カテゴリー
性風俗関連特殊営業

【相談無料】一宮市|デリヘル届の手続き代行(無店舗型性風俗特殊営業届)

元夜職行政書士が行うデリヘル手続き

デコレート行政書士

面倒な手続きは全てお任せください。

無店舗型性風俗特殊営業届 

ご依頼料65,000円

【相談無料】ですのでお気軽にお問い合わせください。

料金プラン

通常エコノミープレミアム
書類作成
警察署届出
届出受取・送付
物件探し×
URLの取得××
変更届××3ヶ月間
合計(税込)65,000円90,000円110,000円

変更届・・・20,000円(税抜)

法務相談・・・5,000円/月

※法定費用・交通費は別途請求いたします。

※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

ご依頼するメリット

1.愛知県で最安値

弊所は、愛知県で最安値で性風俗特殊営業届のご依頼を受け付けています。

2.風営法専門の行政書士

デコレート行政書士事務所は、風営法の業務を専門としています。

風営業務等にご依頼を絞っているため、迅速に対応ができます。

3.書類作成から届出まで

デリヘル開業の手続きは多種多様な書類を集めなくてはならないし、専門性が求められる図面を作成しなければなりません。

ご依頼していただければ、書類作成から警察署への届出を行いますのでお任せください。

【相談無料】ですのでお気軽にお問い合わせください。

風営業務専門|代表行政書士

「夜の街への恩返し」

一宮市でデリヘル開業の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

愛知県では、デリヘル開業の届出(性風俗特殊関連営業届)を取り扱っている行政書士事務所はあまりないです。

そのため競合が少ないことからご依頼費用が他県よりも高く設定されている事務所が多いです。

私は夜の街で働き大きく成長したことから「夜の街に貢献したい。」という思いが強いです。そのためご依頼しやすい価格設定にしています。

【相談無料】ですのでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    ご依頼からの流れ

    STEP1 お問い合わせ

    まずは、お問い合わせをお願いします。

    STEP2 打ち合わせ

    お客様との打ち合わせをメール又はLINE等で行います。

    STEP3 書類・図面作成

    デリヘル開業届に必要な書類・図面の作成を行います。適時、進捗をご報告いたします。

    STEP4 届出

    届出の際に、ご依頼者様本人が管轄警察署の方へ届出しなければならない場合があります。

    その際に、同行させていただき警察署とお客様の架け橋となるよう全力を尽くします。

    【相談無料】ですのでお気軽にお問い合わせください。

    他人所有の事務所。

    デリヘル開業の際には事務所が必要で、届出の際に事務所の権限を疎明する書類が必要になります。

    事務所が自己所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書などを届出すれば大丈夫です。

    しかし、他人所有の場合は賃貸借契約書の写し又は物件のオーナー様と交わす使用承諾書を提示します。

    無店舗型でデリヘルのお客様を事務所に呼ぶことはありませんが、デリヘル事務所が自分が所有する物件に入ることを拒むオーナー様もいらっしゃいます。

    物件探しのお手伝いもさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

    必要な書類|デリヘル開業

    デリヘルを開業される場合には、以下の書類が必要です。

    ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

    添付書類

    ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

    ・事務所の使用権限を疎明する書類

    ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

    ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

    ・営業方法の記載書面

    〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

    ・事務所等の平面図

    ・待機所の平面図

    ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

    〈法人の場合〉

    ・定款及び登記簿の謄本

    ・役員に係る住民票等の写し

    ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

    性風俗営業許可|法定費用

    申請手数料|3400円

    ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

    ※収入証紙の購入は、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なります。

    【相談無料】ですのでお気軽にお問い合わせください。

    カテゴリー
    深夜酒提供営業届

    【業界最安値】豊橋市|深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行

    元夜職行政書士が行う手続きサポート

    デコレート行政書士事務所

    深夜Bar・スナック・ガールズバーの開業する方おすすめ!

    深夜酒類提供飲食店営業届

    ご依頼料5万円〜

    ※営業所面積によって金額が異なります。

    【相談無料】名古屋市・豊橋市・一宮市からご依頼多数受け付けています!!

