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深夜酒提供営業届 飲食店

【即日対応】岐阜市/深夜酒類飲食店の営業届手続き代行

深夜酒類手続き
デコレート行政書士事務所

難しい書類は全てお任せください!!
深夜における酒類提供飲食店営業届出

ご依頼料88,000円

※交通費は別途請求いたします。

※80㎡を超える場合は追加費用が発生します。

Q.深夜酒類の届出メリットってなに?

A.朝方まで営業できるようになります。

岐阜駅周辺で朝方の時間まで営業している店舗は少数です。

需要はあるものの朝方まで営業している店舗が少ないため狙い目です。

〈弊所のサービス内容〉

01 書類・図面の作成

深夜酒類の届出は、難しい書類や図面の作成を行い警察署へ届出しなければなりません。

飲食店営業許可のような簡易的な図面ではなく、寸法で1cm単位まで意識した図面が求められます。

実際に測量した図面

弊所は風営業務専門の行政書士事務所です。深夜酒類の届出はお任せください。

02 警察署への届出

深夜酒類の届出を行う場合は、合計で最低でも3回ほど警察署へ行かなければいけません。

〈事前相談〉〈書類の受領〉〈届出〉

また書類や図面に不備がある場合は、測量して初めから書類を作らなければなりません。

こういった大変な作業をスムーズに行うのは難しいです。弊所にお任せください。

03 風営に関する情報提供

弊所はしっかりとした根拠法令の知識をもとに風営業務に取り組んでいます。

警察署の中には本来ならば必要のない書類を要求し、届出を難しくしているところがあります。

根拠法令をきちんと読んでいない行政書士の先生方だと、そうした警察署の場合スムーズに届出が行えません。

安心してスムーズな届出を期待できます。

代表挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

「玉宮町と金華山」

岐阜市で深夜酒類の届出を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

私は地元が隣の県の一宮市ということでよく金華山に行っていました。

3人兄弟だったので、誰が一番早くこの山に登れるかよく競ったものです。

山を降り頃にはすでに夜で、まだお酒が飲めない年齢の時に見た玉宮町の輝きは今でも忘れません。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    岐阜市|申請先

    岐阜中警察署

    〒500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町2丁目10

    [深夜酒類に関するQ&A]

    風俗営業許可と深夜酒類届出の違い

    深夜酒類届出の法定費用

    深夜酒類届の必要書類

    [名古屋市でのお取り扱い]

    名古屋市での風俗営業許可

    名古屋市での深夜酒類提供飲食店営業届

    [その他弊所の情報]

    デコレート行政書士事務所|ご依頼費用

    デコレート行政書士事務所|古物商許可

    デコレート行政書士事務所|道路使用・占用許可

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    深夜酒提供営業届 飲食店

    【即日対応】愛知県/深夜酒類飲食店の営業届手続き代行

    深夜酒類届手続き
    デコレート行政書士事務所

    面倒な手続き・届出は全て不要!
    深夜における酒類提供飲食店営業届

    ご依頼料88,000円

    ※交通費は別途請求いたします。

    ※80㎡を超える場合は別途費用がかかります。
    5㎡毎に10,000円加算されます。

    〈サービス内容〉

    Service1 必要書類の作成

    深夜酒類提供飲食店営業届(以下、深酒)を警察署へ届出る際に、専門性が求められた図面を提出しなければなりません。

    測量から弊所の行政書士が行うため、お任せください。

    Service2 飲食店営業許可の申請

    +40,000円(税別)

    深酒を届出る前に保健所の飲食店営業許可を取得する必要があります。

    弊所は飲食店営業許可やその他届出は全て行なっていますので他の行政書士を探す手間が省けます。

    Service3 警察署への届出

    深酒は市区町村によって必要な書類が異なるため書類作成前に警察署へ確認しにいかなければなりません。

    また届出をする際にオンラインでは受け付けていないので管轄警察署の生活安全課の窓口まで行き、厳しいチェックを受けなければなりません。

    事前協議・届出は全て弊所にお任せください。

    代表挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「愛知県の夜の街を制す」

    デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    冒頭にあるのは、私の夢です。(笑)

    私の前職は夜職で、行政書士事務所を運営している今でも夜の街はとても好きです。

    コロナ禍が過ぎ去りましたがその影響で風営法を取り扱う行政書士の数が減り、手続きに困っているオーナー様も多くいらっしゃる方思います。

    私には夢がある。そして、ご依頼者様の店舗経営の最初の一歩、手続きは私の仕事です。

    深夜酒類提供飲食店営業届は、
    弊所にお任せください。

    ご依頼の流れ

    01 打ち合わせ

    LINEやメール等でご依頼者様や店舗の情報をお聞きします。

    その後見積もりをし、金額のお確かめ後にご依頼をされるかお決めください。

    02 警察署への事前協議

    愛知県の深酒届は各市区町村によって必要書類が異なってきます。

    ご依頼後、店舗を管轄する警察署へ足を運び必要書類・その市区町村オリジナルの書類を貰います。

    03 店舗測量

    弊所の行政書士が実際に店舗へいき、測量を行います。

    BOSH GLM40というレーザー機器を使っていますので、スムーズに測量が行われます。

    04 書類・図面の作成

    警察署へ届出る書類・図面の作成を行います。進捗度は適時報告させていただきます。

    05 警察署への届出

    営業店舗を管轄する愛知県の各警察署へ完成した書類・図面の届出を行います。

    届出から10日すれば、営業を開始できます。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      届出に必要な書類

