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深夜酒提供営業届 風俗営業許可

【業界最安値】瀬戸市|飲食店営業許可(風営・深夜酒類)の手続き代行|デコレート行政書士事務所

風俗営業・深夜酒類営業の許可/届出

デコレート行政書士事務所

行政書士のご依頼費用

風俗営業許可

200,000円(税別)

深夜酒類飲食店営業届

50,000円(税別)

深夜営業提供飲食店営業届
深夜Bar
50㎡以内50,000円(税別)
100㎡以内55,000円(税別)
150㎡以内60,000円(税別)
200㎡以内80,000円(税別)
食品営業許可30,000円(税別)
あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

※交通費は別途請求いたします。

〈その他取扱い業務〉

(無店舗型)性風俗営業届
デリヘル
65,000円(税別)
映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
防災関連の届出一式
・防火対象物使用開始届
・防火管理者の選定届
・消防計画
40,000円(税別)
防火対象物工事計画届30,000円(税別)
タバコ販売許可
(シーシャバー)
50,000円(税別)
特定遊興
飲食店営業許可
250,000円(税別)
あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

3つのご依頼メリット

1.各役所までの事前協議・申請

風俗営業や深夜酒類営業ではそれぞれの許可/届出だけでなく、飲食店営業許可(食品営業許可)や消防関連の届出複数を取得しなければなりません。

それぞれの役所での事前協議を行い、必要書類の確認など複数回役所へ行くことになります。

弊社にご依頼していただければ、この事前協議〜申請まですべて行います。

2.実地調査の対策

風俗営業許可の申請が受理されたら、警察署による実地調査が行われます。

この実地調査の前に弊社が違反がないか店舗をチェックさせていただきます。

3.最短スケジュールで業務遂行

弊社は風営専門の行政書士です。取り扱う業務内容を絞っているため、最短のスケジュールを作成することができます。

行政書士の挨拶

𠮷田 晃汰

瀬戸市・春日井市・尾張旭市等で風俗営業の業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

名古屋の都心部に比べたら本当に数が少ない店舗しか風俗営業を営んでおりませんが、地方活性の流れから今後風俗営業は増えてくるのではないかなと思います。

そういった地方活性化の流れに少しでも貢献しようと弊社も業務エリアの拡大を行い瀬戸市周辺でも風俗営業許可を取り扱うことに決めました。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせをしてくださったら嬉しいなと思います。

飲食店営業許可のみのご依頼でも可能です。

瀬戸市は、風俗営業店は少ないものの一般的な飲食店は数多くあります。

弊社では飲食店営業許可の手続き代行も受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

各許可の申請先

瀬戸警察署

〒489-0889 瀬戸市原山町1-2

TEL: 0561-82-0110
FAX: 0561-85-1363

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ
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    深夜酒提供営業届

    【業界最安値】知立市,深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行|デコレート行政書士事務所

    深夜のBarやスナック/ガルバの手続きは

    デコレート行政書士事務所にお任せ!

    深夜酒類提供飲食店営業届

    5万円

    深夜営業提供飲食店営業届
    深夜Bar
    50㎡以内50,000円(税別)
    100㎡以内55,000円(税別)
    150㎡以内60,000円(税別)
    200㎡以内80,000円(税別)
    食品営業許可30,000円(税別)
    あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

    合わせるプラン(深夜Barなどにおすすめ)

    飲食店営業許可+深夜酒類=80,000円

    ※税別価格です。

    ※飲食店営業許可(食品営業許可)は、必須の許可です。

    【対応周辺エリア】刈谷市,豊明市,みよし市,安城市,碧南市,半田市,その他どこでも

    ご依頼する3つメリット

    1.風営専門の行政書士

    弊社は、尾張・西三河をメインに風営業務を行う行政書士事務所です。

    風営業務をメインに活動をしているため、最短・迅速に対応します。

    2.システム化したプログラムによる書類チェック

    いくら書類のプロの行政書士だからといって人間です。ごく稀に不備があります。

    そこで弊社は書類チェックのシステムを導入し、申請を行う前に不備がないかどうかの確認を行なっています。

    3.必要な許可/届出は、全てご依頼可能

    風営法専門の行政書士の方は、「飲食店営業許可や消防手続きは自分でやってね」という方が一定数います。

    これでは、ご依頼者様は風営以外の面倒な手続きを行わなければなりません。

    弊社は必要な許可や届出を全てご依頼可能にして、全力でご依頼者様のサポートを行います。

    代表の挨拶

    代表行政書士 𠮷田晃汰

    「行政手続きは、人の命をつなぐもの」

    先日、東京都港区新橋でBarの爆発事件がありました。原因は、ガス漏れでBarの店長がタバコに火をつけた途端に爆破したそうです。

    Barの手続きをする際に、我々行政書士は保健所・消防署へ書類を提出します。その際に、万が一でも不備があり、申請が通った際に事件が起きてしまうと行政書士も責任を負うことでしょう。

