超える場合、防火関連の届出を出す必要があります。

      深夜提供飲食店営業届出の
      大変なポイント3点!!

      01 現地調査・測量

      深夜酒類提供飲食店営業届出(以下、深酒届)の手続きには、細かい図面作成が求められます。

      そのため測量においても”壁芯面積”や”内壁面積”といったそれぞれに対応した測量が求められます。

      02 書類・図面の作成

      各市区町村の警察署によって、求められる書類・図面の内容が異なります。

      またレーザー測量や図面作成ではCADが一般的に使われるため、慣れていない方だと書類・図面の作成だけで1ヶ月以上かかることもあります。

      03 警察署への届出

      届出を行う際に、警察署まで足を運んで届出を行わなければいけません。

      また書類・図面のチェックの際にいくつか営業に関して質問される場合がございます。

      ご依頼いただければ以上のことを
      全て弊所が行います!!

      【相談無料】ですので、お気軽にご連絡ください。

      ご依頼の流れ

      見積もり後に、ご依頼できるので
      安心!!

      01 打ち合わせ

      オンライン上で弊所のヒアリングシートをお送りいたします。大まかな見積もりを行います。

      02 警察署への事前協議

      ご契約後、店舗を管轄する警察署へ足を運び必要書類・その市区町村独自の書類を貰います。

      03 店舗測量

      弊所の行政書士が現地の店舗まで足を運び、測量を行います。

      レーザー測量機を使いますので、スムーズに測量が終わります。

      04 書類・図面の作成

      届出のために書類・図面の作成を行います。

      05 警察署への届出

      営業店舗を管轄する警察署へ届出を行います。

      代表挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      三重県で深酒届出の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

      私は何よりも「お客様の利益を最大限に考える」ということをモットーにしており、「業界最安値」という金額を設定しています。

      しかし、業界最安地だからといって質の悪いサービスを提供するつもりはありません。

      お客様へ最高の営業環境を作り上げることが私の使命です。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        三重県|対象エリア

        三重県全域からご依頼できます!!

        桑名市いなべ市木曽岬町東員町
        四日市市菰野町朝日町川越町
        鈴鹿市亀山市  
        津市
        松阪市多気町明和町大台町
        伊勢市鳥羽市志摩市玉城町
        度会町大紀町南伊勢町 
        伊賀市名張市  
        尾鷲市紀北町  
        熊野市御浜町紀宝町

        [深夜酒類に関するQ&A]

        風俗営業許可と深夜酒類届出の違い

        深夜酒類届出の法定費用

        深夜酒類届の必要書類

        [名古屋市でのお取り扱い]

        名古屋市での風俗営業許可

        名古屋市での深夜酒類提供飲食店営業届

        [その他弊所の情報]

        デコレート行政書士事務所|ご依頼費用

        デコレート行政書士事務所|古物商許可

        デコレート行政書士事務所|道路使用・占用許可

        カテゴリー
        深夜酒提供営業届

        【業界最安値】知立市,深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行|デコレート行政書士事務所

        深夜のBarやスナック/ガルバの手続きは

        デコレート行政書士事務所にお任せ!

        深夜酒類提供飲食店営業届

        5万円

        深夜営業提供飲食店営業届
        深夜Bar
        50㎡以内50,000円(税別)
        100㎡以内55,000円(税別)
        150㎡以内60,000円(税別)
        200㎡以内80,000円(税別)
        食品営業許可30,000円(税別)
        あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

        合わせるプラン(深夜Barなどにおすすめ)

