カテゴリー
性風俗関連特殊営業

【物件探し付】豊橋市周辺|デリヘル届の手続き代行(無店舗型性風俗関連特殊営業届)

【豊橋市周辺】デリヘル開業の手続きなら、お任せください!
デコレート行政書士事務所

性風俗特殊関連営業届
65,000円〜

※法定費用・交通費は別途請求致します。

【相談無料】名古屋市・一宮市・豊橋市でご依頼多数受け付けています!!

〈ご依頼の流れ〉

1.お問い合わせ

まずはご連絡ください。

2.ヒアリングシートの記入

弊所が作成したヒアリングシートを記入していただきます。

3.ご依頼の手続き代行

記入いただいた情報を基に書類の作成を行います。

4.警察署への届出

弊所の行政書士が豊橋警察署まで作成した書類を届出を行います。

5.届出完了

届出から10日ほどで手続きが完了いたします。

ご依頼報酬

通常エコノミプレミア
書類作成
警察署届出
届出受取
物件探し×
URL取得××
変更届××3ヶ月間
合計6.5万円9万円11万円

変更届・・・20,000円(税抜)

法務相談・・・5,000円/月

※法定費用・交通費は別途請求いたします。

※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

営業事務所が他人事務所の場合。

デリバリーヘルス(デリヘル)は店舗を持たに営業の形を取りますが、性風俗特殊関連営業届出をする際に事務所が必要となります。

その事務所が自己所有の場合には事務所の登記簿謄本や登記事項証明書等を法務局で取得すれば問題ありません。

〈他人所有の場合〉

しかし、他人所有の場合には賃貸借契約所の写し又は使用承諾書等が必要になります。

使用承諾書は、事務所にしようとしている物件のオーナー様が「この部屋、デリヘルの事務所として使っていいよ」と証明するものですが嫌がるオーナー様が多くいらっしゃいます。

※賃貸物件などの他人所有の場合は、弊所にご依頼されるより以前に事前に「デリヘル事務所として使いたいのですが・・・」と問い合わせることをお勧めします。

弊所にご依頼するメリット

1.風営法専門の行政書士

デコレート行政書士事務所は、風営法専門の行政書士事務所です。

風俗営業許可/深夜酒類の飲食店営業届/性風俗特殊関連営業届など風営法に関わる多くの許認可を取り扱っています。

2.適正価格

デリヘル手続きを代行してもらおうとした時に多くの行政書士事務所が10万円前後でご依頼を受け付けています。

しかし、風営法を専門とする行政書士では50,000円〜70,000円の間で請け負っている事務所がほとんどです。

弊所もこれに乗っ取り65,000円でご依頼を受け付けています。

3.スピード対応

弊所は、スピード対応を意識して営業行為を行なっています。

風営法等を専門として業務内容を絞っているため、一件一件に集中して業務を行います。

性風俗営業許可|必要な書類

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書…1通

添付書類

・営業方法記載の書面

・住民票の写し(本籍または国籍記載のもの)

事務所の使用権限を有することを疎明する書類

〈自己所有の場合〉

・事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

〈他人所有の場合〉

・賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

派遣型ファッションヘルスの場合は、追加の書類

・事務所の平面図

待機所を設ける場合は、権限を有することを疎明する書類

〈自己所有の場合〉

・事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

〈他人所有の場合〉

・賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

・待機所の平面図

法人の場合

・定款及び登記簿謄本

・役員の住民票

▷愛知県警(性風俗|必要書類)

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    豊橋の届出先

    豊橋警察署

    〒440-8503 豊橋市八町通3-8

    TEL: 0532-54-0110
    FAX: 0532-54-9970

    対象エリア

    豊橋市/豊川市/田原市/新城市

    カテゴリー
    性風俗関連特殊営業

    【物件探し付】岐阜市|デリヘル届出の手続き代行

    元夜職行政書士のデリヘル開業サポート

    デコレート行政書士事務所

    風営法専門の行政書士に全てお任せ。

    無店舗型性風俗関連特殊営業届

    ご依頼料6.5万円〜

    【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受けつけています!

