カテゴリー
風俗営業許可

【相談無料】愛知県/風俗営業1号許可の申請代行

1号風俗営業許可の申請代行
風営専門のデコレート行政書士事務所

測量・書類,図面作成・警察署へ提出
全て行います!!

ご依頼料165,000円

※法定費用は別途請求いたします。

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

1号許可の申請|キャバクラ・ホストクラブ・ガルバ・パブetc・・・

弊所のサービスプラン

デコレート行政書士事務所では店舗面積や構造で申請代行費用を計算しています。

風俗営業許可の申請報酬

店舗50㎡以内

165,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗100㎡以内

220,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗150㎡以内

275,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗200㎡以内

375,000円税込

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

店舗250㎡〜

550,000円~

※住民票の書類収集は別途費用がかかります。

※法定費用(24,000円は別途請求いたします。)

〈特別価格!!〉食品営業許可の申請報酬

風俗営業許可とセットでご依頼していただく場合、食品営業許可の申請報酬をディスカウントいたします。

30,000円▷20,000円税込

※法定費用(18,000円は別途請求いたします。)

※ご依頼費用が30万円超える場合にセット対象となります。

ご依頼の流れ

01 打ち合わせ

ご用意していただく書類・申請までのスケジュール調整等、風俗営業許可取得をスムーズに行わせるための打ち合わせを行います。

02 店舗測量・現地調査

店舗の測量及び周辺エリアの調査を行い、風俗営業許可の要件に則った場所か判断いたします。

03 書類・図面の作成

測量した内容を基に風俗営業許可に必要な図面・書類を作成いたします。

04 警察署への申請・立会い

書類・図面の作成が終了次第、警察署へ申請を行います。

申請後、警察職員の店舗調査がありますが同行させていただくので安心して店舗調査に臨めます。

05 許可証の受領・送付

許可証が発行されたら受領及びお客様のもとへ送付いたします。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    風営許可のQ&A

    Q.支払い方法は?

    A.現金支払・銀行振込で対応しています。

    Q.支払い期限は?

    A.申請を行う前に支払ってもらいます。

    Q.行政書士の交通費用は?

    A.名古屋市内の場合は、無料です。

    必要な書類

    愛知県で風俗営業許可を申請する際には、以下の書類が必要となってきます。

    許可申請書・・・1通

    その他添付書類

    1. 営業の方法を記載した書類
    2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
      • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
        (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
      • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
        (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
    3. 営業所の平面図及び周囲の略図
    4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
    5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
    6. 市区町村長の発行する身分証明書
    7. 法人の場合の追加書類
      • 定款及び登記簿の謄本
      • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
    8. 選任する管理者に係る書類
      • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
      • 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
      • 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)

    ▷愛知県警(許可申請に必要な書類)

    風俗営業許可とは?

    風俗営業許可について解説します。

    ”風俗営業許可”とは風営適正化法による許可・届出の対象となる営業をする際に必要になる許可です。

    営業の種類は、4つに分かれています。

    ・風俗営業

    キャバクラ/コンセプトカフェ/メンズカフェ/ガールズバー/ホストクラブ/ゲームセンター/麻雀/パチンコ店etc・・・

    性風俗営業 深夜営業 ・特定遊興

    風俗営業に関する許可を風俗営業許可とみなしています。

    風俗営業許可が必要となるのは、接待行為があるかないかです。

    接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。風俗営業は、1〜5号の営業に分かれています。

    風俗営業|接待飲食等営業

    • 1号…キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー
    • 2号…低照度飲食店(10ルクス)
    • 3号…ネットカフェ

    風俗営業|遊技場営業

    • 4号…麻雀店・パチンコ店等
    • 5号…ゲームセンター等

    ▷参考元(愛知県警)

    法定費用

    風俗営業許可を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

    24,000円

    1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
    2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
    3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

    ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

    ※愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しています。各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるのでご注意。

      ▷愛知県収入証紙の購入場所

    対応エリア

    名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

    申請先

    風俗営業許可の申請をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。

    名古屋の錦・女子大・大須を管轄する警察署は、中警察署の生活安全課です。

    代表の紹介

    行政書士 𠮷田晃汰

    愛知県・岐阜県・静岡県で、夜の街の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    夜の街の手続きは、一般的な役所の手続きと違いかなり難しいです。

    ただ手続きをするだけでなく警察署の方とのコミュニケーションも大事にしなければならず、法令をよく読んで許可を行わなければなりません。

    弊所は、風営専門の行政書士事務所です。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    カテゴリー
    性風俗関連特殊営業

    【業界最安値】岐阜市|アダルト配信届出代行サービス(映像送信型性風俗特殊営業届出)

    元夜職行政書士によるアダルト配信手続き

    デコレート行政書士事務所

    アダルトサイトを使った収益化には届出が必要です!!

    もし無届営業を行った場合・・・
    6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が課せられます。

    [ご依頼料6.5万円〜]

    映像送信型性風俗関連特殊営業届

    手続き代行サポート

    【相談無料】岐阜県・愛知県でご依頼多数受け付けています!!

