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性風俗関連特殊営業

【行政書士解説】デリヘル許可,届出は難しい?(無店舗型性風俗関連特殊営業届)

元夜職の行政書士が徹底解説
デコレート行政書士事務所

「デリヘルの許可って難しいんですか?」

※正確には、届出です。

こんにちは、性風俗の手続きを取り扱う行政書士の𠮷田です。

お客様と面談中たま〜に聞かれることがあります。簡単だったら自分でやると言い出すのでしょうか・・・(依頼して欲しいです笑)

確かに自分でできるのなら、行政書士に頼む費用はかからないので節約になりますよね。

今回の記事は、自分でやろうか検討している方に向けた記事です。

・許可の難易度

・自分で行う場合のメリット、デメリット

・行政書士にご依頼するメリット・デメリット

上記を解説いたしますので、参考になれば嬉しい限りです。

許可の難易度

「デリヘル許可は難しい?」

結論から言いましょう。一般の方が警察署に書類を申請(正確には届出)する際、難しいかと言われたら私はこう答えます。

「難しくはありませんが、恐らく何度も警察署に行くことになりますよ」

そうなんです。デリヘル許可は難しくないのです。ただ非常に細かく何度も警察署に行く羽目になるのは事実です。

以下がデリヘル許可(無店舗型性風俗関連特殊営業届)に必要な書類です。

 ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

 ・営業方法の記載書面

 ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

 ・事務所等の平面図

 ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

 ・待機所の平面図

 ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

 〈法人の場合〉

 ・定款及び登記簿の謄本

 ・役員に係る住民票等の写し

 ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。 

 ▷警視庁|無店舗型性風俗関連特殊営業届

知り合いのデリヘル経営者の方は申請して補正が3回ほどかかり、「本来の営業希望日から1ヶ月伸びた」と言っていました。

公的書類と書いた内容が1文字でも違っていたり、広告を使う際のURLや営業方法の記載が間違っていた場合、届出を出してから警察署から連絡がかかります。

営業日が1ヶ月くらい遅れてもいいなら自分で

希望営業日に確実に営業開始したいなら行政書士へ

【相談無料】弊所は全国どこからでも
ご依頼を受け付けています。

自分で行う場合

「自分で行ってもいいの?」

デリヘル許可の書類を自分で作成して、警察署へ申請(届出)するという場合のメリット・デメリットを紹介いたします。

メリット

・行政書士への費用がかからない

デメリット

・書類作成時間に1週間ほど取られる

・警察署へ何度も補正対応を行う

・法律事務に関する相談する人がいない

【相談無料】弊所は全国どこからでも
ご依頼を受け付けています。

行政書士に依頼する場合

「依頼するメリットってなに?」

デリヘル許可を行政書士にご依頼するメリット・デメリットをご紹介します。

メリット

・物件探しをしてくれる

・書類作成及び警察署へ届出を行ってくれる。

※無店舗型性風俗関連特殊営業届の届出。税務署へ提出する開業届はご自身で行うことになります。

・希望の営業日又はその付近で営業開始ができる

・法律事務に関する相談先ができる

デメリット

・約10万円ほど費用がかかる

【相談無料】弊所は全国どこからでも
ご依頼を受け付けています。

まとめ

本記事は、”デリヘルに関する風営許可(無店舗型性風俗関連特殊営業届)は難しいのか?”というテーマでした。

結論としては、

費用を気にしないのなら行政書士に依頼すべき

これが弊所の結論です。今回の記事を読み、「行政書士へご依頼しようかな」と少しでも思った方はぜひ弊所にご連絡ください。

〈弊所の特徴〉

事務所代表 𠮷田晃汰
性風俗の届出はお任せください!

・相場よりも安い金額

平均的な相場は8〜10万円ですが、弊所は6.5万円から対応しています。

・全国どこからでも依頼可能

弊所は全国の行政書士とネットワークを構築します。

そのため弊所にご連絡いただければ、弊所と同額でお近くの行政書士へお繋ぎします。

・アフターサポート付き

営業開始後に店舗名の変更や広告の追加などを行う際、変更届を行う必要があります。

弊所は変更届のサポートも行いますので、法律事務に関することはお任せください。

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

LINEでの問い合わせ

24時間いつでもご連絡していただいて結構です。

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性風俗関連特殊営業

【物件探し付】北海道|デリヘル開業の手続き(無店舗型性風俗関連特殊営業届)

元夜職のデリヘル開業サポート
デコレート行政書士事務所

・物件が見つからない。

・書類作成,届出をお願いしたい。

弊所は風営専門の行政書士事務所です。物件のお探しやデリヘル手続き、変更届などサポート致します!!