    Decorate行政書士サービス内容

    01 書類の作成

    デリヘル開業をされる際に、無店舗型性風俗関連特殊営業届を事務所管轄の警察署に届出しなければなりません。

    弊所の行政書士が書類に関することは全て行いますので、お任せください。

    ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

    ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

    ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

    ・営業方法の記載書面

    ・事務所等の平面図

    ・待機所の平面図

    ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

    〈法人の場合〉

    ・定款及び登記簿の謄本

    ・役員に係る住民票等の写し

    ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。

    岐阜県警|風俗営業

    ※一部、ご依頼者様に集めていただく書類がございます。

    02 事前協議・届出

    デリヘル届出を行う際に事前に警察署での必要書類の確認が必要です。

    ※市区町村によって必要な書類が変わる場合があります。

    デリヘルを開業するということで、ご依頼者様・事務所などに風営法問題がないことの事前協議や書類完成後の警察署への届出は弊所の行政書士が行います。

    03 物件探しサポート

    デリヘル開業には事務所を設ける必要があります。

    一般的な物件は居住用物件のため、物件のオーナーから使用承諾書をもらえないということがよくあります。

    弊所は不動産会社と連携し、賃貸物件やレンタルオフィスなどでデリヘル開業に承諾してくださる大家さんをお探しします。

    【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受けつけています!

    料金プラン

    通常エコノミプレミア
    書類作成
    警察署届出
    届出受取
    物件探し×
    URL取得××
    変更届××3ヶ月間
    合計6.5万円9万円11万円

    変更届・・・20,000円(税抜)

    法務相談・・・5,000円/月

    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

    ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

    代表挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「元夜職だから、支えられるものがある」

    岐阜市で風俗営業許可・性風俗営業の届出を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

    デリヘル営業は脱サラ後に開業する方が多いです。

    しかし、性風俗営業のため風営法と隣り合わせの営業です。身近に法律に詳しい方がいない場合、不安も多いかと思われます。

    私は元々ホストクラブで働いていました。

    自分のお客様の女の子でデリヘルに在籍している方が多かったことから、夜の業界にある程度の精通しています。

    デリヘル開業やアダルト配信を行う事業主様に法律の面で何かとお役に立てると思います。

    【相談無料】ですのでデリヘル開業を行おうか検討している方はご連絡ください。

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    まずはお問い合わせください。見積額を提示しますので、メールやLINEで必要な情報を確認いたします。

    02 打ち合わせ

    メールやLINE等で打ち合わせを行い、書類作成の準備を行います。

    ※対面での打ち合わせも可能です。

    03 書類作成

    打ち合わせや収集した情報をもとに、書類・図面の作成を行います。

    04 事前協議

    市区町村によって書類が変わったり、その場でしかもらえない誓約書等があったりします。

    05 届出

    書類が完成次第管轄警察署に届け出に行きます。

    ※市区町村によって、ご依頼者様の同行が必要な場合もございます。

    【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受けつけています!

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      対象エリア

      岐阜県】

      岐阜県全エリア対応

      岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

      農林水産省|岐阜県

      【愛知県】でのご依頼も受け付けています!!

      届出先

      岐阜県各警察署

      営業事務所を管轄する警察署への届出が必要となります。

      弊所にご依頼していただければ、届出を行いますのでお任せください。

      【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受けつけています!

      その他の業務

      https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/03/【相談無料】岐阜県|酒類販売業免許の手続き代/

      【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受けつけています!