    逆に言えば、こうした事故を事前に防ぐことができる街の安全隊とも言えます。

    弊社は常に「行政手続きは、他人と命と隣合わせだ」ということを意識しながら手続きを行なっています。

    -2023.7.31-

    めちゃくちゃ遠い申請先

    ご自身で申請するという方に一度見ておいてほしい地図があります。

    これは知立駅から出発した保健所→警察署→消防署の地図です。

    片道車で約1時間。ご自身で申請される場合は、まず必要な許可や事前協議、書類の作成方法などで最低でも2回は各役所に行くことになるでしょう。

    1時間x往復x2回=4時間

    最低でも交通時間だけで4時間も要することになります。そして次に図面作成の工程を見ていきましょう。

    図面作成の工程(深酒届)

    深夜帯の時間にBarを開く際は、深夜酒類提供飲食店営業届が必要となり4つの図面を警察署に提出しなければなりません。

    ・平面図

    ・営業所求積図

    ・客室・その他求積図

    ・証明音響設備図

    多くの行政書士がこれらの図面を作成する際に「CAD」を使って作成しています。

    では、行政書士に依頼せずに自分で申請するという場合にもCADを使えば簡単に作成できるかというとそんなに甘くありません。

    CADのスキル習得までには時間がかかり大変困難な作業となることでしょう。一回きりの申請ならば手書きの方が楽です。

    しかし、手書きで図面を作成する場合も大変です。所要時間として2週間〜1ヶ月は、最低でもかかることでしょう。

    役所への交通や図面制作の2つを見ても、自分で申請するよりも行政書士に依頼した方がいいのは確実でしょう。

    知立市申請先

    飲食店営業許可

    知立市保健センター

    〒472-0031
    愛知県知立市桜木町桜木11-2
    知立市保健センター
    TEL:0566-82-8211

    深夜酒類提供飲食店営業届

    安城警察署

    〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117

    TEL: 0566-76-0110

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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      カテゴリー
      性風俗関連特殊営業 深夜酒提供営業届 特定遊興飲食店許可 風俗営業許可 飲食店

      【相談無料】犬山市,風俗業務の許可/届出の手続き代行-デコレート行政書士事務所-

      【犬山市】風俗営業関連の手続きはお任せを

      デコレート行政書士事務所

      ご依頼費用

      深夜営業提供飲食店営業届
      深夜Bar
      50㎡以内50,000円(税別)
      100㎡以内55,000円(税別)
      150㎡以内60,000円(税別)
      200㎡以内80,000円(税別)
      食品営業許可30,000円(税別)
      風俗営業許可1〜3号
      キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
      20坪
      未満
      200,000円(税別)
      20坪〜1坪
      10,000円(税別)
      風俗営業許可4〜5号
      麻雀/カジノ/ポーカーバー等
      200,000円(税別)
      (無店舗型)性風俗営業届
      デリヘル
      65,000円(税別)
      防災関連の届出一式
      ・防火対象物使用開始届
      ・防火管理者の選定届
      ・消防計画
      40,000円(税別)
      防火対象物工事計画届30,000円(税別)
      タバコ販売許可
      (シーシャバー)
      50,000円(税別)
      特定遊興
      飲食店営業許可
      250,000円(税別)
      あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