      深夜酒類提供飲食店営業届

      営業開始届出書…1通

      ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

      ・営業所の平面図 

      ・営業所求積図

      ※壁芯面積で図面を書く必要があります。

      ・客席等求積図

      ※内壁面積で図面を書く必要があります。

      ・証明,音響設備図

      ・求積一覧表

      営業の方法を記載した書面 

      ・誓約書

      ※必要な場合は、営業店舗を管轄する警察署まで取りに行かなければなりません。

      ・住民票の写し 

      ※国籍記載のもので、且つ発行から3ヶ月以内のもの、

      愛知県警|必要書類

      届出先

      深酒届の届出先

      営業店舗を管轄する警察署へ届出を行います。

      名古屋市の場合は、非常に警察署の数が多くどの警察署の管轄か調べていく必要があります。

      愛知県各警察署

      対象エリア

      全て対応致します。

      名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

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      たばこ販売許可 深夜酒提供営業届 飲食店

      名古屋市/シーシャバー開業の許可手続き代行

      シーシャバーの開業サポート
      デコレート行政書士事務所

      夜の街に生きる行政書士が
      徹底サポートします。

      【初回相談30分無料】
      090-6467-5318

      ※30分以降は1時間毎に5,000円頂きます。

      シーシャでは、どのような営業形態にするかで必要な手続きが変わりシーシャ小売会社や行政書士に頼む費用が大きく変動します。

      また立地上、許可を取得できない場所があるので、事前に地域の専門行政書士に相談することをお勧めします。

      依頼費用

      以下のA,Bどちらかの許可が必須

      A.たばこ小売販売業許可
      300,000円

      B.たばこ出張販売許可
      75,000円

      ※税別価格です。

      ※㎡によって値段が異なります。

      ※法定費用・役所までの交通費は別途請求致します。

      財務省|タバコ事業

      飲食店+深夜Barの手続き
      130,000円

      ※税別価格です。

      ※㎡によって値段が異なります。

      ※法定費用・役所までの交通費は別途請求致します。

      愛知県|深酒届

      消防全部セット手続き
      70,000円

      ※税別価格です。

      ※㎡によって値段が異なります。

      ※法定費用・役所までの交通費は別途請求致します。

      名古屋市|消防手続き

      代表の挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      こんにちは、行政書士の𠮷田です!!

      シーシャバーの開業手続きでよくあるのが、”販売業許可”を取れない立地で申請を行い許可が取れず物件を解約するというケースです。

      JT(日本たばこ産業株式会社)が情報を非公開にしているため事前に「この物件なら許可を取得できる」と確定して申請を行うことはできません。

      ただ、ある程度の調査を行い同時に「出張販売許可」を申請したりと様々な手を打つことはできます。

      愛知県名古屋市でシーシャバーを開業される場合は、デコレート行政書士事務所にお任せください!!

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        【対象エリア】

        名古屋市/一宮市/春日井市/稲沢市/瀬戸市/半田市/東海市/江南市/大府市/日進市/あま市/知多市/北名古屋市/尾張旭市/豊明市/清須市/津島市/愛西市/長久手市/岩倉市/長久手市/岩倉市/豊田市/岡崎市/豊橋市/安城市/豊川市/西尾市/刈谷市/小牧市/蒲郡市/犬山市/碧南市/知立市/みよし市/常滑市/高浜市/弥富市/田原市/新城市

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        風俗営業許可 飲食店

        【行政書士解説】愛知県|飲食店・風俗営業許可の申請手順と必要書類

        風営専門|デコレート行政書士事務所

        はじめに

        こんにちは、愛知県を中心に風営許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

        今回は、飲食店営業許可及び風俗営業許可の申請手順について解説いたします。

        風俗営業許可は、必ず行政書士にご依頼しましょう。

        ただ飲食店営業許可は、行政書士にご依頼しなくてもご自身で申請をすることができます。

        風俗営業許可だけを行政書士にご依頼したい方・新人行政書士で風俗営業許可に初めて取り組む方に向けた記事となっています。

        飲食店・風俗営業許可申請の流れ

        赤色・・・申請者(依頼主が行う)

        事前準備
        行政書士から指示された書類を集める
        食品衛生の講習を受けること

        打ち合わせ
         用途地域の確認/欠格事由の確認
        保全対象施設の調査/営業所の計測


        [飲食店営業許可がない場合]

        飲食店営業許可申請

        保健所の現地調査

        営業許可書の発行
        (申請から約1ヶ月)

        風俗営業許可申請
        行政書士から支持された書類を集める
        メニュー表の作成

        実地調査
        (申請から約1ヶ月程度)

        風俗営業許可発行
        (申請から約2ヶ月)

        必要書類

        飲食店営業許可(食品営業許可)

        ・手数料(18,000円)

