【豊橋市周辺】デリヘル開業の手続きなら、お任せください!
デコレート行政書士事務所
性風俗特殊関連営業届
65,000円〜
※法定費用・交通費は別途請求致します。
【相談無料】名古屋市・一宮市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!
〈ご依頼の流れ〉
1.お問い合わせ
まずはご連絡ください。
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2.ヒアリングシートの記入
弊所が作成したヒアリングシートを記入していただきます。
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3.ご依頼の手続き代行
記入いただいた情報を基に書類の作成を行います。
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4.警察署への届出
弊所の行政書士が豊橋警察署まで作成した書類を届出を行います。
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5.届出完了
届出から10日ほどで手続きが完了いたします。
ご依頼報酬
通常 | エコノミ | プレミア | |
書類作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
警察署届出 | ◯ | ◯ | ◯ |
届出受取 | ◯ | ◯ | ◯ |
物件探し | × | ◯ | ◯ |
URL取得 | × | × | ◯ |
変更届 | × | × | 3ヶ月間 |
合計 | 6.5万円 | 9万円 | 11万円 |
変更届・・・20,000円(税抜)
法務相談・・・5,000円/月
※法定費用・交通費は別途請求いたします。
※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。
営業事務所が他人事務所の場合。
デリバリーヘルス(デリヘル)は店舗を持たに営業の形を取りますが、性風俗特殊関連営業届出をする際に事務所が必要となります。
その事務所が自己所有の場合には事務所の登記簿謄本や登記事項証明書等を法務局で取得すれば問題ありません。
〈他人所有の場合〉
しかし、他人所有の場合には賃貸借契約所の写し又は使用承諾書等が必要になります。
使用承諾書は、事務所にしようとしている物件のオーナー様が「この部屋、デリヘルの事務所として使っていいよ」と証明するものですが嫌がるオーナー様が多くいらっしゃいます。
※賃貸物件などの他人所有の場合は、弊所にご依頼されるより以前に事前に「デリヘル事務所として使いたいのですが・・・」と問い合わせることをお勧めします。
弊所にご依頼するメリット
1.風営法専門の行政書士
デコレート行政書士事務所は、風営法専門の行政書士事務所です。
風俗営業許可/深夜酒類の飲食店営業届/性風俗特殊関連営業届など風営法に関わる多くの許認可を取り扱っています。
2.適正価格
デリヘル手続きを代行してもらおうとした時に多くの行政書士事務所が10万円前後でご依頼を受け付けています。
しかし、風営法を専門とする行政書士では50,000円〜70,000円の間で請け負っている事務所がほとんどです。
弊所もこれに乗っ取り65,000円でご依頼を受け付けています。
3.スピード対応
弊所は、スピード対応を意識して営業行為を行なっています。
風営法等を専門として業務内容を絞っているため、一件一件に集中して業務を行います。
性風俗営業許可|必要な書類
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書…1通
添付書類
・営業方法記載の書面
・住民票の写し(本籍または国籍記載のもの)
事務所の使用権限を有することを疎明する書類
〈自己所有の場合〉
・事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等
〈他人所有の場合〉
・賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等
派遣型ファッションヘルスの場合は、追加の書類
・事務所の平面図
待機所を設ける場合は、権限を有することを疎明する書類
〈自己所有の場合〉
・事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等
〈他人所有の場合〉
・賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等
・待機所の平面図
法人の場合
・定款及び登記簿謄本
・役員の住民票
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
豊橋の届出先
〒440-8503 豊橋市八町通3-8
TEL: 0532-54-0110
FAX: 0532-54-9970
対象エリア
豊橋市/豊川市/田原市/新城市