カテゴリー
深夜酒提供営業届 飲食店

【業界最安値】小牧市,深夜酒類提供飲食店営業届の手続き代行

【小牧市】深夜帯のBar/スナックの手続きは

デコレート行政書士事務所

深夜酒類提供飲食店営業届

ご依頼料5万円

※届出には、事前に飲食店営業許可の申請が必要となります。

〈ご依頼するメリット〉

1.行政手続きは丸投げでOK

深夜帯にスナックやバーを営業する場合、必要な許可・届出は主に2つです。

飲食店営業許可深夜酒類営業届出

風俗営業を専門とする方で、飲食店営業許可を取り扱っていない行政書士事務所は数多くあります。

弊社は、飲食店営業許可のみならずその他の手続きも行なっています。

※収容人数が30人を超える場合、防火関連の届出が消防署の方へ必要となります。

2.図面作成に長けている

弊所は、風営に加えて道路の許認可の取り扱っております。

これらの手続きの際に、CADを使っているためスムーズに業務を遂行いたします。

3.警察署への事前協議・相談

各市町村により、図面作成の方法が違っていたり必要書類が違っていたりします。

弊所はご依頼を受けた場合、打ち合わせ前に警察署へいき誓約書の収集や事前に書類の確認を行った上でご依頼者様とお会いするようにしています。

自分では、できないの?

深夜帯のBar/スナック/ガルバを開業する際に、必要なの許可は以下の通りです。

深夜酒類提供飲食店営業届

飲食店営業許可(食品営業許可)

防火対象物工事計画届

名古屋市|防火対象物工事計画届

防火対象物使用開始届

名古屋市|防火対象物使用開始届

消防計画

名古屋市|消防計画届

防火管理者の選定届

名古屋市|防火管理者選任届

ザーッと並べてみましたが、こんな感じですね。これを「自分でできる?」という話です。

細かな法令をチェックして、さまざまな役所へ書類の情報チェックをしたり、図面を作成したりとめちゃくちゃ大変です。

行政書士は専門知識を持っているので素早く・正確にこれらの書類・図面の作成を行えますが、一般の人がやるとすると所要時間がとても長くなります。

▷愛知県行政書士会

ご依頼費用

デコレート行政書士

深夜帯Bar/スナック等のご依頼費用

深夜営業提供飲食店営業届
深夜Bar
50㎡以内50,000円(税別)
100㎡以内55,000円(税別)
150㎡以内60,000円(税別)
200㎡以内80,000円(税別)
食品営業許可30,000円(税別)
あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

行政書士とCAD

ご自身で申請される方でお店の平面図・客席面積図等を手書きで作成される方が多いです。

お店の平面図は壁芯面積で、客席面積図は内法面積で計算しなければいけないなど様々なルールが深夜酒類提供飲食店営業届にはあります。

そーいった細かなルールに対応し、素早く申請する場合にはCADの使用が必要不可欠となります。

デコレート行政書士事務所は風俗営業手続きの他に道路に関連した許認可手続きを行なっており、毎時CADを使用するようにしています。

そのため図面制作には慣れており、素早く申請まで行えることができます。

もしご自身でCADを行なって申請してみたい場合は、名古屋市など政令指定都市が行なっている講座に参加してみてもいいかもしれません。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    代表の挨拶

    「夜の街のインフラ」

    小牧市で風営業務を行うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

    深夜帯にBarやスナック・ガルバ・コンカフェなど接待行為を伴わない営業でお酒をメインで提供する場合は、深夜酒類営業届が必要になります。

    図面作成において、平面図・営業所,客席照明等求積図と多くの図面が必要になります。

    自分で作成することも不可能ではありませんが、不許可の場合が多いです。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    その他の業務内容

    カテゴリー
    風俗営業許可 飲食店

    【相談無料】稲沢市,風俗営業許可-デコレート行政書士事務所-

    【稲沢市】風俗営業許可1号・4号

    デコレート行政書士事務所

    風俗営業許可1号・4号 200,000円〜

    1号・・・キャバクラ/ホストクラブ等

    4号・・・麻雀/カジノ/ポーカーバー

    ※法定費用は別途請求いたします。

    〈風営許可証交付の流れ〉

    1.お問い合わせ

    お電話・メール・LINEでの対応をさせていただいております。

    ※LINEでのお問い合わせだとスムーズに対応できます。

    2.打ち合わせ

    見積もり金額・必要書類の確認・スケジュール等の確認を行います。

    3.店舗測量及び調査

    ご依頼が決定した場合、店舗の測量及び風営適正化法に違反しないかどうか周辺地域の調査を行います。

    4.申請書その他必要書類の作成

    測量・調査を基に警察署に提出する書類を作成します。

    5.警察署へ申請

    警察署への申請を行います。

    6.立会い調査

    飲食店営業許可ならば、保健所。風俗営業許可ならば、警察署。消防関連の届出ならば、消防署。それらの立会いの調査が行われます。

    7.許可証交付

    何も問題なければ約2ヶ月(55日)で、許可が交付されます。

    本人では申請できない!?

    警察署に本人が相談に行くと「行政書士さんに聞いてね」と言われるケースが多いそうです。

    基本的に風俗営業許可は本人ではなく専門家の行政書士が行うものと警察署の方はみなしているため、依頼するのが当たり前になっています。

    弊社へご依頼するメリット

    1.明瞭なご依頼費用

    ご依頼をされる前に大まかな見積額を提示し、決まっている額と変動する額を提示させていただきます。

    高額なご依頼費用になることに心配は入りません。

    2.風営業務に専門特化

    デコレート行政書士事務所は、風営業務をメインに古物・道路工事をサブに専門特化しています。

    そのため、スケジュール管理がしっかりとされており迅速・丁寧に対応します。

    3.飲食店許可など他の書類も!

