カテゴリー
深夜酒提供営業届 風俗営業許可

【風営法専門】マッスルバー開業サポート

マッスルバー開業許可
デコレート行政書士事務所

マッスルバー開業許可
全国どこからでもご依頼ください。

飲食店営業許可+風営許可or深酒届

風営許可セット/165,000円
深夜酒類届セット/130,000円

※法定費用は別途請求いたします。

※店舗面積,形状によって金額が異なります。

風営許可か深酒届か

両方の取得は行えません。

風営許可の場合・・・接待行為ありで営業
(営業時間24又は25時まで)

【風営許可のメリット】
・特定客に対し、サービスを提供できる。

深酒届の場合・・・接待行為なしで営業
(深夜帯の時間で営業可能)

【深酒届のメリット】
・深夜の時間帯に、お店の営業を行える。

行政書士の紹介

𠮷田晃汰

マッスルバーの開業に対応した行政書士事務所は、まだまだ多くありません。

風営法の根拠法令,通達から解釈を基に手続きを進めるため、警察署にしっかりと説明を行いクリーンな営業をできるようお客様を支援いたします!!

ご依頼の流れ

01 打ち合わせ

ご用意していただく書類・申請までのスケジュール調整等、風俗営業許可取得をスムーズに行わせるための打ち合わせを行います。

02 店舗測量・現地調査

店舗の測量及び周辺エリアの調査を行い、風俗営業許可の要件に則った場所か判断いたします。

03 書類・図面の作成

測量した内容を基に風俗営業許可に必要な図面・書類を作成いたします。

04 警察署への申請・立会い

書類・図面の作成が終了次第、警察署へ申請を行います。

申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

05 許可証の受領・送付

許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    必要な書類

    許可申請書・・・1通

    その他添付書類

    1. 営業の方法を記載した書類
    2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
      • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
        (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
      • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
        (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
    3. 営業所の平面図及び周囲の略図
    4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
    5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
    6. 市区町村長の発行する身分証明書
    7. 法人の場合の追加書類
      • 定款及び登記簿の謄本
      • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
    8. 選任する管理者に係る書類
      • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
      • 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
      • 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)

    ▷愛知県警(許可申請に必要な書類)

    法定費用

    風俗営業許可を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

    24,000円

    1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
    2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
    3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

    ※手数料は収入証紙での納入。

    ※地域によって、現金対応可もあり。

    カテゴリー
    性風俗関連特殊営業

    【物件探し付】東京都/出張メンエス開業手続き代行

    出張・派遣型メンズエステ開業
    デコレート行政書士事務所

    出張メンエス開業サポート
    6.5万円〜

    ※無店舗型性風俗特殊営業届を基にした営業となります。

    ※なお、費用は前払いでお願いいたします。

    はじめに

    弊所のサポートを受ければ、皆様がお客様に対して「特別な体験」を提供することが可能です。

    開業に関する事務所の選定から警察署への書類作成、法的な事務のコンサルティングまで、スムーズで安心感のあるスタートをお手伝いいたします。

    代表挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    出張メンズエステの開業を円滑にサポートいたします!!

    今後、都心部から郊外エリアまで風営法に基づく摘発が増加する見込みです。

    当事務所では、風営法に基づく届出手続きを完璧に行い、出張メンズエステによる営業を通じて、摘発リスクを回避するための対策をご提案いたします。

    【相談無料】ですので、手続きや経営に
    関するご相談も大歓迎です。

    料金プラン

    それぞれのニーズにお答えいたします!!