        飲食店営業許可+深夜酒類=80,000円

        ※税別価格です。

        ※飲食店営業許可(食品営業許可)は、必須の許可です。

        【対応周辺エリア】刈谷市,豊明市,みよし市,安城市,碧南市,半田市,その他どこでも

        ご依頼する3つメリット

        1.風営専門の行政書士

        弊社は、尾張・西三河をメインに風営業務を行う行政書士事務所です。

        風営業務をメインに活動をしているため、最短・迅速に対応します。

        2.システム化したプログラムによる書類チェック

        いくら書類のプロの行政書士だからといって人間です。ごく稀に不備があります。

        そこで弊社は書類チェックのシステムを導入し、申請を行う前に不備がないかどうかの確認を行なっています。

        3.必要な許可/届出は、全てご依頼可能

        風営法専門の行政書士の方は、「飲食店営業許可や消防手続きは自分でやってね」という方が一定数います。

        これでは、ご依頼者様は風営以外の面倒な手続きを行わなければなりません。

        弊社は必要な許可や届出を全てご依頼可能にして、全力でご依頼者様のサポートを行います。

        代表の挨拶

        代表行政書士 𠮷田晃汰

        「行政手続きは、人の命をつなぐもの」

        先日、東京都港区新橋でBarの爆発事件がありました。原因は、ガス漏れでBarの店長がタバコに火をつけた途端に爆破したそうです。

        Barの手続きをする際に、我々行政書士は保健所・消防署へ書類を提出します。その際に、万が一でも不備があり、申請が通った際に事件が起きてしまうと行政書士も責任を負うことでしょう。

        逆に言えば、こうした事故を事前に防ぐことができる街の安全隊とも言えます。

        弊社は常に「行政手続きは、他人と命と隣合わせだ」ということを意識しながら手続きを行なっています。

        -2023.7.31-

        めちゃくちゃ遠い申請先

        ご自身で申請するという方に一度見ておいてほしい地図があります。

        これは知立駅から出発した保健所→警察署→消防署の地図です。

        片道車で約1時間。ご自身で申請される場合は、まず必要な許可や事前協議、書類の作成方法などで最低でも2回は各役所に行くことになるでしょう。

        1時間x往復x2回=4時間

        最低でも交通時間だけで4時間も要することになります。そして次に図面作成の工程を見ていきましょう。

        図面作成の工程(深酒届)

        深夜帯の時間にBarを開く際は、深夜酒類提供飲食店営業届が必要となり4つの図面を警察署に提出しなければなりません。

        ・平面図

        ・営業所求積図

        ・客室・その他求積図

        ・証明音響設備図

        多くの行政書士がこれらの図面を作成する際に「CAD」を使って作成しています。

        では、行政書士に依頼せずに自分で申請するという場合にもCADを使えば簡単に作成できるかというとそんなに甘くありません。

        CADのスキル習得までには時間がかかり大変困難な作業となることでしょう。一回きりの申請ならば手書きの方が楽です。

        しかし、手書きで図面を作成する場合も大変です。所要時間として2週間〜1ヶ月は、最低でもかかることでしょう。

        役所への交通や図面制作の2つを見ても、自分で申請するよりも行政書士に依頼した方がいいのは確実でしょう。

        知立市申請先

        飲食店営業許可

        知立市保健センター

        〒472-0031
        愛知県知立市桜木町桜木11-2
        知立市保健センター
        TEL:0566-82-8211

        深夜酒類提供飲食店営業届

        安城警察署

        〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117

        TEL: 0566-76-0110

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ
          カテゴリー
          性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可 飲食店

          【相談無料】犬山市,風俗業務の許可/届出の手続き代行-デコレート行政書士事務所-

          【犬山市】風俗営業関連の手続きはお任せを

          デコレート行政書士事務所

          ご依頼費用

          深夜営業提供飲食店営業届
          深夜Bar
          50㎡以内50,000円(税別)
          100㎡以内55,000円(税別)
          150㎡以内60,000円(税別)
          200㎡以内80,000円(税別)
          食品営業許可30,000円(税別)
          風俗営業許可1〜3号
          キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
          20坪
          未満
          200,000円(税別)
          20坪〜1坪
          10,000円(税別)
          風俗営業許可4〜5号
          麻雀/カジノ/ポーカーバー等
          200,000円(税別)
          (無店舗型)性風俗営業届
          デリヘル
          65,000円(税別)
          防災関連の届出一式
          ・防火対象物使用開始届
          ・防火管理者の選定届
          ・消防計画
          40,000円(税別)
          防火対象物工事計画届30,000円(税別)
          タバコ販売許可
          (シーシャバー)
          50,000円(税別)
          特定遊興
          飲食店営業許可
          250,000円(税別)
          あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