    弊所のメリット

    1.すぐに届出が完了する

    弊所は、風営業務に特化した行政書士事務所です。

    風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出等をメインで取り扱っています。

    緻密なスケジュールの管理により、迅速な書類並びに図面の作成及び警察署への届出を行います。

    2.面倒な図面制作や届出は丸投げで

    深夜酒類営業の届出を警察署へ届出る際に、いくつかの図面制作が必要となってきます。

    正確な測量及びその地域独自のローカルルールに則った届出を行わなければなりません。

    弊所にご依頼していただければ、書類・図面の作成から届出まで全て行います。

    3.総務省からの認定

    弊所は行政書士事務所です。

    総務省からの認定を得ている資格による職業なので、安心してご依頼ができます。

    また業務上の守秘義務が課せられているので、ご依頼者様のプライバシーの保護も徹底しております。

    ご依頼料

    深夜帯のお時間にバーやスナックを開く際には、事前に食品営業許可の取得が必要になります。

    ※深夜酒類提供飲食店営業届出を届出する場合に限る。

    深夜営業提供飲食店営業届
    深夜Bar
    50㎡以内50,000円(税別)
    100㎡以内55,000円(税別)
    150㎡以内60,000円(税別)
    200㎡以内80,000円(税別)
    食品営業許可30,000円(税別)
    防災関連の届出一式
    ・防火対象物使用開始届
    ・防火管理者の選定届
    ・消防計画
    40,000円(税別)
    防火対象物工事計画届30,000円(税別)
    タバコ販売許可
    (シーシャバー)
    50,000円(税別)
    あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

    ※豊橋市内は交通費が2,000円です。

    届出先(豊橋市)

    深夜酒類の届出をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。

    豊橋警察署

    〒440-8503 豊橋市八町通3-8

    ☎︎0532-54-0110

    ご依頼の流れ

    01 打ち合わせ

    LINEやメール等でご依頼者様や店舗の情報をお聞きします。

    その後見積もりをし、金額のお確かめ後にご依頼をされるかお決めください。

    02 警察署への事前協議

    愛知県の深酒届は各市区町村によって必要書類が異なってきます。

    ご依頼後、店舗を管轄する警察署へ足を運び必要書類・その市区町村オリジナルの書類を貰います。

    03 店舗測量

    弊所の行政書士が実際に店舗へいき、測量を行います。

    BOSH GLM40というレーザー機器を使っていますので、スムーズに測量が行われます。

    04 書類・図面の作成

    警察署へ届出る書類・図面の作成を行います。進捗度は適時報告させていただきます。

    05 警察署への届出

    営業店舗を管轄する愛知県の各警察署へ完成した書類・図面の届出を行います。

    届出から10日すれば、営業を開始できます。

    代表の挨拶

    当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

    豊橋市で深夜酒類営業届・性風俗関連特殊営業届(デリヘルやアダルトサイトの開業届出)を取り扱っているデコレート行政書士事務所の吉田です。
     
    前職は、ホストクラブで勤務しておりました。「夜の街をサポートしたい!」その想いから事務所を開業し、現在に至ります。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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      対象エリア

      東三河地域|豊橋市,豊川市,田原市,新城市,蒲郡市

      ※愛知・岐阜・三重・静岡・東京の手続きは全てのエリアのご依頼を受け付けています。

      カテゴリー
      風俗営業許可

      【相談無料】愛知県豊橋市|風俗営業許可の申請代行

      【愛知・豊橋市】風俗営業許可のご依頼
      デコレート行政書士事務所

      書類作成・測量・警察署への申請全て込みで、

      風営許可100,000円〜

      ※法定費用、交通費は別途加算させていただきます。

      【相談無料】名古屋市・岡崎市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

      ご依頼報酬

      店舗50㎡以内

      100,000円税込

      ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

      ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

      店舗100㎡以内

      120,000円税込

      ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

      ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

      店舗150㎡以内

      140,000円税込

      ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

      ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

      店舗200㎡以内

      160,000円税込

      ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

      ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

      店舗250㎡〜

      200,000円税込

      ※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

      ※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

      〈特別価格!!〉食品営業許可の申請報酬

      風俗営業許可とセットでご依頼していただく場合、食品営業許可の申請報酬をディスカウントいたします。

      30,000円▷20,000円税込

      ※法定費用(18,000円は別途請求いたします。)