      〈ご依頼の流れ〉

      1.コンタクト

      まずはコンタクトフォームから必要とする許可・届出の記入を行い、ご連絡をお願いいたします。

      2.打ち合わせ

      メール・LINE・ZOOM等で何度かやり取りさせてもらい、簡単に見積額の提示や手続きの説明を行います。

      3.店舗測量・周辺地域の調査

      ご依頼が決まったら、図面作成のために弊社の行政書士が足を運び店舗の測量及び周辺地域の調査を行います。

      ※無店舗型性風俗や映像送信型性風俗などは、周辺調査を行わない場合もございます。

      4.書類・図面の作成

      調査した情報を基に書類・図面の作成を行います。

      5.警察署へ提出・実地調査

      犬山警察署

      〒484-0086 犬山市松本町2-1

      TEL: 0568-61-0110
      FAX: 0568-61-8654

      作成した書類・図面を警察署へ提出します。受理後、警察の方が店舗に実地調査にきますので、弊社の行政書士も同行します。

      ※同行費用をいただきます。

      6.許可証交付・受理

      申請から許可交付まで、

      風俗営業許可ならば、55日。その他ならば、10日ほどかかります。

      デコレート行政書士のメリット

      1.風営法専門の行政書士事務所

      私の知り合いの行政書士は、風俗営業許可の専門でやっていて他の深夜酒類や性風俗関連の許可を取り扱っていません。

      弊社は、風適法に関する許可は全て取り扱っていますのでお気軽にご連絡ください。

      2.円滑なコミュニケーション

      弊社の代表𠮷田は、もともと夜の街に勤務していました。

      その時に感じたことで「行政書士のレスポンスの遅さ」です。行政書士の方には、自覚がないかもしれませんが本当に連絡の返しが遅いです。

      またチェックミスなどがあり、許可の交付が遅れることもよくあります。

      弊社は、そんな夜の方々からの不満点を解消するように「即レスポンス」「厳格な書類チェック」を行なっています。

      3.細かなスケジュール管理

      打ち合わせの際に、店舗調査〜許可証の交付までのスケジュールを提示させていただきます。

      お店をオープンしたい時から逆算的に計算できるので、希望のオープン日に営業を行うことが可能です。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        代表挨拶

        行政書士 𠮷田 晃汰

        犬山市で風俗営業業務を取り扱っているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

        弊社は、”日本の伝統文化を支える”ということをモットーにしています。

        キャバクラやホストクラブなどの風俗営業許可を必要とする営業やデリヘルやソープなどの性風俗届を必要とする営業のほとんどは、日本独自のものです。

        日本には、目に見えない価値がたくさんあります。の日本文化を少しでも次の世代へ残そうと日々精進しております。

        各種必要書類

        風俗営業許可

        風営許可申請書・・・1通

        添付書類

        営業の方法を記載した書類

        ・店舗使用の権原を有する疎明書類

        所有権を有している場合
        営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

        賃貸権を有している場合
        (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

        ・営業所の平面図及び周囲の略図

        ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

        ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

        ・市区町村長の発行する身分証明書

        1. 法人の場合の追加書類
          • 定款及び登記簿の謄本
          • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
        2. 選任する管理者に係る書類
          • 誠実に業務を行う旨の誓約書
          • 管理者に係る住民票等の書類
          • 管理者の写真2葉
        3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
          設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

        愛知県警|必要書類

        深夜種類提供飲食店営業届

        営業開始届出書…1通

        添付書類

        ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

        ・営業所の平面図 

        営業の方法を記載した書面 

        ・住民票の写し 

        (法人の追加書類)

        • 定款及び登記簿の謄本 
        • 役員に係る前記3に掲げる書類 

        愛知県警|必要書類

        無店舗型性風俗特殊営業届

        ・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

        添付書類

        ・住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)

        ・事務所の使用権限を疎明する書類

        ※事務所が個人所有の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書等

        ※他人所有の場合は、賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

        ・営業方法の記載書面

        〈派遣型ファッションヘルスの場合〉

        ・事務所等の平面図

        ・待機所の平面図

        ・待機所を使用する場合は権限を疎明する書類

        〈法人の場合〉

        ・定款及び登記簿の謄本

        ・役員に係る住民票等の写し

        ▷愛知県警(性風俗|必要書類)

        映像送信型性風俗特殊営業届

        映像送信型性風俗営業開始届出書…1通

        ※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。

        添付書類

        営業の方法を記載した書面

        ・事務所が自己所有の場合

        事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

        ・事務所が他人所有の場合

        賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

        住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

        (法人の場合の追加書類)