    キャバクラやホストクラブを開く際は風俗営業許可の前に、飲食店営業許可を取得しなくてはなりません

    また消防関連の届出も必要となってきます。

    弊社は、飲食店・消防関連どちらの手続きもご依頼可能ですので書類のことは丸投げできます。

    ご依頼費用

    風俗営業許可1〜3号
    キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
    20坪
    未満
    200,000円(税別)
    20坪〜1坪
    10,000円(税別)
    風俗営業許可4〜5号
    麻雀/カジノ/ポーカーバー等
    200,000円(税別)
    食品営業許可50,000円(税別)
    防災関連の届出一式
    ・防火対象物使用開始届
    ・防火管理者の選定届
    ・消防計画
    40,000円(税別)
    防火対象物工事計画届30,000円(税別)
    あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

    風営許可|必要書類

    風営許可申請書・・・1通

    添付書類

    営業の方法を記載した書類

    ・店舗使用の権原を有する疎明書類

    所有権を有している場合
    営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

    賃貸権を有している場合
    (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)

    ・営業所の平面図及び周囲の略図

    ・本籍又は国籍記載の住民票の写し

    ・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

    ・市区町村長の発行する身分証明書

    1. 法人の場合の追加書類
      • 定款及び登記簿の謄本
      • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
    2. 選任する管理者に係る書類
      • 誠実に業務を行う旨の誓約書
      • 管理者に係る住民票等の書類
      • 管理者の写真2葉
    3. 4号営業-パチンコ店等を営む場合-
      設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

    愛知県警|必要書類

    風営許可|申請先

    稲沢警察署

    〒492-8268 稲沢市朝府町15-5

    TEL: 0587-32-0110
    FAX: 0587-24-3422

    代表の挨拶

    「日本の夜は、唯一無二の日本文化」

    稲沢市で風俗営業許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

    私自身が夜の街で育ち、成長してきて「夜の街をサポートしたい」ということから風営法専門の行政書士として事務所を開業いたしました。

    キャバクラやホストクラブといった文化は、日本独自の文化です。

    この日本文化を守り抜くという熱い気持ちを胸にご依頼を行います。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      その他の業務

      カテゴリー
      性風俗関連特殊営業

      【相談無料】一宮市|アダルト配信の手続き代行(映像送信型性風俗特殊営業)

      元夜職行政書士が行う行政手続きサポート

      デコレート行政書士事務所

      ご依頼費用:65,000円

      ※法定費用(3,400円)は別途請求いたします。

      ※一宮市内は、交通費を請求しておりません。

      〈ご依頼のメリット3選〉

      1.物件探しのお手伝い

      弊所は、”使用承諾書”を出してくださる物件オーナー様を不動産会社と連携して探します。

      2.書類の作成・収集及び提出

      届出に必要な申請書その他書類の作成・収集を行います。

      3.風営法専門の行政書士

      弊所は風営法の専門行政書士です。

      業務分野を絞っているため、迅速に対応が行えます。

      届出が必要な場合

      ・アダルトサイトを使って収益を得る

      ・アダルト配信のライブを行う

      などなど・・・

      アダルトサイトを経由して利益を得る場合には、映像送信型性風俗特殊営業届の取得が必要となります。

      弊所のサービス内容

      映像送信型性風俗特殊営業に関する弊社のサービス内容は、書類作成だけに留まりません!!

      〈サービス内容〉

      ・届出までのスケジュールの提示

      ご依頼を受け付けた場合、弊所の業務取り組みから届出までのスケジュールを提示させていただきます。

      ・物件探しのサポート

      事務所を借りて営業を行おうとする場合に、アダルトサイトの事務所として使うことを承諾してくれるオーナー様をお探しします。

      ・必要書類の作成と収集

      届出に必要な申請書その他必要書類の作成及び収集を行います。

      ・警察署への申請及び事前協議

      事前に書類ミスがないように、警察署へ事前相談及び事前協議を行い書類の作成に入ります。

      ご依頼費用

      〈スタンダードプラン〉
      65,000円(税込)

      開業届作成・届出
      上記のサービスを行います!!

      ※法定費用・交通費は別途請求致します。

      〈リッチプラン〉
      90,000円(税込)

      開業届作成・届出/物件探し
      上記のサービスを行います!!

      ※法定費用・交通費は別途請求致します。

      〈プレミアムプラン〉
      110,000円(税込)

      開業届作成・届出/物件探し/URL取得
      全て行います!!

      ※法定費用・交通費は別途請求致します。

      代表行政書士の挨拶

      当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

      一宮市でアダルト配信・デリヘル開業の届や深夜帯のBar営業の届を取り扱うデコレート行政書士事務所の𠮷田 晃汰です。

      映像送信型性風俗特殊営業届は、近年届出数が増加しております。

      【相談無料】ですので、わからないことがある場合や相談したいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        届出に必要な書類

        届出書・・・1通

        〈添付書類〉

        営業方法記載書

        住民票の写し

        ※本籍または国籍記載のもの

        事務所使用の権原を疎明する書類(以下の中のいずれか1通)

        (自己所有の場合)

        事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

        (他人所有の場合)

        賃貸借契約書の写し又は使用承諾書

        ※申請者が映像送信型性風俗特殊営業を営んでいる場合又は同時に申請をする場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