    弊所にご依頼するメリット

    1.完全返金保障付き

    契約後弊所の責任で届出ができなかった場合、ご依頼時に受け取っていたご依頼料金を全額返金いたします。

    ※業務上で使った交通費や雑費は含みません。

    2.面倒な書類集め+作成代行

    届出に必要な書類は、市役所や法務局などでわざわざ足を運んで取りに行かなければなりません。

    ※マイナンバーカードを持っていれば、一部の書類はコンビニで取得できる場合がございます。

    弊所は行政書士事務所です。

    職務上請求といった業務上で取り扱う個人の住民票などを本人に代わって役所で取得することができます。

    下記の書類は、届け出に必要な最低限の書類です。

    届出書・・・1通

    〈添付書類〉

    営業方法記載書

    住民票の写し

    ※本籍または国籍記載のもの

    事務所使用の権原を疎明する書類(以下の中のいずれか1通)

    (自己所有の場合)

    事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

    (他人所有の場合)

    賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

    3.事務所探しサポート

    アダルト配信業を行う際に、賃貸物件に居住されている方は新たにアダルト配信用に事務所を借りるケースが多いです。

    「賃貸物件に住んでいて、大家さんから使用承諾書をもらえない」ということがあれば、弊所が不動産会社と連携して事務所用の物件を探します。

    【相談無料】岐阜県・愛知県でご依頼多数受け付けています!!

    料金プラン

    〈スタンダードプラン〉
    65,000円(税込)

    開業届作成・届出
    上記のサービスを行います!!

    ※法定費用・交通費は別途請求致します。

    〈リッチプラン〉
    90,000円(税込)

    開業届作成・届出/物件探し
    上記のサービスを行います!!

    ※法定費用・交通費は別途請求致します。

    〈プレミアムプラン〉
    110,000円(税込)

    開業届作成・届出/物件探し/URL取得
    全て行います!!

    ※法定費用・交通費は別途請求致します。

    代表挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「元夜職だから、貢献したい」

    FC2やFANZA、Pornhubなどのアダルトサイトで自分の体を写してお金を稼ぐには届出が必要です。

    ※無届営業の場合、6ヶ月の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方。

    私は元々ホストクラブで働いていました。お客様の大半はデリヘル勤務でした。お客様の中には「出勤したくない」と泣く子もちらほらといて自分の体を売るのは本当に大変なんだなと感じています。

    アダルトサイトを使えば、月100万円稼ぐことも可能です。

    上手くマーケティングを掴めば、もう辛い思いをしなくてもいいんです。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    対象エリア in 岐阜

    岐阜県】全域

    岐阜市、大垣市、各務原市、多治見市、可児市、関市、高山市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、瑞穂市、土岐市、下呂市etc・・・

    【相談無料】岐阜県・愛知県でご依頼多数受け付けています!!

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      デリヘルより稼げるって本当?

      デリヘルで稼いでる子は、月100万円ほど稼いでる方は多いのですがめちゃくちゃ大変です。

      体ありきの仕事ですから、疲れるしストレスも溜まるし、命の危険に晒されるリスクもあります。

      だからといってアダルト配信を行えば絶対に稼げるというようなことはありません。

      しかし、上手くマーケティングを行えば一度作った動画が稼いでくれます。

      【相談無料】ですので、考えてみようかなという方がいればご連絡ください。

      カテゴリー
      性風俗関連特殊営業

      【物件探し付】岐阜市|デリヘル届出の手続き代行

      元夜職行政書士のデリヘル開業サポート

      デコレート行政書士事務所

      風営法専門の行政書士に全てお任せ。

      無店舗型性風俗関連特殊営業届

      ご依頼料6.5万円〜

      【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受けつけています!

      Decorate行政書士サービス内容

      01 書類の作成

      デリヘル開業をされる際に、無店舗型性風俗関連特殊営業届を事務所管轄の警察署に届出しなければなりません。

      弊所の行政書士が書類に関することは全て行いますので、お任せください。

      ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

      ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

      ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

      ・営業方法の記載書面

      ・事務所等の平面図

      ・待機所の平面図

      ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

      〈法人の場合〉

      ・定款及び登記簿の謄本

      ・役員に係る住民票等の写し

      ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。

      岐阜県警|風俗営業

      ※一部、ご依頼者様に集めていただく書類がございます。

      02 事前協議・届出

      デリヘル届出を行う際に事前に警察署での必要書類の確認が必要です。

      ※市区町村によって必要な書類が変わる場合があります。

      デリヘルを開業するということで、ご依頼者様・事務所などに風営法問題がないことの事前協議や書類完成後の警察署への届出は弊所の行政書士が行います。

      03 物件探しサポート

      デリヘル開業には事務所を設ける必要があります。

      一般的な物件は居住用物件のため、物件のオーナーから使用承諾書をもらえないということがよくあります。

      弊所は不動産会社と連携し、賃貸物件やレンタルオフィスなどでデリヘル開業に承諾してくださる大家さんをお探しします。

      【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受けつけています!

      料金プラン

      通常エコノミプレミア
      書類作成
      警察署届出
      届出受取
      物件探し×
      URL取得××
      変更届××3ヶ月間
      合計6.5万円9万円11万円

      変更届・・・20,000円(税抜)

      法務相談・・・5,000円/月

      ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

      ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

      代表挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      「元夜職だから、支えられるものがある」

      岐阜市で風俗営業許可・性風俗営業の届出を行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

      デリヘル営業は脱サラ後に開業する方が多いです。

      しかし、性風俗営業のため風営法と隣り合わせの営業です。身近に法律に詳しい方がいない場合、不安も多いかと思われます。

      私は元々ホストクラブで働いていました。

      自分のお客様の女の子でデリヘルに在籍している方が多かったことから、夜の業界にある程度の精通しています。

      デリヘル開業やアダルト配信を行う事業主様に法律の面で何かとお役に立てると思います。

      【相談無料】ですのでデリヘル開業を行おうか検討している方はご連絡ください。

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      まずはお問い合わせください。見積額を提示しますので、メールやLINEで必要な情報を確認いたします。

      02 打ち合わせ

      メールやLINE等で打ち合わせを行い、書類作成の準備を行います。

      ※対面での打ち合わせも可能です。

      03 書類作成

      打ち合わせや収集した情報をもとに、書類・図面の作成を行います。

      04 事前協議

      市区町村によって書類が変わったり、その場でしかもらえない誓約書等があったりします。

      05 届出

      書類が完成次第管轄警察署に届け出に行きます。

      ※市区町村によって、ご依頼者様の同行が必要な場合もございます。

      【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受けつけています!