      カテゴリー
      性風俗関連特殊営業

      【物件探し付き】愛知県|デリヘル開業届の手続き代行

      【愛知県全エリア対応】
      性風俗専門|デコレート行政書士事務所

      デリヘル開業の手続きはお任せ!!
      物件探しもサポート致します。

      〈手続き依頼費用〉

      無店舗型性風俗関連特殊営業届
      6.5万円 〜 1 1万円

      ※値段は税込価格です。

      ※法定費用・交通費(名古屋市は無料)は別途請求いたします。

      〈弊所のサポート内容〉

      01 書類作成から届出まで

      デリヘル届を行う際に事前に警察署での必要書類の確認が必要です。

      ※市区町村によって必要な書類が変わる場合があります。

      事務所や営業方法に法律上、問題がないことを事前協議で伝え、書類作成後に警察署へ届出を行います。

      02 物件のお探しサポート

      デリヘルを開業する際には、事務所を設ける必要があります。

      ※待機所は任意です。

      一般的な物件はほとんど居住用の物件のため、大家さんから使用承諾書をもらえません。

      弊所は不動産会社と連携し、賃貸物件等でデリヘル開業に承諾してくださる大家さんをお探し致します。

      03 アフターサポート

      店舗名やネット広告の変更・追加、事務所の電話変更や移転を行なった場合に再度警察署へ届け出る必要があります。

      弊所は変更届等のアフターサポートも行いますので、お客様の面倒な手続きを全てサポート致します。

      料金プラン

      通常エコノミプレミア
      書類作成
      警察署届出
      届出受取
      物件探し×
      URL取得××
      変更届××3ヶ月間
      合計6.5万円9万円11万円

      変更届・・・20,000円(税抜)

      法務相談・・・5,000円/月

      ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

      ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

      代表挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。

      弊所はただの書類屋ではありません。警察署の届出だけでなく、物件探しや法務相談などのコンサル要素を取り入れています。

      「お客様の経営をサポートする。」

      それが我々、行政書士の役割だと思っています。

      お客様の利益を最大限に考えた価格設定をし、それぞれのニーズに合わせたプランをご用意しております。

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      まずは、ご連絡ください。

      02 ヒアリングシートの記入

      オンライン上で、必要事項の入力を行なっていただきます。

      03 書類作成

      住民票及び使用承諾書が弊所の事務所に
      届き次第、書類作成を行います。

      04 事前協議

      警察署へ”デリヘル開業届”を出す旨を伝え、スムーズに届出が通るよう努めます。

      05 届出

      書類が完成次第、管轄警察署に
      届出に行きます。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        法定手数料

        無店舗型性風俗関連特殊営業届をする際に、申請手数料といった法定費用がかかります。

        申請手数料|3400円

        ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

        ※収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があります。

        ▷愛知県収入証紙購入場所

        届出場所

        性風俗営業の届出をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて届出を行わなければなりません。

        デリヘル事務所が多い名古屋の栄・新栄・矢場町エリアを管轄する警察署は、中警察署です。

        2番目に事務所が多い、名古屋の今池を管轄する警察署は千種警察署です。

        対象エリア

        【愛知県】全域

        名古屋市/一宮/春日井/稲沢/瀬戸/半田/東海/江南/大府/日進/あま/知多/北名古屋/尾張旭/豊明/清須/津島/愛西/長久手/岩倉/長久手/岩倉市/豊田/岡崎/豊橋/安城/豊川/西尾/刈谷/小牧/蒲郡/犬山/碧南/知立/みよし/常滑/高浜/弥富市/田原/新城市

        デリヘル開業について。

        デリヘルを開業するにあたって、申請や必要な書類を間違えてしまわないように性風俗営業について幾分かの知識が必要となってきます。

        まず性風俗の営業は、全部で4つあります。

        ・店舗型性風俗特殊営業

        無店舗型性風俗特殊営業

        ・映像送信型性風俗特殊営業

        ・店舗型電話異性紹介営業

        そしてこれらの性風俗営業を営業する際に取得する許可証は、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可などの許可制と違い、届出制となっています。

        一般的に役所に申請する書類で”許可制”は難しく”届出制”は簡単と言われています。

        しかし性風俗営業の許可は例外で、一般の許可制を採用しているものより厳格にチェックされると私は思います。

        デリヘル開業の際に必要となってくる営業届は、太文字の”無店舗型性風俗特殊営業”です。

        ▷愛知県警(性風俗関連特殊営業)

        必要書類

        ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

        ・営業方法の記載書面

        ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

        ・事務所等の平面図

        ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

        ・待機所の平面図

        ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

        〈法人の場合〉

        ・定款及び登記簿の謄本

        ・役員に係る住民票等の写し

        ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。

        ▷愛知県警|無店舗型性風俗

        使用承諾書

        性風俗営業(無店舗型)の届出を行う際に、先程の必要書類の欄でもあげました”使用承諾書”が毎回と言うほど問題になります。

        デリヘルの事務所を構えようとする場合、家主さんから「デリヘルの事務所として使って良いよ」となかなか承諾が貰えないのが一般的です。

        「デリヘルは無店舗型だから、事務所はどこだって良い」と思うかもしれませんが、大家さんがゴーサインを出さなければ、使用承諾書はもらえません。

        「風俗だから怖い。」「反社会勢力と繋がりがあるんじゃないの」そう思われて、承諾しない家主さんもいることでしょう。

        弊所は不動産会社と連携し、性風俗専門で使える物件をお探し致します!!