        届出の申請先

        一宮警察署

        〒491-0859 一宮市本町1-6-20

        TEL: 0586-24-0110
        FAX: 0586-24-0750

        行政処罰の注意

        映像送信型性風俗特殊営業は風営適正化法により、定められています。

        〈行政処分〉

        風俗営業を行ってる者で、以下の違反・犯罪で行政処分されます。

        風営適正化法違反・売春防止法違反・わいせつ事犯・ゲ ーム機等使用賭博事犯・公営競技関係法令違反

        令和2年度までこれらの違反・犯罪による行政処分は減少傾向でしたが、コロナ禍の規制緩和などもあり令和3年度は前年より40件ほど増加しました。

        届出までの流れ

        1.お問い合わせ

        まずは、お問い合わせをお願いしいたします。

        2.ご依頼者様へヒアリング

        必要になる許可/届出から見積額の提示を行います。

        ※目安の見積もりですので、価格が増減いたします。

        ご依頼の受付け後、ヒアリングシートの送信/委任状等の送付/書類作成に必要な書類をお送りしてもらいます。

        ※面談ご希望も可能です。

        3.申請書その他書類の作成・収集

        書類作成の段階に入る前に書類不備がないよう事前相談及び事前協議を行い、書類の作成に入ります。

        4.警察署への申請

        作成した書類を一宮警察署へ届出を行います。

        ※警察署の担当により、ご依頼者様の同行が必要な場合がございます。

        5.届出の完了

        10日ほどで届出が完了します。

        ※書類の不備・補正がないように努めますが、不備・補正が起こった場合は届出の完了が10日よりも長引きます。

        その他の業務内容

        カテゴリー
        性風俗関連特殊営業

        【相談無料】豊橋市|アダルト配信届出の手続き代行-映像送信型性風俗特殊営業-

        元夜職行政書士のアダルト配信手続き

        デコレート行政書士事務所

        映像送信型性風俗特殊営業届

        ご依頼料8.5万円〜

        ※法定費用,交通費は、別途請求いたします。

        〈お問い合わせの流れ〉

        1.お問い合わせ

        ご依頼/相談のご連絡をお願いします。

        いくつか情報を交わした後、見積額を提示しますので契約の判断をお願いします。

        2.面談

        メール又はLINEで届出に必要な情報をかわします。

        ※対面でも可能です。

        3.必要書類の収集

        書類収集を行います。

        ※ご依頼者様にも協力してもらうことがあります。

        4.書類・図面作成

        収集した情報をもとに、警察署へ提出する書類・図面の作成を行います。

        5.警察署へ提出

        作成した書類を警察署に届出を行います。

        弊社のメリット3選

        1.手続きまでのスピードの速さ

        弊所は性風俗営業の届出・深夜酒類の届出をメインに営業を行なっております。

        そのため、手続きには慣れておりご依頼してからすぐに警察署までの届出を行います。

        2.明瞭な料金の提示

        行政書士にご依頼すると事前に見積もりされた金額より高くなるということがよくあります。

        弊所はご依頼を請け負う前に確定した料金を提示するので安心してご依頼をすることができます。

        3.頼める安心感

        弊所は人に寄り添うことをモットーにしています。

        【相談無料】にしていますので、ご依頼をするか決めていなくてもお気軽にお問い合わせください。

        代表挨拶

        「我々の仕事は、手続きだけでない」

        豊橋市で風営業務を行っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

        普段、我々行政書士は「代書屋」と「書類を本人に代わって行っている人」と言われます。

        しかし、私からすれば高い専門性とご依頼者様・役所の方とのコミュニケーションをもとにして仕事を行なっているので代書屋というよりもアドバイザーとの意識の方が強くあります。

        【相談無料】ということにしているのは、ご依頼者様とのお話しは何度も何度も繰り返す大切・貴重なものだと思っているからです。

        性風俗営業の種類

        性風俗の営業は、全部で5種類に分かれています。現在では、あまり馴染みのない物も出てきます。

        1.店舗型性風俗特殊営業

        • 1号営業…ソープランド
        • 2号営業…店舗型ファッションヘルス
        • 3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
        • 4号営業…モーテル・ラブホテル等
        • 5号営業…アダルトショップ
        • 6号営業…出会い系喫茶営業

        2.無店舗型性風俗特殊営業

        • 1号営業…デリヘル
        • 2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業
        https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/06/11/【2023最新】豊橋のデリヘル開業の許可手続き|デ/

        3.映像送信型性風俗特殊営業

        今回の記事で取り扱っているアダルトサイトを使った営業です。

        4.店舗型電話異性紹介営業

        テレホンクラブ(入店型)

        5.無店舗型電話異性紹介営業

        ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル

        ▷愛知県警|風営適正化法に係る許可

        必要書類|映像送信型

        営業開始届出書

        ※必要事項を記載。

        添付書類

        ・事務所が自己所有の場合

        事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

        ・事務所が他人所有の場合

        賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

        住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

        営業の方法を記載した書面

        (法人の場合)

        定款及び登記簿の謄本

        役員の住民票に掲げる書類

        ▷愛知県警|性風俗関連特殊営業

        申請先

        豊橋警察署

        〒440-8503 豊橋市八町通3-8

        TEL: 0532-54-0110
        FAX: 0532-54-9970

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          その他の業務内容

          カテゴリー
          深夜酒提供営業届 飲食店

          【業界最安値】長久手市|Bar/スナックの開業手続き代行

          【長久手市】Bar・スナック開業なら

          デコレート行政書士事務所

          飲食店許可+深夜酒類届出=80,000円

          ※深夜酒類届出=深夜酒類提供飲食店営業届のことです。

          ※法定費用(飲食店営業許可:18,000円)は別途請求いたします。

          〈書類丸投げOK!!〉

          Barやスナックの開業届を丸投げできます!!

          ・飲食店営業許可

          ※店舗を管轄する保健所に出す書類です。食品営業許可ともいいます。

          ・深夜酒類提供飲食店営業届

          ※深夜帯にお店を営業する際に必要となってくる届出です。深夜帯に営業しないという場合には、書類を出さなくても構いません。

          ・防災関連の届出

          ※防火対象物使用開始届/防火管理者の選定届/消防計画の書類が必要になってくるケースがあります。こちらもご依頼可能です。

          弊社にご依頼するメリット

          1.書類・図面の作成

          深夜酒類提供飲食店営業届を警察署に届出の際に、正確な図面をいくつか提出しなければなりません。

          これら図面及び書類を弊所の行政書士が行いますので、お任せください。

          2.役所までの届出

          飲食店営業許可は保健所。深夜酒類提供飲食店営業届は警察署。それぞれ別の役所になります。

          弊所の行政書士が各役所の対応、申請・届出を行います。

          3.国家資格者からくる安心感

          行政書士は、難しい法律試験を突破した書類のプロフェショナルです。

          法律で業務上取り扱う情報は守秘義務が課せられているため、安心してご依頼できます。

          お問い合わせからの流れ

          〈STEP1〉飲食店営業許可の取得

          深夜帯にBarやスナックの営業を行う場合は、まず飲食店営業許可の取得を行わなければいけません。

          お問い合わせ→打ち合わせ→必要書類作成・収集→申請→保健所の調査

          ※防災関連の届出を提出しなければならない時は、営業開始までに行う必要があります。

          〈STEP2〉深夜酒類提供飲食店営業開始の届出

          飲食店営業許可を取得したら次に深夜営業を行うための手続きを行います。

          ・深夜0時以降にお酒を提供する場合
          ・お酒の提供がメインの営業形態となる場合

          上記2つに当てはまっている場合は届出が必要になります。

          〈STEP3〉開業届の提出

          こちらはご自身で行ってもらいます。Freee等のWebサイトで開業届を行うと税務署に行かずに開業届の申請を行えるのでとても便利ですよ。

          ご依頼費用

          深夜営業提供飲食店営業届
          深夜Bar
          50㎡以内50,000円(税別)
          100㎡以内55,000円(税別)
          150㎡以内60,000円(税別)
          200㎡以内80,000円(税別)
          食品営業許可30,000円(税別)
          あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