        ・食品営業許可申請書

        ・施設の構造及び設備を示す図面

        ※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可

        ・水質検査成績書(写し)

        ※水道管から直結している水を使用する場合は、
        提出不要です。ビルの屋上にある貯槽タンクに水を貯め、
        水を各階に送っているということが少なくありません。

        ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(原本又は写しの提示)

        ※講習予約がしたことが
        証明できる書類でも構いません。

        ・営業を譲り受けたことを証する書類

        ※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を
        省略する場合に限る

        風俗営業1号許可

        申請者及び管理者それぞれ
        ・本籍又は国籍記載の住民票の写し
        ・市区町村長の発行する身分証明書
        ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

        ・営業方法を記載した書類

        ・営業所使用の権原を有することを疎明する書類(建物の全部事項証明書)

        ・営業所の使用承諾書(申請者様に営業所有者の方に押印してもらいます。)

        ・営業所の平面図及び周囲の略図

        ・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書

        ・管理者の写真2枚

        ※縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入

        ・飲食店営業許可書のコピー(又は申請中)

        行政書士にご依頼する場合
        用意する書類

        〈最初の打ち合わせ〉

         個人の場合

         【以下の2つは申請者・管理者それぞれ】
         ・住民票
         ・市役所で発行される身分証明書

         ・契約時の平面図

         ・物件契約書のコピー

         ・管理者の写真2枚

         ・食品衛生責任者の資格を証明する書類又は写し

        ※講習予約の段階の方は、予約が確認できた書類 

        〈風営許可申請前〉

         個人の場合

         建物の全部事項証明書

         ・使用承諾書

         ・店舗のメニュー表

        どのような行政書士にご依頼すべきか

        01 必要な許可は全て行なってくれる

        クラブ・キャバクラの申請には、風営許可だけでなく飲食店営業許可や防火・消防の届出を行う必要があります。

        風営専門の行政書士事務所で、「飲食店営業許可やその他の手続きは自分でやってね」という事務所が一定数あります。

        02 申請まで手厚くサポートしてくれる

        飲食店営業許可の申請の際に、”食品衛生責任者”の資格が必要になります。

        そういった「この許可には、どのような資格がいるのか?」ということを事前に説明しない行政書士にご依頼すると申請が遅れ、最終的には店舗営業の開始日が遅れてしまいます。

        03 高額な請求を行わない

        行政書士事務所の中には業務後の見積もりの際に、料金表の価格より高く見積もりを出す事務所があります。

        ▽▽ご依頼すべき行政書士の特徴▽▽

        ・許可に関することは全て行う
        ・お客様の状況をよく理解する
        ・契約前に見積もりを済ませておく

        当事務所、デコレート行政書士事務所は
        そういった行政書士事務所です!!

        [飲食店・風営許可セット]

        120,000円(税別)

        ※店舗の広さによって、価格は変動いたします。

        お問い合わせは、お電話・LINEにて
        承っています!!

        TEL

        土日祝日可
        090-6467-5318

        午前8時から午後22時まで
        お電話対応致しております。

        LINE

        ラインでのお問い合わせがスムーズです!!

        愛知県では全てのエリア対応しております!!
        名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・
        小牧市・春日井市・蒲郡市etc・・・

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        深夜酒提供営業届 風俗営業許可 飲食店

        【業界最安値】浜松市|風俗営業・深夜酒類の手続き代行

        【浜松市】風俗営業・深夜酒類の手続きなら

        デコレート行政書士事務所

        ガールズバーの場合

        深夜酒類5万+飲食店営業許可3万

        80,000円~(税別)

        ※見積額提示後に契約いたします。

        ※各許可単発のご依頼も可能です。

        〈弊社のメリット3選〉

        1.明瞭な見積もり金額

        お客様といくらかヒアリングを行い、その情報を基に見積もり金額を作成します。

        ※ヒアリングした情報が誤っていた際は、見積もり金額が変動する可能性がございます。

        2.最短スケジュールで申請

        取扱業務を風営法等に専門特化しているため、厳密なスケジュール管理が行えています。

        3.東海エリアで幅広いネットワーク

        弊所は静岡・愛知・岐阜・三重で行政書士のネットワークを築き、急ぎのご依頼が来ても対応できるようにしています。

        急ぎのご依頼でも大歓迎です。【相談無料】ですので、お気軽にお問いあわせください。

        浜松市|申請先

        浜松中央警察署

        所在地:静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1

        TEL:053(475)0110

        管轄区域:浜松市中区(一部浜松東警察署管内)

        浜松東警察署

        所在地:静岡県浜松市中区相生町14-10

        電話番号:053(460)0110

        管轄区域:浜松市東区・南区・中区一部

        浜松西警察署

        所在地:静岡県浜松市西区大人見町3452番地の1

        電話番号:053-484-0110

        管轄区域:浜松市西区全域

        静岡|各警察署

        申請書類

        風俗営業許可

        申請書1号

        営業方法記載書類2号

        営業所(事務所)の使用権限を疎明する書類

        営業所の平面図

        営業所周囲の略図

        住民票の写し

        身分証明書(外国籍の方は不要)