        ・定款及び登記簿の謄本

        ・役員に係る住民票に掲げる書類

        カテゴリー
        深夜酒提供営業届 飲食店

        【業界最安値】小牧市,深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行

        【小牧市】深夜帯のBar/スナックの手続きは

        デコレート行政書士事務所

        深夜酒類提供飲食店営業届

        ご依頼料5万円

        ※届出には、事前に飲食店営業許可の申請が必要となります。

        〈ご依頼するメリット〉

        1.行政手続きは丸投げでOK

        深夜帯にスナックやバーを営業する場合、必要な許可・届出は主に2つです。

        飲食店営業許可深夜酒類営業届出

        風俗営業を専門とする方で、飲食店営業許可を取り扱っていない行政書士事務所は数多くあります。

        弊社は、飲食店営業許可のみならずその他の手続きも行なっています。

        ※収容人数が30人を超える場合、防火関連の届出が消防署の方へ必要となります。

        2.図面作成に長けている

        弊所は、風営に加えて道路の許認可の取り扱っております。

        これらの手続きの際に、CADを使っているためスムーズに業務を遂行いたします。

        3.警察署への事前協議・相談

        各市町村により、図面作成の方法が違っていたり必要書類が違っていたりします。

        弊所はご依頼を受けた場合、打ち合わせ前に警察署へいき誓約書の収集や事前に書類の確認を行った上でご依頼者様とお会いするようにしています。

        自分では、できないの?

        深夜帯のBar/スナック/ガルバを開業する際に、必要なの許可は以下の通りです。

        深夜酒類提供飲食店営業届

        飲食店営業許可(食品営業許可)

        防火対象物工事計画届

        名古屋市|防火対象物工事計画届

        防火対象物使用開始届

        名古屋市|防火対象物使用開始届

        消防計画

        名古屋市|消防計画届

        防火管理者の選定届

        名古屋市|防火管理者選任届

        ザーッと並べてみましたが、こんな感じですね。これを「自分でできる?」という話です。

        細かな法令をチェックして、さまざまな役所へ書類の情報チェックをしたり、図面を作成したりとめちゃくちゃ大変です。

        行政書士は専門知識を持っているので素早く・正確にこれらの書類・図面の作成を行えますが、一般の人がやるとすると所要時間がとても長くなります。

        ▷愛知県行政書士会

        ご依頼費用

        デコレート行政書士

        深夜帯Bar/スナック等のご依頼費用

        深夜営業提供飲食店営業届
        深夜Bar
        50㎡以内50,000円(税別)
        100㎡以内55,000円(税別)
        150㎡以内60,000円(税別)
        200㎡以内80,000円(税別)
        食品営業許可30,000円(税別)
        あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

        行政書士とCAD

        ご自身で申請される方でお店の平面図・客席面積図等を手書きで作成される方が多いです。

        お店の平面図は壁芯面積で、客席面積図は内法面積で計算しなければいけないなど様々なルールが深夜酒類提供飲食店営業届にはあります。

        そーいった細かなルールに対応し、素早く申請する場合にはCADの使用が必要不可欠となります。

        デコレート行政書士事務所は風俗営業手続きの他に道路に関連した許認可手続きを行なっており、毎時CADを使用するようにしています。

        そのため図面制作には慣れており、素早く申請まで行えることができます。

        もしご自身でCADを行なって申請してみたい場合は、名古屋市など政令指定都市が行なっている講座に参加してみてもいいかもしれません。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          代表の挨拶

          「夜の街のインフラ」

          小牧市で風営業務を行うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

          深夜帯にBarやスナック・ガルバ・コンカフェなど接待行為を伴わない営業でお酒をメインで提供する場合は、深夜酒類営業届が必要になります。

          図面作成において、平面図・営業所,客席照明等求積図と多くの図面が必要になります。

          自分で作成することも不可能ではありませんが、不許可の場合が多いです。

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          その他の業務内容

          カテゴリー
          深夜酒提供営業届 飲食店

          【業界最安値】長久手市|Bar/スナックの開業手続き代行

          【長久手市】Bar・スナック開業なら

          デコレート行政書士事務所

          飲食店許可+深夜酒類届出=80,000円

          ※深夜酒類届出=深夜酒類提供飲食店営業届のことです。

          ※法定費用(飲食店営業許可:18,000円)は別途請求いたします。

          〈書類丸投げOK!!〉

          Barやスナックの開業届を丸投げできます!!