          代表の挨拶

          「Bar/スナックの開業は、お任せください」

          飲食店を開業する際の行政手続きは、難易度が高いです。食事を扱うということは、人の命と隣り合わせということです。

          私には熱量、やる気があります。必ず法律に守られた厳しい要件を満たした上で申請します。

          行政書士には、将来お店に来るお客様の命を守るという責任があると感じます。

          ご依頼いただいたからには、真剣に業務に取り組ませてもらいます。お任せください。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            必要書類

            〈飲食店営業許可〉

            ・申請書, 営業届(新規・継続)

            ※食品営業許可の期限は一般的に5〜8年と言われています。

            ・施設構造及び設備図面

            ※事業譲渡で図面に変更のない場合に限り省略可

            ・水質検査成績書(写し)

            ※井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可

            営業を譲り受けたことを証する書類

            ※事業譲渡で図面又は水質検査成績書の提出を省略する場合のみ

            ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類

            ※原本又は写し、提示のみ)

            ・登記事項証明書(提示のみ)

            ※法人の場合のみ

            手数料(愛知県収入証紙で納入) 

            愛知県|食品営業許可

            〈深夜酒類提供飲食店営業届〉

            営業開始届出書…1通

            添付書類

            ※ご依頼者様が既に深夜酒類の飲食店を営業されている場合には、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

            ・営業所の平面図 

            営業の方法を記載した書面 

            ・住民票の写し 

            (法人の追加書類)

            • 定款及び登記簿の謄本 
            • 役員に係る前記3に掲げる書類 

            愛知県警|必要書類

            申請先

            飲食店営業許可↓

            長久手保健センター

            〒480-1196 長久手市岩作城の内101番地1

            TEL:0561-63-3300

            深夜酒類提供飲食店営業届↓

            愛知警察署

            〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2-1-8

            TEL:0561-39-0110

            カテゴリー
            性風俗関連特殊営業

            【業界最安値】知立市|アダルト配信届の手続き代行-映像送信型性風俗特殊営業-

            元夜職行政書士が行うアダルト配信手続き代行

            デコレート行政書士事務所

            アダルトサイト開業の手続き

            ご依頼料65,000円〜

            ※知立市でのご依頼は、交通費2,000円を請求しています。

            ※法定費用(3,500円)は別途請求いたします。

            〈こんな方にお勧め!〉

            ・手続きのことを丸投げしたい方

            事務所の図面作成だけでなく、ご依頼者様の住民票等も取得いたします。

            ・必ず許可を取得したい方

            警察署へ事前協議を行い必要書類や手順を確認し、不備がないよう届出します。

            ・返信の早い行政書士を探している方

            「今、どこまで進んでいるの?」「開業後の流れがわからない」という方に丁寧にお教えします。

            【相談無料】名古屋・豊橋・豊田と幅広い地域からご依頼受け付けています!

            選べるプラン

            〈スタンダードプラン〉
            65,000円(税込)

            開業届作成・届出
            上記のサービスを行います!!

            ※法定費用・交通費は別途請求致します。

            〈リッチプラン〉
            90,000円(税込)

            開業届作成・届出/物件探し
            上記のサービスを行います!!

            ※法定費用・交通費は別途請求致します。

            〈プレミアムプラン〉
            110,000円(税込)

            開業届作成・届出/物件探し/URL取得
            全て行います!!

            ※法定費用・交通費は別途請求致します。

            ご依頼からの流れ

            〈ステップ1〉

            お問い合わせ

            お問い合わせフォームからご連絡ください。見積額の提示後、ご依頼するかどうか決めてもらいます。

            〈ステップ2〉

            打ち合わせ

            メール・LINE・Zoom等で打ち合わせを行い、書類作成に必要なご依頼者様の情報をいくつかお聞きします。

            〈ステップ3〉

            書類作成のための準備

            警察署への事前協議やご依頼者様に関する書類や事務所の平面図の作成のために準備させていただきます。

            〈ステップ4〉

            営業開始書その他必要書類の作成

            スケジュール提示の上、最短で書類作成を行います。

            〈ステップ5〉

            事務所所在地の管轄届出

            警察署へ届出を行います。本人同行か否か、事前に警察署へ確認いたします。

            【相談無料】名古屋・豊橋・豊田と幅広い地域からご依頼受け付けています!

            代表の挨拶

            「夜の手続きは、デコレート」

            アダルトサイトの開業届は、”人生の節目”とも入っても良いでしょう。

            新しくビジネスをやることへの期待・不安、そこに注ぐ熱やそこに使う時間。

            弊所はご依頼者様の想いを大切にし、熱意を込めて業務に取り組ませていただきます。

            【相談無料】ですので、まだ始めるか始めないか迷っている段階でもご連絡お待ちしております。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

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              行政書士に依頼できないこと

              10年ほど前に「アダルトサイトを見ていたら勝手に登録されて、行政書士に登録解除の対処をお願いした」という事例が発生しました。

              こういったトラブルに行政書士は法律上対応できません。

              これには日本行政書士会や国民生活センター、弁護士会など多くの機関が怒りをあらわにしたのですが稀にこういった行政書士は見かけます。

              国民生活センター

              【相談無料】名古屋・豊橋・豊田と幅広い地域からご依頼受け付けています!

              必要書類

              映像送信型性風俗営業開始届出書…1通

              ※営業開始届出書の備考欄を確認して、必要事項を記載してください。

              添付書類

              営業の方法を記載した書面

              ・事務所が自己所有の場合

              事務所の登記簿謄本又は登記事項証明書等

              ・事務所が他人所有の場合

              賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等

              住民票の写し(発行から3ヶ月以内)

              (法人の場合の追加書類)

              ・定款及び登記簿の謄本

              ・役員に係る住民票に掲げる書類

              【相談無料】名古屋・豊橋・豊田と幅広い地域からご依頼受け付けています!

