カテゴリー
酒類販売免許

【相談無料】神奈川県/酒類販売業免許の申請代行-お酒の行政書士-

酒類販売免許の手続きなら
デコレート行政書士事務所

酒類販売業免許の手続き申請
依頼料10万円

※税別価格です。

〈サービス内容〉

Service1 書類の作成

酒類販売を行う際に、”酒税法第9条”により、免許を取得する必要があります。

厳しい審査を得た後にやっと免許が降りる許認可のため、酒税法に精通した行政書士へご依頼ください。

Service2 税務署への申請・補正

ヒアリングシートに答えるだけ!!

書類を作成した際の申請先は、営業所を管轄する税務署です。

当行政書士事務所にご依頼いただければ、書類の作成・申請・補正・免許の受け取り全て行います!!

Service3 通知書の受領・送付

月額22,000円

酒類販売免許を取得した後、毎年の酒類販売数の報告を税務署へ行う必要があります。

毎月の酒類販売数管理が大変、税務署への報告書作成と代行をお任せしたい。という場合はぜひお任せください!!

※税込価格です。

対象エリア

神奈川県全域対応

横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

対応許認可

お酒の行政書士
デコレート行政書士事務所は全ての酒類免許を担当いたします。

小売業免許  130,000円(税別価格)

一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

卸売業免許  160,000円(税別価格)

洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

媒介業免許  250,000円(税別価格)

酒類販売媒介業免許

※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

ご依頼からの流れ

01 お問い合わせ

お見積もり金額をお伝えしますので、契約をされるかどうか決めていただきます。

※ご紹介でない場合、原則前払いです。

02 打ち合わせ

人的・設備的・資産的要件等を満たした場合、酒類販売免許申請に向け動きます。

03 書類作成

書類の作成を行います。

04 税務署へ申請・補正

営業所を管轄する事務所を申請します。

※補正がある場合は補正に向かいます。

05 通知の受領・送付

審査期間は2ヶ月間です。その間の税務署とのやり取りは当事務所の方で行います。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    代表挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「神奈川県での酒類販売はお任せ!」

    酒類販売業の申請を担当するデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

    関東地方、特に神奈川県での酒類販売業を行う際はかなり厳しい審査があり取得が困難な状況です。

    酒類販売を行いたいと考える場合は、ぜひ当事務所へご連絡ください!!

    酒税法に関する知識が求められる手続きですので、ぜひ弊所にお任せください。

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    酒類販売免許

    【相談無料】長野県/酒類販売業免許の申請代行-お酒の行政書士-

    酒類販売免許の手続きなら
    デコレート行政書士事務所

    酒類販売業免許の手続き申請
    依頼料10万円

    ※税別価格です。

    ※長野県の場合、交通費を請求する場合がございます。

    〈サービス内容〉

    Service1 書類の作成

    酒類販売業の免許申請の際は、”酒税法”に精通した行政書士事務所へご依頼しましょう。

    税務署の審査に落ちた場合は、再度申請を行わなければなりません。約3ヶ月ほど遅れるので、営業先とのトラブルを招く可能性があります。

    Service2 税務署への申請・補正

    ヒアリングシートに答えるだけ!!

    税務署の酒類担当の方と打ち合わせを行い、書類作成を進めていきます。

    スムーズな開業のために酒類担当の方と年密に打ち合わせを行います。

    Service3 通知書の受領・送付

    月額22,000円

    免許取得後に営業開始を行った場合、翌年度の4月末までに酒類販売数の報告を行う必要があります。

    毎月の酒類販売数管理が大変・店長に一任しているが手続きのことは任せたいなど、そのような場合はお任せください!!

