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性風俗関連特殊営業

【行政書士解説】デリヘルのオーナー(営業者)が変わった場合の手続き

元夜職の行政書士によるデリヘル解説
デコレート行政書士事務所

デリヘルのオーナーが変わった場合、
警察署の手続きはどうすればいいの?

はじめに

こんにちは、風俗専門のデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です。

近年、風俗業界も事業承継や事業譲渡、M&Aが流行っています。

その際に、手続きを行なっていなかったがために警察に逮捕されたり、罰金を支払わされたりといったケースが出てきています。

今回は、デリヘル経営を受け継ぐ際の警察署の手続きについて解説いたします。

【相談無料】ですので、電話やLINEで
直接聞きたいという方にも対応しています。

許可(届出)の対象

デリヘルを開業する際に、事務所を管轄する警察署に”無店舗型 性風俗関連 特殊営業届”という届出を行う必要があります。

実際の届出書を見てみましょう。

この赤丸の中を見てみると”氏名”と書かれていると思います。

デリヘルの届出は、”書類を届け出る本人”を対象としています。

つまりデリヘル経営を引き継ぐ場合には、新たに引き継ぐ方を対象とした届出を行う必要があるのです。

デリヘルの廃止届

上記で説明した通りデリヘル届の対象は届出本人です。

デリヘルを引き継ぐ際に、もともと引き継がれるデリヘルを経営していた方は”廃止届”を警察署に提出する必要があります。

警視庁|廃止届

デリヘルの新規開始届

デリヘル経営を引き継ぐ方は、新たに届出を出す必要があります。

届出を行うには、以下の書類を揃える必要があります。

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

・営業方法の記載書面

・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

・事務所等の平面図

・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

・待機所の平面図

・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

〈法人の場合〉

・定款及び登記簿の謄本

・役員に係る住民票等の写し

※各市区町村により必要な書類が変わってきます。

デリヘル届出を警察署に出す際は、ぜひ専門の行政書士へご連絡ください。

※個人で書類を作成し届出を行う場合、警察署からの補正が
何度もあり希望営業日までに行えない可能性があります。

まとめ

以上、デリヘル経営を引き継ぐ際に必要な手続きでした。

・廃止届 ・新規届

これらをスムーズに行うために、行政書士へご依頼する必要がありますね。

弊所は風俗専門の行政書士事務所です。
北は北海道、南は沖縄と全国対応を行なっています。

〈弊所の特徴〉

事務所代表 𠮷田晃汰
性風俗の届出はお任せください!

・相場よりも安い金額

平均的な相場は8〜10万円ですが、弊所は6.5万円から対応しています。

・全国どこからでも依頼可能

弊所は全国の行政書士とネットワークを構築します。

そのため弊所にご連絡いただければ、弊所と同額でお近くの行政書士へお繋ぎします。

・アフターサポート付き

営業開始後に店舗名の変更や広告の追加などを行う際、変更届を行う必要があります。

弊所は変更届のサポートも行いますので、法律事務に関することはお任せください。

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土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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