        カテゴリー
        深夜酒提供営業届 風俗営業許可

        【業界最安値】瀬戸市|飲食店営業許可(風営・深夜酒類)の手続き代行|デコレート行政書士事務所

        風俗営業・深夜酒類営業の許可/届出

        デコレート行政書士事務所

        行政書士のご依頼費用

        風俗営業許可

        200,000円(税別)

        深夜酒類飲食店営業届

        50,000円(税別)

        深夜営業提供飲食店営業届
        深夜Bar
        50㎡以内50,000円(税別)
        100㎡以内55,000円(税別)
        150㎡以内60,000円(税別)
        200㎡以内80,000円(税別)
        食品営業許可30,000円(税別)
        あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

        ※交通費は別途請求いたします。

        〈その他取扱い業務〉

        (無店舗型)性風俗営業届
        デリヘル
        65,000円(税別)
        映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
        防災関連の届出一式
        ・防火対象物使用開始届
        ・防火管理者の選定届
        ・消防計画
        40,000円(税別)
        防火対象物工事計画届30,000円(税別)
        タバコ販売許可
        (シーシャバー)
        50,000円(税別)
        特定遊興
        飲食店営業許可
        250,000円(税別)
        あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

        3つのご依頼メリット

        1.各役所までの事前協議・申請

        風俗営業や深夜酒類営業ではそれぞれの許可/届出だけでなく、飲食店営業許可(食品営業許可)や消防関連の届出複数を取得しなければなりません。

        それぞれの役所での事前協議を行い、必要書類の確認など複数回役所へ行くことになります。

        弊社にご依頼していただければ、この事前協議〜申請まですべて行います。

        2.実地調査の対策

        風俗営業許可の申請が受理されたら、警察署による実地調査が行われます。

        この実地調査の前に弊社が違反がないか店舗をチェックさせていただきます。

        3.最短スケジュールで業務遂行

        弊社は風営専門の行政書士です。取り扱う業務内容を絞っているため、最短のスケジュールを作成することができます。

        行政書士の挨拶

        𠮷田 晃汰

        瀬戸市・春日井市・尾張旭市等で風俗営業の業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

        名古屋の都心部に比べたら本当に数が少ない店舗しか風俗営業を営んでおりませんが、地方活性の流れから今後風俗営業は増えてくるのではないかなと思います。

        そういった地方活性化の流れに少しでも貢献しようと弊社も業務エリアの拡大を行い瀬戸市周辺でも風俗営業許可を取り扱うことに決めました。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせをしてくださったら嬉しいなと思います。

        飲食店営業許可のみのご依頼でも可能です。

        瀬戸市は、風俗営業店は少ないものの一般的な飲食店は数多くあります。

        弊社では飲食店営業許可の手続き代行も受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

        各許可の申請先

        瀬戸警察署

        〒489-0889 瀬戸市原山町1-2

        TEL: 0561-82-0110
        FAX: 0561-85-1363

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ
          カテゴリー
          性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可 飲食店

          【相談無料】犬山市,風俗業務の許可/届出の手続き代行-デコレート行政書士事務所-

          【犬山市】風俗営業関連の手続きはお任せを

          デコレート行政書士事務所

          ご依頼費用

          深夜営業提供飲食店営業届
          深夜Bar
          50㎡以内50,000円(税別)
          100㎡以内55,000円(税別)
          150㎡以内60,000円(税別)
          200㎡以内80,000円(税別)
          食品営業許可30,000円(税別)
          風俗営業許可1〜3号
          キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
          20坪
          未満
          200,000円(税別)
          20坪〜1坪
          10,000円(税別)
          風俗営業許可4〜5号
          麻雀/カジノ/ポーカーバー等
          200,000円(税別)
          (無店舗型)性風俗営業届
          デリヘル
          65,000円(税別)
          防災関連の届出一式
          ・防火対象物使用開始届
          ・防火管理者の選定届
          ・消防計画
          40,000円(税別)
          防火対象物工事計画届30,000円(税別)
          タバコ販売許可
          (シーシャバー)
          50,000円(税別)
          特定遊興
          飲食店営業許可
          250,000円(税別)
          あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