    ※税込価格です。

    対象エリア

    長野県全エリア対象

    長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,東御市,安曇野市,小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町,軽井沢町,御代田町,立科町,青木村,長和町,下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村,上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,池田町,松川村,白馬村,小谷村,坂城町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野沢温泉村,信濃町,小川村,飯綱町,栄村

    代表挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「長野県の酒類販売はお任せ!」

    酒類販売業の申請を担当する行政書士の𠮷田です。

    長野県の酒類販売業の免許取得はとても大変です。酒類販売を行いたいと考える場合は、ぜひご連絡ください。

    酒税法に関する知識が求められる手続きですので、ぜひ弊所にお任せください。

    対応許認可

    お酒の行政書士
    デコレート行政書士事務所は全ての酒類免許を担当いたします。

    小売業免許  130,000円(税別価格)

    一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

    ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

    卸売業免許  160,000円(税別価格)

    洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

    ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

    媒介業免許  250,000円(税別価格)

    酒類販売媒介業免許

    ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

    酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

    ご依頼からの流れ

    01 お問い合わせ

    まずはご連絡ください。お電話で要件をお話しし、お見積もり金額を提示いたします。

    ※紹介でない場合、原則前払いとさせていただきます。

    02 打ち合わせ

    酒類販売に必要な十一の要件をチェックいたします。

    03 書類作成

    書類/資料/店舗図面/事業計画等の作成を行います。

    04 税務署へ申請・補正

    営業所を管轄する事務所を申請します。

    ※補正がある場合は補正に向かいます。

    05 通知の受領・送付

    審査は約2ヶ月です。審査がおりましたら当事務所の行政書士が受け取りに向かいます。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ
      カテゴリー
      酒類販売免許

      【相談無料】奈良県/酒類販売業免許の申請代行-お酒の行政書士-

      酒類販売免許の手続きなら
      デコレート行政書士事務所

      酒類販売業免許の手続き申請
      依頼料10万円

      ※税別価格です。

      ※奈良県の場合、交通費を請求する場合がございます。

      〈サービス内容〉

      Service1 書類の作成

      酒類販売免許を取得する際には、酒税法に精通した行政書士へご依頼しましょう。

      仮に審査に落ちた場合は、再度申請しなおしで、3ヶ月の遅れが発生します。

      営業希望日や取引先とのトラブルを招かないように、弊所へご依頼ください。

      Service2 税務署への申請・補正

      ヒアリングシートに答えるだけ!!

      書類の作成が終わりましたら、税務署の酒類担当と打ち合わせを行います。

      酒類担当の方との円滑なコミュニケーションで素早い申請を行います!!

      Service3 通知書の受領・送付

      月額22,000円

      酒類販売免許を取得した後、毎年の報告を税務署へ行う必要があります。

      毎月の酒類販売数管理が大変、税務署への報告書作成と代行をお任せしたい。という場合はぜひお任せください!!

      ※税込価格です。

      対象エリア

      奈良県全域対応

      【対象エリア】
      奈良市,大和高田市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,五條市,御所市,生駒市,香芝市,葛城市,宇陀市,山添村,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,川西町,三宅町,田原本町,曽爾村,御杖村,高取町,明日香村,上牧町,王寺町,広陵町,河合町,吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村

      対応許認可

      お酒の行政書士
      デコレート行政書士事務所は全ての酒類免許を担当いたします。

      小売業免許  130,000円(税別価格)

      一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

      ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

      卸売業免許  160,000円(税別価格)

      洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

      ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

      媒介業免許  250,000円(税別価格)

      酒類販売媒介業免許

      ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

      酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

      ご依頼からの流れ

      01 お問い合わせ

      ご連絡いただければ、お見積もり金額をお伝えいたします。ご紹介でない場合、原則前払いです。

      02 打ち合わせ

      人的・設備的・資産的要件等を満たした場合、酒類販売免許申請に向け動きます。

      03 書類作成

      書類の作成を行います。

      04 税務署へ申請・補正

      営業所を管轄する事務所を申請します。

      ※補正がある場合は補正に向かいます。

      05 通知の受領・送付

      審査は約2ヶ月です。審査がおりましたら当事務所の行政書士が受け取りに向かいます。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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        代表挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        「酒類販売はお任せ」

        酒類販売業の申請を担当する行政書士の𠮷田です。

        奈良県での酒類販売業免許取得は、とても規制が厳しく難易度が高いです。

        酒類販売を行いたいと考える場合は、ぜひ当事務所へご連絡ください!!