          〈ご依頼の流れ〉

          1.コンタクト

          まずはコンタクトフォームから必要とする許可・届出の記入を行い、ご連絡をお願いいたします。

          2.打ち合わせ

          メール・LINE・ZOOM等で何度かやり取りさせてもらい、簡単に見積額の提示や手続きの説明を行います。

          3.店舗測量・周辺地域の調査

          ご依頼が決まったら、図面作成のために弊社の行政書士が足を運び店舗の測量及び周辺地域の調査を行います。

          ※無店舗型性風俗や映像送信型性風俗などは、周辺調査を行わない場合もございます。

          4.書類・図面の作成

          調査した情報を基に書類・図面の作成を行います。

          5.警察署へ提出・実地調査

          犬山警察署

          〒484-0086 犬山市松本町2-1

          TEL: 0568-61-0110
          FAX: 0568-61-8654

          作成した書類・図面を警察署へ提出します。受理後、警察の方が店舗に実地調査にきますので、弊社の行政書士も同行します。

          ※同行費用をいただきます。

          6.許可証交付・受理

          申請から許可交付まで、

          風俗営業許可ならば、55日。その他ならば、10日ほどかかります。

          デコレート行政書士のメリット

          1.風営法専門の行政書士事務所

          私の知り合いの行政書士は、風俗営業許可の専門でやっていて他の深夜酒類や性風俗関連の許可を取り扱っていません。

          弊社は、風適法に関する許可は全て取り扱っていますのでお気軽にご連絡ください。

          2.円滑なコミュニケーション

          弊社の代表𠮷田は、もともと夜の街に勤務していました。

          その時に感じたことで「行政書士のレスポンスの遅さ」です。行政書士の方には、自覚がないかもしれませんが本当に連絡の返しが遅いです。

          またチェックミスなどがあり、許可の交付が遅れることもよくあります。

          弊社は、そんな夜の方々からの不満点を解消するように「即レスポンス」「厳格な書類チェック」を行なっています。

          3.細かなスケジュール管理

          打ち合わせの際に、店舗調査〜許可証の交付までのスケジュールを提示させていただきます。

          お店をオープンしたい時から逆算的に計算できるので、希望のオープン日に営業を行うことが可能です。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            代表挨拶

            行政書士 𠮷田 晃汰

            犬山市で風俗営業業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

            弊社は、”日本の伝統文化を支える”ということをモットーにしています。

            キャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可を必要とする営業やデリヘルやソープなどの性風俗届を必要とする営業のほとんどは、日本独自のものです。

            日本には、目に見えない価値がたくさんあります。の日本文化を少しでも次の世代へ残そうと日々精進しております。

            各種必要書類

            風俗営業許可

            風営許可申請書・・・1通

            添付書類

            営業の方法を記載した書類

            ・店舗使用の権原を有する疎明書類

            所有権を有している場合
            営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

            賃貸権を有している場合
            (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

            ・営業所の平面図及び周囲の略図

            ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

            ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

            ・市区町村長の発行する身分証明書

            1. 法人の場合の追加書類
              • 定款及び登記簿の謄本
              • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
            2. 選任する管理者に係る書類
              • 誠実に業務を行う旨の誓約書
              • 管理者に係る住民票等の書類
              • 管理者の写真2葉
            3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
              設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

            愛知県警|必要書類

            深夜種類提供飲食店営業届

            営業開始届出書…1通

            添付書類

            ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

            ・営業所の平面図 

            営業の方法を記載した書面 

            ・住民票の写し 

            (法人の追加書類)

            • 定款及び登記簿の謄本 
            • 役員に係る前記3に掲げる書類 

            愛知県警|必要書類

            無店舗型性風俗特殊営業届

            ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

            添付書類

            ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

            ・事務所の使用権限を疎明する書類

            ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

            ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

            ・営業方法の記載書面

            〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

            ・事務所等の平面図

            ・待機所の平面図

            ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

            〈法人の場合〉

            ・定款及び登記簿の謄本

            ・役員に係る住民票等の写し

            ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

            映像送信型性風俗特殊営業届

            映像送信型性風俗営業開始届出書…1通

            ※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。

            添付書類

            営業の方法を記載した書面

            ・事務所が自己所有の場合

            事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

            ・事務所が他人所有の場合

            賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

            住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

            (法人の場合の追加書類)