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        対象エリア

        岐阜県】

        岐阜県全エリア対応

        岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

        農林水産省|岐阜県

        【愛知県】でのご依頼も受け付けています!!

        届出先

        岐阜県各警察署

        営業事務所を管轄する警察署への届出が必要となります。

        弊所にご依頼していただければ、届出を行いますのでお任せください。

        【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受けつけています!

        その他の業務

        https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/03/【相談無料】岐阜県|酒類販売業免許の手続き代/

        【相談無料】愛知・岐阜・三重からご依頼多数受けつけています!

        カテゴリー
        性風俗関連特殊営業

        【物件探し付き】愛知県|デリヘル開業届の手続き代行

        【愛知県全エリア対応】
        性風俗専門|デコレート行政書士事務所

        デリヘル開業の手続きはお任せ!!
        物件探しもサポート致します。

        〈手続き依頼費用〉

        無店舗型性風俗関連特殊営業届
        6.5万円 〜 1 1万円

        ※値段は税込価格です。

        ※法定費用・交通費(名古屋市は無料)は別途請求いたします。

        〈弊所のサポート内容〉

        01 書類作成から届出まで

        デリヘル届を行う際に事前に警察署での必要書類の確認が必要です。

        ※市区町村によって必要な書類が変わる場合があります。

        事務所や営業方法に法律上、問題がないことを事前協議で伝え、書類作成後に警察署へ届出を行います。

        02 物件のお探しサポート

        デリヘルを開業する際には、事務所を設ける必要があります。

        ※待機所は任意です。

        一般的な物件はほとんど居住用の物件のため、大家さんから使用承諾書をもらえません。

        弊所は不動産会社と連携し、賃貸物件等でデリヘル開業に承諾してくださる大家さんをお探し致します。

        03 アフターサポート

        店舗名やネット広告の変更・追加、事務所の電話変更や移転を行なった場合に再度警察署へ届け出る必要があります。

        弊所は変更届等のアフターサポートも行いますので、お客様の面倒な手続きを全てサポート致します。

        料金プラン

        通常エコノミプレミア
        書類作成
        警察署届出
        届出受取
        物件探し×
        URL取得××
        変更届××3ヶ月間
        合計6.5万円9万円11万円

        変更届・・・20,000円(税抜)

        法務相談・・・5,000円/月

        ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

        ※法務相談は3ヶ月からの契約です。期間前に解約された場合は3ヶ月分の金額をお支払いしてもらいます。

        代表挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。

        弊所はただの書類屋ではありません。警察署の届出だけでなく、物件探しや法務相談などのコンサル要素を取り入れています。

        「お客様の経営をサポートする。」

        それが我々、行政書士の役割だと思っています。

        お客様の利益を最大限に考えた価格設定をし、それぞれのニーズに合わせたプランをご用意しております。

        ご依頼の流れ

        01 お問い合わせ

        まずは、ご連絡ください。

        02 ヒアリングシートの記入

        オンライン上で、必要事項の入力を行なっていただきます。

        03 書類作成

        住民票及び使用承諾書が弊所の事務所に
        届き次第、書類作成を行います。

        04 事前協議

        警察署へ”デリヘル開業届”を出す旨を伝え、スムーズに届出が通るよう努めます。

        05 届出

        書類が完成次第、管轄警察署に
        届出に行きます。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          法定手数料

          無店舗型性風俗関連特殊営業届をする際に、申請手数料といった法定費用がかかります。

          申請手数料|3400円

          ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

          ※収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があります。

          ▷愛知県収入証紙購入場所

          届出場所

          性風俗営業の届出をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて届出を行わなければなりません。

          デリヘル事務所が多い名古屋の栄・新栄・矢場町エリアを管轄する警察署は、中警察署です。

          2番目に事務所が多い、名古屋の今池を管轄する警察署は千種警察署です。

          対象エリア

          【愛知県】全域

          名古屋市/一宮/春日井/稲沢/瀬戸/半田/東海/江南/大府/日進/あま/知多/北名古屋/尾張旭/豊明/清須/津島/愛西/長久手/岩倉/長久手/岩倉市/豊田/岡崎/豊橋/安城/豊川/西尾/刈谷/小牧/蒲郡/犬山/碧南/知立/みよし/常滑/高浜/弥富市/田原/新城市

          デリヘル開業について。

          デリヘルを開業するにあたって、申請や必要な書類を間違えてしまわないように性風俗営業について幾分かの知識が必要となってきます。

          まず性風俗の営業は、全部で4つあります。

          ・店舗型性風俗特殊営業

          無店舗型性風俗特殊営業

          ・映像送信型性風俗特殊営業

          ・店舗型電話異性紹介営業

          そしてこれらの性風俗営業を営業する際に取得する許可証は、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可などの許可制と違い、届出制となっています。

          一般的に役所に申請する書類で”許可制”は難しく”届出制”は簡単と言われています。

          しかし性風俗営業の許可は例外で、一般の許可制を採用しているものより厳格にチェックされると私は思います。

          デリヘル開業の際に必要となってくる営業届は、太文字の”無店舗型性風俗特殊営業”です。

          ▷愛知県警(性風俗関連特殊営業)

          必要書類

          ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

          ・営業方法の記載書面

          ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

          ・事務所等の平面図

          ・事務所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書等)

          ・待機所の平面図

          ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

          〈法人の場合〉

          ・定款及び登記簿の謄本

          ・役員に係る住民票等の写し

          ※各市区町村により必要な書類が変わってきます。

          ▷愛知県警|無店舗型性風俗

          使用承諾書

          性風俗営業(無店舗型)の届出を行う際に、先程の必要書類の欄でもあげました”使用承諾書”が毎回と言うほど問題になります。

          デリヘルの事務所を構えようとする場合、家主さんから「デリヘルの事務所として使って良いよ」となかなか承諾が貰えないのが一般的です。

          「デリヘルは無店舗型だから、事務所はどこだって良い」と思うかもしれませんが、大家さんがゴーサインを出さなければ、使用承諾書はもらえません。

          「風俗だから怖い。」「反社会勢力と繋がりがあるんじゃないの」そう思われて、承諾しない家主さんもいることでしょう。

          弊所は不動産会社と連携し、性風俗専門で使える物件をお探し致します!!