        酒税法に関する知識が求められる手続きですので、ぜひ弊所にお任せください。

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        酒類販売免許

        【相談無料】大阪府の酒類販売免許業免許の申請代行-行政書士事務所-

        酒類販売免許の手続きなら
        デコレート行政書士事務所

        酒類販売業免許の手続きサポート
        依頼料10万円

        ※税別価格です。

        ※大阪府の場合、交通費を請求する場合がございます。

        〈サービス内容〉

        Service1 書類の作成

        酒類販売を行うために必要な免許申請には、酒税法に関する専門知識が求められます。

        仮に申請が通らなかった場合、営業ができません。

        営業希望日や取引先とのトラブルを招かないように、弊所へご依頼ください。

        Service2 税務署への申請・補正

        ヒアリングシートに答えるだけ!!

        酒類販売業免許に必要な書類の作成が終わり次第、管轄の税務署へ申請します。

        当事務所は、書類作成時より前の段階で税務署へ事前協議を行い手続きがスムーズに行くよう心がけます。

        Service3 通知書の受領・送付

        月額22,000円

        酒類販売免許を取得した後、毎年の報告を税務署へ行う必要があります。

        毎月の酒類管理を行なってほしい、税務署への手続きを行なってほしい場合は当事務所へお任せください。

        ※税込価格です。

        対応許認可

        小売業免許  130,000円(税別価格)

        一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

        ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

        卸売業免許  160,000円(税別価格)

        洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

        ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

        媒介業免許  250,000円(税別価格)

        酒類販売媒介業免許

        ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

        酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

        ご依頼からの流れ

        01 お問い合わせ

        まずは、ご連絡ください。お見積もり金額を伝え、ご契約に当たるかどうか判断してもらいます。

        02 打ち合わせ

        打ち合わせの際に、酒類販売免許を取得できるかどうかのチェックを行います。

        03 書類作成

        酒類販売業免許に必要な書類・資料の作成を行います。

        04 税務署へ申請・補正

        弊所の行政書士が営業店舗管轄税務署へ申請を行います。

        ※補正がある場合は補正に向かいます。

        05 通知の受領・送付

        審査は約2ヶ月です。審査がおりましたら当事務所の行政書士が受け取りに向かいます。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          対象エリア

          大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,摂津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,島本町,豊能町,能勢町,忠岡町,熊取町,田尻町,岬町,太子町,河南町,千早赤阪村

          代表挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          「大阪府の酒類販売はお任せ」

          弊所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の吉田晃汰です。

          大阪府での酒類販売は、とても規制が厳しく難易度が高いです。

          酒類販売業免許の申請は、我々行政書士から見ても難しい手続きでとても手続きに慣れていない人が仕事の片手間で行えるものではないです。

          専門性が求められる手続きですので、ぜひ弊所にお任せください。

          カテゴリー
          酒類販売免許

          【相談無料】京都府|酒類販売業免許の申請代行

          酒類販売免許の手続きなら
          デコレート行政書士事務所

          酒類販売業免許の手続きサポート
          依頼料10万円

          ※税別価格です。

          ※京都府の場合、交通費を請求する場合がございます。

          〈サービス内容〉

          Service1 書類の作成

          酒類販売業の免許申請は、専門性が求められる手続きです。

          もし申請が通らないとなると、営業開始が2〜3ヶ月ほど遅れてしまいます。

          営業希望日や取引先とのトラブルを招かないように、弊所へご依頼ください。

          Service2 税務署への申請・補正

          ヒアリングシートに答えるだけ!!

          酒類販売業免許に必要な書類・図面等の作成及び収集が終わり次第、営業所管轄の税務署へ申請します。

          弊所は、書類作成時より前の段階で税務署へ事前協議を行い手続きがスムーズに行くよう心がけます。

          Service3 通知書の受領・送付

          酒類販売免許の取得後、報告対象年度の翌4/30までに税務署へ酒類の販売数量等の報告手続きを行う必要があります。

          当事務所は毎月22,000円から数量管理を行い、税務署へ報告いたします。

          ※税込価格です。

          対応許認可

          小売業免許  130,000円(税別価格)

          一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

          ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

          卸売業免許  160,000円(税別価格)

          洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

          ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

          媒介業免許  250,000円(税別価格)

