カテゴリー
性風俗関連特殊営業

【物件紹介付き】池袋/女性用風俗開業の届出代行サポート

事務所・待機場の紹介可能
デコレート行政書士事務所

99,000円(税込)
事務所紹介+警察署手続き

※待機場の物件も紹介可能です。

※警察署への法定費用は別途費用がかかります。

行政書士の紹介

風営法専門
事務所代表 𠮷田晃汰

女性用風俗の開業なら当事務所にお任せください。性風俗営業の開業には、手続きだけでなくその前後の準備も重要です。

お気軽にお問い合わせください。

風営承諾可能な物件

この届出を出すには物件のオーナーから風営承諾の使用承諾書を受け取る必要があります。

池袋で使用承諾が降りる物件を見つけることはかなり難しく大変です。

弊所は池袋の不動産会社と連携し、賃貸オーナー様に専門家として交渉をさせていただきます。

▽デリヘルの手続き〈詳しく知りたい方〉

必要な書類

風営法の手続きは、専門家へ。

女性用風俗の開業には多くの書類が必要になります。また警察署によっても異なる書類を要求されるため、その道の専門家へ依頼する必要があります。

 ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

 ・営業方法の記載書面

 ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

 ・事務所等の平面図

 ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

 ・待機所の平面図

 ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

 〈法人の場合〉

 ・定款及び登記簿の謄本

 ・役員に係る住民票等の写し

 ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。 

 ▷警視庁|無店舗型性風俗関連特殊営業届

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

LINEでの問い合わせ

管轄の警察署

〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目7番5号

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性風俗関連特殊営業

【物件紹介付き】池袋/デリヘル開業の届出代行サポート

事務所・待機場の紹介可能
デコレート行政書士事務所

99,000円(税込)
事務所紹介+警察署手続き

※待機場の物件も紹介可能です。

※警察署への法定費用は別途費用がかかります。

風営承諾可能な物件

池袋にてデリヘルの事務所・待機場として使える賃貸物件のご紹介をします。

この届出を出すには物件のオーナーから風営承諾の使用承諾書を受け取る必要があります。

池袋で使用承諾が降りる物件を見つけることはかなり難しく大変です。

弊所は池袋の不動産会社と連携し、賃貸オーナー様に専門家として交渉をさせていただきます。

▽デリヘルの手続き〈詳しく知りたい方〉

行政書士の紹介

風営法専門
事務所代表 𠮷田晃汰

当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。行政書士の𠮷田晃汰です。

池袋にてデリヘルを開業する場合は、弊所へご連絡ください。

行政書士事務所の多くは”警察署の手続きのみ”しかサポートしませんが、当事務所は物件のご紹介を行い一括サポートを行います!!

営業後に必要な従業員名簿や業務委託契約書などもお送りさせていただきます!!