    通常エコノミープレミアム
    書類作成
    警察署届出
    物件探し×
    URLの取得××
    変更届××3ヶ月間
    合計(税込)65,000円90,000円110,000円

    ※アダルト配信届(映像送信型性風俗特殊営業届)も対応。

    法務相談
    5,000~20,000円/月額

    事務所スタッフを雇用契約にするべきか、業務委託契約にすべきか、またみかじめ金を暴力団等に支払った場合の対応など、法的な事務に関するサポートを提供いたします。

    変更届・・・20,000円(税抜)

    事務所所在地や電話・口座の変更の際に必要となる手続きです。

    ※法定費用(3,400円)・交通費は別途請求いたします。

    ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

    当事務所の3つの特徴

    01 事務所物件のお探し

    出張メンズエステの開業にあたり、警察署への事務所登録が必要です。

    当事務所では、お客様のご要望に合わせた賃貸物件の事務所を積極的に見つけ出し、スムーズな開業をサポートいたします。

    02 書類・届出営業

    出張メンズエステを提供する際に必要な手続きは、「無店舗型性風俗関連特殊営業届」と呼ばれています。

    この手続きを完了することで、「異性に対して性的サービスを提供すること」が可能になります。

    ・住民票の写し(コピー不可)

    ・営業開始届出書

    ・営業方法の記載書

    ・事務所等の図面

    ・事務所の使用権限を疎明する書類

    ・待機所の平面図

    ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

    〈法人の場合〉

    ・役員に係る住民票等の写し

    ・定款及び登記簿の謄本

    警視庁/性風俗関連特殊営業

    03 開業後も幅広くサポート

    開業後の法律事務相談・契約書の作成など、経営をサポートする顧問契約の締結が行えます。

    出張型メンズエステは、風俗営業を摘発されないためにしっかりとした法知識が必要になる営業形態です。

    ※初めに半年分の顧問料金をお支払いいただきます。

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    お客様の希望する営業について、ご要望をお聞かせください。

    「店舗のメンエスを無店舗型にしたい」

    「プレイヤーから経営を考えている」

    これらのご要望に基づき、弊所では最適なサポートを提供いたします。ご相談やご質問があればお気軽にお知らせください。

    02 ヒアリングシートの記入

    お送りするヒアリングシートに
    お客様の情報を記入していただきます。

    03 書類・図面作成

    届出書・営業法書・平面図作成は
    全て当事務所にお任せください!!

    04 事前協議

    出張メンズエステの開業において、警察署の担当者がこの手の届出に不慣れで、通常は要求されない書類を提出するよう求められることがあります。

    円滑な開業を望む方は、風営法に詳しい当事務所の行政書士にお任せください。

    私たちはこの分野での幅広い経験を持ち、適切なアドバイスとサポートでスムーズなプロセスをサポートいたします。

    05 届出

    警察署に事前協議が終わった後に
    届出を行います。

    お問い合わせ

    LINEでの問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      【対象地域】

      千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村

      カテゴリー
      性風俗関連特殊営業

      【物件探し付】名古屋市/出張メンエス開業手続き代行

      出張・派遣型メンズエステ開業
      デコレート行政書士事務所

      無店舗型性風俗特殊営業届
      性風俗専門の行政書士

      ※デリヘルや回春マッサージ無店舗店の設立も可能です。

      はじめに

      当事務所の支援を受ければ、皆様がお客様に対して「性的なサービス」を提供することが可能です。

      事務所の選定から警察署への書類作成、法的な事務のコンサルティングまで、スムーズで安心感のある開業をサポートいたします。

      それぞれのニーズにお答えいたします!!

      通常エコノミープレミアム
      書類作成
      警察署届出
      物件探し×
      URLの取得××
      変更届××3ヶ月間
      合計(税込)65,000円90,000円110,000円

      ※アダルト配信届(映像送信型性風俗特殊営業届)も対応。

      法務相談
      5,000~20,000円/月額

      事務所スタッフを雇用契約にすべきか業務委託契約にすべきか、またみかじめ金を暴力団等に支払った場合の対応など法律事務のサポートを行います。

      変更届・・・20,000円(税抜)

      事務所所在地や電話・口座の変更の際に必要となる手続きです。

      ※法定費用(3,400円)・交通費は別途請求いたします。

      ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

      代表挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      出張メンズエステ開業をスムーズにサポート致します!!