          酒類販売媒介業免許

          ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

          酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

          ご依頼からの流れ

          01 お問い合わせ

          まずは、お問い合わせフォームからご連絡ください。

          02 打ち合わせ

          申請に必要な情報を対面又はオンラインでやりとりを行います。

          03 書類作成

          酒類販売業免許に必要な書類・資料の作成を行います。

          04 税務署へ申請・補正

          弊所の行政書士が営業店舗管轄税務署へ申請を行います。

          ※補正がある場合は補正に向かいます。

          05 通知の受領・送付

          約2ヶ月ほどで書類の申請が通ります。免許の通知後に弊所の行政書士が免許を受領し、ご依頼者様のもとへ送付します。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            対象エリア

            京都府全エリア対応致します。

            京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

            代表挨拶

            行政書士 𠮷田晃汰

            「京都府の酒類販売はお任せ」

            弊所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の吉田晃汰です。

            京都府での酒類販売業免許は、旅館の売店やお土産屋で使うケースが多いと感じています。

            酒類販売業免許の申請は、我々行政書士から見ても難しい手続きでとても手続きに慣れていない人が仕事の片手間で行えるものではないです。

            専門性が求められる手続きですので、ぜひ弊所にお任せください。

            カテゴリー
            酒類販売免許

            【相談無料】静岡県の酒類販売業免許の申請代行

            酒類販売業免許の手続きなら
            デコレート行政書士事務所

            値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。
            通信販売業/輸入輸出卸業も全て同価格対応

            酒類販売業免許手続き代行
            100,000円(税別価格)

            ※登録免許税は、別途請求いたします。

            ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

            当事務所の特徴

            01 取得可能かチェック!!

            酒類販売免許には人的・設備・資産など多くの審査要件があり、専門知識がないと判断ができません。

            当事務所は書類作成だけでなく、その準備段階から携わります!!

            酒税法第9・10条

            02 専門書類の作成・申請

            ヒアリングシートに答えるだけ!!

            お客様にはオンライン上でヒアリングシートを記入していただきます。

            その後は、当事務所へお任せください。
            書類作成を行い税務署へ申請します。

            03 アフターフォロー

            22,000円/月額

            酒類免許取得後、酒類の販売状況を届け出る必要があります。

            毎月の酒類販売数量の管理データをもとに税務署への報告書手続きを行なっています。

            代表の挨拶

            行政書士 𠮷田晃汰

            酒類販売免許の取得は、当事務所へお任せください。

            税務署への申請には”酒税法”に精通した行政書士が対応し、専門性のある書類を作成し審査官と事前協議を行います。

            酒類販売免許の取得及び毎月の酒類販売数の管理はお任せください!!

            よくある質問

            Q1:他の事務所との違いって何?

            当事務所の特徴は、素早い対応・申請です!!

            また手続き後のサポート(例:酒類販売状況報告届)を行いますので、開業後も安心して酒類販売業が行えます。

            Q2:料金高く見積もられない?

            行政書士に頼むと業務終了後にHP記載の価格より大幅に高い見積額を提示されることがよくあります。

            当事務所は、ご契約前に見積額の提示を行いますので契約前に安心してご依頼するか決めることができます。

            Q3:行政書士って手続き遅いイメージだけど・・・

            弊所は、早さが売りの行政書士事務所です。

            スケジュール管理を厳密に行なっていますので、急なご依頼でも大歓迎です。

            ご依頼からの流れ

            1.お問い合わせ

            ご連絡いただきましたら、いくつかの質問を行い、見積もり金額をお伝えします。

            ご依頼が決まり次第、面談の案内を行います。

            2.面談

            面談(オンラインも可)を行い、免許取得可能かどうかの診断を行います。

            3.書類作成

            ヒアリングした情報を基に、税務署へ申請する専門性の高い書類を作成します。

            4.税務署へ申請

            書類の作成が終わり次第、税務署へ申請を行います。

            5.免許の通知

            申請から約2ヶ月程度で、免許の通知が行われます。

            国税局|手続きの流れ

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              対応許認可

              小売業免許  100,000円(税別価格)

              一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              卸売業免許  150,000円(税別価格)

              洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              媒介業免許  200,000円(税別価格)