          〈ご依頼の流れ〉

          1.コンタクト

          まずはコンタクトフォームから必要とする許可・届出の記入を行い、ご連絡をお願いいたします。

          2.打ち合わせ

          メール・LINE・ZOOM等で何度かやり取りさせてもらい、簡単に見積額の提示や手続きの説明を行います。

          3.店舗測量・周辺地域の調査

          ご依頼が決まったら、図面作成のために弊社の行政書士が足を運び店舗の測量及び周辺地域の調査を行います。

          ※無店舗型性風俗や映像送信型性風俗などは、周辺調査を行わない場合もございます。

          4.書類・図面の作成

          調査した情報を基に書類・図面の作成を行います。

          5.警察署へ提出・実地調査

          犬山警察署

          〒484-0086 犬山市松本町2-1

          TEL: 0568-61-0110
          FAX: 0568-61-8654

          作成した書類・図面を警察署へ提出します。受理後、警察の方が店舗に実地調査にきますので、弊社の行政書士も同行します。

          ※同行費用をいただきます。

          6.許可証交付・受理

          申請から許可交付まで、

          風俗営業許可ならば、55日。その他ならば、10日ほどかかります。

          デコレート行政書士のメリット

          1.風営法専門の行政書士事務所

          私の知り合いの行政書士は、風俗営業許可の専門でやっていて他の深夜酒類や性風俗関連の許可を取り扱っていません。

          弊社は、風適法に関する許可は全て取り扱っていますのでお気軽にご連絡ください。

          2.円滑なコミュニケーション

          弊社の代表𠮷田は、もともと夜の街に勤務していました。

          その時に感じたことで「行政書士のレスポンスの遅さ」です。行政書士の方には、自覚がないかもしれませんが本当に連絡の返しが遅いです。

          またチェックミスなどがあり、許可の交付が遅れることもよくあります。

          弊社は、そんな夜の方々からの不満点を解消するように「即レスポンス」「厳格な書類チェック」を行なっています。

          3.細かなスケジュール管理

          打ち合わせの際に、店舗調査〜許可証の交付までのスケジュールを提示させていただきます。

          お店をオープンしたい時から逆算的に計算できるので、希望のオープン日に営業を行うことが可能です。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            代表挨拶

            行政書士 𠮷田 晃汰

            犬山市で風俗営業業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

            弊社は、”日本の伝統文化を支える”ということをモットーにしています。

            キャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可を必要とする営業やデリヘルやソープなどの性風俗届を必要とする営業のほとんどは、日本独自のものです。

            日本には、目に見えない価値がたくさんあります。の日本文化を少しでも次の世代へ残そうと日々精進しております。

            各種必要書類

            風俗営業許可

            風営許可申請書・・・1通

            添付書類

            営業の方法を記載した書類

            ・店舗使用の権原を有する疎明書類

            所有権を有している場合
            営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

            賃貸権を有している場合
            (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

            ・営業所の平面図及び周囲の略図

            ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

            ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

            ・市区町村長の発行する身分証明書

            1. 法人の場合の追加書類
              • 定款及び登記簿の謄本
              • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
            2. 選任する管理者に係る書類
              • 誠実に業務を行う旨の誓約書
              • 管理者に係る住民票等の書類
              • 管理者の写真2葉
            3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
              設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

            愛知県警|必要書類

            深夜種類提供飲食店営業届

            営業開始届出書…1通

            添付書類

            ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

            ・営業所の平面図 

            営業の方法を記載した書面 

            ・住民票の写し 

            (法人の追加書類)

            • 定款及び登記簿の謄本 
            • 役員に係る前記3に掲げる書類 

            愛知県警|必要書類

            無店舗型性風俗特殊営業届

            ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

            添付書類

            ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

            ・事務所の使用権限を疎明する書類

            ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

            ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

            ・営業方法の記載書面

            〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

            ・事務所等の平面図

            ・待機所の平面図

            ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

            〈法人の場合〉

            ・定款及び登記簿の謄本

            ・役員に係る住民票等の写し

            ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

            映像送信型性風俗特殊営業届

            映像送信型性風俗営業開始届出書…1通

            ※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。

            添付書類

            営業の方法を記載した書面

            ・事務所が自己所有の場合

            事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

            ・事務所が他人所有の場合

            賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

            住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

            (法人の場合の追加書類)

