【犬山市】風俗営業関連の手続きはお任せを
デコレート行政書士事務所
ご依頼費用
深夜営業提供飲食店営業届 深夜Bar | 50㎡以内 | 50,000円(税別) |
ゞ | 100㎡以内 | 55,000円(税別) |
ゞ | 150㎡以内 | 60,000円(税別) |
ゞ | 200㎡以内 | 80,000円(税別) |
食品営業許可 | ー | 30,000円(税別) |
風俗営業許可1〜3号 キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等 | 20坪 未満 | 200,000円(税別) |
〃 | 20坪〜 | 1坪 10,000円(税別) |
風俗営業許可4〜5号 麻雀/カジノ/ポーカーバー等 | ー | 200,000円(税別) |
(無店舗型)性風俗営業届 デリヘル | ー | 65,000円(税別) |
防災関連の届出一式 ・防火対象物使用開始届 ・防火管理者の選定届 ・消防計画 | ー | 40,000円(税別) |
防火対象物工事計画届 | ー | 30,000円(税別) |
タバコ販売許可 (シーシャバー) | – | 50,000円(税別) |
特定遊興 飲食店営業許可 | – | 250,000円(税別) |
〈ご依頼の流れ〉
1.コンタクト
まずはコンタクトフォームから必要とする許可・届出の記入を行い、ご連絡をお願いいたします。
2.打ち合わせ
メール・LINE・ZOOM等で何度かやり取りさせてもらい、簡単に見積額の提示や手続きの説明を行います。
3.店舗測量・周辺地域の調査
ご依頼が決まったら、図面作成のために弊社の行政書士が足を運び店舗の測量及び周辺地域の調査を行います。
※無店舗型性風俗や映像送信型性風俗などは、周辺調査を行わない場合もございます。
4.書類・図面の作成
調査した情報を基に書類・図面の作成を行います。
5.警察署へ提出・実地調査
〒484-0086 犬山市松本町2-1
TEL: 0568-61-0110
FAX: 0568-61-8654
作成した書類・図面を警察署へ提出します。受理後、警察の方が店舗に実地調査にきますので、弊社の行政書士も同行します。
※同行費用をいただきます。
6.許可証交付・受理
申請から許可交付まで、
風俗営業許可ならば、55日。その他ならば、10日ほどかかります。
デコレート行政書士のメリット
1.風営法専門の行政書士事務所
私の知り合いの行政書士は、風俗営業許可の専門でやっていて他の深夜酒類や性風俗関連の許可を取り扱っていません。
弊社は、風適法に関する許可は全て取り扱っていますのでお気軽にご連絡ください。
2.円滑なコミュニケーション
弊社の代表𠮷田は、もともと夜の街に勤務していました。
その時に感じたことで「行政書士のレスポンスの遅さ」です。行政書士の方には、自覚がないかもしれませんが本当に連絡の返しが遅いです。
またチェックミスなどがあり、許可の交付が遅れることもよくあります。
弊社は、そんな夜の方々からの不満点を解消するように「即レスポンス」「厳格な書類チェック」を行なっています。
3.細かなスケジュール管理
打ち合わせの際に、店舗調査〜許可証の交付までのスケジュールを提示させていただきます。
お店をオープンしたい時から逆算的に計算できるので、希望のオープン日に営業を行うことが可能です。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
代表挨拶
行政書士 𠮷田 晃汰
犬山市で風俗営業業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。
弊社は、”日本の伝統文化を支える”ということをモットーにしています。
キャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可を必要とする営業やデリヘルやソープなどの性風俗届を必要とする営業のほとんどは、日本独自のものです。
日本には、目に見えない価値がたくさんあります。の日本文化を少しでも次の世代へ残そうと日々精進しております。
各種必要書類
風俗営業許可
添付書類
・店舗使用の権原を有する疎明書類
所有権を有している場合
営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等
賃貸権を有している場合
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
・営業所の平面図及び周囲の略図
・本籍又は国籍記載の住民票の写し
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・市区町村長の発行する身分証明書
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記簿の謄本
- 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
- 選任する管理者に係る書類
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 管理者に係る住民票等の書類
- 管理者の写真2葉
- 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等
深夜種類提供飲食店営業届
・営業開始届出書…1通
添付書類
※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。
・営業所の平面図
・住民票の写し
(法人の追加書類)
- 定款及び登記簿の謄本
- 役員に係る前記3に掲げる書類
無店舗型性風俗特殊営業届
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
添付書類
・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)
・事務所の使用権限を疎明する書類
※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等
※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等
・営業方法の記載書面
〈派遣型ファッションヘルスの場合〉
・事務所等の平面図
・待機所の平面図
・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類
〈法人の場合〉
・定款及び登記簿の謄本
・役員に係る住民票等の写し
映像送信型性風俗特殊営業届
※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。
添付書類
・事務所が自己所有の場合
事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等
・事務所が他人所有の場合
賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等
・住民票の写し(発行から3ヶ月以内)
(法人の場合の追加書類)
・定款及び登記簿の謄本
・役員に係る住民票に掲げる書類