      (無店舗型)性風俗営業届
      デリヘル
      65,000円(税別)
      映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
      深夜営業提供飲食店営業届
      深夜Bar
      15坪
      未満
      120,000円(税別)
      15坪〜1坪
      10,000円(税別)
      食品営業許可50,000円(税別)
      防災関連の届出一式
      ・防火対象物使用開始届
      ・防火管理者の選定届
      ・消防計画
      40,000円(税別)
      防火対象物工事計画届30,000円(税別)
      タバコ販売許可
      (シーシャバー)
      50,000円(税別)
      特定遊興
      飲食店営業許可
      250,000円(税別)
      あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

      ※上記に合わせて法定費用をいただきます。

      ※豊橋市内は交通費が2,000円です。

      【相談無料】名古屋市・岡崎市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

      ご依頼するメリット

      メリット1 迅速な対応

      弊所は、”風営法”に特化した行政書士事務所です。そのため、他の行政書士事務所より確実・迅速にご依頼への取り組みを行います。

      Merit2 書類の作成から実地調査まで

      風俗営業許可は、公安委員会に書類を提出・申請しなければいけません。公安委員会は、書類及び店舗を厳格にチェックを行います。

      書類のプロフェショナルにご依頼して複雑・難解な手続きを任せましょう。

      Merit3 総務省からの認定

      風俗営業許可を代行手続きするのは、総務省が認めた行政書士事務所です。

      難しい法律試験を合格した書類のプロフェショナルです。

      政府からの信頼を担保されている上、適正価格で業務を受け付けているので安心してご依頼できます。

      代表の挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

      弊所は、深夜酒類届・風営許可に特化した行政書士事務所です。
       
      私は夜の仕事に惹かれ、バー及びホストクラブで勤務していた時期があります。

      その経験を生かして、法律という面からこの業界を支えていければ嬉しいです。

      風営許可申請は大変難しく、ご自身で申請に行った場合「行政書士でなければ申請は受け付けない」と警察署に門前払いされるという話も耳にしたことがあります。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        風俗営業許可|法定費用

        風俗営業許可含め日本で許認可等を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

        風俗営業24,000円
        申請手数料

        ※手数料は愛知県収入証紙での納入

        ※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しています。各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるのでご注意。

          ▷愛知県収入証紙の購入場所

        申請先(豊橋)

        豊橋警察署

        豊橋市広小路通・ときわ通りを管轄する警察署は、豊橋警察署です。

        〒440-0806 愛知県豊橋市八町通3丁目8

        カテゴリー
        特定遊興飲食店許可

        【相談無料】名古屋の特定遊興飲食店営業許可代行|デコレート行政書士事務所

        名古屋市で特定遊興飲食店営業許可のご依頼なら、デコレート行政書士

        特定遊興飲食店営業許可の手続き

        250,000円(税別)

        特定遊興飲食店営業許可とは__

        ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前0時から午前6時まで営業を営むもの(風俗営業に該当するものを除く=接客行為なし)

        と定義されています。警察庁が特定遊興飲食店営業に該当するかどうかの、セルフチェックサイトを解説しているので簡単にチェックしてみてください。

        ▷特定遊興飲食店営業に該当するか✔︎

        風営業務|代表行政書士の挨拶

        「風営法の専門行政書士」

        当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

        名古屋市で風営業務の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

        弊社は、風営業務だけでなくそれに関連する許可を取り扱うことによりご依頼者様の負担を軽減するようにしています。

        ・食品営業許可

        ・タバコ販売許可(シーシャバー)

        ・防災関連の届出

        【相談無料】ですので、ぜひお問い合わせください!!