必要な書類

風営法の手続きは、専門家へ。

デリベリーヘルス風営法の届出は、とっても面倒です。

法務局で取得する履歴事項証明書、デリヘル事務所・待機場の平面図・求積図の作成・・・

弊所はお客様に一部書類を集めていただき、その他全て作成及び警察署へ申請,届出をさせていただきます。

 ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

 ・営業方法の記載書面

 ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

 ・事務所等の平面図

 ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

 ・待機所の平面図

 ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

 〈法人の場合〉

 ・定款及び登記簿の謄本

 ・役員に係る住民票等の写し

 ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。 

 ▷警視庁|無店舗型性風俗関連特殊営業届

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

LINEでの問い合わせ

管轄の警察署

〒171-0021
東京都豊島区西池袋1丁目7番5号

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性風俗関連特殊営業

【物件紹介付き】立川市/デリヘル開業の届出代行サポート

事務所・待機場の紹介可能
デコレート行政書士事務所

99,000円(税込)
事務所紹介+警察署手続き

※待機場の物件も紹介可能です。

※警察署への法定費用は別途費用がかかります。

風営承諾可能な物件

不動産会社と提携し
全国のアダルト物件を紹介。

デリバリーヘルス、女性用風俗、出張型メンズエステの開業の際に必要な警察署の手続きで”無店舗型性風俗特殊営業届”というものがあります。

この届出を行うには、事務所として使う物件のオーナーから「デリヘル事務所として使って良い」という使用承諾書が必要になります。

現在、立川市で風営の使用承諾が降りる物件は弊所が保有しているリスト以外で見つけることはほぼ不可能です。

弊所は立川市の不動産会社と連携し、賃貸オーナー様に専門家として交渉をさせていただきます。

▽デリヘルの手続き〈詳しく知りたい方〉

行政書士の紹介

風営法専門
事務所代表 𠮷田晃汰

当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

デリヘルの開業は事務所や待機場の承諾が降りていないとこで行われたり、本番行為(性行為)まかり通ったりと、違法状態で営業されることが多くあります。

風営承諾が降りる物件は歌舞伎町にあまりなく、不動産と提携している弊所であれば手続きとご一緒にご紹介が可能です。

毎月約10件ほどの風俗開業に携わっていおり、不許可になったことは一度もありません。皆様の風俗開業を全力でサポートさせていただきます。

必要な書類

風営法の手続きは、専門家へ。

デリベリーヘルス風営法の届出は、とっても面倒です。

法務局で取得する履歴事項証明書、デリヘル事務所・待機場の平面図・求積図の作成・・・

弊所はお客様に一部書類を集めていただき、その他全て作成及び警察署へ申請,届出をさせていただきます。

 ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

 ・営業方法の記載書面

 ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

 ・事務所等の平面図

 ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

 ・待機所の平面図

 ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

 〈法人の場合〉

 ・定款及び登記簿の謄本

 ・役員に係る住民票等の写し

 ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。 

 ▷警視庁|無店舗型性風俗関連特殊営業届

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

LINEでの問い合わせ

管轄の警察署

立川警察署

カテゴリー
性風俗関連特殊営業

【物件紹介付き】歌舞伎町でのデリヘル開業届出代行サポート

事務所・待機場の紹介可能
デコレート行政書士事務所

99,000円(税込)
事務所紹介+警察署手続き

※待機場の物件も紹介可能です。

※警察署への法定費用は別途費用がかかります。

風営承諾可能な物件

不動産会社と提携し
全国のアダルト物件を紹介。

デリヘル開業の際に必要な風営法の届出として”無店舗型性風俗特殊営業届”というものがあります。

この届出を行う際に物件のオーナーから「デリヘル事務所として使って良い」という使用承諾書が必要になります。

現在、歌舞伎町で使用承諾が降りる物件は少なくレンタルオフィスでの登録とグレー状態です。

弊所は各地の不動産会社と連携し、賃貸オーナー様に専門家として交渉をさせていただきます。

▽デリヘルの手続き〈詳しく知りたい方〉

行政書士の紹介

風営法専門
事務所代表 𠮷田晃汰

当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

デリヘルの開業は、グレー状態で営業される方が多くいます。

風営承諾が降りる物件は歌舞伎町にあまりなく、不動産と提携している弊所であれば手続きとご一緒にご紹介が可能です。

毎月約10件ほどの風俗開業に携わっていおり、不許可になったことは一度もありません。皆様の風俗開業を全力でサポートさせていただきます。

必要な書類

風営法の手続きは、専門家へ。