              酒類販売媒介業免許

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

              酒類免許の申請先

              静岡市の場合

              〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町10−88

              浜松市の場合

              〒430-0929 静岡県浜松市中区中央1丁目12−4

              酒類免許販売免許の申請先は、所轄を管轄する税務署です。

              対象エリア

              静岡県全エリア対応

              静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

              カテゴリー
              酒類販売免許

              【相談無料】岐阜県の酒類販売業免許の手続き代行

              酒類販売業免許の手続きなら
              デコレート行政書士事務所

              値段の変更は行わないため、安心してご依頼できます。
              一般小売業/通信販売業/輸入輸出卸業全て同価格

              酒類販売業免許手続き代行
              100,000円(税別価格)

              ※登録免許税は、別途請求いたします。

              ※公的書類取得代行は1通3,500円いただいております。

              【対応エリア】

              岐阜県全エリア対応

              岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

              当事務所の特徴

              01 取得可能かチェック!!

              酒類販売免許には11の審査要件が定められています。拒否要件に該当すれば、審査が通らない可能性があります。

              税務署との事前協議を行い、しっかりとアプローチを取ります。

              酒税法第9・10条

              02 専門書類の作成・申請

              ヒアリングシートに答えるだけ!!

              税務署への申請の際に、専門性が求められる書類の作成が必要です。

              記入いただいたヒアリングシートを基に書類の作成を行い、申請を行います。

              03 アフターフォロー

              22,000円/月額

              酒類免許取得後、酒類の販売状況を届け出る必要があります。

              毎月の酒類販売数量の管理データをもとに税務署への報告書手続きを行なっています。

              代表の挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              酒類販売免許の取得は、当事務所へお任せください。

              酒類販売免許の申請を行うには”酒税法”を隈なくチェックし、要件に該当するかしないかなど判断し専門書類を作成する必要があります。

              酒類販売免許の取得及び毎月の酒類販売数の管理はお任せください!!

              ご依頼からの流れ

              1.お問い合わせ

              ご連絡いただきましたら、いくつかの質問を行い、見積もり金額をお伝えします。

              ご依頼が決まり次第、面談の案内を行います。

              2.面談

              面談(オンラインも可)を行い、免許取得可能かどうかの診断を行います。

              3.書類作成

              ヒアリングした情報を基に、税務署へ申請する専門性の高い書類を作成します。

              4.税務署へ申請

              書類の作成が終わり次第、税務署へ申請を行います。

              5.免許の通知

              申請から約2ヶ月程度で、免許の通知が行われます。

              国税局|手続きの流れ

              対応許認可

              小売業免許  100,000円(税別価格)

              一般小売業免許/通信販売酒類小売業免許

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              卸売業免許  150,000円(税別価格)

              洋酒卸売業免許/輸出入卸売業免許/店頭酒類卸売業免許/自己商標酒類卸売業免許/

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              媒介業免許  200,000円(税別価格)

              酒類販売媒介業免許

              ※条件緩和申請(110,000円/税込)も可能です。

              酒類販売業免許移転許可申請/蔵置場設置許可申請/酒類製造業免許の対応も行なっています。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                LINEでの問い合わせ

                申請先(岐阜市)

                酒類免許販売免許の申請先は、所轄を管轄する税務署です。

                大垣〒503-8556
                大垣市丸の内二丁目30番地
                岐阜北〒500-8711
                岐阜市千石町一丁目4番地 
                税務署の内部事務のセンター化
                岐阜南〒500-8567
                岐阜市加納清水町四丁目22番地の2
                〒501-3293
                関市川間町2番地
                高山〒506-8601
                高山市昭和町二丁目220番地
                高山合同庁舎 
                多治見〒507-8706
                多治見市白山町一丁目209番地
                中津川〒508-8611
                中津川市かやの木町4番3号
                中津川合同庁舎
                カテゴリー
                風俗営業許可

                【静岡県】アミューズメントカジノ許可の申請代行

                静岡県でのカジノ営業許可
                デコレート行政書士事務所

                静岡全域対応可

                カジノの風営法許可取得
                ご依頼料150,000円

                ※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

                ※店舗の面積によって金額は異なります。

                〈はじめに〉

                こんにちは、行政書士の𠮷田です!!