代表からの挨拶

当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

弊所はお客様のデリヘル開業、今後の経営を全力でサポート致します。それが我々、士業の役割だと思っています。

お客様の利益を最大限に考えた価格設定をし、それぞれのニーズに合わせたプランをご用意しております。

北海道でデリヘルを開業するなら
ぜひ弊所にお任せください。

弊所のメリット

01 物件から経営のご相談まで

デリヘル事務所のお探しから書類や法務関係、経営相談などお客様が不安に思っていることは全て解決いたします。

弊所はデリヘル経営者の皆様の最高のパートナーを目指します。

02 相場よりも安いご依頼費用

デリヘル手続きの平均相場は、約8万円です。

弊所はデリヘルやアダルト配信などの風営に特化した行政書士事務所です。

そのため手続きに精通しており、素早く業務をこなすことができるため相場よりも低い価格でご依頼を受けています。

03 アフターサポートの充実

届出後に事務所や広告を変更する際に、警察署まで足を運び変更届を提出する必要があります。

※法定費用・交通費は別途請求いたします。

弊所はアフターサポートとして、変更届もしっかり行わせて頂きます。

ご依頼の流れ

お問い合わせ

相談無料です。ご依頼するか検討中の段階
でも、お問い合わせ大歓迎です。

書類収集

以下の書類をお客様に集めて頂きます。

※弊所に以下の書類をご依頼する場合、1通3,000円別途かかります。

 住民票(本籍地記載のもの)

 使用承諾書(テンプレートはこちらがご用意いたします。)

 賃貸物件の簡単な平面図

北海道|無店舗型性風俗関連特殊営業届

ヒアリングシート記入

デリヘル手続きに必要な情報を
記入して頂きます。

書類作成

書類作成の代行業務を行います。

警察署へ届出

警察署へ届出を行います。

3つのプラン

お客様一人一人の
それぞれのニーズにお応えします。

通常エコノミプレミア
書類作成
警察署届出
届出受取
物件探し×
URL取得××
変更届××3ヶ月無料
合計6.5万円9万円11万円

〈オプションプラン〉

法務相談・・・5,000円/月

変更届・・・20,000円(税抜)

※法定費用・交通費は別途請求いたします。

※法務相談は3ヶ月からの契約です。

対象エリア

【北海道】
すすきの・旭川・帯広周辺の物件も
お探し致します。

札幌市,函館市,小樽市,旭川市,室蘭市,釧路市,帯広市,北見市,夕張市,岩見沢市,網走市,留萌市,苫小牧市,稚内市,美唄市,芦別市,江別市,赤平市,紋別市,士別市,名寄市,三笠市,根室市,千歳市,滝川市,砂川市,歌志内市,深川市,富良野市,登別市,恵庭市,伊達市,北広島市,石狩市,北斗市,当別町,新篠津村,松前町,福島町,知内町,木古内町,七飯町,鹿部町,森町,八雲町,長万部町,江差町,上ノ国町,厚沢部町,乙部町,奥尻町,今金町,せたな町,島牧村,寿都町,黒松内町,蘭越町,ニセコ町,真狩村,留寿都村,喜茂別町,京極町,倶知安町,共和町,岩内町,泊村,神恵内村,積丹町,古平町,仁木町,余市町,赤井川村,南幌町,奈井江町,上砂川町,由仁町,長沼町,栗山町,月形町,浦臼町,新十津川町,妹背牛町,秩父別町,雨竜町,北竜町,沼田町,鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町 ,愛別町,上川町,東川町,美瑛町,上富良野町,中富良野町,南富良野町,占冠村,和寒町,剣淵町,下川町,美深町,音威子府村,中川町,幌加内町,増毛町,小平町,苫前町,羽幌町,初山別村,遠別町,天塩町,猿払村,浜頓別町,中頓別町,枝幸町,豊富町,礼文町,利尻町,利尻富士町,幌延町,美幌町,津別町,斜里町,清里町,小清水町,訓子府町,置戸町,佐呂間町,遠軽町,湧別町,滝上町,興部町,西興部村,雄武町,大空町,豊浦町,壮瞥町,白老町,厚真町,洞爺湖町,安平町,むかわ町,日高町,平取町,新冠町,浦河町,様似町,えりも町,新ひだか町,音更町,士幌町,上士幌町,鹿追町,新得町,清水町,芽室町,中札内村,更別村,大樹町,広尾町,幕別町,池田町,豊頃町,本別町,足寄町,陸別町,浦幌町,釧路町,厚岸町,浜中町,標茶町,弟子屈町,鶴居村,白糠町,別海町,中標津町,標津町,羅臼町 ,色丹村,泊村,留夜別村,留別村,紗那村,蘂取村

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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    性風俗関連特殊営業

    【物件探し付】大分県|デリヘル開業の手続き代行(無店舗型性風俗関連特殊営業届)

    元夜職のデリヘル開業サポート
    デコレート行政書士事務所

    物件探し・書類作成・警察署へ届出
    ・HPの相談・女の子や法務の相談

    弊所に全てお任せください!!