              申請先

              安城警察署

              〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117

              TEL: 0566-76-0110
              FAX: 0566-76-0010

              【相談無料】名古屋・豊橋・豊田と幅広い地域からご依頼受け付けています!

              カテゴリー
              飲食店

              【相談無料】名古屋市の飲食店営業許可の手続き代行

              【名古屋市】飲食店営業許可の手続き代行

              デコレート行政書士事務所

              飲食店営業許可の手続き 50,000円

              ※申請手数料16,000円は別途請求いたします。

              ※住民票等の職務上請求を行う場合は、1つの書類につき2,000円+申請手数料を請求します。

              〈許可取得までの流れ〉

              1.お問合せ

              ※下記のお問い合わせフォームからお問い合わせをお願いします。

              2.打ち合わせ

              ※打ち合わせは実際にお会いし、見積額の提示後ご依頼をするかどうかの判断をお願いします。

              3.書類・図面作成

              ※ご依頼後、店舗の測量を行い書類・図面の作成に取りかからせていただきます。

              4.保健所との事前協議

              ※弊社の行政書士が保健所まで足を運び、スムーズに飲食店営業許可が通るように保健所との事前協議を行います。

              5.許可申請

              ※保健所へ書類の提出を行います。申請受理後、保健所の職員が店舗の現地調査へ向かう日程の調整をさせていただきます。

              6現地調査

              ※保健所の職員の方が申請書類と同じか店舗に現地調査をしに来ます。弊社の行政書士も同行させていただきます。

              7.飲食店営業の許可交付

              ※問題がなければ、許可がおります。

              ご依頼費用

              ・一般的な飲食店

              飲食店営業許可+防災関連の届出=90,000円

              ・深夜Bar

              飲食店営業許可+防災関連の届出+深夜酒類提供飲食店営業届出=210,000円

              ・シーシャBar

              飲食店営業許可+防災関連の届出+タバコの販売許可=140,000円

              ・キャバクラ/ホストクラブ等

              飲食店営業許可+防災関連の届出+風俗営業許可1号=290,000円

              ※必要書類等により価格の変動が行われます。

              風俗営業許可1〜3号
              キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
              20坪
              未満
              200,000円(税別)
              20坪〜1坪
              10,000円(税別)
              風俗営業許可4〜5号
              麻雀/カジノ/ポーカーバー等
              200,000円(税別)
              (無店舗型)性風俗営業届
              デリヘル
              65,000円(税別)
              映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
              深夜営業提供飲食店営業届
              深夜Bar
              15坪
              未満
              120,000円(税別)
              15坪〜1坪
              10,000円(税別)
              飲食店営業許可50,000円(税別)
              防災関連の届出一式
              ・防火対象物使用開始届
              ・防火管理者の選定届
              ・消防計画
              40,000円(税別)
              防火対象物工事計画届30,000円(税別)
              タバコ販売許可
              (シーシャバー)
              50,000円(税別)
              特定遊興
              飲食店営業許可
              250,000円(税別)
              あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                LINEでの問い合わせ

                飲食店営業許可について。

                飲食店営業許可(又は食品営業許可)は食品衛生法第55条の規定により規定されています。

                食品衛生法55条

                行う営業が公衆衛生に及ぼす影響の大きいものとして、飲食店営業をはじめとした32業種については都道府県知事の許可が必要となります。

                許可を受ける店舗の所在地を管轄する保健所へ申請をし、その店舗が法律で定める基準を参酌して条例で定める基準に適合する必要があります。

                愛知県|食品営業許可

                現地調査の注意点。

                現地調査の本質は「ちゃんと営業できるの?」と言うことです。

                「もううちは、いつでも営業開始ができますよ」と言うレベルであれば、まず問題になりません。

                1.消毒液等の準備。

                調理場などトイレなどの手洗いをする場に消毒液等の設置が必要です。

                現地調査が行われる場合に準備しなければ、再調査となってしまいます。

                2.水道及び排水の準備。

                飲食店を営業する上で、水道が欠かせませんね。申請の際に、水質検査があるくらいですから。

                現地調査までに使えるようにしておきましょう。

                3.温度計の準備。

                食材を管理する冷蔵庫に、温度計を設置しなければいけません。

                食品衛生者の資格が求められている通り、しっかりとした衛生状況下で「お客様に食事提供できるの?」ということですね。

                以上が注意点となります。

                ※ご依頼時に弊社に問い合わせいただければ、注文しておきます。

                必要書類。

                ・食品営業許可申請書・営業届

                食品営業届|PDF

                ・施設の構造及び設備を示す図面

                ※事業譲渡の場合、図面に変更がない場合は省略可能です。

                ・登記事項証明書

                ※法人のみ

                ・水質検査成績書(写し)

                ※井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合。

                ※また、事業譲渡で使用している水の種類に変更がない場合に限り省略可能です。

                ・手数料(愛知県収入証紙で納入)

                 →手数料一覧 [PDFファイル/193KB]

                ・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類

                ※原本又は写し、提示のみ

                ・事業を譲り受けたことを証する書面

                事業譲渡|PDF

                申請先。

                名古屋市の場合、各保健所が申請先となります。

                ・中村区→中村保健センター

                ・中川区→中川保健センター といった具合です。

                中村保健センター

                〒453-8501 愛知県名古屋市中村区松原町1丁目23−1

                中川保健センター

                〒454-0911 愛知県名古屋市中川区高畑1丁目223

                カテゴリー
                風俗営業許可

                【相談無料】豊田,風俗営業の許可代行|デコレート行政書士事務所

                豊田市で風俗営業許可のご依頼なら、デコレート行政書士事務所

                風俗営業許可

                200,000円〜

                ※坪で値段が変動します。

                ※法定費用は別途請求いたします。

                〈こんな方におすすめ!〉

                ・風俗営業許可を初めて取得される方

                風俗営業許可の取得は、かなり難易度が高く専門家(行政書士)にご依頼するのが一般的です。

                ・専門家に依頼を丸投げしたい方

                弊社は、書類作成から申請・実地調査の付き添いまで全て行います。

                ・適正価格でしっかりした行政書士を探している方

                弊社の値段価格は、行政書士の平均単価からして平均的な価格です。昨今、行政書士の安売りが目立ちます。

                安売りを行なっている事務所は「対応が雑」「外部委託ばかりしている」「新人」といったケースが多く安心してご依頼できません。

                ご依頼から業務完了の流れ

                STEP1 相談の予約

                弊社に風俗営業許可・他の風営業務のご依頼のお問い合わせ。ご依頼の内容及び打ち合わせの予定日を決めます。

                STEP2面談

                (ここまでは、料金かかりません。)