            ・定款及び登記簿の謄本

            ・役員に係る住民票に掲げる書類

            カテゴリー
            深夜酒提供営業届 飲食店

            【業界最安値】小牧市,深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行

            【小牧市】深夜帯のBar/スナックの手続きは

            デコレート行政書士事務所

            深夜酒類提供飲食店営業届

            ご依頼料5万円

            ※届出には、事前に飲食店営業許可の申請が必要となります。

            〈ご依頼するメリット〉

            1.行政手続きは丸投げでOK

            深夜帯にスナックやバーを営業する場合、必要な許可・届出は主に2つです。

            飲食店営業許可深夜酒類営業届出

            風俗営業を専門とする方で、飲食店営業許可を取り扱っていない行政書士事務所は数多くあります。

            弊社は、飲食店営業許可のみならずその他の手続きも行なっています。

            ※収容人数が30人を超える場合、防火関連の届出が消防署の方へ必要となります。

            2.図面作成に長けている

            弊所は、風営に加えて道路の許認可の取り扱っております。

            これらの手続きの際に、CADを使っているためスムーズに業務を遂行いたします。

            3.警察署への事前協議・相談

            各市町村により、図面作成の方法が違っていたり必要書類が違っていたりします。

            弊所はご依頼を受けた場合、打ち合わせ前に警察署へいき誓約書の収集や事前に書類の確認を行った上でご依頼者様とお会いするようにしています。

            自分では、できないの?

            深夜帯のBar/スナック/ガルバを開業する際に、必要なの許可は以下の通りです。

            深夜酒類提供飲食店営業届

            飲食店営業許可(食品営業許可)

            防火対象物工事計画届

            名古屋市|防火対象物工事計画届

            防火対象物使用開始届

            名古屋市|防火対象物使用開始届

            消防計画

            名古屋市|消防計画届

            防火管理者の選定届

            名古屋市|防火管理者選任届

            ザーッと並べてみましたが、こんな感じですね。これを「自分でできる?」という話です。

            細かな法令をチェックして、さまざまな役所へ書類の情報チェックをしたり、図面を作成したりとめちゃくちゃ大変です。

            行政書士は専門知識を持っているので素早く・正確にこれらの書類・図面の作成を行えますが、一般の人がやるとすると所要時間がとても長くなります。

            ▷愛知県行政書士会

            ご依頼費用

            デコレート行政書士

            深夜帯Bar/スナック等のご依頼費用

            深夜営業提供飲食店営業届
            深夜Bar
            50㎡以内50,000円(税別)
            100㎡以内55,000円(税別)
            150㎡以内60,000円(税別)
            200㎡以内80,000円(税別)
            食品営業許可30,000円(税別)
            あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

            行政書士とCAD

            ご自身で申請される方でお店の平面図・客席面積図等を手書きで作成される方が多いです。

            お店の平面図は壁芯面積で、客席面積図は内法面積で計算しなければいけないなど様々なルールが深夜酒類提供飲食店営業届にはあります。

            そーいった細かなルールに対応し、素早く申請する場合にはCADの使用が必要不可欠となります。

            デコレート行政書士事務所は風俗営業手続きの他に道路に関連した許認可手続きを行なっており、毎時CADを使用するようにしています。

            そのため図面制作には慣れており、素早く申請まで行えることができます。

            もしご自身でCADを行なって申請してみたい場合は、名古屋市など政令指定都市が行なっている講座に参加してみてもいいかもしれません。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              代表の挨拶

              「夜の街のインフラ」

              小牧市で風営業務を行うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

              深夜帯にBarやスナック・ガルバ・コンカフェなど接待行為を伴わない営業でお酒をメインで提供する場合は、深夜酒類営業届が必要になります。

              図面作成において、平面図・営業所,客席照明等求積図と多くの図面が必要になります。

              自分で作成することも不可能ではありませんが、不許可の場合が多いです。

              【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

              その他の業務内容

              カテゴリー
              深夜酒提供営業届 飲食店

              【業界最安値】長久手市|Bar/スナックの開業手続き代行

              【長久手市】Bar・スナック開業なら

              デコレート行政書士事務所

              飲食店許可+深夜酒類届出=80,000円

              ※深夜酒類届出=深夜酒類提供飲食店営業届のことです。

              ※法定費用(飲食店営業許可:18,000円)は別途請求いたします。

              〈書類丸投げOK!!〉

              Barやスナックの開業届を丸投げできます!!