          ・飲食店営業許可

          ※店舗を管轄する保健所に出す書類です。食品営業許可ともいいます。

          ・深夜酒類提供飲食店営業届

          ※深夜帯にお店を営業する際に必要となってくる届出です。深夜帯に営業しないという場合には、書類を出さなくても構いません。

          ・防災関連の届出

          ※防火対象物使用開始届/防火管理者の選定届/消防計画の書類が必要になってくるケースがあります。こちらもご依頼可能です。

          弊社にご依頼するメリット

          1.書類・図面の作成

          深夜酒類提供飲食店営業届を警察署に届出の際に、正確な図面をいくつか提出しなければなりません。

          これら図面及び書類を弊所の行政書士が行いますので、お任せください。

          2.役所までの届出

          飲食店営業許可は保健所。深夜酒類提供飲食店営業届は警察署。それぞれ別の役所になります。

          弊所の行政書士が各役所の対応、申請・届出を行います。

          3.国家資格者からくる安心感

          行政書士は、難しい法律試験を突破した書類のプロフェショナルです。

          法律で業務上取り扱う情報は守秘義務が課せられているため、安心してご依頼できます。

          お問い合わせからの流れ

          〈STEP1〉飲食店営業許可の取得

          深夜帯にBarやスナックの営業を行う場合は、まず飲食店営業許可の取得を行わなければいけません。

          お問い合わせ→打ち合わせ→必要書類作成・収集→申請→保健所の調査

          ※防災関連の届出を提出しなければならない時は、営業開始までに行う必要があります。

          〈STEP2〉深夜酒類提供飲食店営業開始の届出

          飲食店営業許可を取得したら次に深夜営業を行うための手続きを行います。

          ・深夜0時以降にお酒を提供する場合
          ・お酒の提供がメインの営業形態となる場合

          上記2つに当てはまっている場合は届出が必要になります。

          〈STEP3〉開業届の提出

          こちらはご自身で行ってもらいます。Freee等のWebサイトで開業届を行うと税務署に行かずに開業届の申請を行えるのでとても便利ですよ。

          ご依頼費用

          深夜営業提供飲食店営業届
          深夜Bar
          50㎡以内50,000円(税別)
          100㎡以内55,000円(税別)
          150㎡以内60,000円(税別)
          200㎡以内80,000円(税別)
          食品営業許可30,000円(税別)
          あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

          代表の挨拶

          「Bar/スナックの開業は、お任せください」

          飲食店を開業する際の行政手続きは、難易度が高いです。食事を扱うということは、人の命と隣り合わせということです。

          私には熱量、やる気があります。必ず法律に守られた厳しい要件を満たした上で申請します。

          行政書士には、将来お店に来るお客様の命を守るという責任があると感じます。

          ご依頼いただいたからには、真剣に業務に取り組ませてもらいます。お任せください。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            必要書類

            〈飲食店営業許可〉

            ・申請書, 営業届(新規・継続)

            ※食品営業許可の期限は一般的に5〜8年と言われています。

            ・施設構造及び設備図面

            ※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可

            ・水質検査成績書(写し)

            ※井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可

            営業を譲り受けたことを証する書類

            ※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を省略する場合のみ

            ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類

            ※原本又は写し、提示のみ)

            ・登記事項証明書(提示のみ)

            ※法人の場合のみ

            手数料(愛知県収入証紙で納入) 

            愛知県|食品営業許可

            〈深夜酒類提供飲食店営業届〉

            営業開始届出書…1通

            添付書類

            ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

            ・営業所の平面図 

            営業の方法を記載した書面 

            ・住民票の写し 

            (法人の追加書類)

            • 定款及び登記簿の謄本 
            • 役員に係る前記3に掲げる書類 

            愛知県警|必要書類

            申請先

            飲食店営業許可↓

            長久手保健センター

            〒480-1196 長久手市岩作城の内101番地1

            TEL:0561-63-3300

            深夜酒類提供飲食店営業届↓

            愛知警察署

            〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2-1-8

            TEL:0561-39-0110

            カテゴリー
            深夜酒提供営業届

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            デコレート行政書士事務所

            測量・図面作成、警察署への届出まで

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            ご依頼料5万円〜

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            深夜酒類飲食店の営業をできない場所

            工業地域

            住居専用地域

            住居地域(一部例外あり)

            【ご依頼からの流れ】

            1.お問い合わせ

            お電話・メールフォーム・LINEのどれかからご連絡ください。

            2.面談

            メール等でいくつか必要な情報をご依頼者様から教えてもらい見積もりを行います。

            見積額の提示後に契約を交わします。

            3.実地調査・店舗測量

            弊所の行政書士が実際に店舗まで足を運び、測量を行います。

            また物件等の書類を確認し、深夜酒類禁止の用途地域でないか確認いたします。

            4.書類の作成

            測量した情報をもとに、書類・図面の作成を行います。

            5.届出

            警察署に作成した書類を弊所が届出します。

            【相談無料】名古屋・豊田・一宮など幅広い地域からご依頼受け付けています!