          カテゴリー
          性風俗関連特殊営業

          【事務所探し付】名古屋市|アダルト配信手続き代行

          元夜職の行政書士によるアダルト手続き
          デコレート行政書士事務所

          映像送信型性風俗特殊営業

          ご依頼料:65,000円

          ※申請手数料(3,400円)は別途請求いたします。

          【相談無料】愛知県・岐阜県から数多くのご依頼を受け付けています!

          〈サービス内容〉

          ・事務所物件探しのサポート

          不動産会社と協力し物件探しのサポートを行います。

          ・スケジュールの提示

          最短の許可証取得のスケジュールをお送りします。

          ・必要書類の作成と収集

          届出に必要な書類の作成・収集を行います。

          ・警察署への届出及び事前協議

          ※ご依頼者様の同行を応じられる場合がございます。

          アダルト配信業について。

          アダルト配信業について解説いたします。

          アダルトサイトで事業を行うことは、法律で「映像送信型性風俗特殊営業」という定義で決められています。

          ※ライブチャットも含む

          アダルトサイトを使って事業を行う場合に「映像送信型性風俗特殊営業届」という届出が必要になります。

          しかし、届出が不要な場合もあります。

          それは、”収益を得ない場合”です。

          つまりサイトから収益を得る場合には届出が必要となります。

          届出の対象となる場合は、アダルトサイトの事務所所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前に届出る必要があります。

          届出なしの営業を行なった場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその併科と罰則を課せられます。

          【相談無料】愛知県・岐阜県から数多くのご依頼を受け付けています!

          弊社へのご依頼メリット

          1.物件探しのサポート

          映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う場合、事務所が必要となります。

          そして事務所の大家さん(オーナー)から”使用承諾書”を取得する必要があります。

          「自分の物件がアダルトサイトの事務所に使われるのか・・・」と拒む方もいらっしゃいます。

          弊所にご依頼していただければ、書類作成と同時に物件探しのサポートも行います。

          2.書類の作成及び届出

          届出の際に、各警察署へ事前協議を行い各市区町村独自のルールを理解した上で作業を進めます。

          ご依頼をしていただければ、届出に必要な書類集めを行い作成し、管轄警察署まで届出を行います。

          3.風営法専門の行政書士

          弊所は、風営業務,古物商,道路工事の3つに取り扱う業務を絞っています。

          取り扱う業務が絞られているため、届出には慣れていて手早く業務を遂行いたします。

          【相談無料】愛知県・岐阜県から数多くのご依頼を受け付けています!

          ご依頼費用

          〈スタンダードプラン〉
          65,000円(税込)

          開業届作成・届出
          上記のサービスを行います!!

          ※法定費用・交通費は別途請求致します。

          〈リッチプラン〉
          90,000円(税込)

          開業届作成・届出/物件探し
          上記のサービスを行います!!

          ※法定費用・交通費は別途請求致します。

          〈プレミアムプラン〉
          110,000円(税込)

          開業届作成・届出/物件探し/URL取得
          全て行います!!

          ※法定費用・交通費は別途請求致します。

          【相談無料】愛知県・岐阜県から数多くのご依頼を受け付けています!

          アダルトサイト運営までの流れ

          1.お問い合わせ

          まずは、お問い合わせください。

          2.打ち合わせ

          メール等でご依頼者様の情報のヒアリングを行い、見積もりをさせていただきます。

          見積額の提示後に、ご依頼されるかどうかの判断をお願いします。

          ※面談は基本的にメール又はLINEで行います。対面ご希望の場合は、交通費をいただく場合もございます。

          3.申請書その他書類の作成・収集

          警察署への事前協議を行い、必要書類の作成・ご依頼者様の住民票等の収集を行います。

          4.警察署への届出

          作成した書類を警察署へ提出いたします。

          5.届出の完了

          10日ほどで届出が完了します。

          ※書類不備が起こった場合、10日より日数が伸びます。

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          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            映像送信|届出に必要な書類

            届出書・・・1通

            〈添付書類〉

            営業方法記載書

            住民票の写し

            ※本籍または国籍記載のもの

            事務所使用の権原を疎明する書類(以下の中のいずれか1通)

            (自己所有の場合)

            事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

            (他人所有の場合)

            賃貸借契約書の写し又は使用承諾書

            ※申請者が映像送信型性風俗特殊営業を営んでいる場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

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            運営する際の注意点

            アダルトサイトは、成人の方が見られるものです。18歳未満のものが閲覧することは禁止されています。

            サイト運営者は以下のことを注意しなければいけません。

            ・サイト利用者から、免許証等の身分証明書から年齢を確認する。

            ・決済方法は18歳未満の使用できない方法で。例)クレカ

            ・18歳未満の閲覧禁止を明記

            ・広告宣伝やチラシ等の制限

            【相談無料】愛知県・岐阜県から数多くのご依頼を受け付けています!