デリヘル営業の際の風営手続きは、大変面倒です。

公的書類の比較、デリヘル事務所・待機場の平面図・求積図の作成・・・

弊所はお客様に一部書類を集めていただき、その他全て作成及び警察署へ申請,届出をさせていただきます。

 ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

 ・営業方法の記載書面

 ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

 ・事務所等の平面図

 ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

 ・待機所の平面図

 ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

 〈法人の場合〉

 ・定款及び登記簿の謄本

 ・役員に係る住民票等の写し

 ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。 

 ▷警視庁|無店舗型性風俗関連特殊営業届

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

LINEでの問い合わせ

管轄の警察署

新宿警察署

カテゴリー
性風俗関連特殊営業

【物件紹介付き】新宿区/デリヘルの開業届出代行サポート

事務所・待機場の紹介可能
デコレート行政書士事務所

99,000円(税込)
事務所紹介+警察署手続き

※待機場の物件も紹介可能です。

※警察署への法定費用は別途費用がかかります。

風営承諾可能な物件

不動産会社と提携し
全国のアダルト物件を紹介。

デリヘルの開業の際に必要な風営法の届出として”無店舗型性風俗特殊営業届”というものがあります。

この届出を行う際に物件のオーナーから「デリヘル事務所として使って良い」という使用承諾書が必要になります。

使用承諾が降りる物件はかなり少なく、普通に探していればまず見つかりません。

弊所は各地の不動産会社と連携し、賃貸オーナー様に専門家として交渉をさせていただきます。

▽デリヘルの手続き〈詳しく知りたい方〉

行政書士の紹介

風営法専門
事務所代表 𠮷田晃汰

当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

デリヘルの開業は、弊所へご連絡いただければ全てスムーズです。

事務所のお探しや警察署への風営手続きだけでなく、HP会社へのお繋ぎやスタッフとの業務委託契約書やアダルト業界のお繋ぎなどお任せください。

毎月約10件ほどの風俗開業に携わっていおり、不許可になったことは一度もありません。皆様の風俗開業を全力でサポートさせていただきます。

必要な書類

風営法の手続きは、専門家へ。

風営法の手続きは大変です。

使用承諾書と履歴事項証明書の照らし合わせ、デリヘル用に事務所を測量し図面の作成etc・・・

弊所はお客様に一部書類を集めていただき、その他全て作成及び警察署へ申請,届出をさせていただきます。

 ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

 ・営業方法の記載書面

 ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

 ・事務所等の平面図

 ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

 ・待機所の平面図

 ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

 〈法人の場合〉

 ・定款及び登記簿の謄本

 ・役員に係る住民票等の写し

 ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。 

 ▷警視庁|無店舗型性風俗関連特殊営業届

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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管轄の警察署

四谷警察署/牛込警察署/新宿警察署/戸塚警察署/中野警察署

カテゴリー
風俗営業許可

名古屋市/風俗営業5号許可(ポーカー等)の申請代行

風俗営業許可5号許可
デコレート行政書士事務所

ポーカー等の風営許可
ご依頼料250,000円

※法定費用・住民票の取得は別途費用がかかります。

※店舗の面積によって金額は異なります。

〈はじめに〉

𠮷田 晃汰

名古屋市でポーカーに関する風俗営業許可を取得するには行政書士へご依頼する必要があります。

現在、名古屋市でポーカー許可に関して対応できる行政書士は当事務所を含め数がかなり少ないです。

弊所にお任せいただければ、厳しい警察署の現地調査も付き添いを行いますので、安心してご依頼できます。

サービスプラン

明瞭会計のため、
安心してご依頼いただけます。

申請報酬

250,000円〜400,000円(税込)

※店舗の広さ,構造により価格は変動します。

※別途法定費用(24,000円)は請求いたします。

必要な書類

必要な書類はお任せください!!

  • 賃貸借契約書など営業所建物の権利を証明する資料
  • 建物(土地)の登記事項証明書
  • 住民票(申請者・管理者)…本籍地記載
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 飲食店営業許可の写し
  • メニューのコピー
  • 管理者の顔写真2葉
  • 営業所の周辺略図(概ね半径100m)…用途地域・方位・保護対象施設の有無等
  • 建物入居状況説明書
  • 入居階平面図
  • 営業所平面図
  • 営業所の区分図
  • 営業所求積図・求積計算表
  • 客室求積図・求積計算表
  • 設備の概要(照明・音響・映像設備配置図、イス・テーブル詳細図)