        ご依頼費用|風営業務

        特定遊興飲食店営業を行う際に、必要となってくる許可ものせています。

        風俗営業許可1〜3号
        キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
        20坪
        未満
        200,000円(税別)
        20坪〜1坪
        10,000円(税別)
        風俗営業許可4〜5号
        麻雀/カジノ/ポーカーバー等
        200,000円(税別)
        (無店舗型)性風俗営業届
        デリヘル
        65,000円(税別)
        映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
        深夜営業提供飲食店営業届
        深夜Bar
        15坪
        未満
        120,000円(税別)
        15坪〜1坪
        10,000円(税別)
        食品営業許可50,000円(税別)
        防災関連の届出一式
        ・防火対象物使用開始届
        ・防火管理者の選定届
        ・消防計画
        40,000円(税別)
        防火対象物工事計画届30,000円(税別)
        タバコ販売許可
        (シーシャバー)
        50,000円(税別)
        特定遊興
        飲食店営業許可
        250,000円(税別)
        あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

        ※上記に合わせて法定費用+交通費をいただきます。

        (名古屋市内は交通費が無料です。)

        ▷他地域への交通費

        ▷他の取扱業務

        特定遊興飲食店営業|可能なエリア

        愛知県内では、特定遊興飲食店営業許可が取れるエリアが決められています。

        2023年現在、名古屋市内でしか認められておりません。

        https://www.city.nagoya.jp/shicho/page/0000001797.html
        名古屋市千種区今池一丁目6~17・28~30番
        三丁目4番
        四丁目7・9~11番
        五丁目1~3・8~13・18~27番
        内山三丁目31~33番
        名古屋市中区三丁目1~4・8~14・19~21番
        四丁目2~18・20・21番
        五丁目1・3~7番
        三丁目1~4・6~24番
        新栄一丁目1~6・9~14・25~27番
        新栄町三丁目全域
        東桜二丁目18・19・21~23番
        名古屋市東区東桜二丁目18・20~23番
        東新町全域

        ただし、営業できる地域であっても、営業所から次表の距離内に上欄の施設があると許可できません。

        児童福祉施設病院有床診療所特別養護老人ホーム介護老人保健施設介護医療院
        30m30m30m30m30m30m
        1. 「児童福祉施設」とは、児童福祉法第7条第1項定められている施設で、深夜において児童を入所させ、または入院させるものに限ります。
        2. 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
        3. 「有床診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。
        4. 「特別養護老人ホーム」とは、老人福祉法第5条の3で定められている施設です。
        5. 「介護老人保健施設」とは、介護保険法第8条第28項で定められている施設です。
        6. 「介護医療院」とは、介護保険法第8条第29項で定められている施設です。

        ▷愛知県警|特定遊興飲食店許可

        弊社にご依頼する3つのメリット

        Merit1 迅速な対応

        弊社は、”風営法に関連した許認可に特化した行政書士事務所”です。専門が絞られているため、他の業務より確実・優先にご依頼に取り組んでいます。

        Merit2 書類の作成から立会いまで

        特定遊興飲食店営業許可は、非常に難易度が高いものです。下手に金額をケチって自分で申請するよりも、書類のプロフェショナルにご依頼した方が安心・安全です。

        許可が降りるまで約55日程度かかるので、必ず営業指定日に営業を行えるようにご依頼しましょう。

        ▷愛知県警|標準処理期間

        Merit3 総務省からの認定

        弊社は、総務省が認めた行政書士事務所です。

        政府からの信頼を担保されている上、適正価格で業務を受け付けているので安心してご依頼できます。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          特定遊興飲食店営業|必要な書類

          特定遊興飲食店営業許可に必要な書類

          許可申請書…1通
          ※許可申請書の添付書類

          1. 営業の方法を記載した書類
          2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
            • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
              (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
            • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
              (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
          3. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
          4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
          5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
          6. 市区町村長の発行する身分証明書
          7. 法人の場合の追加書類
            • 定款及び登記簿の謄本
            • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
          8. 管理者を選任する場合の追加書類
            • 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
            • 選任する管理者に係る前記4から6までに掲げる書類

          1. 許可申請は、営業所ごとに申請しなければなりません。
          2. 申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
          3. 申請者が特定遊興飲食店営業者の場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要がない書類があります。
          4. 地震、火災等による営業所の滅失によって申請する場合には、滅失したことを疎明する書類も必要となります。
          5. 2については、所有権を有している者との契約内容(直接的又は間接的)によって必要とする書類が異なります。