      今後は郊外エリア含め都心部のメンズエステが風営法による摘発が増えていくと思います。

      その対策として、風営法に基づく届出を完了した出張メンズエステによる営業により摘発を回避することができます。

      【相談無料】ですので、手続きや経営に
      関するご相談も大歓迎です。

      当事務所の3つの特徴

      01 事務所物件のお探し

      出張メンズエステを開業する際には、警察署への事務所登録が必要です。

      弊所では、お客様のご要望に合った賃貸物件の事務所を積極的に探し出します。

      02 書類・届出営業

      出張メンズエステを提供する際に必要な手続きは、「無店舗型性風俗関連特殊営業届」と呼ばれています。

      この手続きを完了することで、「異性に対して性的サービスを提供すること」が可能になります。

      ・住民票の写し(コピー不可)

      ・営業開始届出書

      ・営業方法の記載書

      ・事務所等の図面

      ・事務所の使用権限を疎明する書類

      ・待機所の平面図

      ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

      〈法人の場合〉

      ・役員に係る住民票等の写し

      ・定款及び登記簿の謄本

      愛知県警/出張メンズエステ開業

      03 開業後も幅広くサポート

      開業後の法律事務相談・契約書の作成など、経営サポートを行います。

      ※初めに半年分の顧問料金をお支払いいただきます。

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      お客様の希望営業の
      ご要望をお聞かせください。

      「店舗のメンエスを無店舗型にしたい」

      「キャストから独立を考えている」

      02 ヒアリングシートの記入

      お送りするヒアリングシートに
      お客様の情報を記入していただきます。

      03 書類・図面作成

      届出書・営業法書・平面図作成は
      全て当事務所にお任せください!!

      04 事前協議

      出張メンズエステは、警察署の担当者がこの手の届出に慣れていないことがあり、通常要求されない書類を提出が求められることがあります。

      円滑な開業を希望する場合は、風営法に詳しい当事務所の行政書士にお任せください。

      05 届出

      警察署に事前協議が終わった後に
      届出を行います。

      お問い合わせ

      LINEでの問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        【対象地域】

        千種区(Chikusa-ku)/東区(Higashi-ku)/北区(Kita-ku)/中村区(Nakamura-ku)/中区(Naka-ku)/西区(Nishi-ku)/昭和区(Showa-ku)/瑞穂区(Mizuho-ku)/熱田区(Atsuta-ku)/中川区(Nakagawa-ku)/港区(Minato-ku)/南区(Minami-ku)/守山区(Moriyama-ku)/緑区(Midori-ku)/名東区(Meito-ku)/天白区(Tempaku-ku)

        カテゴリー
        風俗営業許可

        福岡県/アミューズメント・カジノ許可(風営5号)申請代行

        福岡県でのカジノ営業許可
        デコレート行政書士事務所

        滋賀県全域対応可

        カジノの風営法許可取得
        ご依頼料150,000円

        ※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

        ※店舗の面積によって金額は異なります。

        〈はじめに〉

        はじめまして!デコレート行政書士事務所の吉田です。

        当事務所の専門は風営法の性風俗ですが、風俗の営業許可手続きの取り扱いも行っております。

        また、アミューズメントカジノについては取り扱っている行政書士事務所は大変少ないので、その際は当事務所にご相談ください。

        行政書士の紹介

        〈事務所代表〉

        吉田 晃汰

        こんにちは、行政書士の吉田です!