愛知県警/アミューズメントカジノ

ご依頼の流れ

01 打ち合わせ

まずは当事務所宛にご連絡ください。

02 店舗測量・現地調査

ポーカーの営業を行う店舗を測量し、現地調査を行います。

03 書類・図面の作成

測量に基づいて書類・図面の作成を行います。

04 警察署への申請・立会い

申請者様本人に同行いただき、書類と図面の申請を行います。

申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

05 許可証の受領・送付

許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ
    カテゴリー
    性風俗関連特殊営業

    【物件探し付】茨城県/デリヘル開業サポート代行

    茨城県でのデリヘル開業
    デコレート行政書士事務所

    デリヘル開業・法務はお任せ!!
    事務所探しから摘発サポートまで

    〈手続き依頼費用〉

    無店舗型性風俗関連特殊営業届
    6.5万円 〜 1 1万円

    ※値段は税込価格です。

    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

    〈弊所のサポート内容〉

    01 書類作成から届出まで

    デリヘルを開業される際に、使用承諾書や届出開始書、平面図の作成など専門性のある書類を作成する必要があります。

    担当行政書士が法律に問題ないことが確認した上で、書類作成後に警察署へ届出を行います。

    ※市区町村によって必要な書類が変わる場合があります。

    02 物件のお探しサポート

    デリヘルを開業する際には、事務所を設ける営業を開始する必要があります。

    ※待機所は任意です。

    通常の物件は居住用の物件のため、大家さんから使用承諾書をもらえません。

    当事務所は不動産会社と連携、賃貸物件でデリヘル開業に承諾してくださる大家さんをお探し致します。

    03 アフターサポート

    プラン①契約書作成・HPチェック
    33,000円(税込)

    従業員との契約書作成やSNS運用やHPの際に風営法その他関連法律で違反部分がないかチェックいたします。

    プラン②3ヶ月顧問
    110,000円(税込)

    従業員それぞれの契約書や従業員名簿等の風営法の義務を教え、摘発リスクためのアプローチを行います。

    3ヶ月しっかりと法律や運営方法を学ぶことで、摘発を恐れず安心して営業を行える店舗になります。

    代表の挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    こんにちは、行政書士の吉田です!

    弊所はただの書類屋ではありません。警察署の届出だけでなく、なかなか見つからない事務所物件のお探しや摘発を予防するための法務相談などコンサル要素を取り入れています。

    「お客様の経営をサポートする。」

    それが我々、行政書士の役割だと思っています。

    お客様の利益を最大限に考えた価格設定をし、それぞれのニーズに合わせたプランをご用意しております。

    料金プラン

    通常エコノミプレミア
    書類作成
    警察署届出
    届出受取
    物件探し×
    URL取得××
    変更届××3ヶ月間
    合計6.5万円9万円11万円

    変更届・・・20,000円(税抜)

    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

    ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      対象エリア

      全エリア対応しています!

      〈ご依頼対象エリア〉

      水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町

      〈対応警察署〉

      水戸警察署/笠間警察署/ひたちなか警察署/那珂警察署/大宮警察署/太田警察署/大子警察署/日立警察署/高萩警察署/鉾田警察署/鹿嶋警察署/神栖警察署/行方警察署/竜ケ崎警察署/牛久警察署/稲敷警察署/土浦警察署/石岡警察署/つくば警察署/筑西警察署/下妻警察署/桜川警察署/結城警察署/常総警察署/古河警察署/境警察署/取手警察署

      必要書類

      ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

      ・営業方法の記載書面

      ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

      ・事務所等の平面図

      ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

      ・待機所の平面図

      ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

      〈法人の場合〉

      ・定款及び登記簿の謄本

      ・役員に係る住民票等の写し

      ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。

      茨城県/デリヘル開業

      カテゴリー
      性風俗関連特殊営業

      【物件探し付】千葉県/デリヘル開業届手続き代行

      デリヘル開業届の手続き
      デコレート行政書士事務所

      千葉県でデリヘルの開業
      女性用風俗/出張メンエスにも対応

      専門の行政書士にお任せください!
      65,000円〜 1 10,000円

      ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

      ※無店舗型性風俗2号営業にも対応しています。

      当事務所3つのメリット

      01物件のお探し

      事務所及び待機所の物件は弊所へお任せください。お望みの賃貸物件をご紹介いたします。

      幅広い不動産と繋がりがあるからこそ
      できる弊所独自のサービスです。

      02 書類作成〜届出まで

      デリヘルの営業を開始ためには、事務所所在地を管轄する警察署にて風営許可の申請を行います。

      ※正しくは、無店舗型性風俗特殊営業届

      手続きには以下の書類が必要です。

      ・営業開始届出書

      ・住民票の写し(コピー不可)