            ご依頼するメリット

            1.専門特化

            弊所は風営業務に専門特化した行政書士事務所です。

            そのため幅広い業務を受けておらず深夜酒類や性風俗営業の届出のご依頼に集中して取り組んでおります。

            2.警察署へ届出。

            深夜酒類提供飲食店営業届は、店舗の所在地を管轄する警察署まで届出をしなければいけません。

            弊所にご依頼していただければ、測量・書類の作成から提出まで全てを行います。

            3.国家資格者からの安心

            弊所は、行政書士事務所です。

            総務省から認められた国家資格で認められた職業なので安心してご依頼できます。

            【相談無料】名古屋・豊田・一宮など幅広い地域からご依頼受け付けています!

            代表の紹介

            当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

            豊田市で風営業務を行うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

            行政書士は「内気で話しにくい」という方が多いとよく耳にします。

            そこからご依頼者様とのすれ違いが発生してしまうこともあるかと思います。

            私の前職は夜職で、夜の街に精通しています。

            「喋りやすい・フランク」と言った特徴が私にはあるので、「今までご依頼してきた行政書士から変えてみたいな」と思う方はぜひお問い合わせください。

            ご依頼料

            デコレート行政書士事務所

            ご依頼料

            深夜営業提供飲食店営業届
            深夜Bar
            50㎡以内50,000円(税別)
            100㎡以内55,000円(税別)
            150㎡以内60,000円(税別)
            200㎡以内80,000円(税別)
            食品営業許可30,000円(税別)
            あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

            ※豊田市への交通費は2,000円で加算請求致します。

            ※Barを開業される場合、食品営業許可は必須になります。

            【相談無料】名古屋・豊田・一宮など幅広い地域からご依頼受け付けています!

            許可の種類

            深夜営業をされる場合にはいくつかの許可があり、該当する場合には取得しなければいけません。

            1. 食品営業許可(必須)

            食品衛生責任者証が必要となります。

            2. 深夜酒類提供飲食店営業届

            ※営業時間が0時以降を超えるお店で、お酒などの酒類をお客様に提供する場合に必要となります。

            3. 特定遊興飲食店営業許可

            ※ダーツBarやナイトクラブなど当てはまるのはごく一部のBarです。一般的なBarには、当てはまりません。

            ▷特定遊興飲食店営業許可について

            4. 防火管理者専任届

            ※店舗収容人数が30人を超える場合に必要となってくる届けです。

            必要な書類

            深夜酒類提供飲食店営業届

            深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書…1通

            添付書類(3ヶ月以内のもの)

            1. 営業方法を記載書面 
            2. 店舗の平面図 
            3. 住民票の写し 
            4. 法人の場合
              • 定款及び登記簿の謄本 
              • 役員に係る前記3に掲げる書類 

            ※申請者が深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

            ▷愛知県警|必要な書類

            申請先(豊田)

            店舗の所在地を管轄する警察署に届出に行かなければなりません。

            豊田警察署

            〒471-0877 豊田市錦町1-59-1

            TEL: 0565-35-0110
            FAX: 0565-35-0330

            お問い合わせ

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            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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              深夜酒提供営業届