              ・飲食店営業許可

              ※店舗を管轄する保健所に出す書類です。食品営業許可ともいいます。

              ・深夜酒類提供飲食店営業届

              ※深夜帯にお店を営業する際に必要となってくる届出です。深夜帯に営業しないという場合には、書類を出さなくても構いません。

              ・防災関連の届出

              ※防火対象物使用開始届/防火管理者の選定届/消防計画の書類が必要になってくるケースがあります。こちらもご依頼可能です。

              弊社にご依頼するメリット

              1.書類・図面の作成

              深夜酒類提供飲食店営業届を警察署に届出の際に、正確な図面をいくつか提出しなければなりません。

              これら図面及び書類を弊所の行政書士が行いますので、お任せください。

              2.役所までの届出

              飲食店営業許可は保健所。深夜酒類提供飲食店営業届は警察署。それぞれ別の役所になります。

              弊所の行政書士が各役所の対応、申請・届出を行います。

              3.国家資格者からくる安心感

              行政書士は、難しい法律試験を突破した書類のプロフェショナルです。

              法律で業務上取り扱う情報は守秘義務が課せられているため、安心してご依頼できます。

              お問い合わせからの流れ

              〈STEP1〉飲食店営業許可の取得

              深夜帯にBarやスナックの営業を行う場合は、まず飲食店営業許可の取得を行わなければいけません。

              お問い合わせ→打ち合わせ→必要書類作成・収集→申請→保健所の調査

              ※防災関連の届出を提出しなければならない時は、営業開始までに行う必要があります。

              〈STEP2〉深夜酒類提供飲食店営業開始の届出

              飲食店営業許可を取得したら次に深夜営業を行うための手続きを行います。

              ・深夜0時以降にお酒を提供する場合
              ・お酒の提供がメインの営業形態となる場合

              上記2つに当てはまっている場合は届出が必要になります。

              〈STEP3〉開業届の提出

              こちらはご自身で行ってもらいます。Freee等のWebサイトで開業届を行うと税務署に行かずに開業届の申請を行えるのでとても便利ですよ。

              ご依頼費用

              深夜営業提供飲食店営業届
              深夜Bar
              50㎡以内50,000円(税別)
              100㎡以内55,000円(税別)
              150㎡以内60,000円(税別)
              200㎡以内80,000円(税別)
              食品営業許可30,000円(税別)
              あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

              代表の挨拶

              「Bar/スナックの開業は、お任せください」

              飲食店を開業する際の行政手続きは、難易度が高いです。食事を扱うということは、人の命と隣り合わせということです。

              私には熱量、やる気があります。必ず法律に守られた厳しい要件を満たした上で申請します。

              行政書士には、将来お店に来るお客様の命を守るという責任があると感じます。

              ご依頼いただいたからには、真剣に業務に取り組ませてもらいます。お任せください。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                LINEでの問い合わせ

                必要書類

                〈飲食店営業許可〉

                ・申請書, 営業届(新規・継続)

                ※食品営業許可の期限は一般的に5〜8年と言われています。

                ・施設構造及び設備図面

                ※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可

                ・水質検査成績書(写し)

                ※井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可

                営業を譲り受けたことを証する書類

                ※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を省略する場合のみ

                ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類

                ※原本又は写し、提示のみ)

                ・登記事項証明書(提示のみ)

                ※法人の場合のみ

                手数料(愛知県収入証紙で納入) 

                愛知県|食品営業許可

                〈深夜酒類提供飲食店営業届〉

                営業開始届出書…1通

                添付書類

                ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

                ・営業所の平面図 

                営業の方法を記載した書面 

                ・住民票の写し 

                (法人の追加書類)

                • 定款及び登記簿の謄本 
                • 役員に係る前記3に掲げる書類 

                愛知県警|必要書類

                申請先

                飲食店営業許可↓

                長久手保健センター

                〒480-1196 長久手市岩作城の内101番地1

                TEL:0561-63-3300

                深夜酒類提供飲食店営業届↓

                愛知警察署

                〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2-1-8

                TEL:0561-39-0110

                カテゴリー
                深夜酒提供営業届

                【業界最安値】豊橋市|深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行

                元夜職行政書士が行う手続きサポート

                デコレート行政書士事務所

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                ※営業所面積によって金額が異なります。

                【相談無料】名古屋市・豊橋市・一宮市からご依頼多数受け付けています!!