        誓約書

        法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書

        深夜酒類提供飲食店営業届出

        申請書47号

        営業方法記載書類48号

        営業所の平面図

        住民票の写し

        法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書

        静岡県警|風営法関係の申請等に係る提出書類一覧

        代表挨拶

        行政書士 吉田晃汰

        静岡県で風営業務を取り扱うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

        私は毎週のように居酒屋やガルバ、コンカフェに通い日々仕事を行なっています。

        自分は小さい時周りに経営者が多く、夜の街は小学生の頃から好きでした。

        浜松にも何度か遊びに行ったことがあるので、浜松の街で業務ができることを大変嬉しく思います。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        ご依頼報酬

        風俗営業許可1〜3号
        キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
        20坪
        未満
        200,000円(税別)
        20坪〜1坪
        10,000円(税別)
        風俗営業許可4〜5号
        麻雀/カジノ/ポーカーバー等
        200,000円(税別)
        (無店舗型)性風俗営業届
        デリヘル
        65,000円(税別)
        映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
        深夜営業提供飲食店営業届
        深夜Bar
        50㎡以下50,000円(税別)
        100㎡以下55,000円(税別)
        150㎡以下60,000円(税別)
        食品営業許可30,000円(税別)
        防災関連の届出一式
        ・防火対象物使用開始届
        ・防火管理者の選定届
        ・消防計画
        40,000円(税別)
        防火対象物工事計画届30,000円(税別)
        タバコ販売許可
        (シーシャバー)
        50,000円(税別)
        特定遊興
        飲食店営業許可
        250,000円(税別)
        あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          静岡県|対象エリア

          【静岡県】では、全てのエリアに対応しております。

          静岡市
          葵区/駿河区/清水区
          浜松市
          中区/東区/西区/南区/北区/浜北区/天竜区
          熱海市/三島市/富士宮市/伊東市/沼津市
          島田市/富士市/磐田市/焼津市/掛川市/藤枝市
          御殿場市/袋井市/下田市/裾野市/湖西市/伊豆市
          御前崎市/菊川市/伊豆の国市/牧之原市
          町村
          賀茂郡
          東伊豆町/河津町/南伊豆町/松崎町/西伊豆町
          田方郡
          函南町
          駿東郡
          清水町/長泉町/小山町
          榛原郡
          吉田町/川根本町
          周智郡
          森町

          静岡県|その他の取扱業務

          https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/05/【相談無料】静岡県|酒類販売業免許の手続き代/
          カテゴリー
          性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可 飲食店

          【相談無料】犬山市,風俗業務の許可/届出の手続き代行-デコレート行政書士事務所-

          【犬山市】風俗営業関連の手続きはお任せを

          デコレート行政書士事務所

          ご依頼費用

          深夜営業提供飲食店営業届
          深夜Bar
          50㎡以内50,000円(税別)
          100㎡以内55,000円(税別)
          150㎡以内60,000円(税別)
          200㎡以内80,000円(税別)
          食品営業許可30,000円(税別)
          風俗営業許可1〜3号
          キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
          20坪
          未満
          200,000円(税別)
          20坪〜1坪
          10,000円(税別)
          風俗営業許可4〜5号
          麻雀/カジノ/ポーカーバー等
          200,000円(税別)
          (無店舗型)性風俗営業届
          デリヘル
          65,000円(税別)
          防災関連の届出一式
          ・防火対象物使用開始届
          ・防火管理者の選定届
          ・消防計画
          40,000円(税別)
          防火対象物工事計画届30,000円(税別)
          タバコ販売許可
          (シーシャバー)
          50,000円(税別)
          特定遊興
          飲食店営業許可
          250,000円(税別)
          あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

          〈ご依頼の流れ〉

          1.コンタクト

          まずはコンタクトフォームから必要とする許可・届出の記入を行い、ご連絡をお願いいたします。

          2.打ち合わせ

          メール・LINE・ZOOM等で何度かやり取りさせてもらい、簡単に見積額の提示や手続きの説明を行います。

          3.店舗測量・周辺地域の調査

          ご依頼が決まったら、図面作成のために弊社の行政書士が足を運び店舗の測量及び周辺地域の調査を行います。

          ※無店舗型性風俗や映像送信型性風俗などは、周辺調査を行わない場合もございます。

          4.書類・図面の作成

          調査した情報を基に書類・図面の作成を行います。

          5.警察署へ提出・実地調査

          犬山警察署

          〒484-0086 犬山市松本町2-1

          TEL: 0568-61-0110
          FAX: 0568-61-8654

          作成した書類・図面を警察署へ提出します。受理後、警察の方が店舗に実地調査にきますので、弊社の行政書士も同行します。

          ※同行費用をいただきます。

          6.許可証交付・受理

          申請から許可交付まで、

          風俗営業許可ならば、55日。その他ならば、10日ほどかかります。

          デコレート行政書士のメリット

          1.風営法専門の行政書士事務所

          私の知り合いの行政書士は、風俗営業許可の専門でやっていて他の深夜酒類や性風俗関連の許可を取り扱っていません。

          弊社は、風適法に関する許可は全て取り扱っていますのでお気軽にご連絡ください。

          2.円滑なコミュニケーション

          弊社の代表𠮷田は、もともと夜の街に勤務していました。

          その時に感じたことで「行政書士のレスポンスの遅さ」です。行政書士の方には、自覚がないかもしれませんが本当に連絡の返しが遅いです。

          またチェックミスなどがあり、許可の交付が遅れることもよくあります。

          弊社は、そんな夜の方々からの不満点を解消するように「即レスポンス」「厳格な書類チェック」を行なっています。

          3.細かなスケジュール管理

          打ち合わせの際に、店舗調査〜許可証の交付までのスケジュールを提示させていただきます。

          お店をオープンしたい時から逆算的に計算できるので、希望のオープン日に営業を行うことが可能です。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            代表挨拶

