岡崎市で風俗営業許可のご依頼なら、デコレート行政書士事務所
風営許可200,000円〜
※書類・測量及び図面作成、警察署への申請など全て含んだ金額です。
※法定費用及び交通費は、含みません。
〈ご依頼するメリット〉
1.圧倒的なスピード!
デコレート行政書士事務所は、”風俗営業許可”に特化した行政書士事務所のため、スピーディーに対応・申請することができます。
2.丸投げOK!
風営許可を取得するには、難易度が高い申請をパスする必要があります。そのため、非常に難しい・面倒な手続きが多くあります。
ご依頼していただければ丸投げ・お任せで大丈夫です!安心して、営業が開始できる。それが、行政書士の役割ですから。
3.国家資格という信頼!
行政書士は、総務省が認めた”士業”と言われる法律家です。行政と国民との架け橋の存在です。
難しい法律試験を突破した国民の利益を追求する存在は、政府からの信頼を担保されています。
岡崎市風営法専門|代表行政書士
岡崎で風営許可を依頼しようか検討されているオーナー様、当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
風俗営業許可に特化したデコレート行政書士事務所代表の吉田 晃汰です。
学生時代に夜の仕事に惹かれ、ホストクラブで勤務していた時期があります。夜の仕事の経験からは、自分で責任を負う”自責思考”という大切な心を学ばさせて頂きました。
その気持ちを大切にしてきて、今日まで生きてこられたのかなと感じております。
「少しでも夜の世界に貢献したい!」そんな思いから現在、こうして夜の街をサポートする法律家として活動させていただいております。
風俗営業許可|岡崎市の申請先
風俗営業許可を自分で申請する場合又は行政書士に依頼した場合。どちらも申請先は、岡崎警察署です。
岡崎市駅周辺を管轄する警察署は、岡崎警察署です。名鉄の東岡崎駅、JRの岡崎駅との間に挟まれています。
〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町銭堤4−1 岡崎警察署
☎︎0564-58-0110
ご依頼費用|風営業務
例)岡崎市でキャバクラを開きたい場合は、
食品営業許可+風営許可+防災関連=290,000円〜(税別)です。
風俗営業許可1〜3号 キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等 | 20坪 未満 | 200,000円(税別) |
〃 | 20坪〜 | 1坪 10,000円(税別) |
風俗営業許可4〜5号 麻雀/カジノ/ポーカーバー等 | ー | 200,000円(税別) |
(無店舗型)性風俗営業届 デリヘル | ー | 65,000円(税別) |
映像送信型性風俗特殊営業届 | ー | 85,000円(税別) |
深夜営業提供飲食店営業届 深夜Bar | 15坪 未満 | 120,000円(税別) |
〃 | 15坪〜 | 1坪 10,000円(税別) |
食品営業許可 | ー | 50,000円(税別) |
防災関連の届出一式 ・防火対象物使用開始届 ・防火管理者の選定届 ・消防計画 | ー | 40,000円(税別) |
防火対象物工事計画届 | ー | 30,000円(税別) |
タバコ販売許可 (シーシャバー) | – | 50,000円(税別) |
特定遊興 飲食店営業許可 | – | 250,000円(税別) |
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
【解説】風俗営業許可について。
「あまり座学が好きではない」という方には、申し訳ないのですが風営許可では「お店の営業に合わせてどの許可が必要か」ということは把握する必要があります。
なぜなら、間違った許可を取得して営業することにより行政側からの処分を受けるケースがあるからです。
ここは、グッと気持ちを抑えて風営法に関する情報をみていきましょう。
(どうしても自分がどの許可を取得すればよいかわからない場合は、LINEでご相談ください笑)
風営適正化法による許可・届出の対象となる営業をする際に必要になる許可を”風俗営業許可”といいます。
その営業の対象は、4つに分かれています。
・風俗営業
キャバクラ/コンセプトカフェ/メンズカフェ/ガールズバー/ホストクラブ/ゲームセンター/麻雀/パチンコ店etc・・・
・性風俗営業 デリヘル等
・深夜営業 深夜営業のバー等
・特定遊興 ナイトクラブ/ダーツバー等
風俗営業に関する許可を風俗営業許可とみなしています。
風俗営業許可が必要となる営業の対象は、“接待行為があるかないか”です。
接待行為を伴う営業店は、必ず風営許可が必要です。そしてこの風俗営業許可は、1〜5号の営業許可に分かれています。
風俗営業|接待飲食等営業
- 1号…キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー
- 2号…低照度飲食店(10ルクス)
- 3号…ネットカフェ
風俗営業|遊技場営業
- 4号…麻雀店・パチンコ店等
- 5号…ゲームセンター等
風俗営業許可|3つの要件
風俗営業の許可を取得するには、人・場所・構造の3つの要件をクリアしていなければなりません。
〈人の要件〉
これは、欠格事由に該当するものがなかったら要件を満たすことになります。
欠格事由は、ご依頼された時に厳しく該当箇所がないかチェックさせていただきます。
〈場所の要件〉
風営法の対象となる営業は、条例により地理的にどこでも可能というわけではありません。
条例で定める住居専用地域および住居地域は、まず許可が降りないでしょう。
詳しくは下記の矢印先から見ることができます。
〈構造の要件〉
この構造の要件を満たしていなければ、風俗営業の許可は絶対におりません。
構造要件の一部抜粋
・客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合はこの限りではない
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと
・騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること
ご依頼があった場合は、以上の3つの要件を厳格にチェックさせていただき岡崎警察署まで書類の申請をさせていただきます。
風俗営業許可|必要な書類
愛知県岡崎市で風俗営業許可を申請する際には、以下の書類が必要となってきます。
許可申請書・・・1通
※許可申請書の添付書類
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等) - 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
- 営業所の平面図及び周囲の略図
- 本籍又は国籍記載の住民票の写し
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記簿の謄本
- 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
- 選任する管理者に係る書類
- 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
- 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
- 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
- 4号営業のうち、パチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等
風俗営業許可|法定費用
風俗営業許可を申請する場合は、申請の際に岡崎警察署へ申請手数料といった法定費用を支払わなければなりません。
※手数料は愛知県収入証紙での納入。
パチンコ店 | 25,000円+2,800円+40円×遊技機台数 |
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その他の風俗営業 | 24,000円 |
※注
- 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
- 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
- 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。
※各窓口によって、収入印紙の販売時間が異なる場合があります。