    ご依頼費用(税込)

    3つのプランをご用意
    それぞれのニーズにお応えしています。

    通常エコノミプレミア
    書類作成
    警察署届出
    届出受取
    物件探し×
    URL取得××
    変更届××3ヶ月無料
    合計6.5万円9万円11万円

    〈オプションプラン〉

    法務相談・・・5,000円/月

    変更届・・・20,000円(税抜)

    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

    ※法務相談は3ヶ月からの契約です。HPや女の子管理の相談など全てお応えいたします。

    弊所のメリット

    01 物件探しから身近なご相談まで

    物件探しや書類作成・届出、元夜職の経験を活かした女の子管理方法や集客方法など何でもご相談に乗ります。

    弊所はお客様に寄り添った行政書士事務所です。

    02 相場よりも安いご依頼費用

    行政書士にデリヘルの手続きをご依頼すると平均として約8万円費用が発生いたします。

    弊所は性風俗の手続きをメインに取り扱っており、十分な法令知識を持っています。

    書類にかける時間が少ないため、ご依頼費用が相場より安くなっています。

    03 アフターサポートの充実

    届出後も事務所や広告を変更する際に、アフターサポートとして変更届を行います。

    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

    警察署へ足を運ぶ面倒な手続きを行う必要はありません。

    ご依頼の流れ

    お問い合わせ

    まずはご連絡ください。

    書類収集

    以下の書類をお客様に集めて頂きます。書類が集まり次第、弊所へ送って頂きます。

     住民票(本籍地記載のもの)

     簡単な平面図

     使用承諾書(テンプレートはこちらがご用意いたします。)

    大分県|無店舗型性風俗関連特殊営業届

    ヒアリングシート記入

    営業方法や店舗名など必要な情報を
    記入して頂きます。

    書類作成

    無店舗型性風俗の書類作成を致します。

    警察署へ届出

    弊所の行政書士が警察署へ届出を行います。

    対象エリア

    【大分県】
    大分駅・中津・宇佐・日田周辺の物件も
    お探し致します。

    大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,姫島村,日出町,九重町,玖珠町

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      カテゴリー
      出会い系サイト

      【相談無料】愛知県|出会い系サイト・マッチングアプリの開業手続き代行

      インターネット異性紹介事業の届出
      デコレート行政書士事務所

      愛知県全域対応致します!!

      ご依頼料(税別)

      出会い系サイト・マッチングアプリを開業するには、以下の2つの届出が必要です。

      インターネット異性紹介事業届
      4.4万円

      電気通信事業届
      2.6万円

      2つ同時にご依頼いただく場合

      7万円▷6万円

      【相談無料】名古屋市・岡崎市・豊田市
      ご依頼多数受け付けています!!

      弊所へご依頼するメリット

      01 アフターサポート付き

      警察署への届出を行なった場合にサイトやアプリ名の変更、事務所の所在地の変更を行う場合は、再度警察署に変更届を行う必要があります。

      弊所にご依頼していただければ、変更届もしっかりと対応させていただくので面倒な手続きを行う必要はありません!!

      02 警察署まで行く必要なし

      弊所にご依頼していただければ、書類作成から警察署への届出まで全て行います。

      お客様は警察署まで足を運ぶ必要はありません。

      03 相場よりも安い金額

      インターネット異性紹介事業の相場は、約10万円です。しかし、実際にはその値段と業務内容は釣り合っていません。

      弊所は適正価格の4万円台でご依頼を引き受けています。

      【相談無料】一宮市・豊橋市・春日井市
      ご依頼多数受け付けています!!

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      まずはご連絡ください。

      02 ヒアリング

      書類作成に必要な情報をヒアリングいたします。

      03 書類収集

      お客様に必要な書類を集めてもらいます。

      04 書類作成

      書類作成を行います。

      05 警察署への届出

      警察署へ届出でます。

      【相談無料】西尾市・安城市・知立市
      ご依頼多数受け付けています!!

      お問い合わせ

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        こんな人はご依頼できません!!

        下記のいずれかに該当する方は、出会い系サイト事業を行うことができません

        出会い系サイト規制法第8条

        1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

        2 禁錮以上の刑に処せられ、又は出会い系・児童保護等に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

        3 最近5年間に出会い系サイト事業の停止・事業の廃止に違反した者

        4 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

        5 心身の故障によりインターネット異性紹介業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

        6 未成年者

        7 法人で、その役員のうちに「上記1~5までに掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの

        【相談無料】北名古屋市・稲沢市・小牧市
        ご依頼多数受け付けています!!

        対象エリア

        【愛知県】全域

        名古屋市/一宮/春日井/稲沢/瀬戸/半田/東海/江南/大府/日進/あま/知多/北名古屋/尾張旭/豊明/清須/津島/愛西/長久手/岩倉/長久手/岩倉市/豊田/岡崎/豊橋/安城/豊川/西尾/刈谷/小牧/蒲郡/犬山/碧南/知立/みよし/常滑/高浜/弥富市/田原/新城市

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        性風俗関連特殊営業

        【物件探し付】京都府|デリヘル許可開業届の手続き代行

        元夜職によるデリヘル開業サポート
        デコレート行政書士事務所

        京都府全域対応
        風俗専門の不動産会社と連携し
        物件探し行います!!

        ご依頼料(税込)

        通常エコノミープレミアム
        書類作成
        警察署届出
        届出受取・送付
        物件探し×
        URLの取得××
        変更届××3ヶ月間
        合計(税込)65,000円90,000円110,000円

        変更届・・・20,000円(税抜)

        法務相談・・・5,000円/月

        ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

        ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

        【こんな方におすすめです!】

        ・デリヘルの申請を行ってほしい

        ・物件を探しているけど中々見つからない

        ・手続きで警察署に行きたくない

        【相談無料】京都市・宇治市・亀山市
        ご依頼多数受け付けています!!