        当事務所は国内で指折りの“カジノ許可”を取り扱っている行政書士事務所です。

        カジノの許可は一般の風俗営業許可よりもはるかに難易度が高い手続のため、カジノ許可取り扱い可の行政書士事務所は非常に少ないのです。

        サービスプラン

        金額提示を行うため、
        安心してご依頼いただけます。

        風俗営業5号許可の申請報酬

        店舗50㎡以内

        165,000円税込

        ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

        ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

        店舗100㎡以内

        220,000円税込

        ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

        ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

        店舗150㎡以内

        275,000円税込

        ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

        ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

        店舗200㎡以内

        375,000円税込

        ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

        ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

        店舗250㎡〜

        550,000円~

        ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

        ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

        ご依頼の流れ

        01 打ち合わせ(オンライン上で)

        ご依頼のご連絡をいただいたら、ご用意いただく書類のリストをお渡しし、申請スケジュールの調整を行います。

        02 店舗測量・現地調査

        最初にその物件が風営許可の条件を満たしているか調査します。次に店舗を測量いたします。

        ※現地調査は前払いで33,000円いただきます。

        03 書類・図面の作成

        店舗の測量に基づいて必要書類を作成いたします。

        04 警察署への申請・立会い

        申請者様ご本人にもご同行いただいて、書類と図面を提出します。

        申請後は警察職員による店舗調査がありますが、こちらも事務所スタッフが同行しますのでご安心ください。

        05 許可証の受領・送付

        許可証が発行されましたら私どもが受領し、申請者様にお送りいたします。

        必要な書類

        必要な書類はお任せください!!

        • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
        • 建物(土地)の登記事項証明書
        • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
        • 身分証明書
        • 登記されていないことの証明書
        • 飲食店営業許可の写し
        • メニューのコピー
        • 管理者の顔写真2葉
        • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
        • 建物入居状況説明書
        • 入居階平面図
        • 営業所平面図
        • 営業所の区分図
        • 営業所求積図・求積計算表
        • 客室求積図・求積計算表
        • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

        福岡県/風俗営業許可

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          【対応エリア】

          北九州市,福岡市,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町

          カテゴリー
          風俗営業許可

          滋賀県/アミューズメント・カジノ許可(風営5号)の申請代行

          滋賀県でのカジノ営業許可
          デコレート行政書士事務所

          滋賀県全域対応可

          カジノの風営法許可取得
          ご依頼料150,000円

          ※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

          ※店舗の面積によって金額は異なります。

          〈はじめに〉

          こんにちは!行政書士の𠮷田と申します。

          デコレート行政書士事務所の代表を務めております。当事務所は風営法の性風俗を専門に扱っており、風俗営業許可の手続きなどを取り扱っています。

          その他にアミューズメントカジノを取り扱っていますが、カジノを扱える事務所は少ないため、カジノ営業をお考えの際には当事務所にお任せください!

          行政書士の紹介

          〈事務所代表〉

          吉田 晃汰

          風営法の手続きなら当事務所へお任せください!!

          私が所属するデコレート行政書士事務所はカジノ許可を扱える日本でも屈指の事務所です。

          一般の風俗営業許可よりも難度が高いため、カジノ許可を取り扱っている行政書士事務所はまだ少ないのが現状です。

          サービスプラン

          金額提示を行うため、
          安心してご依頼いただけます。

          風俗営業5号許可の申請報酬

          店舗50㎡以内

          165,000円税込

          ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

          ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

          店舗100㎡以内

          220,000円税込

          ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

          ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

          店舗150㎡以内

          275,000円税込

          ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

          ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

          店舗200㎡以内

          375,000円税込

          ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

          ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

          店舗250㎡〜

          550,000円~

          ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

          ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

          ご依頼の流れ

          01 打ち合わせ(オンライン上で)

          ご依頼をいただきましたら、ご用意いただく書類リストをお渡しすると共に申請スケジュールの調整を行います。

          02 店舗測量・現地調査

          まず、当該物件が風営許可の取得の可否を調査・確認します。可であれば店舗を測量します。

          ※現地調査は33,000円前払いとなります。

          03 書類・図面の作成

          店舗測量の結果に基づいて必要書類を作成いたします。

          04 警察署への申請・立会い

          申請者様に警察署にて書類と図面の申請を行っていただきますが、同行させていただきますので、安心して申請に臨めます。

          申請後、警察職員による店舗調査がありますが、こちらも事務所スタッフが同行いたします。

          05 許可証の受領・送付

          許可証が発行されましたら受領して申請者様に送付いたします。

          必要な書類

          必要な書類はお任せください!!

          • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
          • 建物(土地)の登記事項証明書
          • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
          • 身分証明書
          • 登記されていないことの証明書
          • 飲食店営業許可の写し
          • メニューのコピー
          • 管理者の顔写真2葉
          • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
          • 建物入居状況説明書
          • 入居階平面図
          • 営業所平面図
          • 営業所の区分図
          • 営業所求積図・求積計算表
          • 客室求積図・求積計算表
          • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

          滋賀県/風俗営業5号許可

          お問い合わせ

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          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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            【対応エリア】

            大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町

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            酒類販売免許

            【相談無料】富山県/酒類販売免許の申請代行

            酒類販売業免許の手続きなら
            デコレート行政書士事務所

            値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

            酒類販売業免許手続き代行
            100,000円(税別価格)

            ※登録免許税は、別途請求いたします。

            ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

            対応許認可

            小売業免許  100,000円(税別価格)

            一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

            ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

            卸売業免許  150,000円(税別価格)

            洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

            ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

            媒介業免許  200,000円(税別価格)

            酒類販売媒介業免許

            ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

            酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

            当事務所のメリット

            01 取得可能かチェック!!

            酒類販売免許の申請において法的な拒否要件が生じる場合、審査が通らないリスクが存在します。

            当事務所はお客様それぞれのケースに柔軟に対応、申請に備えた適切な準備を進めます。

            酒税法第9・10条

            02 専門書類の作成・申請

            手続きは簡単なヒアリングシートへの回答だけ!

            酒類免許の申請には、収支の含み込み、事業計画、建物の構造平面図など、専門性が求められる書類が必要です。

            お客様記入のヒアリングシートと酒税法の法令根拠に基づいて、 着実と申請を進めます。

            03 アフターフォロー

            酒類販売業は、免許取得後に毎年の報告手続きが必要です。

            当事務所は毎月の販売数量の管理データをもとに、月額22,000円で税務署への報告書手続きを丁寧にサポート致します。

            ※税込価格です。

            代表の挨拶

            行政書士 𠮷田晃汰

            酒販売の許可手続きを担当する行政書士、𠮷田晃汰と申します。

            身近なコンビニや酒専門店などが取得しているこの許可には手続きが複雑ですが、当事務所にお任せいただければ、免許取得から毎月の管理まで丁寧にサポートいたします。

            対象エリア

            富山県全域対応

            富山市,高岡市,魚津市,氷見市,滑川市,黒部市,砺波市,小矢部市,南砺市,射水市,舟橋村,上市町,立山町,入善町,朝日町

            お問い合わせ

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            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              ご依頼からの流れ

              1. お問い合わせ

              最初にお気軽にお問い合わせください。

              ※この際、特別な費用はかかりません。

              1. 面談

              お問い合わせの段階でコミュニケーションをとり、面談の日程を調整します。

              手続きに必要なお客様の情報を詳細にヒアリングさせていただきます。

              1. 書類作成

              ヒアリングした情報をもとに、国税局に提出する書類の作成を進めます。

              1. ご依頼者の印鑑

              作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければご依頼者の印鑑を押していただきます。

              当事務所の行政書士が国税局に書類を提出します。

              1. 免許の通知

              申請から約2か月ほどで、免許の通知が行われます。

              お客様が所轄の税務署に行き、免許を受け取ります。

              国税局|手続

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              酒類販売免許

              【相談無料】兵庫県/酒類販売業免許の申請代行

              酒類販売業免許の手続きなら
              デコレート行政書士事務所

              値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

              酒類販売業免許手続き代行
              100,000円(税別価格)

              ※登録免許税は、別途請求いたします。

              ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

              当事務所のメリット

              01 取得可能かチェック!!