                当事務所は風俗業界に関する許認可を取り扱った行政書士事務所です。

                ※キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店

                静岡県ではカジノ許可の手続きを行なっている事務所が少なく、東京や大阪から専門行政書士を呼び寄せることが多いです。

                当事務所は名古屋市に事務所があるため、比較的行きやすい距離からのアクセスになります。

                行政書士の紹介

                𠮷田 晃汰

                こんにちは、行政書士の𠮷田です。

                カジノ許可こと、風俗営業5号許可(ぱちんこ含む)を取り扱った行政書士事務所は大変少ないです。

                難易度が高く、警察職員の方も「違法カジノではないか」と勘繰るため中々厳しい手続きです。

                当事務所にお任せいただければ、そうした許可申請以外の事業内容証明に関しても全力サポートいたします。

                サービスプラン

                金額提示を行うため、
                安心してご依頼いただけます。

                風俗営業5号許可の申請報酬

                店舗50㎡以内

                165,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗100㎡以内

                220,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗150㎡以内

                275,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗200㎡以内

                375,000円税込

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                店舗250㎡〜

                550,000円~

                ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                ご依頼の流れ

                01 打ち合わせ

                店舗測量日・現地調査のスケジュール調整を行い、手続きの流れをご説明いたします。

                ※現地調査で33,000円(交通費別途請求)
                前払いでいただきます。

                02 店舗測量・現地調査

                店舗測量:静岡県公安委員会に提出する平面図・求積図等の作成を行います。

                現地調査:実際に風営許可が取得できるかどうかの現地調査を行います。

                03 書類・図面の作成

                店舗測量の情報を基に風俗営業許可に必要な書類を作成致します。

                04 警察署への申請・立会い

                申請者様本人に同行いただき、書類と図面の申請を行います。

                申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

                05 許可証の受領・送付

                許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

                必要な書類

                必要な書類はお任せください!!

                • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
                • 建物(土地)の登記事項証明書
                • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
                • 身分証明書
                • 登記されていないことの証明書
                • 飲食店営業許可の写し
                • メニューのコピー
                • 管理者の顔写真2葉
                • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
                • 建物入居状況説明書
                • 入居階平面図
                • 営業所平面図
                • 営業所の区分図
                • 営業所求積図・求積計算表
                • 客室求積図・求積計算表
                • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

                静岡県/アミューズメントカジノ

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ

                  【対応エリア】

                  静岡県全エリア対応

                  静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

                  カテゴリー
                  風俗営業許可

                  【愛知県】アミューズメントカジノ許可の申請代行

                  風俗営業許可(5号営業許可)
                  デコレート行政書士事務所

                  カジノの風営法許可取得
                  ご依頼料250,000円

                  ※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

                  ※店舗の面積によって金額は異なります。

                  〈はじめに〉

                  こんにちは、行政書士の𠮷田です!!

                  当事務所は風営法の性風俗専門行政書士ですが、風俗営業許可の手続きも取り扱っております。

                  ※キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店

                  愛知県では、アミューズメントカジノに当たっては取り扱う行政書士事務所が少ないため当事務所へお任せください!!

                  行政書士の紹介

                  𠮷田 晃汰

                  こんにちは、行政書士の𠮷田です。

                  当事務所は日本屈指の”カジノ許可”を取り扱った行政書士事務所です。

                  カジノ許可は一般の風俗営業許可よりも高難易度な手続きですので、取り扱っている行政書士事務所はかなり少ないです。

                  サービスプラン

                  明瞭会計のため、
                  安心してご依頼いただけます。

                  風俗営業5号許可の申請報酬

                  店舗100㎡以内

                  250,000円税込

                  ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                  ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                  店舗150㎡以内

                  275,000円税込

                  ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                  ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                  店舗200㎡以内

                  375,000円税込

                  ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                  ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                  店舗250㎡〜

                  550,000円~

                  ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                  ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

                  〈セットでお得なプラン〉

                  飲食店営業許可
                  33,000円でご依頼可能!!