      ・営業方法の記載書

      ・事務所等の図面

      ・待機所の平面図

      ・事務所の使用権限を疎明する書類

      ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

      〈法人の場合〉

      ・定款及び登記簿の謄本

      ・役員に係る住民票等の写し

      ▷千葉県|無店舗型性風俗

      ご依頼いただければ、書類収集・専門性の
      ある書類はこちらで作成いたします。

      03 申請後も手厚くサポート

      デリヘル開業は、とても面倒です。

      その中で少しでも負担を減らそうと思い、当事務所では申請後のサポートとして下記のサービスを行なっています。

      ・警察署への変更届

      ・定期的なZOOMによる営業報告

      ・契約書作成

      ※転貸借契約書・業務委託契約書etc・・・

      ※別途費用がかかります。

      一度ご依頼いただければ、
      アフターフォローをしっかりと行います。

      3つの料金プラン

      お客様に寄り添ったサービスを提供いたします。

      通常エコノミープレミアム
      書類作成
      警察署届出
      届出受取・送付
      物件探し×
      URLの取得××
      変更届××3ヶ月間
      合計(税込)65,000円90,000円110,000円

      ※アダルト配信届(映像送信型性風俗特殊営業届)も対応。

      法務相談・・・5,000円/月

      変更届・・・20,000円(税抜)

      ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

      ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

      代表挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      デリヘル開業は、私にお任せください。

      当事務所は開業当初から”風俗専門”の行政書士事務所として運営してきました。

      性風俗の手続き実績及び風営法の知識には自信があります。

      デリヘル・アダルト配信
      手続きガイド

      2023年10月には、デコレート行政書士事務所初の『デリヘル・アダルト配信 手続きガイド』を出版いたしました。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        【対象エリア】

        千葉市、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市 、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市 、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、酒々井町、栄町、香取郡、神崎町、多古町、東庄町、山武郡、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡、大多喜町、御宿町、安房郡、鋸南町

        【相談無料】ですので、手続きや経営に
        関するご相談も大歓迎です。

        申請先

        賃貸物件所在地の管轄警察署

        カテゴリー
        深夜酒提供営業届 飲食店

        【即日対応】岐阜市/深夜酒類飲食店の営業届手続き代行

        深夜酒類手続き
        デコレート行政書士事務所

        難しい書類は全てお任せください!!
        深夜における酒類提供飲食店営業届出

        ご依頼料88,000円

        ※交通費は別途請求いたします。

        ※80㎡を超える場合は追加費用が発生します。

        Q.深夜酒類の届出メリットってなに?

        A.朝方まで営業できるようになります。

        岐阜駅周辺で朝方の時間まで営業している店舗は少数です。

        需要はあるものの朝方まで営業している店舗が少ないため狙い目です。

        〈弊所のサービス内容〉

        01 書類・図面の作成

        深夜酒類の届出は、難しい書類や図面の作成を行い警察署へ届出しなければなりません。

        飲食店営業許可のような簡易的な図面ではなく、寸法で1cm単位まで意識した図面が求められます。

        実際に測量した図面

        弊所は風営業務専門の行政書士事務所です。深夜酒類の届出はお任せください。

        02 警察署への届出

        深夜酒類の届出を行う場合は、合計で最低でも3回ほど警察署へ行かなければいけません。

        〈事前相談〉〈書類の受領〉〈届出〉

        また書類や図面に不備がある場合は、測量して初めから書類を作らなければなりません。

        こういった大変な作業をスムーズに行うのは難しいです。弊所にお任せください。

        03 風営に関する情報提供

        弊所はしっかりとした根拠法令の知識をもとに風営業務に取り組んでいます。

        警察署の中には本来ならば必要のない書類を要求し、届出を難しくしているところがあります。

        根拠法令をきちんと読んでいない行政書士の先生方だと、そうした警察署の場合スムーズに届出が行えません。

        安心してスムーズな届出を期待できます。

        代表挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        「玉宮町と金華山」

        岐阜市で深夜酒類の届出を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

        私は地元が隣の県の一宮市ということでよく金華山に行っていました。

        3人兄弟だったので、誰が一番早くこの山に登れるかよく競ったものです。

        山を降り頃にはすでに夜で、まだお酒が飲めない年齢の時に見た玉宮町の輝きは今でも忘れません。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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          岐阜市|申請先

          岐阜中警察署

          〒500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目10

          [深夜酒類に関するQ&A]