                弊所のメリット

                1.すぐに届出が完了する

                弊所は、風営業務に特化した行政書士事務所です。

                風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出等をメインで取り扱っています。

                緻密なスケジュールの管理により、迅速な書類並びに図面の作成及び警察署への届出を行います。

                2.面倒な図面制作や届出は丸投げで

                深夜酒類営業の届出を警察署へ届出る際に、いくつかの図面制作が必要となってきます。

                正確な測量及びその地域独自のローカルルールに則った届出を行わなければなりません。

                弊所にご依頼していただければ、書類・図面の作成から届出まで全て行います。

                3.総務省からの認定

                弊所は行政書士事務所です。

                総務省からの認定を得ている資格による職業なので、安心してご依頼ができます。

                また業務上の守秘義務が課せられているので、ご依頼者様のプライバシーの保護も徹底しております。

                ご依頼料

                深夜帯のお時間にバーやスナックを開く際には、事前に食品営業許可の取得が必要になります。

                ※深夜酒類提供飲食店営業届出を届出する場合に限る。

                深夜営業提供飲食店営業届
                深夜Bar
                50㎡以内50,000円(税別)
                100㎡以内55,000円(税別)
                150㎡以内60,000円(税別)
                200㎡以内80,000円(税別)
                食品営業許可30,000円(税別)
                防災関連の届出一式
                ・防火対象物使用開始届
                ・防火管理者の選定届
                ・消防計画
                40,000円(税別)
                防火対象物工事計画届30,000円(税別)
                タバコ販売許可
                (シーシャバー)
                50,000円(税別)
                あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                ※豊橋市内は交通費が2,000円です。

                届出先(豊橋市)

                深夜酒類の届出をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。

                豊橋警察署

                〒440-8503 豊橋市八町通3-8

                ☎︎0532-54-0110

                ご依頼の流れ

                01 打ち合わせ

                LINEやメール等でご依頼者様や店舗の情報をお聞きします。

                その後見積もりをし、金額のお確かめ後にご依頼をされるかお決めください。

                02 警察署への事前協議

                愛知県の深酒届は各市区町村によって必要書類が異なってきます。

                ご依頼後、店舗を管轄する警察署へ足を運び必要書類・その市区町村オリジナルの書類を貰います。

                03 店舗測量

                弊所の行政書士が実際に店舗へいき、測量を行います。

                BOSH GLM40というレーザー機器を使っていますので、スムーズに測量が行われます。

                04 書類・図面の作成

                警察署へ届出る書類・図面の作成を行います。進捗度は適時報告させていただきます。

                05 警察署への届出

                営業店舗を管轄する愛知県の各警察署へ完成した書類・図面の届出を行います。

                届出から10日すれば、営業を開始できます。

                代表の挨拶

                当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

                豊橋市で深夜酒類営業届・性風俗関連特殊営業届(デリヘルやアダルトサイトの開業届出)を取り扱っているデコレート行政書士事務所の吉田です。
                 
                前職は、ホストクラブで勤務しておりました。「夜の街をサポートしたい!」その想いから事務所を開業し、現在に至ります。

                【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

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                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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                  対象エリア

                  東三河地域|豊橋市,豊川市,田原市,新城市,蒲郡市

                  ※愛知・岐阜・三重・静岡・東京の手続きは全てのエリアのご依頼を受け付けています。

                  カテゴリー
                  深夜酒提供営業届 風俗営業許可 飲食店

                  【愛知県】飲食店・社交飲食店に関わる消防届の手続き代行

                  飲食店・風俗営業店に関わる消防届
                  デコレート行政書士事務所

                  書類作成・収集から消防署へ届出まで

                  [ご依頼料(税込)]

                  業務内容ご依頼料(税込)
                  防火管理者選任届15,000円
                  防火対象物使用開始届15,000円
                  消防計画44,000円
                  防火対象物工事等
                  計画届出書
                  66,000円
                  消防用設備設置届出15,000円

                  ※風俗営業許可とご一緒にご依頼される方は、
                  ディスカウントさせていただきます。

                  防火管理者選任届

                  〈届出が必要な場合〉

                  防火管理者選任届(乙種)

                  店舗が300㎡未満で、収容人員が30人以上の場合

                  防火管理者選任届(甲種)

                  店舗が300㎡以上で、収容人員が30人以上の場合

                  届出には講習を受ける必要があります!!

                  営業店舗の市区町村 消防署」で
                  手続きの流れを聞きましょう!!

                  名古屋市|防火管理者選任届

                  防火対象物使用開始届

                  〈届出が必要な場合〉

                  ・建物や建物の一部を使用して新しく事務所やお店などを始める場合

                  ・建物の使用形態を変更した場合

                  名古屋市|防火対象物使用開始届

                  消防計画

                  〈届出が必要な場合〉

                  新たに防火管理者に選定されたものは、消防計画を作成する必要があります。

                  名古屋市|消防計画

                  消防用設備設置届出

                  〈必要な場合〉

                  消防用設備を設置した場合に必要となる届出です。

                  設置後4日以内に管轄の消防署に届出をする必要があります。

                  名古屋市|消防用設備設置届

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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