        行政書士の紹介

        𠮷田晃汰

        物件探しが得意な行政書士

        こんにちは、性風俗の手続きを取り扱う行政書士の𠮷田です。

        弊所はお客様の利益を最大限に考え、低価格及び他事務所とは違ったサービスを心がけています。

        弊所の最大の特徴は、”物件探し”です。不動産会社と連携することで、物件が見つかり、スムーズな開業が行えます。

        お客様に最高のビジネススタートを
        提供いたします。

        【相談無料】ですので、お気軽にご相談ください。

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        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          ご依頼の流れ

          01 お問い合わせ

          弊所が用意したどのプランを選択するか
          お選びください。

          通常エコノミープレミアム
          書類作成
          警察署届出
          届出受取・送付
          物件探し×
          URLの取得××
          変更届××3ヶ月間
          合計(税込)65,000円90,000円110,000円

          02 ヒアリングシート

          オンライン上でお客様の情報を
          記入していただきます。

          03 書類・図面の作成代行

          お客様にヒアリングした情報を基に
          申請書・営業方法書を作成します。

          04 警察署への事前協議

          デリヘルの申請が通るよう
          警察署へ足を運び、開業する旨及び法律を守ることを伝えスムーズな申請を目指します。

          05 警察署へ届出

          お客様に用意していただいた書類の
          到着後、弊所の方で警察署に届出に行きます。

          ※警察署によって許可が降りる期間はまちまちです。

          【相談無料】長岡京市・舞鶴市・木津川市
          ご依頼多数受け付けています!!

          手続きのことはお任せください!!

          個人or法人で必要書類が変わってきます。

          お客様にも一部書類は用意していただきますが、専門性が求められる書類は弊所の方で用意します。

          〈警察署へ提出する書類〉

          ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

          ・事務所等の平面図

          ・待機所の平面図

          ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

          ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

          ・営業方法の記載書面

          ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

          〈法人の場合〉

          ・役員に係る住民票等の写し

          ・定款及び登記簿の謄本

          ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。

          京都府警|性風俗営業について

          物件探しや書類手続き、スムーズに行うには行政書士へご依頼するのがおすすめです!

          【相談無料】福知山市・城陽市・京田辺市
          ご依頼多数受け付けています!!

          警察署と法定費用

          デリヘル開業は事務所を管轄する警察署へ申請を行います。

          京都府警本部

          京都府警の一覧

          京都府でデリヘルを申請する際に、警察署へ3,400円納める必要があります。

          京都府|ご依頼対象エリア

          京都市
          北区/上京区/左京区/中京区/東山区/下京区
          南区/右京区/伏見区/山科区/西京区
          福知山市/舞鶴市/綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市
          綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市/城陽市/向日市
          長岡京市/八幡市/京田辺市/京丹後市/南丹市/木津川市
          乙訓郡
          大山崎町
          久世郡
          久御山町
          綴喜郡
          井手町/宇治田原町
          相楽郡
          笠置町/和束町/精華町/南山城村
          船井郡
          京丹波町
          与謝郡
          伊根町/与謝野町
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          風俗営業許可 飲食店

          【行政書士解説】愛知県|飲食店・風俗営業許可の申請手順と必要書類

          風営専門|デコレート行政書士事務所

          はじめに

          こんにちは、愛知県を中心に風営許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

          今回は、飲食店営業許可及び風俗営業許可の申請手順について解説いたします。

          風俗営業許可は、必ず行政書士にご依頼しましょう。

          ただ飲食店営業許可は、行政書士にご依頼しなくてもご自身で申請をすることができます。

          風俗営業許可だけを行政書士にご依頼したい方・新人行政書士で風俗営業許可に初めて取り組む方に向けた記事となっています。

          飲食店・風俗営業許可申請の流れ

          赤色・・・申請者(依頼主が行う)

          事前準備
          行政書士から指示された書類を集める
          食品衛生の講習を受けること

          打ち合わせ
           用途地域の確認/欠格事由の確認
          保全対象施設の調査/営業所の計測


          [飲食店営業許可がない場合]

          飲食店営業許可申請

          保健所の現地調査

          営業許可書の発行
          (申請から約1ヶ月)

          風俗営業許可申請
          行政書士から支持された書類を集める
          メニュー表の作成

          実地調査
          (申請から約1ヶ月程度)

          風俗営業許可発行
          (申請から約2ヶ月)

          必要書類

          飲食店営業許可(食品営業許可)

          ・手数料(18,000円)

          ・食品営業許可申請書

          ・施設の構造及び設備を示す図面

          ※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可

          ・水質検査成績書(写し)

          ※水道管から直結している水を使用する場合は、
          提出不要です。ビルの屋上にある貯槽タンクに水を貯め、
          水を各階に送っているということが少なくありません。

          ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(原本又は写しの提示)

          ※講習予約がしたことが
          証明できる書類でも構いません。

          ・営業を譲り受けたことを証する書類

          ※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を
          省略する場合に限る

          風俗営業1号許可

          申請者及び管理者それぞれ
          ・本籍又は国籍記載の住民票の写し
          ・市区町村長の発行する身分証明書
          ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

          ・営業方法を記載した書類

          ・営業所使用の権原を有することを疎明する書類(建物の全部事項証明書)

          ・営業所の使用承諾書(申請者様に営業所有者の方に押印してもらいます。)