            行政書士 𠮷田 晃汰

            犬山市で風俗営業業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

            弊社は、”日本の伝統文化を支える”ということをモットーにしています。

            キャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可を必要とする営業やデリヘルやソープなどの性風俗届を必要とする営業のほとんどは、日本独自のものです。

            日本には、目に見えない価値がたくさんあります。の日本文化を少しでも次の世代へ残そうと日々精進しております。

            各種必要書類

            風俗営業許可

            風営許可申請書・・・1通

            添付書類

            営業の方法を記載した書類

            ・店舗使用の権原を有する疎明書類

            所有権を有している場合
            営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

            賃貸権を有している場合
            (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

            ・営業所の平面図及び周囲の略図

            ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

            ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

            ・市区町村長の発行する身分証明書

            1. 法人の場合の追加書類
              • 定款及び登記簿の謄本
              • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
            2. 選任する管理者に係る書類
              • 誠実に業務を行う旨の誓約書
              • 管理者に係る住民票等の書類
              • 管理者の写真2葉
            3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
              設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

            愛知県警|必要書類

            深夜種類提供飲食店営業届

            営業開始届出書…1通

            添付書類

            ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

            ・営業所の平面図 

            営業の方法を記載した書面 

            ・住民票の写し 

            (法人の追加書類)

            • 定款及び登記簿の謄本 
            • 役員に係る前記3に掲げる書類 

            愛知県警|必要書類

            無店舗型性風俗特殊営業届

            ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

            添付書類

            ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

            ・事務所の使用権限を疎明する書類

            ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

            ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

            ・営業方法の記載書面

            〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

            ・事務所等の平面図

            ・待機所の平面図

            ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

            〈法人の場合〉

            ・定款及び登記簿の謄本

            ・役員に係る住民票等の写し

            ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

            映像送信型性風俗特殊営業届

            映像送信型性風俗営業開始届出書…1通

            ※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。

            添付書類

            営業の方法を記載した書面

            ・事務所が自己所有の場合

            事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

            ・事務所が他人所有の場合

            賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

            住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

            (法人の場合の追加書類)

            ・定款及び登記簿の謄本

            ・役員に係る住民票に掲げる書類

            カテゴリー
            深夜酒提供営業届 飲食店

            【業界最安値】小牧市,深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行

            【小牧市】深夜帯のBar/スナックの手続きは

            デコレート行政書士事務所

            深夜酒類提供飲食店営業届

            ご依頼料5万円

            ※届出には、事前に飲食店営業許可の申請が必要となります。

            〈ご依頼するメリット〉

            1.行政手続きは丸投げでOK

            深夜帯にスナックやバーを営業する場合、必要な許可・届出は主に2つです。

            飲食店営業許可深夜酒類営業届出

            風俗営業を専門とする方で、飲食店営業許可を取り扱っていない行政書士事務所は数多くあります。

            弊社は、飲食店営業許可のみならずその他の手続きも行なっています。

            ※収容人数が30人を超える場合、防火関連の届出が消防署の方へ必要となります。

            2.図面作成に長けている

            弊所は、風営に加えて道路の許認可の取り扱っております。

            これらの手続きの際に、CADを使っているためスムーズに業務を遂行いたします。

            3.警察署への事前協議・相談

            各市町村により、図面作成の方法が違っていたり必要書類が違っていたりします。

            弊所はご依頼を受けた場合、打ち合わせ前に警察署へいき誓約書の収集や事前に書類の確認を行った上でご依頼者様とお会いするようにしています。

            自分では、できないの?

            深夜帯のBar/スナック/ガルバを開業する際に、必要なの許可は以下の通りです。

            深夜酒類提供飲食店営業届

            飲食店営業許可(食品営業許可)

            防火対象物工事計画届

            名古屋市|防火対象物工事計画届

            防火対象物使用開始届

            名古屋市|防火対象物使用開始届

            消防計画

            名古屋市|消防計画届

            防火管理者の選定届

            名古屋市|防火管理者選任届

            ザーッと並べてみましたが、こんな感じですね。これを「自分でできる?」という話です。

            細かな法令をチェックして、さまざまな役所へ書類の情報チェックをしたり、図面を作成したりとめちゃくちゃ大変です。

            行政書士は専門知識を持っているので素早く・正確にこれらの書類・図面の作成を行えますが、一般の人がやるとすると所要時間がとても長くなります。

            ▷愛知県行政書士会

            ご依頼費用

            デコレート行政書士

            深夜帯Bar/スナック等のご依頼費用

            深夜営業提供飲食店営業届
            深夜Bar
            50㎡以内50,000円(税別)
            100㎡以内55,000円(税別)
            150㎡以内60,000円(税別)
            200㎡以内80,000円(税別)
            食品営業許可30,000円(税別)
            あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