                お客様と打ち合わせをします。どのような書類が必要か、また手続きの流れに関して説明をさせていただきます。

                面談後に、ご依頼されるかどうかをお聞きいたします。

                STEP3書類の準備・現地調査店舗測量

                必要な書類を準備し、人的・場所的・構造的要件を満たしているかチェックさせていただきます。

                STEP4書類・図面の作成

                調査した情報をもとに、書類及び図面の作成に取り組みます。

                STEP5申請書・届出の提出

                豊田警察署へ、許可申請を行います。

                STEP6実地調査

                申請から1〜2週間経ったのち、提出した書類・図面と実際の現場に相違はないか警察署等の方々が確認しに来ます。

                この際、警察や保健所の方とご依頼者様の架け橋となるよう弊社も立ち会いさせていただきます。

                STEP7許可取得

                書類と現地調査の結果に問題が無ければ、申請から55日後に豊田警察署から風営の許可証が交付されます。

                許可証は本人が受け取り、営業所内に掲示する必要があります。

                風営法許可|代表行政書士の挨拶

                当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

                豊田市内の風俗営業許可の代行をしている行政書士事務所の代表、吉田 晃汰です。

                代表の私自身、元々ホストクラブで勤務しており夜の街には精通しております。夜の経験から、自分で責任を負う”自責思考”という大切な心を学ばさせて頂きました。

                現在、業界最年少の経験未熟者ですが、必ず許可を通すという魂・熱意を込めて申請をさせていただきます!

                風俗営業許可以外にも、深夜酒類提供や性風俗の許可も行なっていますのでぜひご依頼ください。

                ご依頼費用|風営業務(豊田市)

                何をご依頼すれば良いか、わからないという方は、一度ご連絡ください。

                風俗営業許可1〜3号
                キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
                20坪
                未満
                200,000円(税別)
                20坪〜1坪
                10,000円(税別)
                風俗営業許可4〜5号
                麻雀/カジノ/ポーカーバー等
                200,000円(税別)
                (無店舗型)性風俗営業届
                デリヘル
                65,000円(税別)
                映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
                深夜営業提供飲食店営業届
                深夜Bar
                15坪
                未満
                120,000円(税別)
                15坪〜1坪
                10,000円(税別)
                食品営業許可50,000円(税別)
                防災関連の届出一式
                ・防火対象物使用開始届
                ・防火管理者の選定届
                ・消防計画
                40,000円(税別)
                防火対象物工事計画届30,000円(税別)
                タバコ販売許可
                (シーシャバー)
                50,000円(税別)
                特定遊興
                飲食店営業許可
                250,000円(税別)
                あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                ※法定費用及び交通費は、別途請求いたします。

                (豊田市内は交通費が1,000円です。)

                ▷他地域への交通費

                ▷他の取扱業務

                風俗営業許可を申請する場合は、申請手数料といった法定費用がかかります。

                ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

                パチンコ店25,000円+2,800円+40円×遊技機台数
                その他の風俗営業24,000円
                申請手数料
                1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
                2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
                3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

                ※愛知県収入証紙の購入は、販売時間が異なり、購入できる時間が短い窓口があるので注意しましょう。

                  ▷愛知県収入証紙の購入場所

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ

                  【解説】風俗営業許可について。

                  風俗営業許可を初めて取得されるという方に向けて、風俗営業許可について解説致します。

                  ”風俗営業許可”とは風営適正化法による許可・届出の対象となる営業をする際に必要になる許可です。

                  その風俗営業は、4つに分類されています。

                  風俗営業

                  キャバクラ/コンセプトカフェ/メンズカフェ/ガールズバー/ホストクラブ/ゲームセンター/麻雀/パチンコ店etc・・・

                  性風俗営業 ・深夜営業 ・特定遊興

                  風俗営業に関する許可を風俗営業許可とみなしています。風俗営業は、1〜5号の営業に分かれています。

                  風俗営業|接待飲食等営業

                  • 1号…キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー
                  • 2号…低照度飲食店(10ルクス)
                  • 3号…ネットカフェ

                  風俗営業|遊技場営業

                  • 4号…麻雀店・パチンコ店等
                  • 5号…ゲームセンター等

                  ▷参考元(愛知県警)

                  風俗営業許可|必要な書類(豊田市)

                  豊田市で、風俗営業許可を申請する際には以下の書類が必要です。(詳しくは愛知県警察のHPへ)

                  許可申請書・・・1通

                  ※添付書類

                  1. 営業の方法を記載した書類
                  2. 営業所の使用権原を有することを疎明する書類
                  3. 営業所の平面図及び周囲の略図
                  4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
                  5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
                  6. 市区町村長の発行する身分証明書
                  7. 法人の場合の追加書類
                    • 定款及び登記簿の謄本
                    • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
                  8. 選任する管理者に係る書類

                  ▷愛知県警(許可申請に必要な書類)

                  風俗営業許可|3つの要件

                  風俗営業許可を申請される場合は、人・場所・構造を意識しなければいけません。

                  人について。

                  欠格事由に該当しないかどうかを意識します。ご依頼された場合は、厳しくチェックさせていただきます。

                  場所について。

                  風俗営業許可を取得する際には、場所的要件を意識しなければいけません。弊社の行政書士が、実地店舗周辺を調査して場所的要件を満たしているか調査いたします。

                  構造について。

                  風営法や建築基準法などさまざまな法律を意識しながら、構造要件を満たさなければいけません。

                  カテゴリー
                  風俗営業許可

                  【相談無料】岡崎,風俗営業の許可代行|デコレート行政書士事務所

                  岡崎市で風俗営業許可のご依頼なら、デコレート行政書士事務所

                  風営許可200,000円〜

                  ※書類・測量及び図面作成、警察署への申請など全て含んだ金額です。

                  ※法定費用及び交通費は、含みません。

                  〈ご依頼するメリット〉

                  1.圧倒的なスピード!