            代表の挨拶

            「名古屋のアダルト配信業はお任せを」

            名古屋市でアダルト配信開業手続きなどの性風俗特殊営業届出を取り扱うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

            私は以前ホストクラブで勤務をしており、現在は行政書士事務所を運営しています。

            行政書士の先生方の多くは真面目な方がです。ご依頼者様とうまくコミュニケーションを取れないということがあります。

            コミュニケーションや業務遂行の速さには自信があります。

            【相談無料】ですので、お問い合わせや相談でもお気軽にご連絡ください。

            最新のコラム

            【相談無料】愛知県・岐阜県から数多くのご依頼を受け付けています!

            カテゴリー
            酒類販売免許

            【相談無料】三重県|酒類販売業免許の手続き代行

            酒類販売小売・卸売業免許の手続きなら

            デコレート行政書士事務所

            三重県でお酒の販売を行いたい方必見!

            酒類販売業免許の手続きサポート!

            依頼料14万円〜

            ※見積もり後にご依頼できるので、安心してお問い合わせできます。

            【相談無料】三重県・愛知県・岐阜県・静岡県から多数ご依頼受け付けています!!

            〈サービス内容〉

            Service1 書類の作成

            酒類販売業免許の書類は、非常に複雑・難解です。弊所にご依頼いただければ、行政書士が対応しますのでお任せください。

            ▽▽▽

            Service2 税務署への申請・補正

            書類の作成が終わったら、営業所の管轄税務署に書類の提出を行います。

            弊所の場合、書類作成より前にあらかじめ税務署に事前相談に行くのでスムーズに申請が通ります。

            Service3 通知書の受領・送付

            税務署に申請をしてから2ヶ月ほどで免許が交付されます。弊所の行政書士が通知書を受領し、ご依頼者様の元に送付します。

            お客様は待つだけで、免許が送付されます。

            【相談無料】三重県・愛知県・岐阜県・静岡県から多数ご依頼受け付けています!!

            ご依頼からの流れ

            01 お問い合わせ

            このHPのお問い合わせフォームからご連絡ください。

            ※お急ぎの場合は、お電話の対応も可能です。

            02 打ち合わせ

            メール又はLINEで書類作成のためにお客様の情報をヒアリングします。

            03 書類作成

            弊所が役所から集めた書類・ヒアリングした情報を基に書類作成を行います。

            04 税務署へ申請・補正

            弊所の行政書士が営業店舗管轄税務署へ申請、補正がある場合は補正に向かいます。

            05 通知の受領・送付

            約2ヶ月ほどで書類の申請が通ります。免許の通知後に弊所の行政書士が免許を受領し、ご依頼者様の元に送付します。

            【相談無料】三重県・愛知県・岐阜県・静岡県から多数ご依頼受け付けています!!

            ご依頼料

            デコレート行政書士事務所

            免許種類個人法人登録免許税
            一般酒類
            小売業免許
            140,000円〜170,000円〜30,000円
            通信販売
            小売業免許
            140,000円〜170,000円〜30,000円
            一般+通信
            セット価格
            170,000円〜220,000円〜30,000円
            輸入輸出
            卸売業免許
            180,000円〜220,000円〜90,000円
            登録免許税は、税務署に払う登録に必要な税金です。

            ※添付書類の収集・税務署への申請代行・通知受領代行は別途費用がかかります。

            ※その他交通費を別途で請求いたします。(一部エリアは無料。)

            【相談無料】三重県・愛知県・岐阜県・静岡県から多数ご依頼受け付けています!!

            代表挨拶

            行政書士 𠮷田晃汰

            「三重県の酒類販売はお任せください!」

            愛知県に事務所を置くデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

            弊所は東海エリアの酒類販売業免許の手続きを取り扱っており西は三重県。東は静岡まで対応しています。

            デコレート行政書士事務所は、幅広いネットワークを駆使して国民と行政の架け橋のような存在を目指しています。

            【相談無料】三重県・愛知県・岐阜県・静岡県から多数ご依頼受け付けています!!

            お問い合わせ

            TEL 

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            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              対象エリア|三重県

              【主要業務エリア】四日市市/津市/鈴鹿市/松阪市/桑名市/伊勢市/伊賀市

              【相談無料】三重県・愛知県・岐阜県・静岡県から多数ご依頼受け付けています!!

              【業務対象エリア】

              桑名市いなべ市木曽岬町東員町
              四日市市菰野町朝日町川越町
              鈴鹿市亀山市  
              津市
              松阪市多気町明和町大台町
              伊勢市鳥羽市志摩市玉城町
              度会町大紀町南伊勢町 
              伊賀市名張市  
              尾鷲市紀北町  
              熊野市御浜町紀宝町

              必要書類

              酒類販売業免許を取得する際は、以下の必要書類や図面の作成・その他必要書類の収集を行います。

              酒類販売業免許申請書

              販売上の敷地状況

              建物の構造を示す図面

              事業の概要

              収支の見込み

              所用資金の額及び調達方法

              酒類の販売管理に関する取組計画書

              免許要件誓約書

              登録免許税の領収証書提出書

              証明書(通信販売のみ)

              各税務署が要求してくる書類

              よくある質問(Q&A)

              依頼できない人の特徴

              小売と卸売の違い

              一般酒類免許と通信酒類免許の違い

              飲食店に酒類販売免許はいるのか

              【相談無料】三重県・愛知県・岐阜県・静岡県から多数ご依頼受け付けています!!