          ・営業所の平面図及び周囲の略図

          ・管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書

          ・管理者の写真2枚

          ※縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入

          ・飲食店営業許可書のコピー(又は申請中)

          行政書士にご依頼する場合
          用意する書類

          〈最初の打ち合わせ〉

           個人の場合

           【以下の2つは申請者・管理者それぞれ】
           ・住民票
           ・市役所で発行される身分証明書

           ・契約時の平面図

           ・物件契約書のコピー

           ・管理者の写真2枚

           ・食品衛生責任者の資格を証明する書類又は写し

          ※講習予約の段階の方は、予約が確認できた書類 

          〈風営許可申請前〉

           個人の場合

           建物の全部事項証明書

           ・使用承諾書

           ・店舗のメニュー表

          どのような行政書士にご依頼すべきか

          01 必要な許可は全て行なってくれる

          クラブ・キャバクラの申請には、風営許可だけでなく飲食店営業許可や防火・消防の届出を行う必要があります。

          風営専門の行政書士事務所で、「飲食店営業許可やその他の手続きは自分でやってね」という事務所が一定数あります。

          02 申請まで手厚くサポートしてくれる

          飲食店営業許可の申請の際に、”食品衛生責任者”の資格が必要になります。

          そういった「この許可には、どのような資格がいるのか?」ということを事前に説明しない行政書士にご依頼すると申請が遅れ、最終的には店舗営業の開始日が遅れてしまいます。

          03 高額な請求を行わない

          行政書士事務所の中には業務後の見積もりの際に、料金表の価格より高く見積もりを出す事務所があります。

          ▽▽ご依頼すべき行政書士の特徴▽▽

          ・許可に関することは全て行う
          ・お客様の状況をよく理解する
          ・契約前に見積もりを済ませておく

          当事務所、デコレート行政書士事務所は
          そういった行政書士事務所です!!

          [飲食店・風営許可セット]

          120,000円(税別)

          ※店舗の広さによって、価格は変動いたします。

          お問い合わせは、お電話・LINEにて
          承っています!!

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          午前8時から午後22時まで
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          愛知県では全てのエリア対応しております!!
          名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・
          小牧市・春日井市・蒲郡市etc・・・

          カテゴリー
          性風俗関連特殊営業

          【物件探し付】東京都・神奈川県|デリヘル開業届の手続き代行

          元夜職によるデリヘル開業サポート
          デコレート行政書士事務所

          無店舗型性風俗関連特殊営業届
          (デリヘル開業届)

          ご依頼料6.5万円

          【こんな方におすすめ!!】

          ・書類作成をお任せしたい。

          ・物件探しから全部丸投げしたい。

          ・変更届などの2度手間を行いたくない。

          【相談無料】東京都・神奈川県から
          ご依頼多数受け付けています!!

          【弊所の3つの特徴】

          01 物件のお探しサポート

          デリヘル開業で一番大変なのは、物件探しです。

          賃貸物件で、デリヘル事務所として借りることができる物件を知っているのは性風俗専門の不動産会社です。

          弊所は性風俗専門の不動産会社と連携し、賃貸物件をご紹介いたします。

          02 わかりやすい書類の作成

          デリヘルを開業する際は、警察署へ書類を届出る必要があります。

          書類・図面を提出する際に、スムーズな届出を行うために大事なことは”わかりやすい書類・図面”を提出することです。

          弊所は過去のデリヘル届出で、警察署が通常10日かかる届出確認を2日で終わらせた実績を持ちます。

          ※一部、ご依頼者様に集めていただく書類がございます。

          ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

          ・事務所等の平面図

          ・待機所の平面図

          ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

          ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

          ・営業方法の記載書面

          ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

          〈法人の場合〉

          ・役員に係る住民票等の写し

          ・定款及び登記簿の謄本

          ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。

          警視庁|デリヘル必要な書類

          03 アフターサポート

          デリヘルの場合、変更届を頻繁に出すケースが多いです。

          〈変更届が必要な場合〉

          ・広告を変更/追加する

          ・店舗名を変える

          ・事務所住所変更する

          ・電話番号変える etc・・・

          弊所は届出後の変更届もしっかりとサポート致します。面倒な手続きは全てお任せください!

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          3つのプラン

          通常エコノミプレミア
          書類作成
          警察署届出
          届出受取
          物件探し×
          URL取得××
          変更届××3ヶ月間
          合計6.5万円9万円11万円

          変更届・・・20,000円(税抜)