            行政書士とCAD

            ご自身で申請される方でお店の平面図・客席面積図等を手書きで作成される方が多いです。

            お店の平面図は壁芯面積で、客席面積図は内法面積で計算しなければいけないなど様々なルールが深夜酒類提供飲食店営業届にはあります。

            そーいった細かなルールに対応し、素早く申請する場合にはCADの使用が必要不可欠となります。

            デコレート行政書士事務所は風俗営業手続きの他に道路に関連した許認可手続きを行なっており、毎時CADを使用するようにしています。

            そのため図面制作には慣れており、素早く申請まで行えることができます。

            もしご自身でCADを行なって申請してみたい場合は、名古屋市など政令指定都市が行なっている講座に参加してみてもいいかもしれません。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              代表の挨拶

              「夜の街のインフラ」

              小牧市で風営業務を行うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

              深夜帯にBarやスナック・ガルバ・コンカフェなど接待行為を伴わない営業でお酒をメインで提供する場合は、深夜酒類営業届が必要になります。

              図面作成において、平面図・営業所,客席照明等求積図と多くの図面が必要になります。

              自分で作成することも不可能ではありませんが、不許可の場合が多いです。

              【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

              その他の業務内容

              カテゴリー
              風俗営業許可 飲食店

              【相談無料】稲沢市,風俗営業許可-デコレート行政書士事務所-

              【稲沢市】風俗営業許可1号・4号

              デコレート行政書士事務所

              風俗営業許可1号・4号 200,000円〜

              1号・・・キャバクラ/ホストクラブ等

              4号・・・麻雀/カジノ/ポーカーバー

              ※法定費用は別途請求いたします。

              〈風営許可証交付の流れ〉

              1.お問い合わせ

              お電話・メール・LINEでの対応をさせていただいております。

              ※LINEでのお問い合わせだとスムーズに対応できます。

              2.打ち合わせ

              見積もり金額・必要書類の確認・スケジュール等の確認を行います。

              3.店舗測量及び調査

              ご依頼が決定した場合、店舗の測量及び風営適正化法に違反しないかどうか周辺地域の調査を行います。

              4.申請書その他必要書類の作成

              測量・調査を基に警察署に提出する書類を作成します。

              5.警察署へ申請

              警察署への申請を行います。

              6.立会い調査

              飲食店営業許可ならば、保健所。風俗営業許可ならば、警察署。消防関連の届出ならば、消防署。それらの立会いの調査が行われます。

              7.許可証交付

              何も問題なければ約2ヶ月(55日)で、許可が交付されます。

              本人では申請できない!?

              警察署に本人が相談に行くと「行政書士さんに聞いてね」と言われるケースが多いそうです。

              基本的に風俗営業許可は本人ではなく専門家の行政書士が行うものと警察署の方はみなしているため、依頼するのが当たり前になっています。

              弊社へご依頼するメリット

              1.明瞭なご依頼費用

              ご依頼をされる前に大まかな見積額を提示し、決まっている額と変動する額を提示させていただきます。

              高額なご依頼費用になることに心配は入りません。

              2.風営業務に専門特化

              デコレート行政書士事務所は、風営業務をメインに古物・道路工事をサブに専門特化しています。

              そのため、スケジュール管理がしっかりとされており迅速・丁寧に対応します。

              3.飲食店許可など他の書類も!

              キャバクラやホストクラブを開く際は風俗営業許可の前に、飲食店営業許可を取得しなくてはなりません

              また消防関連の届出も必要となってきます。

              弊社は、飲食店・消防関連どちらの手続きもご依頼可能ですので書類のことは丸投げできます。

              ご依頼費用

              風俗営業許可1〜3号
              キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
              20坪
              未満
              200,000円(税別)
              20坪〜1坪
              10,000円(税別)
              風俗営業許可4〜5号
              麻雀/カジノ/ポーカーバー等
              200,000円(税別)
              食品営業許可50,000円(税別)
              防災関連の届出一式
              ・防火対象物使用開始届
              ・防火管理者の選定届
              ・消防計画
              40,000円(税別)
              防火対象物工事計画届30,000円(税別)
              あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

              風営許可|必要書類

              風営許可申請書・・・1通

              添付書類

              営業の方法を記載した書類

              ・店舗使用の権原を有する疎明書類

              所有権を有している場合
              営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

              賃貸権を有している場合
              (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

              ・営業所の平面図及び周囲の略図

              ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

              ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

              ・市区町村長の発行する身分証明書

              1. 法人の場合の追加書類
                • 定款及び登記簿の謄本
                • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
              2. 選任する管理者に係る書類
                • 誠実に業務を行う旨の誓約書
                • 管理者に係る住民票等の書類
                • 管理者の写真2葉
              3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
                設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