            ・定款及び登記簿の謄本

            ・役員に係る住民票に掲げる書類

            カテゴリー
            性風俗関連特殊営業

            【相談無料】一宮市|デリヘル届の手続き代行(無店舗型性風俗特殊営業届)

            元夜職行政書士が行うデリヘル手続き

            デコレート行政書士

            面倒な手続きは全てお任せください。

            無店舗型性風俗特殊営業届 

            ご依頼料65,000円

            【相談無料】ですのでお気軽にお問い合わせください。

            料金プラン

            通常エコノミープレミアム
            書類作成
            警察署届出
            届出受取・送付
            物件探し×
            URLの取得××
            変更届××3ヶ月間
            合計(税込)65,000円90,000円110,000円

            変更届・・・20,000円(税抜)

            法務相談・・・5,000円/月

            ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

            ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

            ご依頼するメリット

            1.愛知県で最安値

            弊所は、愛知県で最安値で性風俗特殊営業届のご依頼を受け付けています。

            2.風営法専門の行政書士

            デコレート行政書士事務所は、風営法の業務を専門としています。

            風営業務等にご依頼を絞っているため、迅速に対応ができます。

            3.書類作成から届出まで

            デリヘル開業の手続きは多種多様な書類を集めなくてはならないし、専門性が求められる図面を作成しなければなりません。

            ご依頼していただければ、書類作成から警察署への届出を行いますのでお任せください。

            【相談無料】ですのでお気軽にお問い合わせください。

            風営業務専門|代表行政書士

            「夜の街への恩返し」

            一宮市でデリヘル開業の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所の代表𠮷田晃汰です。

            愛知県では、デリヘル開業の届出(性風俗特殊関連営業届)を取り扱っている行政書士事務所はあまりないです。

            そのため競合が少ないことからご依頼費用が他県よりも高く設定されている事務所が多いです。

            私は夜の街で働き大きく成長したことから「夜の街に貢献したい。」という思いが強いです。そのためご依頼しやすい価格設定にしています。

            【相談無料】ですのでお気軽にお問い合わせください。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              ご依頼からの流れ

              STEP1 お問い合わせ

              まずは、お問い合わせをお願いします。

              STEP2 打ち合わせ

              お客様との打ち合わせをメール又はLINE等で行います。

              STEP3 書類・図面作成

              デリヘル開業届に必要な書類・図面の作成を行います。適時、進捗をご報告いたします。

              STEP4 届出

              届出の際に、ご依頼者様本人が管轄警察署の方へ届出しなければならない場合があります。

              その際に、同行させていただき警察署とお客様の架け橋となるよう全力を尽くします。

              【相談無料】ですのでお気軽にお問い合わせください。

              他人所有の事務所。

              デリヘル開業の際には事務所が必要で、届出の際に事務所の権限を疎明する書類が必要になります。

              事務所が自己所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書などを届出すれば大丈夫です。

              しかし、他人所有の場合は賃貸借契約書の写し又は物件のオーナー様と交わす使用承諾書を提示します。

              無店舗型でデリヘルのお客様を事務所に呼ぶことはありませんが、デリヘル事務所が自分が所有する物件に入ることを拒むオーナー様もいらっしゃいます。

              物件探しのお手伝いもさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

              必要な書類|デリヘル開業

              デリヘルを開業される場合には、以下の書類が必要です。

              ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

              添付書類

              ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

              ・事務所の使用権限を疎明する書類

              ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

              ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

              ・営業方法の記載書面

              〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

              ・事務所等の平面図

              ・待機所の平面図

              ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

              〈法人の場合〉

              ・定款及び登記簿の謄本

              ・役員に係る住民票等の写し

              ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

              性風俗営業許可|法定費用

              申請手数料|3400円

              ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

              ※収入証紙の購入は、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なります。

              【相談無料】ですのでお気軽にお問い合わせください。