          風俗営業許可と深夜酒類届出の違い

          深夜酒類届出の法定費用

          深夜酒類届の必要書類

          [名古屋市でのお取り扱い]

          名古屋市での風俗営業許可

          名古屋市での深夜酒類提供飲食店営業届

          [その他弊所の情報]

          デコレート行政書士事務所|ご依頼費用

          デコレート行政書士事務所|古物商許可

          デコレート行政書士事務所|道路使用・占用許可

          カテゴリー
          深夜酒提供営業届 飲食店

          【即日対応】愛知県/深夜酒類飲食店の営業届手続き代行

          深夜酒類届手続き
          デコレート行政書士事務所

          面倒な手続き・届出は全て不要!
          深夜における酒類提供飲食店営業届

          ご依頼料88,000円

          ※交通費は別途請求いたします。

          ※80㎡を超える場合は別途費用がかかります。
          5㎡毎に10,000円加算されます。

          〈サービス内容〉

          Service1 必要書類の作成

          深夜酒類提供飲食店営業届(以下、深酒)を警察署へ届出る際に、専門性が求められた図面を提出しなければなりません。

          測量から弊所の行政書士が行うため、お任せください。

          Service2 飲食店営業許可の申請

          +40,000円(税別)

          深酒を届出る前に保健所の飲食店営業許可を取得する必要があります。

          弊所は飲食店営業許可やその他届出は全て行なっていますので他の行政書士を探す手間が省けます。

          Service3 警察署への届出

          深酒は市区町村によって必要な書類が異なるため書類作成前に警察署へ確認しにいかなければなりません。

          また届出をする際にオンラインでは受け付けていないので管轄警察署の生活安全課の窓口まで行き、厳しいチェックを受けなければなりません。

          事前協議・届出は全て弊所にお任せください。

          代表挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          「愛知県の夜の街を制す」

          デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

          冒頭にあるのは、私の夢です。(笑)

          私の前職は夜職で、行政書士事務所を運営している今でも夜の街はとても好きです。

          コロナ禍が過ぎ去りましたがその影響で風営法を取り扱う行政書士の数が減り、手続きに困っているオーナー様も多くいらっしゃる方思います。

          私には夢がある。そして、ご依頼者様の店舗経営の最初の一歩、手続きは私の仕事です。

          深夜酒類提供飲食店営業届は、
          弊所にお任せください。

          ご依頼の流れ

          01 打ち合わせ

          LINEやメール等でご依頼者様や店舗の情報をお聞きします。

          その後見積もりをし、金額のお確かめ後にご依頼をされるかお決めください。

          02 警察署への事前協議

          愛知県の深酒届は各市区町村によって必要書類が異なってきます。

          ご依頼後、店舗を管轄する警察署へ足を運び必要書類・その市区町村オリジナルの書類を貰います。

          03 店舗測量

          弊所の行政書士が実際に店舗へいき、測量を行います。

          BOSH GLM40というレーザー機器を使っていますので、スムーズに測量が行われます。

          04 書類・図面の作成

          警察署へ届出る書類・図面の作成を行います。進捗度は適時報告させていただきます。

          05 警察署への届出

          営業店舗を管轄する愛知県の各警察署へ完成した書類・図面の届出を行います。

          届出から10日すれば、営業を開始できます。

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          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            届出に必要な書類

            深夜酒類提供飲食店営業届

            営業開始届出書…1通

            ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

            ・営業所の平面図 

            ・営業所求積図

            ※壁芯面積で図面を書く必要があります。

            ・客席等求積図

            ※内壁面積で図面を書く必要があります。

            ・証明,音響設備図

            ・求積一覧表

            営業の方法を記載した書面 

            ・誓約書

            ※必要な場合は、営業店舗を管轄する警察署まで取りに行かなければなりません。

            ・住民票の写し 

            ※国籍記載のもので、且つ発行から3ヶ月以内のもの、

            愛知県警|必要書類

            届出先

            深酒届の届出先

            営業店舗を管轄する警察署へ届出を行います。

            名古屋市の場合は、非常に警察署の数が多くどの警察署の管轄か調べていく必要があります。

            愛知県各警察署

            対象エリア

            全て対応致します。

            名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村