              愛知県警|必要書類

              風営許可|申請先

              稲沢警察署

              〒492-8268 稲沢市朝府町15-5

              TEL: 0587-32-0110
              FAX: 0587-24-3422

              代表の挨拶

              「日本の夜は、唯一無二の日本文化」

              稲沢市で風俗営業許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

              私自身が夜の街で育ち、成長してきて「夜の街をサポートしたい」ということから風営法専門の行政書士として事務所を開業いたしました。

              キャバクラやホストクラブといった文化は、日本独自の文化です。

              この日本文化を守り抜くという熱い気持ちを胸にご依頼を行います。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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                深夜酒提供営業届 飲食店

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                デコレート行政書士事務所

                飲食店許可+深夜酒類届出=80,000円

                ※深夜酒類届出=深夜酒類提供飲食店営業届のことです。

                ※法定費用(飲食店営業許可:18,000円)は別途請求いたします。

                〈書類丸投げOK!!〉

                Barやスナックの開業届を丸投げできます!!

                ・飲食店営業許可

                ※店舗を管轄する保健所に出す書類です。食品営業許可ともいいます。

                ・深夜酒類提供飲食店営業届

                ※深夜帯にお店を営業する際に必要となってくる届出です。深夜帯に営業しないという場合には、書類を出さなくても構いません。

                ・防災関連の届出

                ※防火対象物使用開始届/防火管理者の選定届/消防計画の書類が必要になってくるケースがあります。こちらもご依頼可能です。

                弊社にご依頼するメリット

                1.書類・図面の作成

                深夜酒類提供飲食店営業届を警察署に届出の際に、正確な図面をいくつか提出しなければなりません。

                これら図面及び書類を弊所の行政書士が行いますので、お任せください。

                2.役所までの届出

                飲食店営業許可は保健所。深夜酒類提供飲食店営業届は警察署。それぞれ別の役所になります。

                弊所の行政書士が各役所の対応、申請・届出を行います。

                3.国家資格者からくる安心感

                行政書士は、難しい法律試験を突破した書類のプロフェショナルです。

                法律で業務上取り扱う情報は守秘義務が課せられているため、安心してご依頼できます。

                お問い合わせからの流れ

                〈STEP1〉飲食店営業許可の取得

                深夜帯にBarやスナックの営業を行う場合は、まず飲食店営業許可の取得を行わなければいけません。

                お問い合わせ→打ち合わせ→必要書類作成・収集→申請→保健所の調査

                ※防災関連の届出を提出しなければならない時は、営業開始までに行う必要があります。

                〈STEP2〉深夜酒類提供飲食店営業開始の届出

                飲食店営業許可を取得したら次に深夜営業を行うための手続きを行います。

                ・深夜0時以降にお酒を提供する場合
                ・お酒の提供がメインの営業形態となる場合

                上記2つに当てはまっている場合は届出が必要になります。

                〈STEP3〉開業届の提出

                こちらはご自身で行ってもらいます。Freee等のWebサイトで開業届を行うと税務署に行かずに開業届の申請を行えるのでとても便利ですよ。

                ご依頼費用

                深夜営業提供飲食店営業届
                深夜Bar
                50㎡以内50,000円(税別)
                100㎡以内55,000円(税別)
                150㎡以内60,000円(税別)
                200㎡以内80,000円(税別)
                食品営業許可30,000円(税別)
                あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                代表の挨拶

                「Bar/スナックの開業は、お任せください」

                飲食店を開業する際の行政手続きは、難易度が高いです。食事を扱うということは、人の命と隣り合わせということです。

                私には熱量、やる気があります。必ず法律に守られた厳しい要件を満たした上で申請します。

                行政書士には、将来お店に来るお客様の命を守るという責任があると感じます。

                ご依頼いただいたからには、真剣に業務に取り組ませてもらいます。お任せください。

                お問い合わせ

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                090-6467-5318

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                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                  必要書類

                  〈飲食店営業許可〉

                  ・申請書, 営業届(新規・継続)

                  ※食品営業許可の期限は一般的に5〜8年と言われています。

                  ・施設構造及び設備図面

                  ※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可

                  ・水質検査成績書(写し)

                  ※井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可

                  営業を譲り受けたことを証する書類

                  ※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を省略する場合のみ

                  ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類

                  ※原本又は写し、提示のみ)

                  ・登記事項証明書(提示のみ)

                  ※法人の場合のみ

                  手数料(愛知県収入証紙で納入) 

                  愛知県|食品営業許可

                  〈深夜酒類提供飲食店営業届〉

                  営業開始届出書…1通

                  添付書類

                  ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

                  ・営業所の平面図 

                  営業の方法を記載した書面 

                  ・住民票の写し 

                  (法人の追加書類)

                  • 定款及び登記簿の謄本 
                  • 役員に係る前記3に掲げる書類 

                  愛知県警|必要書類

                  申請先

                  飲食店営業許可↓

                  長久手保健センター

                  〒480-1196 長久手市岩作城の内101番地1

                  TEL:0561-63-3300

                  深夜酒類提供飲食店営業届↓

                  愛知警察署

                  〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2-1-8

                  TEL:0561-39-0110

                  カテゴリー
                  飲食店

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                  飲食店営業許可の手続き 50,000円