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                  2.丸投げOK!

                  風営許可を取得するには、難易度が高い申請をパスする必要があります。そのため、非常に難しい・面倒な手続きが多くあります。

                  ご依頼していただければ丸投げ・お任せで大丈夫です!安心して、営業が開始できる。それが、行政書士の役割ですから。

                  3.国家資格という信頼!

                  行政書士は、総務省が認めた”士業”と言われる法律家です。行政と国民との架け橋の存在です。

                  難しい法律試験を突破した国民の利益を追求する存在は、政府からの信頼を担保されています。

                  岡崎市風営法専門|代表行政書士

                  岡崎で風営許可を依頼しようか検討されているオーナー様、当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。

                  風俗営業許可に特化したデコレート行政書士事務所代表の吉田 晃汰です。
                   
                  学生時代に夜の仕事に惹かれ、ホストクラブで勤務していた時期があります夜の仕事の経験からは、自分で責任を負う”自責思考”という大切な心を学ばさせて頂きました。

                  その気持ちを大切にしてきて、今日まで生きてこられたのかなと感じております。

                  少しでも夜の世界に貢献したい!」そんな思いから現在、こうして夜の街をサポートする法律家として活動させていただいております。

                  風俗営業許可|岡崎市の申請先

                  風俗営業許可を自分で申請する場合又は行政書士に依頼した場合。どちらも申請先は、岡崎警察署です。

                  岡崎市駅周辺を管轄する警察署は、岡崎警察署です。名鉄の東岡崎駅、JRの岡崎駅との間に挟まれています。

                  岡崎警察署

                  〒444-0864 愛知県岡崎市明大寺町銭堤4−1 岡崎警察署

                  ☎︎0564-58-0110

                  ご依頼費用|風営業務

                  例)岡崎市でキャバクラを開きたい場合は、

                  食品営業許可+風営許可+防災関連=290,000円〜(税別)です。

                  風俗営業許可1〜3号
                  キャバクラ/ガルバ/ホストクラブ等
                  20坪
                  未満
                  200,000円(税別)
                  20坪〜1坪
                  10,000円(税別)
                  風俗営業許可4〜5号
                  麻雀/カジノ/ポーカーバー等
                  200,000円(税別)
                  (無店舗型)性風俗営業届
                  デリヘル
                  65,000円(税別)
                  映像送信型性風俗特殊営業届85,000円(税別)
                  深夜営業提供飲食店営業届
                  深夜Bar
                  15坪
                  未満
                  120,000円(税別)
                  15坪〜1坪
                  10,000円(税別)
                  食品営業許可50,000円(税別)
                  防災関連の届出一式
                  ・防火対象物使用開始届
                  ・防火管理者の選定届
                  ・消防計画
                  40,000円(税別)
                  防火対象物工事計画届30,000円(税別)
                  タバコ販売許可
                  (シーシャバー)
                  50,000円(税別)
                  特定遊興
                  飲食店営業許可
                  250,000円(税別)
                  あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                  ※上記に合わせて法定費用+交通費をいただきます。

                  ※岡崎市内は交通費が2,000円です。

                  ▷他地域への交通費

                  ▷他の取扱業務

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ

                    【解説】風俗営業許可について。

                    あまり座学が好きではない」という方には、申し訳ないのですが風営許可では「お店の営業に合わせてどの許可が必要か」ということは把握する必要があります。

                    なぜなら、間違った許可を取得して営業することにより行政側からの処分を受けるケースがあるからです。

                    ここは、グッと気持ちを抑えて風営法に関する情報をみていきましょう。

                    (どうしても自分がどの許可を取得すればよいかわからない場合は、LINEでご相談ください笑)

                    風営適正化法による許可・届出の対象となる営業をする際に必要になる許可を”風俗営業許可”といいます。

                    その営業の対象は、4つに分かれています。

                    ・風俗営業

                    キャバクラ/コンセプトカフェ/メンズカフェ/ガールズバー/ホストクラブ/ゲームセンター/麻雀/パチンコ店etc・・・

                    性風俗営業 デリヘル等

                    深夜営業  深夜営業のバー等

                    特定遊興 ナイトクラブ/ダーツバー等

                    風俗営業に関する許可を風俗営業許可とみなしています。

                    風俗営業許可が必要となる営業の対象は、“接待行為があるかないかです。

                    接待行為を伴う営業店は、必ず風営許可が必要です。そしてこの風俗営業許可は、1〜5号の営業許可に分かれています。

                    風俗営業|接待飲食等営業

                    • 1号…キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー
                    • 2号…低照度飲食店(10ルクス)
                    • 3号…ネットカフェ

                    風俗営業|遊技場営業

                    • 4号…麻雀店・パチンコ店等
                    • 5号…ゲームセンター等

                    ▷参考元(愛知県警)

                    風俗営業許可|3つの要件

                    風俗営業の許可を取得するには、人・場所・構造の3つの要件をクリアしていなければなりません。

                    〈人の要件〉

                    これは、欠格事由に該当するものがなかったら要件を満たすことになります。

                    欠格事由は、ご依頼された時に厳しく該当箇所がないかチェックさせていただきます。

                    ▷愛知県警-欠格事由-

                    〈場所の要件〉

                    風営法の対象となる営業は、条例により地理的にどこでも可能というわけではありません。

                    条例で定める住居専用地域および住居地域は、まず許可が降りないでしょう。

                    詳しくは下記の矢印先から見ることができます。

                    ▷愛知県警-場所的要件-

                    〈構造の要件〉

                    この構造の要件を満たしていなければ、風俗営業の許可は絶対におりません。

                    構造要件の一部抜粋

                    ・客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合はこの限りではない

                    ・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと

                    ・騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること

                    ご依頼があった場合は、以上の3つの要件を厳格にチェックさせていただき岡崎警察署まで書類の申請をさせていただきます。

                    ▷e-gov法令検索(風俗営業等の適正化等に関する法律)