              カテゴリー
              深夜酒提供営業届 風俗営業許可 飲食店

              【業界最安値】浜松市|風俗営業・深夜酒類の手続き代行

              【浜松市】風俗営業・深夜酒類の手続きなら

              デコレート行政書士事務所

              ガールズバーの場合

              深夜酒類5万+飲食店営業許可3万

              80,000円~(税別)

              ※見積額提示後に契約いたします。

              ※各許可単発のご依頼も可能です。

              〈弊社のメリット3選〉

              1.明瞭な見積もり金額

              お客様といくらかヒアリングを行い、その情報を基に見積もり金額を作成します。

              ※ヒアリングした情報が誤っていた際は、見積もり金額が変動する可能性がございます。

              2.最短スケジュールで申請

              取扱業務を風営法等に専門特化しているため、厳密なスケジュール管理が行えています。

              3.東海エリアで幅広いネットワーク

              弊所は静岡・愛知・岐阜・三重で行政書士のネットワークを築き、急ぎのご依頼が来ても対応できるようにしています。

              急ぎのご依頼でも大歓迎です。【相談無料】ですので、お気軽にお問いあわせください。

              浜松市|申請先

              浜松中央警察署

              所在地:静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1

              TEL:053(475)0110

              管轄区域:浜松市中区(一部浜松東警察署管内)

              浜松東警察署

              所在地:静岡県浜松市中区相生町14-10

              電話番号:053(460)0110

              管轄区域:浜松市東区・南区・中区一部

              浜松西警察署

              所在地:静岡県浜松市西区大人見町3452番地の1

              電話番号:053-484-0110

              管轄区域:浜松市西区全域

              静岡|各警察署

              申請書類

              風俗営業許可

              申請書1号

              営業方法記載書類2号

              営業所(事務所)の使用権限を疎明する書類

              営業所の平面図

              営業所周囲の略図

              住民票の写し

              身分証明書(外国籍の方は不要)

              誓約書

              法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書

              深夜酒類提供飲食店営業届出

              申請書47号

              営業方法記載書類48号

              営業所の平面図

              住民票の写し

              法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書

              静岡県警|風営法関係の申請等に係る提出書類一覧

              代表挨拶

              行政書士 吉田晃汰

              静岡県で風営業務を取り扱うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

              私は毎週のように居酒屋やガルバ、コンカフェに通い日々仕事を行なっています。

              自分は小さい時周りに経営者が多く、夜の街は小学生の頃から好きでした。

              浜松にも何度か遊びに行ったことがあるので、浜松の街で業務ができることを大変嬉しく思います。

              【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

              ご依頼報酬

              風俗営業許可1〜3号
              キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
              20坪
              未満
              200,000円(税別)
              20坪〜1坪
              10,000円(税別)
              風俗営業許可4〜5号
              麻雀/カジノ/ポーカーバー等
              200,000円(税別)
              (無店舗型)性風俗営業届
              デリヘル
              65,000円(税別)
              映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
              深夜営業提供飲食店営業届
              深夜Bar
              50㎡以下50,000円(税別)
              100㎡以下55,000円(税別)
              150㎡以下60,000円(税別)
              食品営業許可30,000円(税別)
              防災関連の届出一式
              ・防火対象物使用開始届
              ・防火管理者の選定届
              ・消防計画
              40,000円(税別)
              防火対象物工事計画届30,000円(税別)
              タバコ販売許可
              (シーシャバー)
              50,000円(税別)
              特定遊興
              飲食店営業許可
              250,000円(税別)
              あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

              お問い合わせ

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                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                静岡県|対象エリア

                【静岡県】では、全てのエリアに対応しております。

                静岡市
                葵区/駿河区/清水区
                浜松市
                中区/東区/西区/南区/北区/浜北区/天竜区
                熱海市/三島市/富士宮市/伊東市/沼津市
                島田市/富士市/磐田市/焼津市/掛川市/藤枝市
                御殿場市/袋井市/下田市/裾野市/湖西市/伊豆市
                御前崎市/菊川市/伊豆の国市/牧之原市
                町村
                賀茂郡
                東伊豆町/河津町/南伊豆町/松崎町/西伊豆町
                田方郡
                函南町
                駿東郡
                清水町/長泉町/小山町
                榛原郡
                吉田町/川根本町
                周智郡
                森町

                静岡県|その他の取扱業務

                https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/05/【相談無料】静岡県|酒類販売業免許の手続き代/
                カテゴリー
                深夜酒提供営業届 風俗営業許可

                【業界最安値】瀬戸市|飲食店営業許可(風営・深夜酒類)の手続き代行|デコレート行政書士事務所

                風俗営業・深夜酒類営業の許可/届出

                デコレート行政書士事務所

                行政書士のご依頼費用

                風俗営業許可

                200,000円(税別)

                深夜酒類飲食店営業届

                50,000円(税別)

                深夜営業提供飲食店営業届
                深夜Bar
                50㎡以内50,000円(税別)
                100㎡以内55,000円(税別)
                150㎡以内60,000円(税別)
                200㎡以内80,000円(税別)
                食品営業許可30,000円(税別)
                あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                ※交通費は別途請求いたします。

                〈その他取扱い業務〉

                (無店舗型)性風俗営業届
                デリヘル
                65,000円(税別)
                映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
                防災関連の届出一式
                ・防火対象物使用開始届
                ・防火管理者の選定届
                ・消防計画
                40,000円(税別)
                防火対象物工事計画届30,000円(税別)
                タバコ販売許可
                (シーシャバー)
                50,000円(税別)
                特定遊興
                飲食店営業許可
                250,000円(税別)
                あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                3つのご依頼メリット