                  ※申請手数料16,000円は別途請求いたします。

                  ※住民票等の職務上請求を行う場合は、1つの書類につき2,000円+申請手数料を請求します。

                  〈許可取得までの流れ〉

                  1.お問合せ

                  ※下記のお問い合わせフォームからお問い合わせをお願いします。

                  2.打ち合わせ

                  ※打ち合わせは実際にお会いし、見積額の提示後ご依頼をするかどうかの判断をお願いします。

                  3.書類・図面作成

                  ※ご依頼後、店舗の測量を行い書類・図面の作成に取りかからせていただきます。

                  4.保健所との事前協議

                  ※弊社の行政書士が保健所まで足を運び、スムーズに飲食店営業許可が通るように保健所との事前協議を行います。

                  5.許可申請

                  ※保健所へ書類の提出を行います。申請受理後、保健所の職員が店舗の現地調査へ向かう日程の調整をさせていただきます。

                  6現地調査

                  ※保健所の職員の方が申請書類と同じか店舗に現地調査をしに来ます。弊社の行政書士も同行させていただきます。

                  7.飲食店営業の許可交付

                  ※問題がなければ、許可がおります。

                  ご依頼費用

                  ・一般的な飲食店

                  飲食店営業許可+防災関連の届出=90,000円

                  ・深夜Bar

                  飲食店営業許可+防災関連の届出+深夜酒類提供飲食店営業届出=210,000円

                  ・シーシャBar

                  飲食店営業許可+防災関連の届出+タバコの販売許可=140,000円

                  ・キャバクラ/ホストクラブ等

                  飲食店営業許可+防災関連の届出+風俗営業許可1号=290,000円

                  ※必要書類等により価格の変動が行われます。

                  風俗営業許可1〜3号
                  キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
                  20坪
                  未満
                  200,000円(税別)
                  20坪〜1坪
                  10,000円(税別)
                  風俗営業許可4〜5号
                  麻雀/カジノ/ポーカーバー等
                  200,000円(税別)
                  (無店舗型)性風俗営業届
                  デリヘル
                  65,000円(税別)
                  映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
                  深夜営業提供飲食店営業届
                  深夜Bar
                  15坪
                  未満
                  120,000円(税別)
                  15坪〜1坪
                  10,000円(税別)
                  飲食店営業許可50,000円(税別)
                  防災関連の届出一式
                  ・防火対象物使用開始届
                  ・防火管理者の選定届
                  ・消防計画
                  40,000円(税別)
                  防火対象物工事計画届30,000円(税別)
                  タバコ販売許可
                  (シーシャバー)
                  50,000円(税別)
                  特定遊興
                  飲食店営業許可
                  250,000円(税別)
                  あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                  お問い合わせ

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                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ

                    飲食店営業許可について。

                    飲食店営業許可(又は食品営業許可)は食品衛生法第55条の規定により規定されています。

                    食品衛生法55条

                    行う営業が公衆衛生に及ぼす影響の大きいものとして、飲食店営業をはじめとした32業種については都道府県知事の許可が必要となります。

                    許可を受ける店舗の所在地を管轄する保健所へ申請をし、その店舗が法律で定める基準を参酌して条例で定める基準に適合する必要があります。

                    愛知県|食品営業許可

                    現地調査の注意点。

                    現地調査の本質は「ちゃんと営業できるの?」と言うことです。

                    「もううちは、いつでも営業開始ができますよ」と言うレベルであれば、まず問題になりません。

                    1.消毒液等の準備。

                    調理場などトイレなどの手洗いをする場に消毒液等の設置が必要です。

                    現地調査が行われる場合に準備しなければ、再調査となってしまいます。

                    2.水道及び排水の準備。

                    飲食店を営業する上で、水道が欠かせませんね。申請の際に、水質検査があるくらいですから。

                    現地調査までに使えるようにしておきましょう。

                    3.温度計の準備。

                    食材を管理する冷蔵庫に、温度計を設置しなければいけません。

                    食品衛生者の資格が求められている通り、しっかりとした衛生状況下で「お客様に食事提供できるの?」ということですね。

                    以上が注意点となります。

                    ※ご依頼時に弊社に問い合わせいただければ、注文しておきます。

                    必要書類。

                    ・食品営業許可申請書・営業届

                    食品営業届|PDF

                    ・施設の構造及び設備を示す図面

                    ※事業譲渡の場合、図面に変更がない場合は省略可能です。

                    ・登記事項証明書

                    ※法人のみ

                    ・水質検査成績書(写し)

                    ※井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合。

                    ※また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可能です。

                    ・手数料(愛知県収入証紙で納入)

                     →手数料一覧 [PDFファイル/193KB]

                    ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類

                    ※原本又は写し、提示のみ

                    ・事業を譲り受けたことを証する書面

                    事業譲渡|PDF

                    申請先。

                    名古屋市の場合、各保健所が申請先となります。

                    ・中村区→中村保健センター

                    ・中川区→中川保健センター といった具合です。

                    中村保健センター

                    〒453-8501 愛知県名古屋市中村区松原町1丁目23−1

                    中川保健センター

                    〒454-0911 愛知県名古屋市中川区高畑1丁目223