                  ご依頼の流れ

                  01 打ち合わせ

                  ご連絡いただきましたら、ご用意していただく書類リスト及び申請までのスケジュール調整を行います。

                  02 店舗測量・現地調査

                  まず、その物件が風営許可を取得できるかどうかの調査を行います。その後、店舗を測量いたします。

                  ※現地調査で33,000円前払いでいただきます。

                  03 書類・図面の作成

                  店舗測量の情報を基に風俗営業許可に必要な書類を作成致します。

                  04 警察署への申請・立会い

                  申請者様本人に同行いただき、書類と図面の申請を行います。

                  申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

                  05 許可証の受領・送付

                  許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

                  必要な書類

                  必要な書類はお任せください!!

                  • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
                  • 建物(土地)の登記事項証明書
                  • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
                  • 身分証明書
                  • 登記されていないことの証明書
                  • 飲食店営業許可の写し
                  • メニューのコピー
                  • 管理者の顔写真2葉
                  • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
                  • 建物入居状況説明書
                  • 入居階平面図
                  • 営業所平面図
                  • 営業所の区分図
                  • 営業所求積図・求積計算表
                  • 客室求積図・求積計算表
                  • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

                  愛知県警/アミューズメントカジノ

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ

                    【対応エリア】

                    愛知県全エリア対応

                    名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

                    カテゴリー
                    深夜酒提供営業届

                    【即日対応】京都府/スナックなどの深酒届手続き代行

                    深夜における酒類提供飲食店営業届
                    デコレート行政書士事務所

                    ご依頼料88,000円[税込み]

                    測量・書類,図面作成・警察署へ提出
                    全て行います!!

                    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

                    ※80㎡超える場合は、5㎡ごとに11,000円別途請求。

                    [最新のトレンドにも!!]

                    シーシャは利益率が高く、スナックの営業の際に同時に置かれるのがおすすめです。

                    当事務所は、シーシャの営業許可の取得も行なっていますのでお任せください。

                    ※シーシャ許可・・・たばこ小売業許可/出張販売許可

                    サービスプラン

                    明瞭会計のため、
                    安心してご依頼いただけます。

                    深酒飲食店届の申請報酬

                    店舗80㎡以内

                    88,000円税込

                    ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                    店舗80㎡よりも多い場合

                    5㎡毎に11,000円税込

                    ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

                    〈セットでお得なプラン〉

                    飲食店営業許可 33,000円

                    代表の紹介

                    吉田 晃汰

                    こんにちは、デコレート行政書士事務所代表の吉田です!

                    当事務所は”性風俗”専門の行政書士事務所ですが、風俗営業に関することは何でも行います。

                    ラウンジやガールズバー、スナックの深夜酒類提供飲食店営業届は当事務所にお任せください。

                    ご依頼の流れ

                    01 打ち合わせ

                    ご連絡いただきましたら、ご用意していただく書類リスト及び申請までのスケジュール調整を行います。

                    02 店舗測量

                    物件が深酒届を取得できる立地条件にあるかどうかの調査を行います。

                    その後、店舗を測量いたします。

                    03 書類・図面の作成

                    店舗測量の情報を基に風俗営業許可に必要な書類を作成致します。

                    04 警察署への届出

                    届出者本人に同行いただき、書類と図面を警察署に届出を行います。

                    その後、風営法の営業になるのでいくつかの注意点をご説明いたします。

                    必要な書類

                    難しい・面倒な書類はお任せください!!

                    • 営業開始届出書(第44条 別記様式17号)
                    • 営業の方法(第44条 別記様式18号)
                    • 営業所の平面図、求積図
                    • 証明、音響設備図
                    • 申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)
                    • 営業所建物の権利を証明する書類
                    • 食品営業許可の写し
                    • 申請者が法人の場合は上記に加え更に定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票(外国人登録証明書)

                    京都府警/必要書類

                    京都府対応エリア

                    京都府全エリア対象

                    京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    Mail 

                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                      LINEでの問い合わせ

                      風営許可のQ&A

                      Q.支払い方法は?

                      A.原則、銀行払いです。

                      Q.支払い期限は?

                      A.届出を行う前に支払ってもらいます。

                      Q.行政書士の交通費用は?

                      A.交通費として一律5,000円いただいております。