          法務相談・・・5,000円/月

          ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

          ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

          〈費用を安く済ませたい方へ〉

          デリヘル開業には様々なお金がかかることでしょう。弊所の”通常プラン”は、他の事務所よりも安くご依頼ができます。

          しかし、”物件探し”も一緒にしてほしいとなるとご依頼費用は”9万円”を超えてしまいます。

          弊所は日々、お客様に役立つ記事を作成しています。

          デリヘル手続きの流れ

          01 お問い合わせ

          まず、お問い合わせをお願い致します。

          ※見積もり金額をお伝えいたします。

          02 ヒアリングシートの記入

          書類・図面の作成代行に必要な情報を
          記入してもらいます。

          03 書類・図面の作成代行

          専門性が求められる書類・図面の
          作成代行を行います。

          04 警察署への事前協議

          デリヘル届がスムーズに行くよう、
          警察署へ事前協議を行います。

          05 警察署へ届出

          原則、営業開始日の10日以内に
          届出る必要があります。

          届出先

          東京都・神奈川県で無店舗型性風俗関連特殊営業届を行う場合は、事務所を管轄する警察署へ届出る必要があります。

          東京都各警察署

          神奈川県各警察署

          代表の紹介

          行政書士 𠮷田晃汰

          デリヘル開業で大事なのは、”横のつながり”と”要領”です。

          ・それは性風俗専門の不動産会社と繋がりがあるか
          ・営業開始前に事務所及び広告に関する必要なものは全て終わらせておいたか

          横のつながりがあったり要領が良かったりすると、2~3ヶ月かかるデリヘル手続きを約1週間で終わらせることが可能です。

          一般的な行政書士事務所にご依頼すると、横のつながりや要領の良さはありません。

          弊所には、”それ”があります。
          デリヘル開業は弊所にお任せください!!

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            ご依頼可能エリア

            東京都全域対応

            千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村

            神奈川県全域対応

            横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

            ご自身で行いたい場合は、こちらをチェック!!

            上記の記事でデリヘル開業の流れを解説いたしました。

            カテゴリー
            性風俗関連特殊営業

            【行政書士解説】デリヘル開業の申請方法・手順(無店舗型性風俗関連特殊営業届)

            デリヘル開業の手順|性風俗専門行政書士
            デコレート行政書士事務所

            こんにちは、デリヘル開業やアダルト配信を取り扱うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

            本日は、「デリヘル開業の手順・方法」についてお話しさせていただきます。

            こんな方におすすめの記事です!!

            ・デリヘル開業の手続きを知りたい。

            ・デリヘルを開業したいのだけれど、何から始めればいいかわからない。

            ・デリヘル届出を自分でするか
             行政書士に依頼するか迷っている

            デリヘル開業までの流れ

            初めにデリヘル開業の流れについて見ていきましょう。

            01 物件探し

            デリヘルを開業するには法律上、事務所が必要となります。

            自宅でも構いませんがほとんどの方が賃貸物件を借り、そこを事務所として使用しています。

            02 事務所・待機所の設置

            物件が決まったら事務所・待機所を設置します。備品を購入したり、Wi-Fiなどのインフラ設備を整えたりすることはたくさんです。

            ※待機所の設置は義務では、ありません。

            03 URLの取得

            インターネット等でデリヘル店を掲載する場合、URLを警察署へ提出する書類に記入する必要があります。

            04 警察署への書類提出

            デリヘル届出(正式名称は、無店舗型性風俗関連特殊営業届)を警察署へ営業予定日の10日前に提出します。

            05 営業開始

            警察署から「届出確認証」を受け取って、晴れて営業開始となります。

            物件探し

            デリヘル開業届において、一番難しいのがこの物件探しです。

            賃貸物件でも「事務所利用」を許可している物件はかなり多くあります。

            しかし、コンプラ的な問題や待機所の設置による隣人トラブルなどの回避から「デリヘル事務所」としての利用を受け付けていない大家さんが多いです。

            予定営業日の2〜3ヶ月ほど前から賃貸物件を探すことをお勧めいたします。

            事務所・待機所設置

            事務所と待機所は、同じ空間に設置しても法律上・手続き上問題ありません。

            事務所の設置は義務ですが、待機所の設置は義務ではありません。

            仮に1Kの部屋に事務所と待機所を設置する場合、パーテーションやカーテン等で区切れば手続きは通ります。

            URLの取得

            警察署への手続き前にURLは
            取得しておきましょう!!

            インターネットのシティヘブンやデリヘル・じゃぱん等の広告サイトを使用する場合は、警察署へ手続きする書類にURLを記載する必要があります。

            多くの広告サイトでは、営業開始後にしかURLは発行できませんが運営側との交渉次第で営業開始前・手続き開始前に発行してもらえることがあります。

            仮に手続きの後にURLを取得する場合、「変更届」を警察署の方で変更後10日以内に手続きを行う必要があるため、二度手間になってしまいます。

            警察署への手続き

            最後に警察署への書類提出です。

            物件契約・事務所設置・URL取得などデリヘル事業に必要なことが全て終わったら警察署への手続きを行いましょう。

            警察署へ提出する書類は、「無店舗型性風俗関連特殊営業届」というものです。

            書類だけでなく平面図などの作図も行わなければならないため、少し難易度が高いものなので一度警察署へ行き手続きの流れや資料を確認してみてください。

            必要書類

            ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

            ・営業方法の記載書面

            ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

            ・事務所等の平面図

            ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

            ・待機所の平面図

            ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

            〈法人の場合〉

            ・定款及び登記簿の謄本

            ・役員に係る住民票等の写し

            ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。

            ▷愛知県警|無店舗型性風俗

            行政書士に頼むメリット

            〈デリヘル開業なら行政書士へ!!〉

            デリヘル開業でスムーズに営業を行いたい場合、行政書士へご依頼することをお勧めします。

            01 営業がスムーズに行える!