              酒類販売免許の申請において法的な拒否要件が存在する場合、審査が通らないリスクが発生します。

              当事務所はお客様の個別の状況に柔軟に対応し、申請に備えた適切な準備を進めます。

              酒税法第9・10条

              02 専門書類の作成・申請

              手続きは簡単なヒアリングシートへの回答だけ!

              酒類免許の申請には、収支の含み込み、事業計画、建物の構造平面図など、専門性が求められる書類が必要です。

              当事務所はお客様のヒアリングシートと酒税法の法令根拠に基づいて、 申請を行います。

              03 アフターフォロー

              酒類免許を伴う販売には、免許取得後の手続きが必要です。

              当事務所は毎月の酒類販売数量の管理データをもとに、月額22,000円から税務署への報告書手続きを丁寧にサポート致します。

              ※税込価格です。

              代表の挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              酒類販売業免許手続きを担当する行政書士、𠮷田晃汰です。

              身近なコンビニエンスストアや酒ビック・カルディなどが取得しているこの免許、手続きが複雑なものですが、当事務所にお任せいただければ取得から毎月の管理までしっかりとサポートいたします。

              対応許認可

              小売業免許  100,000円(税別価格)

              一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              卸売業免許  150,000円(税別価格)

              洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              媒介業免許  200,000円(税別価格)

              酒類販売媒介業免許

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

              ご依頼からの流れ

              1. お問い合わせ

              最初にお気軽にお問い合わせください。

              ※この際、特別な費用は発生しません。

              2. 面談

              お問い合わせの段階でコミュニケーションをとり、面談の日程を調整します。

              手続きに必要なお客様の情報を詳細にヒアリングさせていただきます。

              3. 書類作成

              ヒアリングした情報をもとに、国税局に提出する書類の作成を進めます。

              4. ご依頼者の印鑑

              作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければご依頼者の印鑑を押していただきます。

              当事務所の行政書士が国税局に書類を提出します。

              5. 免許の通知

              申請から約2か月ほどで、免許の通知が行われます。

              お客様が所轄の税務署に行き、免許を受け取ります。

              国税局|手続きの流れ

              対象エリア

              兵庫県全域対応

              神戸市,姫路市,尼崎市,明石市,西宮市,洲本市,芦屋市,伊丹市,相生市,豊岡市,加古川市,赤穂市,西脇市,宝塚市,三木市,高砂市,川西市,小野市,三田市,加西市,丹波篠山市,養父市,丹波市,南あわじ市,朝来市,淡路市,宍粟市,加東市,たつの市,猪名川町,多可町,稲美町,播磨町,市川町,福崎町,神河町,太子町,上郡町,佐用町,香美町,新温泉町

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                カテゴリー
                酒類販売免許

                【相談無料】東京都/酒類販売免許の申請代行

                酒類販売業免許の手続きなら
                デコレート行政書士事務所

                値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

                酒類販売業免許手続き代行
                100,000円(税別価格)

                ※登録免許税は、別途請求いたします。

                ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

                当事務所のメリット

                01 取得可能かチェック!!

                酒類販売免許の申請において法的な拒否要件がある場合、審査が通らないリスクが生じます。

                当事務所はお客様の個別の状況に対応し、申請に向けての準備を適切に進めます。

                酒税法第9・10条

                02 専門書類の作成・申請

                簡単なヒアリングシートへの回答だけで!