          特定遊興飲食店営業|人的要件

          特定遊興飲食店営業許可の要件として、風俗営業許可と同様の人的要件があります。

          1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
          2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
          3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
          4. アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
          5. 精神機能の障害により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
          6. 特定遊興飲食店営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
          7. 法定代理人が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき
          8. 法人の役員が前記1から6までに掲げる事項に該当するとき

          ▷e-gov|法令検索(人的要件)

          特定遊興飲食店営業|法定費用

          特定遊興飲食店営業を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

          申請手数料|24,000円

          ※注

          1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
          2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
          3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

          ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

          ※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しています。各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるのでご注意。

            ▷愛知県収入証紙の購入場所

          特定遊興飲食店営業|申請先

          特定遊興飲食店営業届の申請をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。申請は、こちらが警察署まで向かいますので遠方の方でもご依頼できます。

          中警察署:栄/錦/新栄/新栄町/東桜

          千種警察署:今池/内山

          東警察署:東桜/東新町

          ご依頼から業務完了まで

          最後に弊社に特定遊興飲食店営業のご依頼をした場合の業務の流れについてお話しさせていただきます。

          STEP1 相談の予約

          「風営業務のご依頼をしたい」「相談がしたい」等あれば、お問い合わせから電話・メール・LINEでご連絡ください。

          ▷お問い合わせはこちらから

          STEP2面談

          (ここまでは、料金かかりません。)

          実際にお客様と打ち合わせさせていただきます。どのような書類が必要で、手続きに関してさまざまな説明をさせていただきます。

          面談後に、ご依頼されるかどうかお客様ご自身で判断の方をお願いします。

          STEP3書類の準備・現地調査店舗測量

          必要な書類を準備し、場所的要件を満たしているかチェックさせていただきます。風営法に適法で、物件が決まり次第店舗内の調査を行わせていただきます。

          STEP4書類・図面の作成

          STEP3で調査した情報をもとに書類及び図面の作成を行います。

          STEP5申請書・届出の提出

          管轄の警察署へ、許可申請を行います。

          STEP6実地調査

          申請から1〜2週間経ったのち、提出した書類・図面と実際の現場に相違はないか警察署等の方々が確認しに来ます。

          この際、デコレート行政書士も立ち会いますのでご安心ください!

          STEP7許可取得

          書類と現地調査の結果に問題が無ければ、申請から55日後に管轄内の警察署から許可証が交付されます。

          カテゴリー
          深夜酒提供営業届 風俗営業許可 飲食店

          【愛知県】飲食店・社交飲食店に関わる消防届の手続き代行

          飲食店・風俗営業店に関わる消防届
          デコレート行政書士事務所

          書類作成・収集から消防署へ届出まで

          [ご依頼料(税込)]

          業務内容ご依頼料(税込)
          防火管理者選任届15,000円
          防火対象物使用開始届15,000円
          消防計画44,000円
          防火対象物工事等
          計画届出書
          66,000円
          消防用設備設置届出15,000円

          ※風俗営業許可とご一緒にご依頼される方は、
          ディスカウントさせていただきます。

          防火管理者選任届

          〈届出が必要な場合〉

          防火管理者選任届(乙種)

          店舗が300㎡未満で、収容人員が30人以上の場合

          防火管理者選任届(甲種)

          店舗が300㎡以上で、収容人員が30人以上の場合

          届出には講習を受ける必要があります!!

          営業店舗の市区町村 消防署」で
          手続きの流れを聞きましょう!!

          名古屋市|防火管理者選任届

          防火対象物使用開始届

          〈届出が必要な場合〉

          ・建物や建物の一部を使用して新しく事務所やお店などを始める場合

          ・建物の使用形態を変更した場合

          名古屋市|防火対象物使用開始届

          消防計画

          〈届出が必要な場合〉

          新たに防火管理者に選定されたものは、消防計画を作成する必要があります。

          名古屋市|消防計画

          消防用設備設置届出

          〈必要な場合〉

          消防用設備を設置した場合に必要となる届出です。

          設置後4日以内に管轄の消防署に届出をする必要があります。

          名古屋市|消防用設備設置届

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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