            行政書士は書類のプロフェショナルです。警察署への手続きが慣れているため、書類を素早く作成・届出してくれて希望日に営業が行えることでしょう。

            02 警察署へ何度も行かなくて済む。

            書類作成でわからないことがあれば警察署へ足を運んで聞かなければなりません。行政書士にお任せすれば、警察署への対応や届出は全て行なってくれます。

            03 急な事務所情報変更でも対応!

            事務所のURLや携帯電話・銀行振り込み先や決済方法が変更した場合、変更後10日以内に警察署へ書類を作成・届出る必要があります。

            行政書士は一度ご依頼すれば、変更届も行なってくれる事務所が多く頼りになる存在です。

            弊所のプラン

            弊所は風営専門の行政書士事務所です。

            そのため、他の行政書士事務所よりも手続きに慣れているため”同じ仕事+α”で他事務所よりもご依頼費用を安くしています。

            業務内容弊所の
            プラン
            他事務所の
            プラン
            物件探し×
            URL取得×
            書類作成
            警察署へ届出
            料金6.5万円〜8万円〜

            対象エリア

            〈全国対応しています!!〉

            弊所は愛知県に事務所を置く行政書士事務所です。

            東海エリア以外からのご依頼でも弊所同額で対応致します。

            ※他県の行政書士事務所へ弊所と同額の金額でお頼みできます。

            北海道・東北

            北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県

            関東

            茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県

            中部

            新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県

            近畿

            三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県

            中国・四国

            鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県

            九州・沖縄

            福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県

            お問い合わせ

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              カテゴリー
              性風俗関連特殊営業

              【物件探し付き】愛知県|デリヘル開業届の手続き代行

              【愛知県全エリア対応】
              性風俗専門|デコレート行政書士事務所

              デリヘル開業の手続きはお任せ!!
              物件探しもサポート致します。

              〈手続き依頼費用〉

              無店舗型性風俗関連特殊営業届
              6.5万円 〜 1 1万円

              ※値段は税込価格です。

              ※法定費用・交通費(名古屋市は無料)は別途請求いたします。

              〈弊所のサポート内容〉

              01 書類作成から届出まで

              デリヘル届を行う際に事前に警察署での必要書類の確認が必要です。

              ※市区町村によって必要な書類が変わる場合があります。

              事務所や営業方法に法律上、問題がないことを事前協議で伝え、書類作成後に警察署へ届出を行います。

              02 物件のお探しサポート

              デリヘルを開業する際には、事務所を設ける必要があります。

              ※待機所は任意です。

              一般的な物件はほとんど居住用の物件のため、大家さんから使用承諾書をもらえません。

              弊所は不動産会社と連携し、賃貸物件等でデリヘル開業に承諾してくださる大家さんをお探し致します。

              03 アフターサポート

              店舗名やネット広告の変更・追加、事務所の電話変更や移転を行なった場合に再度警察署へ届け出る必要があります。

              弊所は変更届等のアフターサポートも行いますので、お客様の面倒な手続きを全てサポート致します。

              料金プラン

              通常エコノミプレミア
              書類作成
              警察署届出
              届出受取
              物件探し×
              URL取得××
              変更届××3ヶ月間
              合計6.5万円9万円11万円

              変更届・・・20,000円(税抜)

              法務相談・・・5,000円/月

              ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

              ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

              代表挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。

              弊所はただの書類屋ではありません。警察署の届出だけでなく、物件探しや法務相談などのコンサル要素を取り入れています。

              「お客様の経営をサポートする。」

              それが我々、行政書士の役割だと思っています。

              お客様の利益を最大限に考えた価格設定をし、それぞれのニーズに合わせたプランをご用意しております。

              ご依頼の流れ

              01 お問い合わせ

              まずは、ご連絡ください。

              02 ヒアリングシートの記入

              オンライン上で、必要事項の入力を行なっていただきます。

              03 書類作成

              住民票及び使用承諾書が弊所の事務所に
              届き次第、書類作成を行います。

              04 事前協議

              警察署へ”デリヘル開業届”を出す旨を伝え、スムーズに届出が通るよう努めます。

              05 届出

              書類が完成次第、管轄警察署に
              届出に行きます。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                LINEでの問い合わせ

                法定手数料

                無店舗型性風俗関連特殊営業届をする際に、申請手数料といった法定費用がかかります。

                申請手数料|3400円

                ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

                ※収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があります。

                ▷愛知県収入証紙購入場所

                届出場所

                性風俗営業の届出をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて届出を行わなければなりません。

                デリヘル事務所が多い名古屋の栄・新栄・矢場町エリアを管轄する警察署は、中警察署です。

                2番目に事務所が多い、名古屋の今池を管轄する警察署は千種警察署です。

                対象エリア

                【愛知県】全域

                名古屋市/一宮/春日井/稲沢/瀬戸/半田/東海/江南/大府/日進/あま/知多/北名古屋/尾張旭/豊明/清須/津島/愛西/長久手/岩倉/長久手/岩倉市/豊田/岡崎/豊橋/安城/豊川/西尾/刈谷/小牧/蒲郡/犬山/碧南/知立/みよし/常滑/高浜/弥富市/田原/新城市