                酒類免許の申請には、収支の含み込み、事業計画、建物の構造平面図など、専門性が求められる書類が必要です。

                当事務所はお客様のヒアリングシートと酒税法の法令根拠に基づいて申請を迅速かつ確実に行います。

                03 アフターフォロー

                酒類免許を伴う販売には、免許取得後の手続きが必要です。

                当事務所は毎月の酒類販売数量の管理データをもとに、月額22,000円から税務署への報告書手続きをチェックを行います。

                ※税込価格です。

                代表の挨拶

                行政書士 𠮷田晃汰

                酒類販売業免許手続きを担当する行政書士、𠮷田晃汰です。

                身近なコンビニエンスストアや酒ビック・カルディなどが取得しているこの免許、手続きが複雑なものですが、当事務所にお任せいただければ取得から毎月の管理までサポートいたします。

                対応許認可

                小売業免許  100,000円(税別価格)

                一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

                ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                卸売業免許  150,000円(税別価格)

                洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

                ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                媒介業免許  200,000円(税別価格)

                酒類販売媒介業免許

                ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

                対象エリア

                東京都

                全域対応致します。

                千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村

                ご依頼からの流れ

                1. お問い合わせ

                最初にお気軽にお問い合わせください。

                ※この際、特別な費用は発生しません。

                2. 面談

                お問い合わせの段階でコミュニケーションをとり、面談の日程を調整します。

                手続きに必要なお客様の情報を詳細にヒアリングさせていただきます。

                3. 書類作成

                ヒアリングした情報をもとに、国税局に提出する書類の作成を進めます。

                4. ご依頼者の印鑑

                作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければご依頼者の印鑑を押していただきます。

                当事務所の行政書士が迅速に国税局に書類を提出します。

                5. 免許の通知

                申請から約2か月ほどで、免許の通知が行われます。お客様が所轄の税務署に足を運び、免許を受け取ります。

                国税局|手続きの流れ

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ
                  カテゴリー
                  酒類販売免許

                  【相談無料】福岡県の酒類販売免許申請代行-お酒の行政書士-

                  酒類販売業免許の手続きなら
                  デコレート行政書士事務所

                  値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。

                  酒類販売業免許手続き代行
                  100,000円(税別価格)

                  ※登録免許税は、別途請求いたします。

                  ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

                  当事務所のメリット

                  01 取得可能かチェック!!

                  酒類販売免許の申請において法的な拒否要件がある場合、審査が通らない可能性があります。

                  当事務所はお客様の個別の状況に対応し、申請に向けた準備を行います。

                  酒税法第9・10条

                  02 専門書類の作成・申請

                  ヒアリングシートに答えるだけ!!

                  簡単なヒアリングシートへの回答だけ!酒類免許の申請には、収支の含み込み、事業計画、建物の構造平面図など、専門性が求められる書類が必要です。

                  当事務所はお客様のヒアリングシートと酒税法の法令根拠に基づいて申請を行います。

                  03 アフターフォロー

                  酒類免許を伴う販売には、免許取得後の手続きが必要です。

                  当事務所は毎月の酒類販売数量の管理データをもとに、税務署への報告書コンサルを月額22,000円から行います。

                  代表の挨拶

                  行政書士 𠮷田晃汰

                  酒類販売業免許手続きを担当する行政書士、𠮷田晃汰です。

                  コンビニエンスストアや酒ビック・カルディなど、私たちの日常生活に身近な店舗がこの免許を取得しています。

                  身近な免許であるがゆえに手続きが複雑です。酒類販売免許の取得と毎月の管理に関しては、当事務所におまかせください!

                  対応許認可

                  小売業免許  100,000円(税別価格)

                  一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

                  ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                  卸売業免許  150,000円(税別価格)

                  洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

                  ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                  媒介業免許  200,000円(税別価格)

                  酒類販売媒介業免許

                  ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

                  酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

                  対象エリア

                  福岡県

                  北九州市,福岡市,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町

                  ご依頼からの流れ

                  1. お問い合わせ

                  まずはお気軽にお問い合わせください。

                  ※この際、特別な費用は発生しません。

                  2. 面談

                  お問い合わせの段階で何度かコミュニケーションをとり、面談の日程を調整します。手続きに必要なお客様の情報をヒアリングいたします。

                  3. 書類作成

                  ヒアリングした情報をもとに、国税局に提出する書類の作成を進めます。

                  4. ご依頼者の印鑑

                  作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければご依頼者の印鑑を押していただきます。当事務所の行政書士が国税局に書類を提出します。