                1.各役所までの事前協議・申請

                風俗営業や深夜酒類営業ではそれぞれの許可/届出だけでなく、飲食店営業許可(食品営業許可)や消防関連の届出複数を取得しなければなりません。

                それぞれの役所での事前協議を行い、必要書類の確認など複数回役所へ行くことになります。

                弊社にご依頼していただければ、この事前協議〜申請まですべて行います。

                2.実地調査の対策

                風俗営業許可の申請が受理されたら、警察署による実地調査が行われます。

                この実地調査の前に弊社が違反がないか店舗をチェックさせていただきます。

                3.最短スケジュールで業務遂行

                弊社は風営専門の行政書士です。取り扱う業務内容を絞っているため、最短のスケジュールを作成することができます。

                行政書士の挨拶

                𠮷田 晃汰

                瀬戸市・春日井市・尾張旭市等で風俗営業の業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

                名古屋の都心部に比べたら本当に数が少ない店舗しか風俗営業を営んでおりませんが、地方活性の流れから今後風俗営業は増えてくるのではないかなと思います。

                そういった地方活性化の流れに少しでも貢献しようと弊社も業務エリアの拡大を行い瀬戸市周辺でも風俗営業許可を取り扱うことに決めました。

                【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせをしてくださったら嬉しいなと思います。

                飲食店営業許可のみのご依頼でも可能です。

                瀬戸市は、風俗営業店は少ないものの一般的な飲食店は数多くあります。

                弊社では飲食店営業許可の手続き代行も受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

                各許可の申請先

                瀬戸警察署

                〒489-0889 瀬戸市原山町1-2

                TEL: 0561-82-0110
                FAX: 0561-85-1363

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ
                  カテゴリー
                  深夜酒提供営業届

                  【業界最安値】知立市,深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行|デコレート行政書士事務所

                  深夜のBarやスナック/ガルバの手続きは

                  デコレート行政書士事務所にお任せ!

                  深夜酒類提供飲食店営業届

                  5万円

                  深夜営業提供飲食店営業届
                  深夜Bar
                  50㎡以内50,000円(税別)
                  100㎡以内55,000円(税別)
                  150㎡以内60,000円(税別)
                  200㎡以内80,000円(税別)
                  食品営業許可30,000円(税別)
                  あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                  合わせるプラン(深夜Barなどにおすすめ)

                  飲食店営業許可+深夜酒類=80,000円

                  ※税別価格です。

                  ※飲食店営業許可(食品営業許可)は、必須の許可です。

                  【対応周辺エリア】刈谷市,豊明市,みよし市,安城市,碧南市,半田市,その他どこでも

                  ご依頼する3つメリット

                  1.風営専門の行政書士

                  弊社は、尾張・西三河をメインに風営業務を行う行政書士事務所です。

                  風営業務をメインに活動をしているため、最短・迅速に対応します。

                  2.システム化したプログラムによる書類チェック

                  いくら書類のプロの行政書士だからといって人間です。ごく稀に不備があります。

                  そこで弊社は書類チェックのシステムを導入し、申請を行う前に不備がないかどうかの確認を行なっています。

                  3.必要な許可/届出は、全てご依頼可能

                  風営法専門の行政書士の方は、「飲食店営業許可や消防手続きは自分でやってね」という方が一定数います。

                  これでは、ご依頼者様は風営以外の面倒な手続きを行わなければなりません。

                  弊社は必要な許可や届出を全てご依頼可能にして、全力でご依頼者様のサポートを行います。

                  代表の挨拶

                  代表行政書士 𠮷田晃汰

                  「行政手続きは、人の命をつなぐもの」

                  先日、東京都港区新橋でBarの爆発事件がありました。原因は、ガス漏れでBarの店長がタバコに火をつけた途端に爆破したそうです。

                  Barの手続きをする際に、我々行政書士は保健所・消防署へ書類を提出します。その際に、万が一でも不備があり、申請が通った際に事件が起きてしまうと行政書士も責任を負うことでしょう。

                  逆に言えば、こうした事故を事前に防ぐことができる街の安全隊とも言えます。

                  弊社は常に「行政手続きは、他人と命と隣合わせだ」ということを意識しながら手続きを行なっています。

                  -2023.7.31-

                  めちゃくちゃ遠い申請先

                  ご自身で申請するという方に一度見ておいてほしい地図があります。

                  これは知立駅から出発した保健所→警察署→消防署の地図です。

                  片道車で約1時間。ご自身で申請される場合は、まず必要な許可や事前協議、書類の作成方法などで最低でも2回は各役所に行くことになるでしょう。

                  1時間x往復x2回=4時間

                  最低でも交通時間だけで4時間も要することになります。そして次に図面作成の工程を見ていきましょう。

                  図面作成の工程(深酒届)

                  深夜帯の時間にBarを開く際は、深夜酒類提供飲食店営業届が必要となり4つの図面を警察署に提出しなければなりません。

                  ・平面図

                  ・営業所求積図

                  ・客室・その他求積図

                  ・証明音響設備図

                  多くの行政書士がこれらの図面を作成する際に「CAD」を使って作成しています。

                  では、行政書士に依頼せずに自分で申請するという場合にもCADを使えば簡単に作成できるかというとそんなに甘くありません。

                  CADのスキル習得までには時間がかかり大変困難な作業となることでしょう。一回きりの申請ならば手書きの方が楽です。

                  しかし、手書きで図面を作成する場合も大変です。所要時間として2週間〜1ヶ月は、最低でもかかることでしょう。

                  役所への交通や図面制作の2つを見ても、自分で申請するよりも行政書士に依頼した方がいいのは確実でしょう。

                  知立市申請先

                  飲食店営業許可

                  知立市保健センター

                  〒472-0031
                  愛知県知立市桜木町桜木11-2
                  知立市保健センター
                  TEL:0566-82-8211

                  深夜酒類提供飲食店営業届

                  安城警察署

                  〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117

                  TEL: 0566-76-0110

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                    カテゴリー
                    性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可 飲食店