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              デコレート行政書士事務所

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              弊所のメリット

              1.すぐに届出が完了する

              弊所は、風営業務に特化した行政書士事務所です。

              風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出等をメインで取り扱っています。

              緻密なスケジュールの管理により、迅速な書類並びに図面の作成及び警察署への届出を行います。

              2.面倒な図面制作や届出は丸投げで

              深夜酒類営業の届出を警察署へ届出る際に、いくつかの図面制作が必要となってきます。

              正確な測量及びその地域独自のローカルルールに則った届出を行わなければなりません。

              弊所にご依頼していただければ、書類・図面の作成から届出まで全て行います。

              3.総務省からの認定

              弊所は行政書士事務所です。

              総務省からの認定を得ている資格による職業なので、安心してご依頼ができます。

              また業務上の守秘義務が課せられているので、ご依頼者様のプライバシーの保護も徹底しております。

              ご依頼料

              深夜帯のお時間にバーやスナックを開く際には、事前に食品営業許可の取得が必要になります。

              ※深夜酒類提供飲食店営業届出を届出する場合に限る。

              深夜営業提供飲食店営業届
              深夜Bar
              50㎡以内50,000円(税別)
              100㎡以内55,000円(税別)
              150㎡以内60,000円(税別)
              200㎡以内80,000円(税別)
              食品営業許可30,000円(税別)
              防災関連の届出一式
              ・防火対象物使用開始届
              ・防火管理者の選定届
              ・消防計画
              40,000円(税別)
              防火対象物工事計画届30,000円(税別)
              タバコ販売許可
              (シーシャバー)
              50,000円(税別)
              あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

              ※豊橋市内は交通費が2,000円です。

              届出先(豊橋市)

              深夜酒類の届出をする際に、店舗の所在地を管轄する警察署にて申請をしなければなりません。

              豊橋警察署

              〒440-8503 豊橋市八町通3-8

              ☎︎0532-54-0110

              ご依頼の流れ

              01 打ち合わせ

              LINEやメール等でご依頼者様や店舗の情報をお聞きします。

              その後見積もりをし、金額のお確かめ後にご依頼をされるかお決めください。

              02 警察署への事前協議

              愛知県の深酒届は各市区町村によって必要書類が異なってきます。

              ご依頼後、店舗を管轄する警察署へ足を運び必要書類・その市区町村オリジナルの書類を貰います。

              03 店舗測量

              弊所の行政書士が実際に店舗へいき、測量を行います。

              BOSH GLM40というレーザー機器を使っていますので、スムーズに測量が行われます。

              04 書類・図面の作成

              警察署へ届出る書類・図面の作成を行います。進捗度は適時報告させていただきます。

              05 警察署への届出

              営業店舗を管轄する愛知県の各警察署へ完成した書類・図面の届出を行います。

              届出から10日すれば、営業を開始できます。

              代表の挨拶

              当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

              豊橋市で深夜酒類営業届・性風俗関連特殊営業届(デリヘルやアダルトサイトの開業届出)を取り扱っているデコレート行政書士事務所の吉田です。
               
              前職は、ホストクラブで勤務しておりました。「夜の街をサポートしたい!」その想いから事務所を開業し、現在に至ります。

              【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                対象エリア

                東三河地域|豊橋市,豊川市,田原市,新城市,蒲郡市

                ※愛知・岐阜・三重・静岡・東京の手続きは全てのエリアのご依頼を受け付けています。

                カテゴリー
                深夜酒提供営業届 風俗営業許可 飲食店

                【愛知県】飲食店・社交飲食店に関わる消防届の手続き代行

                飲食店・風俗営業店に関わる消防届
                デコレート行政書士事務所

                書類作成・収集から消防署へ届出まで

                [ご依頼料(税込)]

                業務内容ご依頼料(税込)
                防火管理者選任届15,000円
                防火対象物使用開始届15,000円
                消防計画44,000円
                防火対象物工事等
                計画届出書
                66,000円
                消防用設備設置届出15,000円

                ※風俗営業許可とご一緒にご依頼される方は、
                ディスカウントさせていただきます。

                防火管理者選任届

                〈届出が必要な場合〉

                防火管理者選任届(乙種)

                店舗が300㎡未満で、収容人員が30人以上の場合

                防火管理者選任届(甲種)

                店舗が300㎡以上で、収容人員が30人以上の場合

                届出には講習を受ける必要があります!!

                営業店舗の市区町村 消防署」で
                手続きの流れを聞きましょう!!

                名古屋市|防火管理者選任届

                防火対象物使用開始届

                〈届出が必要な場合〉

                ・建物や建物の一部を使用して新しく事務所やお店などを始める場合

                ・建物の使用形態を変更した場合

                名古屋市|防火対象物使用開始届

                消防計画

                〈届出が必要な場合〉

                新たに防火管理者に選定されたものは、消防計画を作成する必要があります。

                名古屋市|消防計画

                消防用設備設置届出

                〈必要な場合〉

                消防用設備を設置した場合に必要となる届出です。

                設置後4日以内に管轄の消防署に届出をする必要があります。

                名古屋市|消防用設備設置届

                お問い合わせ

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