                    風俗営業許可|必要な書類

                    愛知県岡崎市で風俗営業許可を申請する際には、以下の書類が必要となってきます。

                    許可申請書・・・1通

                    ※許可申請書の添付書類

                    1. 営業の方法を記載した書類
                    2. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
                      • 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
                        (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
                      • 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
                        (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
                    3. 営業所の平面図及び周囲の略図
                    4. 本籍又は国籍記載の住民票の写し
                    5. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
                    6. 市区町村長の発行する身分証明書
                    7. 法人の場合の追加書類
                      • 定款及び登記簿の謄本
                      • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
                    8. 選任する管理者に係る書類
                      • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
                      • 管理者に係る前記4から6までに掲げる書類
                      • 管理者の写真2葉(縦3.0cm、横2.4cmで、申請前六月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
                    9. 4号営業のうち、パチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
                      設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等

                    ▷愛知県警(許可申請に必要な書類)

                    風俗営業許可|法定費用

                    風俗営業許可を申請する場合は、申請の際に岡崎警察署へ申請手数料といった法定費用を支払わなければなりません。

                    ※手数料は愛知県収入証紙での納入。

                    パチンコ店25,000円+2,800円+40円×遊技機台数
                    その他の風俗営業24,000円
                    申請手数料

                    ※注

                    1. 同時に複数の許可申請をする場合には、手数料が減額される。
                    2. 3か月以内の期間を限って営む営業の許可申請をする場合についても、手数料が減額。
                    3. 地震、火災等による営業所の滅失によって許可申請をする場合には、手数料が加算。

                    ※各窓口によって、収入印紙の販売時間が異なる場合があります。

                      ▷愛知県収入証紙の購入場所

                    カテゴリー
                    深夜酒提供営業届

                    【業界最安値】豊田市|深夜酒類の飲食店営業届手続き代行

                    元夜職行政書士が行う夜の街手続き

                    デコレート行政書士事務所

                    測量・図面作成、警察署への届出まで

                    面倒な手続きは全てお任せ!

                    深夜酒類提供飲食店営業届

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                    深夜酒類飲食店の営業をできない場所

                    工業地域

                    住居専用地域

                    住居地域(一部例外あり)

                    【ご依頼からの流れ】

                    1.お問い合わせ

                    お電話・メールフォーム・LINEのどれかからご連絡ください。

                    2.面談

                    メール等でいくつか必要な情報をご依頼者様から教えてもらい見積もりを行います。

                    見積額の提示後に契約を交わします。

                    3.実地調査・店舗測量

                    弊所の行政書士が実際に店舗まで足を運び、測量を行います。

                    また物件等の書類を確認し、深夜酒類禁止の用途地域でないか確認いたします。

                    4.書類の作成

                    測量した情報をもとに、書類・図面の作成を行います。

                    5.届出

                    警察署に作成した書類を弊所が届出します。

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                    ご依頼するメリット

                    1.専門特化

                    弊所は風営業務に専門特化した行政書士事務所です。

                    そのため幅広い業務を受けておらず深夜酒類や性風俗営業の届出のご依頼に集中して取り組んでおります。

                    2.警察署へ届出。

                    深夜酒類提供飲食店営業届は、店舗の所在地を管轄する警察署まで届出をしなければいけません。

                    弊所にご依頼していただければ、測量・書類の作成から提出まで全てを行います。

                    3.国家資格者からの安心

                    弊所は、行政書士事務所です。

                    総務省から認められた国家資格で認められた職業なので安心してご依頼できます。

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                    代表の紹介

                    当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

                    豊田市で風営業務を行うデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

                    行政書士は「内気で話しにくい」という方が多いとよく耳にします。

                    そこからご依頼者様とのすれ違いが発生してしまうこともあるかと思います。

                    私の前職は夜職で、夜の街に精通しています。

                    「喋りやすい・フランク」と言った特徴が私にはあるので、「今までご依頼してきた行政書士から変えてみたいな」と思う方はぜひお問い合わせください。

                    ご依頼料

                    デコレート行政書士事務所

                    ご依頼料

                    深夜営業提供飲食店営業届
                    深夜Bar
                    50㎡以内50,000円(税別)
                    100㎡以内55,000円(税別)
                    150㎡以内60,000円(税別)
                    200㎡以内80,000円(税別)
                    食品営業許可30,000円(税別)
                    あくまで目安報酬金額であり、個別により価格が変動する場合もございます。

                    ※豊田市への交通費は2,000円で加算請求致します。

                    ※Barを開業される場合、食品営業許可は必須になります。

                    【相談無料】名古屋・豊田・一宮など幅広い地域からご依頼受け付けています!

                    許可の種類

                    深夜営業をされる場合にはいくつかの許可があり、該当する場合には取得しなければいけません。

                    1. 食品営業許可(必須)

                    食品衛生責任者証が必要となります。

                    2. 深夜酒類提供飲食店営業届

                    ※営業時間が0時以降を超えるお店で、お酒などの酒類をお客様に提供する場合に必要となります。

                    3. 特定遊興飲食店営業許可

                    ※ダーツBarやナイトクラブなど当てはまるのはごく一部のBarです。一般的なBarには、当てはまりません。

                    ▷特定遊興飲食店営業許可について

                    4. 防火管理者専任届

                    ※店舗収容人数が30人を超える場合に必要となってくる届けです。

                    必要な書類

                    深夜酒類提供飲食店営業届

                    深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出書…1通

                    添付書類(3ヶ月以内のもの)

                    1. 営業方法を記載書面 
                    2. 店舗の平面図 
                    3. 住民票の写し 
                    4. 法人の場合
                      • 定款及び登記簿の謄本 
                      • 役員に係る前記3に掲げる書類 

                    ※申請者が深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合、申請者に関する書類のうち添付する必要のない書類があります。

                    ▷愛知県警|必要な書類

                    申請先(豊田)

                    店舗の所在地を管轄する警察署に届出に行かなければなりません。

                    豊田警察署

                    〒471-0877 豊田市錦町1-59-1

                    TEL: 0565-35-0110
                    FAX: 0565-35-0330

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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