                    【相談無料】犬山市,風俗業務の許可/届出の手続き代行-デコレート行政書士事務所-

                    【犬山市】風俗営業関連の手続きはお任せを

                    デコレート行政書士事務所

                    ご依頼費用

                    深夜営業提供飲食店営業届
                    深夜Bar
                    50㎡以内50,000円(税別)
                    100㎡以内55,000円(税別)
                    150㎡以内60,000円(税別)
                    200㎡以内80,000円(税別)
                    食品営業許可30,000円(税別)
                    風俗営業許可1〜3号
                    キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
                    20坪
                    未満
                    200,000円(税別)
                    20坪〜1坪
                    10,000円(税別)
                    風俗営業許可4〜5号
                    麻雀/カジノ/ポーカーバー等
                    200,000円(税別)
                    (無店舗型)性風俗営業届
                    デリヘル
                    65,000円(税別)
                    防災関連の届出一式
                    ・防火対象物使用開始届
                    ・防火管理者の選定届
                    ・消防計画
                    40,000円(税別)
                    防火対象物工事計画届30,000円(税別)
                    タバコ販売許可
                    (シーシャバー)
                    50,000円(税別)
                    特定遊興
                    飲食店営業許可
                    250,000円(税別)
                    あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                    〈ご依頼の流れ〉

                    1.コンタクト

                    まずはコンタクトフォームから必要とする許可・届出の記入を行い、ご連絡をお願いいたします。

                    2.打ち合わせ

                    メール・LINE・ZOOM等で何度かやり取りさせてもらい、簡単に見積額の提示や手続きの説明を行います。

                    3.店舗測量・周辺地域の調査

                    ご依頼が決まったら、図面作成のために弊社の行政書士が足を運び店舗の測量及び周辺地域の調査を行います。

                    ※無店舗型性風俗や映像送信型性風俗などは、周辺調査を行わない場合もございます。

                    4.書類・図面の作成

                    調査した情報を基に書類・図面の作成を行います。

                    5.警察署へ提出・実地調査

                    犬山警察署

                    〒484-0086 犬山市松本町2-1

                    TEL: 0568-61-0110
                    FAX: 0568-61-8654

                    作成した書類・図面を警察署へ提出します。受理後、警察の方が店舗に実地調査にきますので、弊社の行政書士も同行します。

                    ※同行費用をいただきます。

                    6.許可証交付・受理

                    申請から許可交付まで、

                    風俗営業許可ならば、55日。その他ならば、10日ほどかかります。

                    デコレート行政書士のメリット

                    1.風営法専門の行政書士事務所

                    私の知り合いの行政書士は、風俗営業許可の専門でやっていて他の深夜酒類や性風俗関連の許可を取り扱っていません。

                    弊社は、風適法に関する許可は全て取り扱っていますのでお気軽にご連絡ください。

                    2.円滑なコミュニケーション

                    弊社の代表𠮷田は、もともと夜の街に勤務していました。

                    その時に感じたことで「行政書士のレスポンスの遅さ」です。行政書士の方には、自覚がないかもしれませんが本当に連絡の返しが遅いです。

                    またチェックミスなどがあり、許可の交付が遅れることもよくあります。

                    弊社は、そんな夜の方々からの不満点を解消するように「即レスポンス」「厳格な書類チェック」を行なっています。

                    3.細かなスケジュール管理

                    打ち合わせの際に、店舗調査〜許可証の交付までのスケジュールを提示させていただきます。

                    お店をオープンしたい時から逆算的に計算できるので、希望のオープン日に営業を行うことが可能です。

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    Mail 

                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                      LINEでの問い合わせ

                      代表挨拶

                      行政書士 𠮷田 晃汰

                      犬山市で風俗営業業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

                      弊社は、”日本の伝統文化を支える”ということをモットーにしています。

                      キャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可を必要とする営業やデリヘルやソープなどの性風俗届を必要とする営業のほとんどは、日本独自のものです。

                      日本には、目に見えない価値がたくさんあります。の日本文化を少しでも次の世代へ残そうと日々精進しております。

                      各種必要書類

                      風俗営業許可

                      風営許可申請書・・・1通

                      添付書類

                      営業の方法を記載した書類

                      ・店舗使用の権原を有する疎明書類

                      所有権を有している場合
                      営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

                      賃貸権を有している場合
                      (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

                      ・営業所の平面図及び周囲の略図

                      ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

                      ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

                      ・市区町村長の発行する身分証明書

                      1. 法人の場合の追加書類
                        • 定款及び登記簿の謄本
                        • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
                      2. 選任する管理者に係る書類
                        • 誠実に業務を行う旨の誓約書
                        • 管理者に係る住民票等の書類
                        • 管理者の写真2葉
                      3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
                        設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

                      愛知県警|必要書類

                      深夜種類提供飲食店営業届

                      営業開始届出書…1通

                      添付書類

                      ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

                      ・営業所の平面図 

                      営業の方法を記載した書面 

                      ・住民票の写し 

                      (法人の追加書類)

                      • 定款及び登記簿の謄本 
                      • 役員に係る前記3に掲げる書類 

                      愛知県警|必要書類

                      無店舗型性風俗特殊営業届

                      ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

                      添付書類

                      ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

                      ・事務所の使用権限を疎明する書類

                      ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

                      ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

                      ・営業方法の記載書面

                      〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

                      ・事務所等の平面図

                      ・待機所の平面図

                      ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

                      〈法人の場合〉

                      ・定款及び登記簿の謄本

                      ・役員に係る住民票等の写し

                      ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

                      映像送信型性風俗特殊営業届

                      映像送信型性風俗営業開始届出書…1通

                      ※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。

                      添付書類

                      営業の方法を記載した書面

                      ・事務所が自己所有の場合

                      事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

                      ・事務所が他人所有の場合

                      賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

                      住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

                      (法人の場合の追加書類)

                      ・定款及び登記簿の謄本

                      ・役員に係る住民票に掲げる書類