                  5. 免許の通知

                  申請から約2か月ほどで、免許の通知が行われます。お客様が所轄の税務署に行き、免許を受け取ります。

                  国税局|手続きの流れ

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                    カテゴリー
                    風俗営業許可

                    【相談無料】大阪府/アミューズメントカジノ許可の申請代行

                    大阪府でのカジノ営業許可
                    デコレート行政書士事務所

                    大阪府全域対応可

                    カジノの風営法許可取得
                    ご依頼料150,000円

                    ※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

                    ※店舗の面積によって金額は異なります。

                    〈はじめに〉

                    こんにちは、カジノ許可代行申請を行う行政書士の𠮷田です!!

                    当行政書士事務所は夜の街に関する許認可を専門的に手続きしている行政書士事務所です。

                    大阪府ではカジノ許可の手続きを行なっている行政書士事務所がなく、名古屋から大阪まで当事務所が呼び寄せるケースが多いです。(笑)

                    行政書士の紹介

                    〈事務所代表〉

                    吉田 晃汰

                    風営法の手続きなら当事務所へお任せください!!

                    カジノ許可こと、風俗営業5号許可(ぱちんこやゲームセンターを含む)を取り扱った行政書士事務所は大変少ないです。

                    警察職員も「違法営業のカジノではないか・・・」と疑い深く審査を行ってくるため、風営法に精通した行政書士にお任せください!!

                    サービスプラン

                    金額提示を行うため、
                    安心してご依頼いただけます。

                    風俗営業5号許可の申請報酬

                    店舗50㎡以内

                    165,000円税込

                    ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                    ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                    店舗100㎡以内

                    220,000円税込

                    ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                    ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                    店舗150㎡以内

                    275,000円税込

                    ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                    ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                    店舗200㎡以内

                    375,000円税込

                    ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                    ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                    店舗250㎡〜

                    550,000円~

                    ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                    ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                    ご依頼の流れ

                    01 打ち合わせ(オンライン上で)

                    お見積もり金額をお伝えします。店舗測量日・現地調査の日程調整を行います。

                    ※現地調査で33,000円(交通費別途請求)
                    前払いでいただきます。

                    02 店舗測量・現地調査

                    店舗測量:大阪府公安委員会に申請する平面図・求積図・照明,音響設備図等の作成に必要な測量を行います。

                    現地調査:風営許可を取得できるかどうかの調査を行います。

                    03 書類・図面の作成

                    店舗測量の情報を基に風俗営業許可に必要な書類を作成致します。

                    02の調査を基に風俗営業許可に必要な書類・図面の作成を行います。

                    04 警察署への申請・立会い

                    我々行政書士及び申請者様と一緒に警察署へ申請を行います。

                    申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

                    05 許可証の受領・送付

                    許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

                    必要な書類

                    必要な書類はお任せください!!

                    • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
                    • 建物(土地)の登記事項証明書
                    • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
                    • 身分証明書
                    • 登記されていないことの証明書
                    • 飲食店営業許可の写し
                    • メニューのコピー
                    • 管理者の顔写真2葉
                    • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
                    • 建物入居状況説明書
                    • 入居階平面図
                    • 営業所平面図
                    • 営業所の区分図
                    • 営業所求積図・求積計算表
                    • 客室求積図・求積計算表
                    • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

                    大阪府警/アミューズメントカジノ

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                    090-6467-5318

                    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    Mail 

                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                      大阪府全域に対応

                      大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,摂津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,島本町,豊能町,能勢町,忠岡町,熊取町,田尻町,岬町,太子町,河南町,千早赤阪村