                デリヘル開業について。

                デリヘルを開業するにあたって、申請や必要な書類を間違えてしまわないように性風俗営業について幾分かの知識が必要となってきます。

                まず性風俗の営業は、全部で4つあります。

                ・店舗型性風俗特殊営業

                無店舗型性風俗特殊営業

                ・映像送信型性風俗特殊営業

                ・店舗型電話異性紹介営業

                そしてこれらの性風俗営業を営業する際に取得する許可証は、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可などの許可制と違い、届出制となっています。

                一般的に役所に申請する書類で”許可制”は難しく”届出制”は簡単と言われています。

                しかし性風俗営業の許可は例外で、一般の許可制を採用しているものより厳格にチェックされると私は思います。

                デリヘル開業の際に必要となってくる営業届は、太文字の”無店舗型性風俗特殊営業”です。

                ▷愛知県警(性風俗関連特殊営業)

                必要書類

                ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

                ・営業方法の記載書面

                ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

                ・事務所等の平面図

                ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

                ・待機所の平面図

                ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

                〈法人の場合〉

                ・定款及び登記簿の謄本

                ・役員に係る住民票等の写し

                ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。

                ▷愛知県警|無店舗型性風俗

                使用承諾書

                性風俗営業(無店舗型)の届出を行う際に、先程の必要書類の欄でもあげました”使用承諾書”が毎回と言うほど問題になります。

                デリヘルの事務所を構えようとする場合、家主さんから「デリヘルの事務所として使って良いよ」となかなか承諾が貰えないのが一般的です。

                「デリヘルは無店舗型だから、事務所はどこだって良い」と思うかもしれませんが、大家さんがゴーサインを出さなければ、使用承諾書はもらえません。

                「風俗だから怖い。」「反社会勢力と繋がりがあるんじゃないの」そう思われて、承諾しない家主さんもいることでしょう。

                弊所は不動産会社と連携し、性風俗専門で使える物件をお探し致します!!

                カテゴリー
                深夜酒提供営業届

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                ※営業所面積によって金額が異なります。

                【相談無料】名古屋市・豊橋市・一宮市からご依頼多数受け付けています!!

                弊所のメリット

                1.すぐに届出が完了する

                弊所は、風営業務に特化した行政書士事務所です。

                風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出等をメインで取り扱っています。

                緻密なスケジュールの管理により、迅速な書類並びに図面の作成及び警察署への届出を行います。

                2.面倒な図面制作や届出は丸投げで

                深夜酒類営業の届出を警察署へ届出る際に、いくつかの図面制作が必要となってきます。

                正確な測量及びその地域独自のローカルルールに則った届出を行わなければなりません。

                弊所にご依頼していただければ、書類・図面の作成から届出まで全て行います。

                3.総務省からの認定

                弊所は行政書士事務所です。

                総務省からの認定を得ている資格による職業なので、安心してご依頼ができます。

                また業務上の守秘義務が課せられているので、ご依頼者様のプライバシーの保護も徹底しております。

                ご依頼料

                深夜帯のお時間にバーやスナックを開く際には、事前に食品営業許可の取得が必要になります。

                ※深夜酒類提供飲食店営業届出を届出する場合に限る。

                深夜営業提供飲食店営業届
                深夜Bar
                50㎡以内50,000円(税別)
                100㎡以内55,000円(税別)
                150㎡以内60,000円(税別)
                200㎡以内80,000円(税別)
                食品営業許可30,000円(税別)
                防災関連の届出一式
                ・防火対象物使用開始届
                ・防火管理者の選定届
                ・消防計画
                40,000円(税別)
                防火対象物工事計画届30,000円(税別)
                タバコ販売許可
                (シーシャバー)
                50,000円(税別)
                あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                ※豊橋市内は交通費が2,000円です。

                届出先(豊橋市)

                深夜酒類の届出をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。

                豊橋警察署

                〒440-8503 豊橋市八町通3-8

                ☎︎0532-54-0110

                ご依頼の流れ

                01 打ち合わせ

                LINEやメール等でご依頼者様や店舗の情報をお聞きします。

                その後見積もりをし、金額のお確かめ後にご依頼をされるかお決めください。

                02 警察署への事前協議

                愛知県の深酒届は各市区町村によって必要書類が異なってきます。

                ご依頼後、店舗を管轄する警察署へ足を運び必要書類・その市区町村オリジナルの書類を貰います。

                03 店舗測量

                弊所の行政書士が実際に店舗へいき、測量を行います。

                BOSH GLM40というレーザー機器を使っていますので、スムーズに測量が行われます。

                04 書類・図面の作成

                警察署へ届出る書類・図面の作成を行います。進捗度は適時報告させていただきます。

                05 警察署への届出

                営業店舗を管轄する愛知県の各警察署へ完成した書類・図面の届出を行います。

                届出から10日すれば、営業を開始できます。

                代表の挨拶

                当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

                豊橋市で深夜酒類営業届・性風俗関連特殊営業届(デリヘルやアダルトサイトの開業届出)を取り扱っているデコレート行政書士事務所の吉田です。
                 
                前職は、ホストクラブで勤務しておりました。「夜の街をサポートしたい!」その想いから事務所を開業し、現在に至ります。

                【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ

                  対象エリア

                  東三河地域|豊橋市,豊川市,田原市,新城市,蒲郡市

                  ※愛知・岐阜・三重・静岡・東京の手続きは全てのエリアのご依頼を受け付けています。